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●司法までもが壮大なカルト状態…《九十八日間もの臨時会の先延ばし》国会召集訴訟、《東京地裁は憲法論に立ち入らず形式的に請求》却下

2021年05月06日 00時00分53秒 | Weblog

青木理さん『情報隠蔽国家』…「客観的な事実すら隠蔽し…ねじ曲げて恥じない為政者たちの姿」を報じも… ↑】


(20190411[])
東京新聞の【<社説>国会召集訴訟 憲法上の義務のはずが】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/93606?rct=editorial)。

 《安倍内閣が長く召集しなかった点についても「違憲と評価される余地はある」と言及していた。だが東京地裁では、これらの論点を一切素通りして、原告の訴えを退けてしまった。那覇判決からの大幅な後退である。憲法論を問題にしているのに、あえてそこから目を背けるような判決は、原告や国民の期待に到底、応えてはいまい。違憲判断に踏み込まなかったのは極めて残念だ。政治の不正をただそうという訴訟なのに、司法までそれを無視してしまったのだから…。》

 《「九十八日間もの臨時会の先延ばしこそ「加計隠し」だった」?(桐山桂一)…壮大な《もはやカルト》状態》…だったはずが??
 《安倍内閣は二〇一七年に長く臨時国会を召集しなかった。訴訟になり、東京地裁は憲法論に立ち入らず形式的に請求を退けた国会召集が憲法上の義務だと確認ができないなら、民主主義は危機だ》、東京地裁・鎌野真敬裁判長、一体どうなっているの??

 昨年6月には、那覇地裁では召集義務があると指摘されていたのに…。東京新聞の記事【臨時国会召集は「憲法上の義務」 那覇地裁判決を受け、野党が会期延長要求の構え】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/34996)(2020年6月12日)では、《野党は十一日、憲法五三条に基づく臨時国会召集の要求を受けた内閣には召集義務があると指摘した那覇地裁判決を受け、今国会が十七日の会期末で閉会となった場合は臨時国会の召集を求める構えを示した。安倍政権が応じなかった場合は「違憲」との批判を強める方針だ。(大野暢子、村上一樹)》。《那覇地裁の訴訟では、安倍内閣が二〇一七年に野党の臨時国会召集の要求に約三カ月応じなかったことが違憲かどうかが問われた。山口和宏裁判長は十日の判決で、野党議員らの損害賠償請求を棄却し、安倍内閣の対応に関する憲法判断も示さなかった。その上で、憲法五三条に関し「少数派の国会議員の主導による議会の開催を可能にする」目的があると指摘。内閣には「要求を受けた場合、臨時国会を召集すべき憲法上の義務がある」と言明した。「単なる政治的な義務にとどまらず、法的義務があると解される。(召集しなければ)違憲と評価される余地はあるといえる」と述べた。立憲民主党の辻元清美幹事長代行は十一日、本紙の取材に「安倍政権が臨時国会を三カ月召集しなかったことは実質的に憲法違反だと判断されたに等しい」と強調。「この判決により安倍政権は召集から逃げにくくなった。召集要求を無視し、国会を閉じておくことに対する抑止力になった」と評価した。野党は、新型コロナウイルス感染拡大の第二波に継続的に対応し、コロナ対策予算の使われ方をチェックするためにも、今国会の会期延長を求めているが、政府・与党は応じない姿勢を示している。辻元氏は九日の衆院予算委員会で、今国会が閉会した場合は憲法五三条に基づいて臨時国会の召集を求める考えを示し、安倍晋三首相に召集の確約を迫った。これに対し、首相は「仮定の質問に答えるのは差し控える」と明言を避けた》。《早稲田大法学学術院の水島朝穂教授(憲法学)は「判決が指摘するように、召集は法的義務だ。安倍内閣は一五年には臨時国会を開かず、一七年には召集したものの、冒頭で衆院を解散してしまった。今回も安倍内閣が政権のほころびを国民に知られたくないという戦略で国会を開かないとすれば、これ以上の憲法への反逆はない」と語った》。

   『●すぐさま公選法違反な河井克行元法相夫妻を逮捕…《憲法53条は
     「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は…」》

 一方、東京新聞の記事【臨時国会不召集、憲法判断せず 東京地裁、訴え退ける】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/93545)(2021年3月24日)によると、《安倍晋三内閣が2017年、臨時国会の召集要求に約3カ月応じなかったのは違憲だとして、立憲民主党の小西洋之参院議員が国に損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁(鎌野真敬裁判長)は23日、請求を退けた。憲法判断には踏み込まなかった。憲法53条は、衆参いずれかの4分の1以上の議員が要求すれば、内閣は臨時国会の召集を決定しなければならないと規定。召集までの期間は示していない。鎌野裁判長は判決理由で、民事訴訟は個人の権利や利益侵害の救済を求めるもので、国会議員による内閣の対応を巡る訴訟は、国の機関同士の争いに当たり裁判の対象にならないと判断。議員側による召集義務の確認を却下した。議員側は臨時国会での質問権や討論権の行使が侵害されたと訴えていたが、判決は「国家賠償法で保護された利益とは認められない」として棄却した。小西議員ら衆参の野党議員は17年6月、学校法人森友学園や加計学園を巡る問題を追及するため、安倍内閣に臨時国会の召集を要求。衆参いずれも総議員数の4分の1を超えていたが、内閣が臨時国会を召集したのは9月28日で、冒頭に衆院を解散した。小西議員は20日以内に臨時国会を開くべきだったとして提訴した》。

 3年経っても、このザマだ。何にも変わっていない。何もかも、アベ様の《継承》。司法も、機能せず。《三権分立は、立法、行政、司法の三権が相互にけん制し合うことで権力の絶対化を防ぐための仕組みだ》ったのではないのか?


=== ここから: [2018年06月13日]のブログ =========

 〝実験〟によると《うそをつくときは時間がかかる》そうだ…昨年、臨時国会の開催の有無の決断には随分と時間がかかり、結局、時間を延ばしにのばし、あげくに冒頭解散しました。《安倍晋三内閣は憲法を無視するがごとく、臨時会の召集を先へ先へと延ばした。その日数、実に九十八日だった》。《九十八日間もの臨時会の先延ばしこそ「加計隠し」だったのでは?》…壮大な《もはやカルト》状態、という訳。
 《もはやこの国の総理はカルト教団の教祖のような絶対的存在となっているらしい》…アベ様は何でも好き放題、何でも許される存在だとでも思っているようだ。周りの「ト」な取巻き連中も、ソノために右往左往だ。

   『●《もはやカルトだ》…《もはやこの国の総理は
      カルト教団の教祖のような絶対的存在となっているらしい》

 「勝者総取り」という「特異な民主主義」…得票率1/4で3/4の議席を占めるスゴイ「民主主義」ニッポンですので…救いようの無い「1/4の自公投票者」と「2/4の選挙にも行かない人達」がアベ様を支えています。独裁を支持する「1/4の自公投票者」、民主主義を放棄する「2/4の選挙にも行かない人達」。

   『●「勝者総取り」という「特異な民主主義」…
      得票率1/4で3/4の議席を占めるスゴイ「民主主義」的選挙

 ニッカンスポーツの記事【小沢代表「国民が投票で安倍首相を許している」】(https://www.nikkansports.com/general/nikkan/news/201806050000880.html)によると、《その上で「与野党ともにだらしないが、基本的には国民がおかしい危険な権力者の安倍さんを選挙で投票することであえて許している」と、国民の投票行動に対する持論を述べた》。

 日刊ゲンダイの記事【中村愛媛知事がまた一撃 加計理事長に「会見を開くべき」】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/230522)によると、《「コンプライアンスとガバナンスの問題は最高責任者の範囲だ。トップとして対外的に説明する方に重きを置いて欲しい」…さすがに、加計理事長に会見を求める声は、自民党からも上がっている… ■“腹心の友”はどうする? しかし、加計理事長は、中村知事の要請を「やらねーよと無視できるのかどうか。加計学園の獣医学部は、事実上、愛媛県から3年間で31億円の支援を受けることになっているからだ。場合によっては、愛媛県が補助金を支出しない可能性もある…「愛媛県は黙ってカネを差し出すほど、お人好しではありません」とコメント…はたして加計理事長は、会見を選ぶのか補助金を選ぶのか。よく考えるべきだ。それとも腹心の友泣きつけば、なんとかなるのか》。
 加計サイドの《面会はウソ》が正しいのならば、理事長は国会でそう証言すればいいし、県は壮大な詐欺にあった訳なので、《お人好し》なんて不要で、《3年間で31億円の支援》などするべきではない。

   『●タンカ記念日と15年「「獣医学部いいね」と
       安倍さんが言ったから、2月25日は加計記念日」で滅公奉僕

========= ここまで: [2018年06月13日]のブログ ===


   『●「森友捜査ツブシ」: 大阪地検特捜部、いま直ぐに動け! 
               マスコミも、いま「黙秘」してはいけない!!
    《臨時国会が開かれると、この間、出て来た加計学園や森友学園の
     新疑惑について追及され、さらに窮地に追い込まれるのは確実。
     とくに、官邸が神経を尖らせていたのが、森友学園のほうだという。
     例の国有地の格安払い下げをめぐっては、政権にとって致命傷とも
     言えるような証拠が次々と出てきているからだ》

   『●本来国会を去るべき、「戦争ゲームに興じる子ども」
        「病的な嘘つき」がアジアやニッポン「国民の脅威」
   『●大見得・啖呵「議員辞職」を有言実行しない
      《病的な嘘つき》アベ様…前川喜平氏の人間性と彼我の差
    《今月28日に召集される臨時国会の冒頭で安倍首相が衆議院を
     解散することが決定的となった。これは明らかに臨時国会での
     森友・加計問題の追及を封じ込めるためのもので、なんの大義もない

   『●「選ぶ側の目こそ問われる」「有権者も…
      「二物」を許すほど甘くはなかろう」…サギ師を見抜く甘くない目
    《首相のお友達に便宜が図られたかが疑われる問題の追及から逃げる
     かのように臨時国会の召集を拒み、ようやく開くかと思えば審議なしに
     解散へ。自分たちに有利となるタイミングばかりを考え
     憲法の定めだろうが、権力側として守るべき節度や作法や矜持(きょうじ)
     だろうがお構いなし選挙に勝つためなら何でもありという人たちだ
     政治屋か政治家か。選ぶ側の目こそ問われるだろう

   『●アベ様の腐敗を葬るかもしれない、自公お維キトの独裁政治を
                    招くかもしれない…山尾志桜里さんの蹉跌
    「「追及回避どころか、
      こうした批判も受け止めながら、
      そこで国民のみなさまに対して
      ご説明もしながら選挙を行う
      だが、臨時国会冒頭解散した先月28日、やはりゲリラ的に突然
     おこなわれた渋谷での街宣に始まり今日にいたるまで、安倍首相は
     演説のなかで一度も森友・加計問題にふれていない。「ご説明をする
     様子はまったくなく北朝鮮問題を「国難」だと煽り野党の悪口を言い
     自己正当化をつづけている

   『●自衛隊PKO日報問題…「森友捜査ツブシ」選挙のドサクサに 
              紛れて人治主義国家ニッポンの人事考査が再び
    《そもそも、日報問題では自衛隊・防衛省の組織ぐるみの隠蔽の事実が
     次々浮かび上がったが、解散で臨時国会が潰されたせいもあり、
     稲田朋美防衛相(当時)や安倍首相など政権中枢の関与疑惑については
     多くの点で曖昧になったままだ》

   『●逃げるは恥だし役立たず、国会からも「トンズラ総理」…
           「所信表明も代表質問も拒否」な国会軽視の横暴
    「リテラの記事【安倍首相、独裁の本性がさっそく全開! 国会を開かず
     議論からトンズラ、全世代の社会保障をカットする公約破り】…
     《予想通り、選挙に勝った安倍首相がさっそく暴走をはじめた
     特別国会が11月1日に召集されるが、野党から要望が出ていた
     臨時国会には応じず、特別国会では所信表明演説もおこなわない
     
というのだ。このままでは、実に半年以上も国会議論がなされない
     ことになってしまう》」
    「「森友捜査ツブシ」選挙=2017年10月衆院選…「国難」様・
     「裸の王様」アベ様は、臨時国会も開かず、選挙戦で「丁寧に説明」
     と言っておきながら、それを反故にし、さらに再び、国会で説明
     と言い始めたかと思ったら…臨時国会は開かず?、って、
     も~滅茶苦茶です」

   『●無「責任」な「謙虚」…野党の国会質問時間短縮、
      「国会審議形骸化…それとも、それが狙いなのだろうか」
    「【自民が野党に要求 質問時間削減は絶対許してはいけない】…には、
     《野党が憲法に基づいて要求した臨時国会召集を無視して解散した
     と思ったら、今度はこれだ…》」

   『●偶然は通用しない、アベ様のオトモダチ獣医学部開設…
      前川喜平さん「規制緩和ではない。特権の付与です」
    《「これは規制緩和ではない。特権の付与です」
       同獣医学部の国家戦略特区指定について、前文科事務次官の
     前川喜平氏はそう言い切った。官邸からの働きかけで、
     公平公正であるべき行政がゆがめられたと記者会見で告発した前川氏は、
     国会の閉会中審査でも一貫した主張を繰り返した。追い詰められた
     安倍首相は「謙虚に丁寧に説明責任を果たす」と低姿勢を装いながら、
     9月28日の臨時国会冒頭で衆院を解散。不透明な国有地売却疑惑の
     解明が進まない森友学園問題とともに「疑惑隠しだ」と批判を浴びた》

   『●「九十八日間もの臨時会の先延ばしこそ
     「加計隠し」だった」?(桐山桂一)…壮大な《もはやカルト》状態
    《野党議員が臨時国会の召集を求めた…だが、安倍晋三内閣は憲法を無視
     するがごとく、臨時会の召集を先へ先へと延ばした。その日数、実に
     九十八日だった。召集は九月二十八日に実現したものの、何と質疑を
     しないで、冒頭で解散してしまった。今年五月二十八日、臨時会の
     先送りは憲法違反だとして、沖縄の国会議員五人が那覇地裁に訴訟を
     起こした。要求から二十日以内に応じるべきとの確認も司法に求めて
     いる…九十八日間もの臨時会の先延ばしこそ「加計隠し」だったのでは?

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/93606?rct=editorial

<社説>国会召集訴訟 憲法上の義務のはずが
2021年3月25日 07時28分

 安倍内閣は二〇一七年に長く臨時国会を召集しなかった。訴訟になり、東京地裁は憲法論に立ち入らず形式的に請求を退けた国会召集が憲法上の義務だと確認ができないなら、民主主義は危機だ。

 国会議員には国会で質問する権利がある。議案を発議する権利も、討論する権利も、議案に賛否を表明する権利なども…。国会召集を要求したのに開かれないと、それらの権利を行使できない。国民から厳粛な信託を受け、全国民の代表でありながら…

 だから憲法五三条は衆参いずれかの議員の四分の一以上の要求があれば、臨時国会を開かなければならないと定めている。

 一七年には、とくに学校法人森友学園や加計学園の疑惑があった。四分の一を超す衆参議員が臨時国会の召集を求めていた。だが、安倍晋三首相は九十八日間も開かず、召集した日には冒頭で衆院を解散してしまった

 召集までの具体的な期間が条文に書かれていないとはいえ、内閣が憲法に明記された規定を無視したも同然である。

 だから各地で訴訟が起きた。那覇地裁は昨年六月に「原告敗訴」ながら、(1)臨時国会召集が憲法上で規定された法的義務である(2)この問題は司法審査権の対象(3)(五三条で)内閣の裁量の余地は乏しい−ことが判決で確認された。

 安倍内閣が長く召集しなかった点についても「違憲と評価される余地はある」と言及していた。だが東京地裁では、これらの論点を一切素通りして、原告の訴えを退けてしまった。那覇判決からの大幅な後退である。

 憲法論を問題にしているのに、あえてそこから目を背けるような判決は、原告や国民の期待に到底、応えてはいまい。違憲判断に踏み込まなかったのは極めて残念だ。政治の不正をただそうという訴訟なのに、司法までそれを無視してしまったのだから…

 だが、まさか内閣の裁量だけでいくらでも召集期間を延長することが容認されているわけではなかろう。延長が続けば、国会議員に召集の要求権を認めていること自体が無意味になってしまうからだ。

 この問題はもはや放置できない。仮に内閣の都合で召集要求を放置できるなら憲法五三条は死文化する。立憲主義も議会制民主主義も崩壊する。それゆえ国会法を改正し、合理的期間を明示して、内閣の裁量にすぐにでも制限をかけるべきだと考える。
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コメント (2)
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●アベ様内閣が臨時国会召集せずで憲法53条無視…裁判所は司法判断? アベ様に忖度した「政治判断」?

2018年10月15日 00時00分16秒 | Weblog

[※ 「こんな人たち」 報道特集(2017年7月8日)↑]



東京新聞の桐山桂一さんのコラム【【私説・論説室から】憲法53条は国会の召集を】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/ronsetu/CK2018092402000148.html)。

 《ただ「いつまでに」という召集時期が明示されていない。安倍晋三政権は野党の要求に三カ月以上も応じず、昨年九月になって、やっと召集したかと思えば、首相の所信表明演説もせず、衆院を冒頭で解散してしまった。憲法が長期にわたる召集の放置を許しているはずはなかろう…三カ月以上も国会が空白では、五三条は空文化する。三権分立も成り立たない。しっかりと司法判断してほしい。 (桐山桂一)》。

   『●アベ様に白紙委任を勘違いさせてはいけない:
      「A君が毎日、一人で掃除当番をする」という案が過半数に…
   『●「自席(自責じゃない)発言」を繰り返して
       「息吐く様に嘘つく」ような人がいちいち「反省」する訳がない
   『●「九十八日間もの臨時会の先延ばしこそ
       「加計隠し」だった」?(桐山桂一)…壮大な《もはやカルト》状態
    《皆さん、覚えていますか。昨年六月二十二日に野党議員が臨時国会の
     召集を求めたことを。憲法五三条では、いずれかの議院で総議員の
     四分の一以上の要求があれば、内閣は召集を決定せねばならない
     衆参両院ともこの要件を満たしていた。学校法人「加計学園」問題などを
     追及するためだった。だが、安倍晋三内閣は憲法を無視するがごとく、
     臨時会の召集を先へ先へと延ばした。その日数、実に九十八日だった
     召集は九月二十八日に実現したものの、何と質疑をしないで、
     冒頭で解散してしまった》

 本年2018年5月16日の毎日新聞の記事【臨時国会先送り訴訟 国側、争う姿勢 地裁 /岡山】(https://mainichi.jp/articles/20180516/ddl/k33/040/477000c)によると、《森友・加計学園問題を追及するために野党が求めた臨時国会を安倍晋三内閣が3カ月以上召集しなかったのは憲法違反だとして、立憲民主党の高井崇志衆院議員(48)=比例中国=が国家賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が15日、岡山地裁(善元貞彦裁判長)であり、被告の国側は争う姿勢を示した。国側は、詳しい反論を今後明ら…》…だそうです。

 アベ様は国会の追求から逃げた訳です。
 《…三カ月以上も国会が空白では、五三条は空文化する。三権分立も成り立たない。しっかりと司法判断してほしい。 (桐山桂一)》…でも、この国の裁判所は「司法判断」せずに、「政治判断」を乱発するからなぁ…。明確な違憲行為を裁判所が許容し、アベ様に忖度するようなことにならなければいいけれど。

   『●辺野古高江裁判とヒラメ…
     《「人権のとりで」としての司法がその役割を果たさず、行政と一体化すれば…》
   『●「基地の偏在を沖縄が訴えても「裁判所はほとんど答えない」」…
                「政治判断」しかできない司法の悲劇
   『●レトリックを吹聴する…「政治判断」乱発な最「低」裁を
          頂点とする裁判所の劣化がニッポンをメルトダウン
   『●最「低」裁(鬼丸かおる裁判長)、
     沖縄に弁論もさせずに「政治判断」…「司法判断」出来ない死んだ司法
   『●アベ様のオトモダチのオトモダチを最高裁判事に任命?  
                「政治判断」乱発の最「低」裁からも忖度?
   『●司法判断放棄な内藤正之裁判長、 
       大飯核発電所《危険性は社会通念上、無視しうる程度にまで管理・統制》?

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http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/ronsetu/CK2018092402000148.html

【私説・論説室から】
憲法53条は国会の召集を
2018年9月24日

 憲法五三条は臨時国会の召集を定める。その解釈をめぐる初の裁判が岡山地裁で進んでいる。野党議員が起こした訴訟だ。

 きっかけは森友・加計学園問題の真相を解明しようと野党が昨年六月に臨時国会の召集を求めたことだ。五三条では衆参いずれか四分の一以上の議員から要求があれば、内閣は召集を決定しなければならない、とする。

 ただ「いつまでに」という召集時期が明示されていない。安倍晋三政権は野党の要求に三カ月以上も応じず、昨年九月になって、やっと召集したかと思えば、首相の所信表明演説もせず、衆院を冒頭で解散してしまった。

 憲法が長期にわたる召集の放置許しているはずはなかろう。例えば衆院選後の特別国会は三十日以内の召集であり、自民党の改憲草案では臨時国会召集を「遅くとも二十日以内と記す。そのあたりが合理的な期間ではないだろうか。だから野党議員は「違憲だ」とし国に損害賠償を求めたわけだ。

 だが、十八日の口頭弁論で国側は書面で「召集時期の判断は高度に政治性を持ち、司法審査権は及ばない」と主張した。「政治的責任のみで法的責任はない」とも。驚く。そもそも内閣が速やかに臨時国会を開いていれば済んだ話ではないか。

 三カ月以上も国会が空白では、五三条は空文化する。三権分立も成り立たない。しっかりと司法判断してほしい。 (桐山桂一
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●「最高裁は、一切の…が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所」…が壊憲認定?

2015年09月08日 00時00分36秒 | Weblog


asahi.comの記事【「集団的自衛権行使は違憲」 山口繁・元最高裁長官】(http://www.asahi.com/articles/ASH9255ZGH92UTIL02Q.html?iref=comtop_list_pol_n03)。
東京新聞の記事【最高裁元長官も「安保法案は違憲」 「砂川判決は根拠にならぬ」】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015090402000126.html)。
asahi.comの社説【「違憲」法案―「専門知」の警鐘を聞け】(http://www.asahi.com/paper/editorial2.html)。
東京新聞の社説【安保法案「違憲」 「番人」の指摘は重い】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2015090502000178.html)。

 「少なくとも集団的自衛権の行使を認める立法は違憲だと言わざるを得ない」。
 「元最高裁長官の山口繁氏(82)が三日、共同通信の取材に応じ、安全保障関連法案について「集団的自衛権の行使を認める立法は憲法違反と言わざるを得ない」と述べた。政府、与党が一九五九年の砂川事件最高裁判決や七二年の政府見解を法案の合憲性の根拠と説明していることに「論理的な矛盾があり、ナンセンスだ」と厳しく批判」。
 「最高裁が「憲法の番人」と呼ばれるゆえんは何か。憲法81条はこう定める。「最高裁は、一切の法律、命令、規則または処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」 そのトップを務めた山口繁・元最高裁長官が、安全保障関連法案で集団的自衛権の行使を認めることについて「違憲」との見解を初めて示した」。
 「集団的自衛権の行使に道を開く安全保障法制関連法案はやはり、憲法違反ではないのか。すでに退官したとはいえ憲法の番人」だった最高裁元長官の指摘は重い。安倍政権は廃案を決断すべきだ」。

 「高村正彦自民党副総裁は、憲法学者から法案が違憲と指摘され「憲法の番人は最高裁であり憲法学者ではないと強調」し、「自民党幹部が「憲法解釈の最高権威は最高裁。憲法学者でも内閣法制局でもない」と反論し」ていたけれども、「その元トップが違憲と明言」した訳です。
 憲法学者、弁護士、退職裁判官、そして、元最高裁長官。あとは、現役裁判官の勇気だけ。この一連のクーデター行為によるトンデモな壊憲。壊憲法案・戦争法案を何とか廃案に持って行かねば、ニッポンは御終い。いずれにしても、今後、様々な裁判が提起されると思う。そこで現役の裁判官がどう判断するのか、特に最高裁。
 「安倍政権は専門知の警鐘を真正面から受けとめるべきだ」……「反知性」「痴性」なアベ様に届くだろうか?

   『●自公議員投票者・支持者の大罪:
      壊憲法案・戦争法案を目の当たりにして罪の意識も無し

    「法律が憲法に適合するか否か最終判断するのは最高裁だが、
     憲法学者ら専門家の多くが違憲と指摘している事実は軽視し得まい」

   『●砂川事件弁護団:「眼科病院に行ったらいい」
       「アクロバチックでむちゃ」「ふらちな拡張解釈」とまで指摘

   『●「ほとんどの憲法学者が違憲としているのを
       政権が合憲というのはナンセンス」……退職裁判官も蜂起を!

=====================================================
http://www.asahi.com/articles/ASH9255ZGH92UTIL02Q.html?iref=comtop_list_pol_n03

「集団的自衛権行使は違憲」 山口繁・元最高裁長官
論説委員・高橋純子、編集委員・豊秀一 2015年9月3日07時22分

     (山口繁・元最高裁長官)

 安全保障関連法案について、山口繁・元最高裁長官(82)が1日、朝日新聞の取材に応じ、「少なくとも集団的自衛権の行使を認める立法は違憲だと言わざるを得ない」と述べた。安倍内閣が従来の憲法解釈を変えて集団的自衛権の行使を容認した昨年7月の閣議決定について、「(解釈変更に)論理的整合性があるというのなら、(政府は)これまでの見解が間違いだったと言うべきだ」と語った。


■解釈変更「立憲主義わきまえず」

 「憲法の番人」である最高裁の元トップが安保法案を「違憲」とする見解を示したのは初めて。歴代の元内閣法制局長官や憲法学者の多くが「違憲」と指摘するなか、法案の正当性に改めて疑問が突きつけられた。

 山口氏は、安保法案を「違憲」と考える理由について「集団的自衛権の行使は憲法9条の下では許されないとする政府見解の下で、予算編成や立法がなされ、国民の大多数がそれを支持してきた」と指摘。「従来の解釈が憲法9条の規範として骨肉化しており、それを変えるのなら、憲法改正し国民にアピールするのが正攻法だ」とも述べた。

 安倍晋三首相らは、米軍駐留の合憲性を争った1959年の砂川事件最高裁判決が、法案の合憲性の根拠になると主張する。これに対し山口氏は「当時の最高裁が集団的自衛権を意識していたとは到底考えられないし、(憲法で)集団的自衛権や個別的自衛権の行使が認められるかを判断する必要もなかった」と否定的な見方を示した。

 安倍首相の私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)は昨年5月、安保環境の変化などを理由に憲法解釈の変更で「限定的な集団的自衛権行使」の容認を求める報告書をまとめた。内閣はこれを踏まえ、同7月1日に解釈変更を閣議決定。山口氏は、こうした考え方について「法治主義とは何か、立憲主義とは何かをわきまえていない。憲法9条の抑制機能をどう考えているのか」と批判する。(論説委員・高橋純子、編集委員・豊秀一)

     ◇

 やまぐち・しげる 1932年11月、神戸市生まれ。京大卒。55年に司法修習生になり、東京高裁部総括判事、司法研修所長、福岡高裁長官などを歴任。第2次橋本内閣の97年10月から、第1次小泉内閣の2002年11月まで最高裁長官を務めた。長官在任中は、裁判員制度や法科大学院の導入などを柱とする司法制度改革に対応した。著書に「新井白石と裁判」。

     ◇

 〈砂川事件最高裁判決〉1957年7月に東京都砂川町(現立川市)の米軍基地拡張に反対した学生ら7人が基地に立ち入ったとして、刑事特別法違反の罪で起訴された。東京地裁は59年3月、米軍駐留は憲法9条違反として全員無罪としたため、検察側が二審ではなく最高裁に跳躍上告。最高裁大法廷は59年12月、①憲法9条は自衛権を否定しておらず、他国に安全保障を求めることを禁じていない②外国の軍隊は、憲法9条2項が禁じる戦力にあたらない③安保条約は高度の政治性を持ち、「一見極めて明白に違憲無効」とはいえず、司法審査になじまない――と判断して一審判決を破棄し、東京地裁に差し戻した。
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http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015090402000126.html

最高裁元長官も「安保法案は違憲」 「砂川判決は根拠にならぬ」
2015年9月4日 朝刊

     (山口繁氏)

 元最高裁長官の山口繁氏(82)が三日、共同通信の取材に応じ、安全保障関連法案について「集団的自衛権の行使を認める立法は憲法違反と言わざるを得ない」と述べた。政府、与党が一九五九年の砂川事件最高裁判決や七二年の政府見解を法案の合憲性の根拠と説明していることに「論理的な矛盾があり、ナンセンスだ」と厳しく批判した。

 「憲法の番人」である最高裁の元長官が、こうした意見を表明するのは初めて。高村正彦自民党副総裁は、憲法学者から法案が違憲と指摘され「憲法の番人は最高裁であり憲法学者ではない」と強調したが、その元トップが違憲と明言した。

 政府、与党は、砂川判決が「必要な自衛の措置」を認めていることを根拠に、限定的な集団的自衛権の行使容認を導き出したが、山口氏は当時の時代背景を踏まえ「集団的自衛権を意識して判決が書かれたとは考えられない。憲法で集団的自衛権、個別的自衛権の行使が認められるかを判断する必要もなかった」と語った。

 七二年の政府見解は「必要な自衛の措置」を取り得るとする一方で「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」と明記歴代政権も引き継いできた政府、与党は、この見解を行使容認の論拠としつつ、安全保障環境の変化を理由に結論部分を百八十度転換した。

 山口氏はこの点について「七二年見解の論理的枠組みを維持しながら、集団的自衛権の行使も許されるとするのは、相矛盾する解釈の両立を認めるもの。七二年見解が誤りだったと位置付けなければ、論理的整合性は取れない」と断じた。

 その上で「従来の解釈が国民に支持され、九条の意味内容に含まれると意識されてきた。その事実は非常に重い」と主張。「それを変えるなら、憲法を改正するのが正攻法だ」と述べた。

 さらに、こうした憲法解釈変更が認められるなら「立憲主義や法治主義が揺らぐ」と懸念を表明。「憲法によって権力行使を抑制したり、恣意(しい)的な政治から国民を保護したりすることができなくなる」と危ぶんだ。

<山口 繁氏(やまぐち・しげる)> 32年神戸市生まれ。東京高裁部総括判事や司法研修所長、福岡高裁長官などを歴任し、97年10月~2002年11月に最高裁長官を務めた。

<砂川事件最高裁判決> 駐留米軍の合憲性が争われた砂川事件で、1959年12月に出された。「わが国が存立を全うするために必要な自衛のための措置を取り得ることは、国家固有の権能の行使として当然」と指摘。「日米安保条約は高度の政治性を有するため、司法審査権の範囲外」との「統治行為論」を用いた判決として知られる。

<1972年政府見解> 政府が72年10月に示した見解。憲法9条について「自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとは到底解されない」とした。一方で、その措置は「必要最小限度の範囲」にとどまるべきで、わが国への侵害に対処する場合に限られると説明。「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」と結論付けた。
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http://www.asahi.com/paper/editorial2.html

「違憲」法案―「専門知」の警鐘を聞け
2015年9月4日(金)付

 最高裁が「憲法の番人」と呼ばれるゆえんは何か。

 憲法81条はこう定める。「最高裁は、一切の法律、命令、規則または処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である

 そのトップを務めた山口繁・元最高裁長官が、安全保障関連法案で集団的自衛権の行使を認めることについて「違憲」との見解を初めて示した。

 安保法案に対しては、すでに多くの憲法学者や元内閣法制局長官、日弁連の元会長らが「違憲」との見方を示している。

 実質的なリスクをはらむ問題である。たとえば、このまま法案が成立するとする。自衛隊の海外派遣の正当性を問う訴訟が相次ぎ、違憲判決が出る可能性は否定できない

 先月、法曹や各界の専門家ら約300人が参加した記者会見でも、最高裁判事OBが「違憲」の声をあげた。村越進・日弁連会長は「立憲主義の破壊だけは認められない」と訴えた。

 全国各地で続くデモなど幅広い市民の抗議活動もあわせ、異議申し立ては広がるばかりだ。

 いくら理を尽くして反論しても、政権は数の力で押し通そうとする。そんな政権に対する怒りや不安が、市民や専門家らの背中を押している。

 安倍政権は思い出すべきだ。

 6月に憲法学者から「違憲」批判が上がった際、自民党幹部が「憲法解釈の最高権威は最高裁。憲法学者でも内閣法制局でもない」と反論したことを。

 その最高裁の元長官が、次のように指摘した意味を、政権は重く受けとめねばならない。

 「集団的自衛権を有しているが行使はせず、専守防衛に徹する。これが憲法9条の解釈だ。それに基づき、60余年間、様々な立法や予算編成がなされ、その解釈をとる政権与党が選挙の洗礼を受け、国民の支持を得てきた。この事実は非常に重い」

 「憲法9条についての従来の政府解釈は単なる解釈ではなく、規範へと昇格しているのではないか。9条の骨肉と化している解釈を変えて、集団的自衛権を行使したいのなら、9条を改正するのが筋だ」

 政府提出の法案に対して、憲法や法律の専門家からここまで明確かつ広範に違憲性が指摘されるのは異常な事態だ

 安倍政権は専門知の警鐘を真正面から受けとめるべきだ。そうでなければ、そのツケは必ず深刻なひずみを生むだろう。

 法的安定性に重大な疑問符がついたまま、自衛隊を危険な海外活動に送り出す。そんな法案を成立させてはならない。
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http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2015090502000178.html

【社説】
安保法案「違憲」 「番人」の指摘は重い
2015年9月5日

 集団的自衛権の行使に道を開く安全保障法制関連法案はやはり、憲法違反ではないのか。すでに退官したとはいえ「憲法の番人」だった最高裁元長官の指摘は重い。安倍政権は廃案を決断すべきだ。

 一九九七年十月から五年あまり最高裁長官を務めた山口繁氏(82)が共同通信などの取材に対して、安保法案について「集団的自衛権の行使を認める立法は憲法違反と言わざるを得ない」と述べた。

 違憲立法がなされようとしていることに対する相当の危機感があったのではないか。退官後とはいえ、最高裁長官経験者が、個別の法案の違憲・合憲性について、こうした意見を表明するのは、極めて異例である。

 山口氏は、安倍政権が集団的自衛権の行使を合憲とする根拠とした五九年の砂川事件判決について当時の状況から「集団的自衛権を意識して判決が書かれたとは到底考えられない」と指摘した。

 憲法学者の多くが、これまでも同様の理由から安保法案を違憲と指摘しているが、安倍政権は「憲法の番人は最高裁であり、憲法学者ではない」(高村正彦自民党副総裁)などと突っぱねてきた

 確かに、憲法八一条は最高裁について、法律などが「憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所」と定める。

 今回は、その最高裁の長官経験者による「違憲」の指摘だ。

 かつて憲法の番人として、憲法の規範性や法的安定性に心を砕いてきた法曹人による真摯(しんし)な意見の表明だ。安倍晋三首相をはじめ、安保法案の今国会成立にはやる政権の面々は、山口氏の発言を重く受け止めるべきではないか。

 山口氏は、集団的自衛権は行使できないという「従来の解釈が国民に支持され、九条の意味内容に含まれると意識されてきた。その事実は非常に重い」とも述べた。

 同感である。日本国憲法の平和主義や専守防衛はもはや、戦後日本の「国のかたち」でもあり、国民の「こころ」となっている。

 だからこそ、報道各社の世論調査では、安保法案を違憲としたり、法案に反対する答えが常に半数を超え、国会周辺をはじめとする全国でのデモ参加者が膨らみ続けているのだろう。

 首相はきのう安保法案を今国会中に成立させる決意を重ねて表明した。国民や法曹界からの異議申し立てはなぜ届かないのだろう。立憲主義や法的安定性を揺るがす法案である。このまま成立させることがあってはならない。
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