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●「憲法の番人」が聞いて呆れる最「低」裁…《「臨時国会を開かなくても違憲でない」という新しい規範が生じたに等しい。憲法が死文化…》

2023年09月19日 00時00分06秒 | Weblog

[※ 「こんな人たち」 報道特集(2017年7月8日)↑]


(2023年09月13日[水])
憲法の番人」の「司法の職務放棄だ」…これまた最「低」裁、司法が差別イジメをする時代に。司法判断を放棄し、政権に忖度、政治判断を乱発。前川喜平さん《…その結果は日本の先進国からの脱落だ。内閣法制局長官の首をすげ替えて強行した集団的自衛権行使に関する憲法解釈の変更。匿名官僚は「総理によるテロだ」と語る》。アベ様による内閣法制局長官人事の酷さや、最「低」裁もアベ様の息のかかったと思われる裁判官ばかりに。

   『●最高裁(裁判長・大谷直人長官)《海外在住の日本人有権者が最高裁
      裁判官の国民審査に投票できないのは…憲法15条に違反》《違憲》
   『●最「低」裁の政治判断…新基地は決して完成しないし、決して普天間飛行場
      も返還されない。N値ゼロで、工期と費用は∞、血税を日々ドブガネ…

 《憲法が死文化》。
 中山岳記者による、東京新聞の記事【こちら特報部/「司法の職務放棄だ」…最高裁はどうして憲法判断を避けたのか 安保法制訴訟 元判事が明かす「原則」】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/275925?rct=tokuhou)によると、《集団的自衛権の行使を容認した安全保障関連法違憲性が問われた訴訟。6日付の最高裁決定は上告を退け、憲法判断に踏み込まなかった最高裁が「違憲かどうか」について判断しないケースはこれまでも少なくない。一体、なぜなのか。これで憲法の番人言えるのか。(中山岳)》。

 最「低」裁…政権忖度ばかりで司法判断せず違憲・壊憲を許しておいて、どこが「憲法の番人」か!
 東京新聞の【<社説>国会不召集判決 民主国家といえるのか】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/277066?rct=editorial)。《安倍晋三内閣が2017年に臨時国会の召集要求に約3カ月応じなかった。憲法違反だとして野党議員らが起こした訴訟で、最高裁は「個々の議員の権利を保障したものではない」と原告の上告を退けた少数派が求めた議会を開かずして民主国家といえるのか。…日本国憲法53条は、衆参いずれかの4分の1以上の議員が要求すれば内閣は臨時国会召集を決定しなければならないと規定する。義務規定であり、政治的利害や政府の裁量が働きうる余地はない。しかし、当時の安倍内閣は、野党が17年6月に召集を要求したにもかかわらず、98日後まで召集を先延ばしした上に、臨時国会冒頭で衆院を解散した》。
 《今回の判決で、最高裁の宇賀克也判事のみが「内閣は合理的期間内に召集を決定する法的義務を負う」「その期間は20日あれば十分であり、特段の事情が認められない限り(召集要求の拒否は)違法である」と反対意見を述べた》…秘密保護法・衆院国家安全保障特別委員会での参考人や、辺野古基地サンゴ訴訟、袴田事件にかかわる、元行政法学者・東大教授の宇賀克也判事の経歴については、リンク先をクリックしてご覧ください。
 一方、 無責任政党・ヅボヅボ政党の「ト」な壊憲草案にも《例えば衆院選後の特別国会は三十日以内の召集であり、自民党の改憲草案では臨時国会召集を「遅くとも二十日以内」と記す》 ← 『●アベ様内閣が臨時国会召集せずで憲法53条無視…裁判所は司法判断? アベ様に忖度した「政治判断」?』(https://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/614f6109a01ab7bee54ad8a1b4d7fc01)。なんといういい加減な党なのだろうか。

   『●すぐさま公選法違反な河井克行元法相夫妻を逮捕…《憲法53条は
     「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は…」》
   『●司法までもが壮大なカルト状態…《九十八日間もの臨時会の先延ばし》
      国会召集訴訟、《東京地裁は憲法論に立ち入らず形式的に請求》却下
   『●《神さま》気取りのアベ様にこんなお願いする気? ―――「国民主権の
        縮小、戦争放棄の放棄、基本的人権の制限…緊急事態条項の創設」
    《沖縄タイムス…【社説[憲法とコロナ]命と暮らし守る政治を】…
     自民党議員からは「予期せぬ事態に対応するためには憲法に
     『緊急事態条項』を設けるべきだ」との声も上がっている。
     「緊急事態条項」をコロナ対策と結び付けることによって、
     憲法改正を前に進める、という狙いが透けて見える。緊急事態宣言は
     特別措置法で定められているが、憲法上の緊急事態条項は、
     似て非なるものだ立法権を持つ国会を通さずに、法律と同じ効力を
     持つ政令を制定する。それが緊急事態条項の考え方で、国家緊急権
     考え方に立っている。安倍政権は、野党議員が憲法53条に基づいて
     要求した臨時国会を召集しなかったそんなスタンスの政府自民党が
     緊急事態条項を行使することになれば、どうなるのか
     権力の暴走を止めることが事実上、不可能になる懸念がある》

   『●自民党総裁? 誰でも同じ ――― 野党による政権交代を! 数多の
     アベ様案件の解明、公文書の開示だけでも、十分に政権交代の意義はある
    《政府、政権与党・自民党こそが「国賊」であるということがはっきり
     とした。野党が要求していた臨時国会の招集について、本日、
     政府・与党は「自民党総裁選前の臨時国会の招集はしない」
     と拒否したからだ。まず大前提として、新型コロナ感染拡大という
     未曾有の状況下で菅政権は6月に通常国会を延長することもなく
     閉会した。このこと自体が異常な話だが、これに対して野党4党は
     7月から憲法53条に基づいて臨時国会の招集を要求。憲法53条では
     衆参いずれかの総議員の4分の1以上から要求があった場合、内閣は
     臨時国会を招集しなければならないと義務づけているからだ。
     ところが、与党自民党はこの要求を拒否
     つまり、平気で憲法違反を犯しているのだ

   『●《国会も開かず党の選挙が優先》な自民党…違憲にも国会を開きも
      しない自公お維の暴政を許してはいけない [#投票倍増委員会 会員]
   『●憲法53条…《元野党議員が起こした裁判で、広島高裁岡山支部は
     訴えを退けた。明白な政府の違憲行為を見逃しては、憲法が死文化する》
   『●憲法53条…《明白な政府の違憲行為を見逃しては、憲法が死文化
     する》《これでは条文の死文化になるし、立憲主義も危うくなる》
   『●すぐさま公選法違反な河井克行元法相夫妻を逮捕…《憲法53条は
     「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は…」》
   『●憲法53条…《本来国会は開かなければならないが、安倍内閣では
     その要求を無視し続けていたことがある。岸田政権も応じる気がない》

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/277066?rct=editorial

<社説>国会不召集判決 民主国家といえるのか
2023年9月13日 07時49分

 安倍晋三内閣が2017年に臨時国会の召集要求に約3カ月応じなかった。憲法違反だとして野党議員らが起こした訴訟で、最高裁は「個々の議員の権利を保障したものではない」と原告の上告を退けた少数派が求めた議会を開かずして民主国家といえるのか

 英国では19年、当時のジョンソン首相が欧州連合(EU)離脱を巡り議会を長期間閉会した。この措置を英最高裁は違法・無効と判断た。議会審議を封じては民主主義の原理に深刻な影響がある」と考えたためだ。

 「議会を開かないという議会制民主主義の一線を越える場合、三権分立の観点から司法が毅然(きぜん)と歯止めをかけるべきは当然だ。

 日本国憲法53条は、衆参いずれかの4分の1以上の議員が要求すれば内閣は臨時国会召集を決定しなければならないと規定する。義務規定であり、政治的利害や政府の裁量が働きうる余地はない

 しかし、当時の安倍内閣は、野党が17年6月に召集を要求したにもかかわらず、98日後まで召集を先延ばしした上に、臨時国会冒頭で衆院を解散した。

 実質的に臨時国会は開かれておらず、野党議員らが憲法に反すると訴訟を起こしたのは当然だ。当時は安倍首相と学校法人森友加計両学園を巡る疑惑があった野党から追及の場を奪い、質問権や討論権の行使が不能となった

 4分の1という数字は少数派の要求を受け入れる意味である。野党の要求に従い、内閣が自動的に国会召集する手続き規定だ

 不当に召集を引き延ばすのは権力の乱用に等しく、国会という議論の場を封じるのは、議会制民主主義の原理に反する

 今回の判決で、最高裁の宇賀克也判事のみが「内閣は合理的期間内に召集を決定する法的義務を負う」「その期間は20日あれば十分であり、特段の事情が認められない限り(召集要求の拒否は)違法である」と反対意見を述べた。

 当然、議員は国会審議を望んでいたので「法的に保護された利益が侵害された」として賠償命令が相当と述べた。この考え方に共感する。多くの法学者らの主張とも共通し、説得力がある。

 上告を棄却した多数意見により臨時国会を開かなくても違憲でないという新しい規範が生じたに等しい。憲法が死文化することを深く憂慮する。
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コメント
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●最高裁(裁判長・大谷直人長官)《海外在住の日本人有権者が最高裁裁判官の国民審査に投票できないのは…憲法15条に違反》《違憲》

2022年06月07日 00時00分47秒 | Weblog

[※↑ 映画『テレビで会えない芸人』(tv-aenai-geinin.jp)]


(20220528[])
東京新聞の4つの記事。
小沢慧一記者による記事【形骸化した国民審査制度「市民感覚を意識した司法に」 在外邦人の投票権訴えた想田和弘監督 25日に最高裁判決】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/178935)、
【最高裁裁判官の国民審査、在外投票できないのは違憲 国に賠償命じる 最高裁大法廷】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/179462)、
【最高裁裁判官の国民審査、在外投票できないのは違憲 最高裁大法廷、国の不作為を認定「長きにわたって立法措置を行わず」】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/179533)、
コラム【筆洗/衆院選と同時に行う最高裁裁判官の国民審査は、有権者が辞めさ…】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/179780?rct=hissen)。

 《海外に住む日本人が最高裁裁判官の国民審査に投票できないのは違憲かどうかが争われた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は25日、判決を言い渡す。一審、二審は違憲判断をしており、原告の1人で昨年まで米国に住んでいた映画監督想田和弘さん(51)は「デモクラシーの大事な権利が形骸化している判決が多くの人の関心が向くきっかけになれば」と期待する。(小沢慧一)》
 《海外在住の日本人有権者が最高裁裁判官の国民審査に投票できないのは、公務員を選任・罷免する権利を保障した憲法15条に違反するとして、ブラジル在住の男性(43)や映画監督の想田和弘さん(51)ら5人が国に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は25日、「違憲」と判断した。国会が立法措置を怠ったと認め、国に賠償を命じた次回審査で投票できないことも違法とした》。
 《海外に住む日本人が最高裁裁判官の国民審査に投票できないのは憲法違反かどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は25日、在外邦人に審査権を全く認めていない現行の国民審査法を「違憲」とする初判断を示した。国会が投票を可能とする立法措置を長期に怠った不作為も認め、原告1人当たり5000円の賠償を国に命じた。国会は法改正を迫られる。15人の裁判官全員一致の意見。法令に対する最高裁の違憲判断は、女性の再婚禁止期間を定めた民法の規定を巡る2015年の判決以来で、11例目》。
 《▼在外邦人が国民審査に参加できないのは違憲との判断をおととい、最高裁が示した。国政選挙の在外投票は行われており、当然の判断だろうが、制度の形骸化が指摘される。裁判官がどんな人かを知らないまま×印をつけずに投票する人は少なくないよう。判断材料の周知は課題だろう》。

   『●憲法53条…《明白な政府の違憲行為を見逃しては、憲法が死文化
     する》《これでは条文の死文化になるし、立憲主義も危うくなる》

 見事な勝訴、国民審査《在外投票できないのは違憲》。あの最「低」裁で、しかも、あの最高裁裁判長・大谷直人長官であり、かつ、《15人の裁判官全員一致の意見》。《制度の形骸化》により、最高裁の裁判官らも「違憲」とすることは屁でもない、自分らには全く影響がないとの判断か?

 現状、三権分立が聞いてあきれる状況だ。
 (自民党「電力安定供給推進議連」会長でもある)細田博之衆院議長の〝勇退〟が囁かれている…「国会議員は給料が少ないから増やしても罰は当たらない」「一体、いくら歳費をもらっていると思いますか。議長になってもね、毎月もらう歳費は100万円しかない。会社の社長は、1億円は必ずもらうんですよ、上場の会社は」「1人あたり月給で100万円未満であるような手取りの議員を多少増やしたって罰は当たらないと私は思っている」。前の参院議長も酷かった…「三権の一角…伊達忠一参院議長「発言をやめなさい…連れて行けって…やめさせて連れて行けっちゅうの」」、「《行政の長である内閣は首相・安倍晋三、司法の長である最高裁判所長官・大谷直人、そして立法の長は衆院議長・大島理森、参院議長・伊達忠一となる》…《三権同一》(目取真俊さん)というか、立法府の長を気どる行政府の長・アベ様が三権を掌握。近年、司法判断せず、政治判断を乱発する最「低」裁を頂点とした司法の堕落ぶりを感じていたが…。とうとう、参院議長までもが《権威も見識も品位も》無しな悲惨な状況に」。大島理森氏や山東昭子現・参院議長も酷かったが、細田博之衆院議長は輪をかけて酷い。

   『●アベ様のオトモダチのオトモダチを最高裁判事に任命?  
                「政治判断」乱発の最「低」裁からも忖度?
   『●あのアベ様のオトモダチのオトモダチ・木澤克之氏…
        《2017年最高裁判所裁判官国民審査》を迎える!!
    「【2017年最高裁判所裁判官国民審査】によると、以下の7名だ
     そうです。
      ①小池裕
      ②戸倉三郎
      ③山口厚 
      ④菅野博之
      ⑤大谷直人
      ⑥木澤克之
      ⑦林景一
     …最後にもう一度、思い出そう…《はたしてこれらは、単なる偶然なのか
     つまり、安倍首相は最高裁人事まで私物化し、“オトモダチのオトモダチ”
     のために、ポストを用意してやったのではないか。そういう疑念が
     頭をもたげてくるのである》」

   『●「完全に司法に影響を与えようとする
     露骨な圧力にほかならない…暴挙」…着々と司法を掌握した効果
   『●「上告断念は、最高裁への抗議と不信任「最高裁には
         もはや何も期待できない」」…アベ様支配の最「低」裁
   『●《余ると分かっている電力を、なぜ原発で作り
      続けるのか?》 核発電「麻薬」中毒なアベ様に忖度する九電
    《ツイッターに不適切な投稿をしたとして東京高裁が懲戒を申し立てた
     岡口基一裁判官(52)の分限裁判で、最高裁大法廷
     (裁判長・大谷直人長官)は十七日、投稿内容が「裁判官の品位を
     辱める行状」にあたると判断し、同高裁の岡口裁判官を戒告とする
     決定をした。裁判官十四人全員一致の意見
    「《さまざまな社会事象への裁判官の考えは、個人として
     発信していいのではないか》に賛成です。《問題の核心は、
     高裁長官が「ツイートを続ければ、分限裁判を検討する」
     と岡口氏に言ったことではないのか。もし私的な表現行為の
     自由を封殺する意図ならゆゆしき問題だ》…《今回の決定で、
     裁判官たちが萎縮しないか閉鎖的環境の中に逼塞するのを
     懸念する
》」

   『●《第二次安倍政権以降、司法の独立は脅かされつづけている》…〝本土〟
       マスコミの無関心も相まってソレが沖縄では如実に表れ続けている
   『●裁判所も歪む…《国が開発の政策的な枠組みを決め、その下で
       電力会社に》核発電所を…《そして裁判所も一体となり…》
    「たとえ地裁・高裁レベルで勝訴しても、最高裁はいまや最「低」裁
     そして今や、最「低」裁判事の人事は…アベ様が掌握。
     大谷直人最高裁長官をはじめ、現最高裁判事14人全員、アベ様の息が
     かかっているアベ様派と言われている。三権分立が聞いてあきれる状況。
     アベ様らのやり口はデタラメ」

   『●東京新聞の小野沢健太記者によるシリーズ記事【<原発事故
      「無罪」>】…《判決に表情変えず 遺族ら「うそー」悲鳴》
    「永渕健一裁判長の「無罪」の「判決当日午前、
     大谷直人最「低」裁長官がアベ様を御訪問…事前に政治判断を
     ご報告ですか? 〝つぶやき〟上では、田中耕太郎長官を想起する、
     というものもありました。大谷直人最高裁長官は…」
     どのような方かも知っておいたほうが良いようです」

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/178935

形骸化した国民審査制度「市民感覚を意識した司法に」 在外邦人の投票権訴えた想田和弘監督 25日に最高裁判決
2022年5月23日 06時00分

     (原告の想田和弘監督=本人提供)

 海外に住む日本人が最高裁裁判官の国民審査に投票できないのは違憲かどうかが争われた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は25日、判決を言い渡す。一審、二審は違憲判断をしており、原告の1人で昨年まで米国に住んでいた映画監督想田和弘さん(51)は「デモクラシーの大事な権利が形骸化している判決が多くの人の関心が向くきっかけになれば」と期待する。(小沢慧一

【関連記事】「海外在住100万人の国民審査権奪うな」 在外邦人の投票、夏までに憲法判断へ 最高裁大法廷で結審

 ミシガン大で客員教授をしている際、米国留学中の谷口太規弁護士(弁護団)に誘われ、2018年の提訴時から原告に加わった。もともと問題意識を持っていたが、制度を「もっと機能させるべきだ」と強く思ったのは昨年6月、選択的夫婦別姓を認めない民法の規定を最高裁が「合憲」と判断したことだった

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在外国民審査違憲訴訟 憲法79条に基づき、最高裁裁判官を罷免すべきか判断する国民審査は、任命後初などの衆院選に合わせて行われる。海外の有権者は国政選挙では投票できるが、国民審査は認められていない。2017年の国民審査で在外投票できなかったのは審査権を侵害し違憲だとして、海外在住の5人が次回投票できる地位の確認と損害賠償を国に求めて18年に提訴。19年5月の一審東京地裁は違憲として賠償を命令。20年6月の二審東京高裁も違憲と認めたが、賠償請求は退けた。
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 想田さんは米国で別姓のまま結婚し、自身も日本での婚姻関係の確認を求める訴訟を起こしたが、21年に東京地裁は棄却。一方、別の原告が起こした裁判で、最高裁は裁判官15人中4人が違憲とした。判事の構成次第では夫婦別姓は、すでに認められていた可能性があるのでは―。想田さんは「国民審査で『×』が増えれば裁判官にも緊張感が生まれ、もっと市民感覚を意識した司法に変わるはずだ」と訴える。

【関連記事】海外で別姓婚の日本人夫婦 「法的な婚姻関係を認めて」 相続、税制で不利益



◆「知らない間に『誰か』が判事になっている」

 米国では、連邦最高裁判事の保守派・リベラル派の構成比が、人工妊娠中絶や銃規制など国論を二分する問題に大きな影響を与える。任用を巡って激しい政治的駆け引きがあり、国民の関心も高い。「日本では知らない間に『誰か』が判事になっている国もマスコミも認知度を上げる努力をするべきだ」。

 国民審査は、罷免したい裁判官名に「×」を付ける投票方法のため、国側は、裁判官名を記した用紙を短期間で世界中に配布するのは「技術的に困難」などと強調。さらに先月、最高裁で開かれた弁論では、最高裁裁判官が内閣の任命または指名で決まることから「国民審査は民主主義の下で不可欠の制度とまで言えない」とし、国会議員を選ぶ選挙権より軽い権利だと主張した。想田さんは「最高裁判事は国民の信託を受けているから違憲審査権という強い権限を持っているのではないのか。主張は裁判官の正統性を否定するようにも聞こえた」と指摘する。

 判決に求めることは、海外に住む日本人約130万人の権利回復にとどまらない。「最高裁裁判官は『雲の上の偉い人』で、国民は『お上の言うこと』と無条件で受け入れていないか。三権分立の一翼を担う人の判断が適切かどうか、国民のチェックが行き届く制度に生まれ変わるきっかけとなるような判決が、審査される側の裁判官自身から出ることを願う」


【関連記事】最高裁裁判官の国民審査「判断材料が少ない」 裁判での判断まとめ動画を配信すれば? 資料の参照は?


 そうだ・かずひろ 映画監督。栃木県生まれ。東京大文学部卒業後、1993年、23歳で渡米してニューヨークのスクール・オブ・ビジュアル・アーツ映画学科で映像制作を学ぶ。「観察映画」と呼ぶドキュメンタリーの手法を提唱。日本流どぶ板選挙を追ったドキュメンタリー映画「選挙」は米放送界で権威あるピーボディ賞を受賞した。「日本人は民主主義を捨てたがっているのか?」など著書も多数。昨年帰国し、現在は岡山県在住。
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https://www.tokyo-np.co.jp/article/179462

最高裁裁判官の国民審査、在外投票できないのは違憲 国に賠償命じる 最高裁大法廷
2022年5月25日 16時05分

     (最高裁裁判官国民審査の在外投票を巡る訴訟の
      上告審判決のため、最高裁に向かう原告団。前列中央は
      想田和弘さん=25日午後、東京都千代田区(共同))

 海外在住の日本人有権者が最高裁裁判官の国民審査に投票できないのは、公務員を選任・罷免する権利を保障した憲法15条に違反するとして、ブラジル在住の男性(43)や映画監督の想田和弘さん(51)ら5人が国に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は25日、「違憲」と判断した。国会が立法措置を怠ったと認め、国に賠償を命じた次回審査で投票できないことも違法とした

【関連記事】形骸化した国民審査制度「市民感覚を意識した司法に」 在外邦人の投票権訴えた想田和弘監督 25日に最高裁判決

 法令に対する最高裁の違憲判断は、女性の再婚禁止期間を定めた民法の規定を巡る2015年の判決以来で、11例目。

 総務省によると、昨年10月の衆院選では在外選挙人名簿に登録された約9万6千人のうち、約1万9千人が比例代表と小選挙区で投票した。衆院選と同時実施の国民審査には、在外邦人に関する規定がなく、投票は認められていない。

 原告5人は、17年の国民審査の際、海外在住を理由に審査用紙が配られず、投票できなかった。(共同)
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https://www.tokyo-np.co.jp/article/179533

最高裁裁判官の国民審査、在外投票できないのは違憲 最高裁大法廷、国の不作為を認定「長きにわたって立法措置を行わず」
2022年5月25日 21時56分

     (海外在住の日本人有権者が最高裁裁判官の国民審査に
      投票できないことの違憲性が争われた訴訟の判決が
      言い渡された最高裁大法廷。中央は大谷直人裁判長
      (25日午後2時57分、東京都千代田区))

 海外に住む日本人が最高裁裁判官の国民審査に投票できないのは憲法違反かどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は25日、在外邦人に審査権を全く認めていない現行の国民審査法を「違憲」とする初判断を示した。国会が投票を可能とする立法措置を長期に怠った不作為も認め、原告1人当たり5000円の賠償を国に命じた。国会は法改正を迫られる。15人の裁判官全員一致の意見。法令に対する最高裁の違憲判断は、女性の再婚禁止期間を定めた民法の規定を巡る2015年の判決以来で、11例目。

【関連記事】形骸化した国民審査制度「市民感覚を意識した司法に」 在外邦人の投票権訴えた想田和弘監督 25日に最高裁判決


◆選挙権と同様「制限は許されない」

 判決は、国民審査権は選挙権と同様に国民に平等に保障された権利とした上で、「審査権やその行使を制限することは原則として許されない」と指摘。国政選挙では1998年に制度が創設されて以降、在外投票が行われており、国民審査でも可能にする立法措置を取ることが「著しく困難とは言えない」と判断した。

 2006年に国政選挙の選挙区でも在外投票を可能とする改正公選法が、前年の最高裁違憲判決を受けて成立したことに言及。「約10年の長きにわたって立法措置を何も行わなかった」として国の不作為を認めた。次回の国民審査で在外邦人が投票できないことについても違法だと認めた

 原告はブラジル在住の平野司さん(43)や米国に住んでいた映画監督想田和弘さん(51)ら5人。原告側は、17年の国民審査で在外邦人の有権者が投票できなかったのは審査権を侵害し違憲だとして18年に提訴。一審東京地裁、二審東京高裁ともに現行法は違憲と認めていた。

 総務省によると、昨年9月時点の在外選挙人名簿登録者は約9万6000人で、10月の衆院選では約1万9000人が投票した。外務省の統計では、昨年の在外邦人の総数は約130万人。


◆原告「国会は使いやすい環境を整えて」

 「国民審査制度が活発に使われるようになるために重要な判決だ」。最高裁裁判官の国民審査の在外投票に道を開いた25日の最高裁判決に、原告・弁護団は喜びにわいた。

 原告の1人で映画作家の想田和弘さんは「最高裁は非常に強い権力を有する国家組織で、主権者が罷免できる制度を留保しないと三権分立にはならない国民が使いやすい環境を国会は整えてほしい」と訴えた。弁護団長の吉田京子弁護士は「最高裁は制度の重要性を認め、全員一致で違憲判断を出した今後は制度を生かすも殺すも国民次第バトンは最高裁から渡され、国民の手の中にある」と話した。

 国政選挙では1998年、比例代表で在外投票制度が導入され、2005年の最高裁の違憲判決を受けて07年には選挙区でも可能に。海外の有権者は、在外公館での投票や郵便投票ができるようになった。だが国民審査は一時帰国して国内で投票することも認められず、投票手段が全くないまま放置されてきた。


◆国側「投票用紙を世界中に送るのは難しい」

 訴訟で国側は、衆院選公示と同日の国民審査の告示後、投票用紙を印刷して海外に送ることなどが「技術的に不可能」と主張してきた。白紙の枠内に候補者名を記す「自書式」の国政選挙とは違い、国民審査では裁判官名が書かれ、辞めさせたい裁判官に「×」を入れる「記号式」。告示後に審査対象の裁判官を確定した上で印刷する必要があり「審査に間に合うように世界中に送るのは難しい」と総務省の担当者は話す。現地で印刷する方法についても「公正の観点からも一定の質を担保した投票用紙が必要。全ての国で手配できるかわからない」と説明する。

 25日の最高裁判決は、具体的な方法は明示しなかったが「現在の取り扱いとは異なる方式を採用する余地がないとは断じがたい」と指摘した。金子恭之総務相は判決を受け「国民審査の在外投票を可能とするための方策について、関係各方面とも協議しつつ、早急に検討する」とのコメントを出した。(小沢慧一)
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https://www.tokyo-np.co.jp/article/179780?rct=hissen

筆洗
衆院選と同時に行う最高裁裁判官の国民審査は、有権者が辞めさ…
2022年5月27日 07時02分

 衆院選と同時に行う最高裁裁判官の国民審査は、有権者が辞めさせたい裁判官の欄に×印を記す。有効投票の過半数となった裁判官は罷免されるが、過去に例はない ▼×の比率の過去最高は、一九七二年に審査を受けた故・下田武三氏の15・17%。ポツダム宣言の翻訳に関わった元外交官だが、外務事務次官時代に沖縄返還をめぐり「核付き返還やむなし」という趣旨の発言をし、反発を招いていた ▼臆せずに自説を述べる人は翌七三年、両親などを殺した場合に通常の殺人より刑を重くするのは憲法の「法の下の平等」に反すると最高裁が判断した際、裁判官十五人で唯一、合憲と唱えた ▼在外邦人が国民審査に参加できないのは違憲との判断をおととい、最高裁が示した。国政選挙の在外投票は行われており、当然の判断だろうが、制度の形骸化が指摘される。裁判官がどんな人かを知らないまま×印をつけずに投票する人は少なくないよう。判断材料の周知は課題だろう ▼下田氏は退官後、江川卓選手の巨人入団をめぐる騒動で世の不興を買っていたプロ野球界に請われ、コミッショナーになっている。公平さなどを重んじて飛ぶボールや飛ぶバットを規制し、試合時間短縮を促し、日本シリーズに指名打者制を導入した。改革姿勢は一部球団の首脳に疎まれたと伝わる ▼評価は分かれても、その判断材料に困らぬ人ではあった。
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●司法までもが壮大なカルト状態…《九十八日間もの臨時会の先延ばし》国会召集訴訟、《東京地裁は憲法論に立ち入らず形式的に請求》却下

2021年05月06日 00時00分53秒 | Weblog

青木理さん『情報隠蔽国家』…「客観的な事実すら隠蔽し…ねじ曲げて恥じない為政者たちの姿」を報じも… ↑】


(20190411[])
東京新聞の【<社説>国会召集訴訟 憲法上の義務のはずが】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/93606?rct=editorial)。

 《安倍内閣が長く召集しなかった点についても「違憲と評価される余地はある」と言及していた。だが東京地裁では、これらの論点を一切素通りして、原告の訴えを退けてしまった。那覇判決からの大幅な後退である。憲法論を問題にしているのに、あえてそこから目を背けるような判決は、原告や国民の期待に到底、応えてはいまい。違憲判断に踏み込まなかったのは極めて残念だ。政治の不正をただそうという訴訟なのに、司法までそれを無視してしまったのだから…。》

 《「九十八日間もの臨時会の先延ばしこそ「加計隠し」だった」?(桐山桂一)…壮大な《もはやカルト》状態》…だったはずが??
 《安倍内閣は二〇一七年に長く臨時国会を召集しなかった。訴訟になり、東京地裁は憲法論に立ち入らず形式的に請求を退けた国会召集が憲法上の義務だと確認ができないなら、民主主義は危機だ》、東京地裁・鎌野真敬裁判長、一体どうなっているの??

 昨年6月には、那覇地裁では召集義務があると指摘されていたのに…。東京新聞の記事【臨時国会召集は「憲法上の義務」 那覇地裁判決を受け、野党が会期延長要求の構え】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/34996)(2020年6月12日)では、《野党は十一日、憲法五三条に基づく臨時国会召集の要求を受けた内閣には召集義務があると指摘した那覇地裁判決を受け、今国会が十七日の会期末で閉会となった場合は臨時国会の召集を求める構えを示した。安倍政権が応じなかった場合は「違憲」との批判を強める方針だ。(大野暢子、村上一樹)》。《那覇地裁の訴訟では、安倍内閣が二〇一七年に野党の臨時国会召集の要求に約三カ月応じなかったことが違憲かどうかが問われた。山口和宏裁判長は十日の判決で、野党議員らの損害賠償請求を棄却し、安倍内閣の対応に関する憲法判断も示さなかった。その上で、憲法五三条に関し「少数派の国会議員の主導による議会の開催を可能にする」目的があると指摘。内閣には「要求を受けた場合、臨時国会を召集すべき憲法上の義務がある」と言明した。「単なる政治的な義務にとどまらず、法的義務があると解される。(召集しなければ)違憲と評価される余地はあるといえる」と述べた。立憲民主党の辻元清美幹事長代行は十一日、本紙の取材に「安倍政権が臨時国会を三カ月召集しなかったことは実質的に憲法違反だと判断されたに等しい」と強調。「この判決により安倍政権は召集から逃げにくくなった。召集要求を無視し、国会を閉じておくことに対する抑止力になった」と評価した。野党は、新型コロナウイルス感染拡大の第二波に継続的に対応し、コロナ対策予算の使われ方をチェックするためにも、今国会の会期延長を求めているが、政府・与党は応じない姿勢を示している。辻元氏は九日の衆院予算委員会で、今国会が閉会した場合は憲法五三条に基づいて臨時国会の召集を求める考えを示し、安倍晋三首相に召集の確約を迫った。これに対し、首相は「仮定の質問に答えるのは差し控える」と明言を避けた》。《早稲田大法学学術院の水島朝穂教授(憲法学)は「判決が指摘するように、召集は法的義務だ。安倍内閣は一五年には臨時国会を開かず、一七年には召集したものの、冒頭で衆院を解散してしまった。今回も安倍内閣が政権のほころびを国民に知られたくないという戦略で国会を開かないとすれば、これ以上の憲法への反逆はない」と語った》。

   『●すぐさま公選法違反な河井克行元法相夫妻を逮捕…《憲法53条は
     「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は…」》

 一方、東京新聞の記事【臨時国会不召集、憲法判断せず 東京地裁、訴え退ける】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/93545)(2021年3月24日)によると、《安倍晋三内閣が2017年、臨時国会の召集要求に約3カ月応じなかったのは違憲だとして、立憲民主党の小西洋之参院議員が国に損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁(鎌野真敬裁判長)は23日、請求を退けた。憲法判断には踏み込まなかった。憲法53条は、衆参いずれかの4分の1以上の議員が要求すれば、内閣は臨時国会の召集を決定しなければならないと規定。召集までの期間は示していない。鎌野裁判長は判決理由で、民事訴訟は個人の権利や利益侵害の救済を求めるもので、国会議員による内閣の対応を巡る訴訟は、国の機関同士の争いに当たり裁判の対象にならないと判断。議員側による召集義務の確認を却下した。議員側は臨時国会での質問権や討論権の行使が侵害されたと訴えていたが、判決は「国家賠償法で保護された利益とは認められない」として棄却した。小西議員ら衆参の野党議員は17年6月、学校法人森友学園や加計学園を巡る問題を追及するため、安倍内閣に臨時国会の召集を要求。衆参いずれも総議員数の4分の1を超えていたが、内閣が臨時国会を召集したのは9月28日で、冒頭に衆院を解散した。小西議員は20日以内に臨時国会を開くべきだったとして提訴した》。

 3年経っても、このザマだ。何にも変わっていない。何もかも、アベ様の《継承》。司法も、機能せず。《三権分立は、立法、行政、司法の三権が相互にけん制し合うことで権力の絶対化を防ぐための仕組みだ》ったのではないのか?


=== ここから: [2018年06月13日]のブログ =========

 〝実験〟によると《うそをつくときは時間がかかる》そうだ…昨年、臨時国会の開催の有無の決断には随分と時間がかかり、結局、時間を延ばしにのばし、あげくに冒頭解散しました。《安倍晋三内閣は憲法を無視するがごとく、臨時会の召集を先へ先へと延ばした。その日数、実に九十八日だった》。《九十八日間もの臨時会の先延ばしこそ「加計隠し」だったのでは?》…壮大な《もはやカルト》状態、という訳。
 《もはやこの国の総理はカルト教団の教祖のような絶対的存在となっているらしい》…アベ様は何でも好き放題、何でも許される存在だとでも思っているようだ。周りの「ト」な取巻き連中も、ソノために右往左往だ。

   『●《もはやカルトだ》…《もはやこの国の総理は
      カルト教団の教祖のような絶対的存在となっているらしい》

 「勝者総取り」という「特異な民主主義」…得票率1/4で3/4の議席を占めるスゴイ「民主主義」ニッポンですので…救いようの無い「1/4の自公投票者」と「2/4の選挙にも行かない人達」がアベ様を支えています。独裁を支持する「1/4の自公投票者」、民主主義を放棄する「2/4の選挙にも行かない人達」。

   『●「勝者総取り」という「特異な民主主義」…
      得票率1/4で3/4の議席を占めるスゴイ「民主主義」的選挙

 ニッカンスポーツの記事【小沢代表「国民が投票で安倍首相を許している」】(https://www.nikkansports.com/general/nikkan/news/201806050000880.html)によると、《その上で「与野党ともにだらしないが、基本的には国民がおかしい危険な権力者の安倍さんを選挙で投票することであえて許している」と、国民の投票行動に対する持論を述べた》。

 日刊ゲンダイの記事【中村愛媛知事がまた一撃 加計理事長に「会見を開くべき」】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/230522)によると、《「コンプライアンスとガバナンスの問題は最高責任者の範囲だ。トップとして対外的に説明する方に重きを置いて欲しい」…さすがに、加計理事長に会見を求める声は、自民党からも上がっている… ■“腹心の友”はどうする? しかし、加計理事長は、中村知事の要請を「やらねーよと無視できるのかどうか。加計学園の獣医学部は、事実上、愛媛県から3年間で31億円の支援を受けることになっているからだ。場合によっては、愛媛県が補助金を支出しない可能性もある…「愛媛県は黙ってカネを差し出すほど、お人好しではありません」とコメント…はたして加計理事長は、会見を選ぶのか補助金を選ぶのか。よく考えるべきだ。それとも腹心の友泣きつけば、なんとかなるのか》。
 加計サイドの《面会はウソ》が正しいのならば、理事長は国会でそう証言すればいいし、県は壮大な詐欺にあった訳なので、《お人好し》なんて不要で、《3年間で31億円の支援》などするべきではない。

   『●タンカ記念日と15年「「獣医学部いいね」と
       安倍さんが言ったから、2月25日は加計記念日」で滅公奉僕

========= ここまで: [2018年06月13日]のブログ ===


   『●「森友捜査ツブシ」: 大阪地検特捜部、いま直ぐに動け! 
               マスコミも、いま「黙秘」してはいけない!!
    《臨時国会が開かれると、この間、出て来た加計学園や森友学園の
     新疑惑について追及され、さらに窮地に追い込まれるのは確実。
     とくに、官邸が神経を尖らせていたのが、森友学園のほうだという。
     例の国有地の格安払い下げをめぐっては、政権にとって致命傷とも
     言えるような証拠が次々と出てきているからだ》

   『●本来国会を去るべき、「戦争ゲームに興じる子ども」
        「病的な嘘つき」がアジアやニッポン「国民の脅威」
   『●大見得・啖呵「議員辞職」を有言実行しない
      《病的な嘘つき》アベ様…前川喜平氏の人間性と彼我の差
    《今月28日に召集される臨時国会の冒頭で安倍首相が衆議院を
     解散することが決定的となった。これは明らかに臨時国会での
     森友・加計問題の追及を封じ込めるためのもので、なんの大義もない

   『●「選ぶ側の目こそ問われる」「有権者も…
      「二物」を許すほど甘くはなかろう」…サギ師を見抜く甘くない目
    《首相のお友達に便宜が図られたかが疑われる問題の追及から逃げる
     かのように臨時国会の召集を拒み、ようやく開くかと思えば審議なしに
     解散へ。自分たちに有利となるタイミングばかりを考え
     憲法の定めだろうが、権力側として守るべき節度や作法や矜持(きょうじ)
     だろうがお構いなし選挙に勝つためなら何でもありという人たちだ
     政治屋か政治家か。選ぶ側の目こそ問われるだろう

   『●アベ様の腐敗を葬るかもしれない、自公お維キトの独裁政治を
                    招くかもしれない…山尾志桜里さんの蹉跌
    「「追及回避どころか、
      こうした批判も受け止めながら、
      そこで国民のみなさまに対して
      ご説明もしながら選挙を行う
      だが、臨時国会冒頭解散した先月28日、やはりゲリラ的に突然
     おこなわれた渋谷での街宣に始まり今日にいたるまで、安倍首相は
     演説のなかで一度も森友・加計問題にふれていない。「ご説明をする
     様子はまったくなく北朝鮮問題を「国難」だと煽り野党の悪口を言い
     自己正当化をつづけている

   『●自衛隊PKO日報問題…「森友捜査ツブシ」選挙のドサクサに 
              紛れて人治主義国家ニッポンの人事考査が再び
    《そもそも、日報問題では自衛隊・防衛省の組織ぐるみの隠蔽の事実が
     次々浮かび上がったが、解散で臨時国会が潰されたせいもあり、
     稲田朋美防衛相(当時)や安倍首相など政権中枢の関与疑惑については
     多くの点で曖昧になったままだ》

   『●逃げるは恥だし役立たず、国会からも「トンズラ総理」…
           「所信表明も代表質問も拒否」な国会軽視の横暴
    「リテラの記事【安倍首相、独裁の本性がさっそく全開! 国会を開かず
     議論からトンズラ、全世代の社会保障をカットする公約破り】…
     《予想通り、選挙に勝った安倍首相がさっそく暴走をはじめた
     特別国会が11月1日に召集されるが、野党から要望が出ていた
     臨時国会には応じず、特別国会では所信表明演説もおこなわない
     
というのだ。このままでは、実に半年以上も国会議論がなされない
     ことになってしまう》」
    「「森友捜査ツブシ」選挙=2017年10月衆院選…「国難」様・
     「裸の王様」アベ様は、臨時国会も開かず、選挙戦で「丁寧に説明」
     と言っておきながら、それを反故にし、さらに再び、国会で説明
     と言い始めたかと思ったら…臨時国会は開かず?、って、
     も~滅茶苦茶です」

   『●無「責任」な「謙虚」…野党の国会質問時間短縮、
      「国会審議形骸化…それとも、それが狙いなのだろうか」
    「【自民が野党に要求 質問時間削減は絶対許してはいけない】…には、
     《野党が憲法に基づいて要求した臨時国会召集を無視して解散した
     と思ったら、今度はこれだ…》」

   『●偶然は通用しない、アベ様のオトモダチ獣医学部開設…
      前川喜平さん「規制緩和ではない。特権の付与です」
    《「これは規制緩和ではない。特権の付与です」
       同獣医学部の国家戦略特区指定について、前文科事務次官の
     前川喜平氏はそう言い切った。官邸からの働きかけで、
     公平公正であるべき行政がゆがめられたと記者会見で告発した前川氏は、
     国会の閉会中審査でも一貫した主張を繰り返した。追い詰められた
     安倍首相は「謙虚に丁寧に説明責任を果たす」と低姿勢を装いながら、
     9月28日の臨時国会冒頭で衆院を解散。不透明な国有地売却疑惑の
     解明が進まない森友学園問題とともに「疑惑隠しだ」と批判を浴びた》

   『●「九十八日間もの臨時会の先延ばしこそ
     「加計隠し」だった」?(桐山桂一)…壮大な《もはやカルト》状態
    《野党議員が臨時国会の召集を求めた…だが、安倍晋三内閣は憲法を無視
     するがごとく、臨時会の召集を先へ先へと延ばした。その日数、実に
     九十八日だった。召集は九月二十八日に実現したものの、何と質疑を
     しないで、冒頭で解散してしまった。今年五月二十八日、臨時会の
     先送りは憲法違反だとして、沖縄の国会議員五人が那覇地裁に訴訟を
     起こした。要求から二十日以内に応じるべきとの確認も司法に求めて
     いる…九十八日間もの臨時会の先延ばしこそ「加計隠し」だったのでは?

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/93606?rct=editorial

<社説>国会召集訴訟 憲法上の義務のはずが
2021年3月25日 07時28分

 安倍内閣は二〇一七年に長く臨時国会を召集しなかった。訴訟になり、東京地裁は憲法論に立ち入らず形式的に請求を退けた国会召集が憲法上の義務だと確認ができないなら、民主主義は危機だ。

 国会議員には国会で質問する権利がある。議案を発議する権利も、討論する権利も、議案に賛否を表明する権利なども…。国会召集を要求したのに開かれないと、それらの権利を行使できない。国民から厳粛な信託を受け、全国民の代表でありながら…

 だから憲法五三条は衆参いずれかの議員の四分の一以上の要求があれば、臨時国会を開かなければならないと定めている。

 一七年には、とくに学校法人森友学園や加計学園の疑惑があった。四分の一を超す衆参議員が臨時国会の召集を求めていた。だが、安倍晋三首相は九十八日間も開かず、召集した日には冒頭で衆院を解散してしまった

 召集までの具体的な期間が条文に書かれていないとはいえ、内閣が憲法に明記された規定を無視したも同然である。

 だから各地で訴訟が起きた。那覇地裁は昨年六月に「原告敗訴」ながら、(1)臨時国会召集が憲法上で規定された法的義務である(2)この問題は司法審査権の対象(3)(五三条で)内閣の裁量の余地は乏しい−ことが判決で確認された。

 安倍内閣が長く召集しなかった点についても「違憲と評価される余地はある」と言及していた。だが東京地裁では、これらの論点を一切素通りして、原告の訴えを退けてしまった。那覇判決からの大幅な後退である。

 憲法論を問題にしているのに、あえてそこから目を背けるような判決は、原告や国民の期待に到底、応えてはいまい。違憲判断に踏み込まなかったのは極めて残念だ。政治の不正をただそうという訴訟なのに、司法までそれを無視してしまったのだから…

 だが、まさか内閣の裁量だけでいくらでも召集期間を延長することが容認されているわけではなかろう。延長が続けば、国会議員に召集の要求権を認めていること自体が無意味になってしまうからだ。

 この問題はもはや放置できない。仮に内閣の都合で召集要求を放置できるなら憲法五三条は死文化する。立憲主義も議会制民主主義も崩壊する。それゆえ国会法を改正し、合理的期間を明示して、内閣の裁量にすぐにでも制限をかけるべきだと考える。
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コメント (2)
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●戦場に行かせたいなら「憲法をねじ曲げ、海外の紛争地域に自衛隊を駆り出すことを決めた人が行けばいい」

2018年02月27日 00時00分06秒 | Weblog


【安保法の防衛出動、拒めるか 東京高裁、門前払いの一審取り消し】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201802/CK2018020102000136.html)。

 《集団的自衛権の行使を容認する安全保障関連法は憲法九条に反し違憲だとして、茨城県の陸上自衛官の男性が国を相手に、「存立危機事態」での防衛出動命令に従う義務がないことの確認を求めた訴訟の控訴審判決が三十一日、東京高裁であった。杉原則彦裁判長は訴えは「適法」として、門前払いとした一審東京地裁判決を取り消し、審理を地裁に差し戻した。集団的自衛権行使が違憲かどうかについて高裁判決は触れておらず、今後、差し戻し審で判断が示される可能性がある》。

   『●「「死にたくない」だけでは足りない、「人を殺したくない」
              という気持ちこそが、戦争の抑止力となる」
   『●「我が軍」的自衛隊の「違憲」状態を「合憲」へと改めず、 
                 憲法を「壊憲」して「違憲」を解消する!?

戦争法で、《殺したり殺されたりするのは嫌だ》…直ぐに「自衛官の母である平和子さん」が思い出された。
 《「存立危機事態」での防衛出動命令に従う義務がない》可能性が出てきたようだ。高裁レベルでのマトモナ判断…とっても珍しい。最「低」裁まで進むようなことになれば、またしても失望を味わうことになるのでしょうけれどもね…。平和子さん曰く、《隊員一人でも、何かあってからでは遅い。行かせたいなら、憲法をねじ曲げ、海外の紛争地域に自衛隊を駆り出すことを決めた人が行けばいい》。全く同意。

   『●自衛隊員の「息子に迷惑をかけぬよう、
      「縁を切った」上で」、戦争法案に反対する平和子さん
    《二十代の自衛官の息子を持つ女性が、安保法に反対の声
     上げ始めた。息子に迷惑をかけぬよう、「縁を切った上での街頭活動
     「恨まれるよりも死なれる方がつらい」との思いに突き動かされている》。
    《「息子が部隊を辞めて無事ならいい、という話ではない。
     隊員一人でも、何かあってからでは遅い。行かせたいなら、
     憲法をねじ曲げ、海外の紛争地域に自衛隊を駆り出すことを
     決めた人が行けばいい」》。
    「「20XX年、再び戦争が始まった…」を間近に感じる昨今。さらには、
     経済的徴兵制悪徳企業型徴兵制経団連が望む
     「1億総活躍社会」へまっしぐら。自公お維大地の議員に
     投票していていいのですか?」

   『●「米国の戦争に巻き込まれ息子が殺したり
      殺されたりするのは嫌だと思い、いても立ってもいられ」なかった
    《安倍首相は安全保障関連法案を『丁寧に説明する』と言っていましたが、
     実際には丁寧な説明はありませんでした米国の戦争に巻き込まれ
     息子が殺したり殺されたりするのは嫌だと思い、いても立っても
     いられませんでした》。
    「《息子が部隊を辞めて無事ならいい、という話ではない。
     隊員一人でも、何かあってからでは遅い行かせたいなら
     憲法をねじ曲げ、海外の紛争地域に自衛隊を駆り出すことを
     決めた人が行けばいい》という言葉にも、同感。いま、アベ様は、
     《憲法をねじ曲げ》て、99条を無視し、憲法を「壊憲」して「違憲」を
     解消しようという無茶苦茶ブリ。《戦争絶滅受合法案》が必要だ」

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http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201802/CK2018020102000136.html

安保法の防衛出動、拒めるか 東京高裁、門前払いの一審取り消し
2018年2月1日 朝刊

 集団的自衛権の行使を容認する安全保障関連法は憲法九条に反し違憲だとして、茨城県の陸上自衛官の男性が国を相手に、「存立危機事態」での防衛出動命令に従う義務がないことの確認を求めた訴訟の控訴審判決が三十一日、東京高裁であった。杉原則彦裁判長は訴えは「適法」として、門前払いとした一審東京地裁判決を取り消し、審理を地裁に差し戻した

 集団的自衛権行使が違憲かどうかについて高裁判決は触れておらず、今後、差し戻し審で判断が示される可能性がある。

 杉原裁判長は判決理由で、安保法が制定されたことを踏まえ、存立危機事態が生じたり防衛出動命令が発令される可能性を認めた上で、命令の対象となる自衛官について「特定の戦闘部隊に限られる保証はない。後方業務を担う部隊も含め、全ての現職自衛官は命令の対象となる可能性が非常に高い」と述べた。

 さらに、男性が命令に従わない場合について社会的非難を受けたり、懲戒処分や刑事罰を受けることになる」と指摘。「重大な損害を予防するための提訴は適法」と結論付けた。

 昨年三月の一審判決は、命令が出る事態に直面しているとはいえず、男性が直接戦闘を行う部隊に所属したことがないことなどから、男性に訴えの利益はないとして却下していた。

 高裁判決によると、男性は一九九三年四月に陸自に入隊し、施設科の部隊などに所属。二〇一六年に提訴した。


◆合憲性判断ではない

<防衛省のコメント> 判決は訴訟の要件が争点で、合憲性について判断されたものではない。平和安全法制(安保法)は憲法に合致し、必要不可欠なものだと考えている。判決内容を精査し、適切に対応する。

<存立危機事態と防衛出動> 存立危機事態は、日本と密接な関係にある他国への攻撃によって日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に認定される。集団的自衛権の行使は(1)存立危機事態(2)国民を守るため他に適当な手段がない(3)必要最小限度の実力行使にとどまる-の「武力行使の新3要件」を満たせば認められ、自衛隊に防衛出動命令が発令される可能性がある。
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●経済的徴兵制、悪徳企業型徴兵制……経団連が望む「1億総活躍社会」

2015年10月24日 00時00分31秒 | Weblog


東京新聞のコラム【【私説・論説室から】徴兵制否定の理由とは】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/ronsetu/CK2015100702000141.html)。

 《経済的徴兵制という言葉がある。生活が苦しいから兵役に就くしかないという意味で使われる。日本の非正規雇用は三人に一人、年収二百万円以下のワーキングプアが一千万人以上という厳しい労働環境にある。自衛隊の待遇はどうだろうか……衣食住は国が負担するから全額、自由に使うことができる。貧しい若者にとってこの金額は魅力的に映るのではないだろうか》。

   『●「政策をカネで買う」経団連の企業行動憲章には
       「従業員のゆとりと豊かさを実現する」と謳っている
   『●「政治献金は社会貢献だ」: アベ様が辺野古や 
       原発の「地元」でやっていることを支持=「社会貢献」?
   『●「トリクルダウン理論」: 
       「貧しい者」ではなく「アベ様の自民党」に「お零れ」が!
   『●政治献金という名の「賄賂」:
     アベ様達は原発産業と「ズブズブ」の関係

   『●経団連は、「プルトニウムをつくる装置」再稼働を後押し。
             そして、国家戦略としての「武器輸出」を推進!


 「フザケたネーミング……「1億総活躍社会」」、自公支持者の大好きなその社会で、市民が「活躍」させられるのは「戦場」「人殺し」。経済的徴兵制悪徳企業型徴兵制……経団連が望む方向へと「1億総活躍社会」は流れって行っている。

   『●いろんな意味で疲れます・・・住民基本台帳活用と
          アイドルによる「番宣」で「果てしない夢」へGO!

   『●東京新聞・半田滋さん「「銃後の国民」も
     無関係ではいられない。たいへんな思いをするのは・・・」

   『●血税と赤紙と・・・「主権者である天皇に
     徴兵制に基づき血を納めた」。そして、いま、アベ国王へ血税が
   『●子供たちと赤紙: 「学校保護宣言」に調印しない戦争好き、 
                      侵略戦争マニアな国々はどこ??
   『●「18歳選挙権」にさえ無関心?:  
      血税と赤紙と、そして、(経済的)徴兵制への第一歩か?
   『●アベ様の「誇りある国へ」= 
     戦争で「殺す側になる」「人殺しに加担する」、でいいのか?
   『●山岡俊介さん「軍産複合体国家の
     米国の商売としての戦争にわが国が引きずり込まれる・・・」
   『●高校生による壊憲法案反対デモ: 
     赤紙を受け取る側の論理、人殺しに加担させられる側の論理
   『●自民党の武藤貴也衆院議員: 
     赤紙を送る側の(非)論理、人殺しに加担させる側の(非)論理
   『●戦争法案・壊憲法案では核兵器も「弾薬」と解釈、
               つまり、何でもできる「積極的平和主義」
   『●悪徳企業型徴兵制……「(自衛隊の)派兵はもちろんのこと、
                  派遣も反対」の中山素平さんは泣いている
   『●経団連は、「プルトニウムをつくる装置」再稼働を後押し。 
             そして、国家戦略としての「武器輸出」を推進!
   『●「フザケたネーミング……「1億総活躍社会」」:
       市民が「活躍」させられるのは「戦場」「人殺し」
   『●ノーベル平和賞「国民対話カルテット」は
     「武器は何も解決せず」……ニッポンの経団連は武器輸出推進

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http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/ronsetu/CK2015100702000141.html

【私説・論説室から】
徴兵制否定の理由とは
2015年10月7日

 安全保障関連法案の国会審議。著名な憲法学者三人が法案の違憲性を指摘すると菅官房長官は「合憲という学者もたくさんいる」と主張したものの、別の学者三人の名前しか挙げられず、「数の問題じゃない」。谷垣自民党幹事長は「違憲かどうかを判断するのは最高裁」と述べ、元最高裁長官が違憲と明言すると安倍首相が「一私人の見解だ」。

 こんな応答を繰り返した安倍政権。徴兵制苦役を禁じた憲法一八条に違反するから考えていないといわれても、信じられない

 経済的徴兵制という言葉がある。生活が苦しいから兵役に就くしかないという意味で使われる。日本の非正規雇用は三人に一人、年収二百万円以下のワーキングプアが一千万人以上という厳しい労働環境にある。自衛隊の待遇はどうだろうか。

 入りやすいのは主に高卒者を対象にした自衛官候補生と呼ばれる任期制隊員だ。陸上自衛隊の場合、一任期が一年九カ月。一任期ごとにボーナスがあり、二任期務めると約千三百三十六万円が支払われる。これを月平均に直すと約三十一万八千円。衣食住は国が負担するから全額、自由に使うことができる。

 貧しい若者にとってこの金額は魅力的に映るのではないだろうか。アベノミクスが現状通り進めば、富裕層とそれ以外の人々との格差はさらに広がることになる。徴兵制否定の理由はこれかもしれない。 (半田滋
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