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●アベ様内閣が臨時国会召集せずで憲法53条無視…裁判所は司法判断? アベ様に忖度した「政治判断」?

2018年10月15日 00時00分16秒 | Weblog

[※ 「こんな人たち」 報道特集(2017年7月8日)↑]



東京新聞の桐山桂一さんのコラム【【私説・論説室から】憲法53条は国会の召集を】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/ronsetu/CK2018092402000148.html)。

 《ただ「いつまでに」という召集時期が明示されていない。安倍晋三政権は野党の要求に三カ月以上も応じず、昨年九月になって、やっと召集したかと思えば、首相の所信表明演説もせず、衆院を冒頭で解散してしまった。憲法が長期にわたる召集の放置を許しているはずはなかろう…三カ月以上も国会が空白では、五三条は空文化する。三権分立も成り立たない。しっかりと司法判断してほしい。 (桐山桂一)》。

   『●アベ様に白紙委任を勘違いさせてはいけない:
      「A君が毎日、一人で掃除当番をする」という案が過半数に…
   『●「自席(自責じゃない)発言」を繰り返して
       「息吐く様に嘘つく」ような人がいちいち「反省」する訳がない
   『●「九十八日間もの臨時会の先延ばしこそ
       「加計隠し」だった」?(桐山桂一)…壮大な《もはやカルト》状態
    《皆さん、覚えていますか。昨年六月二十二日に野党議員が臨時国会の
     召集を求めたことを。憲法五三条では、いずれかの議院で総議員の
     四分の一以上の要求があれば、内閣は召集を決定せねばならない
     衆参両院ともこの要件を満たしていた。学校法人「加計学園」問題などを
     追及するためだった。だが、安倍晋三内閣は憲法を無視するがごとく、
     臨時会の召集を先へ先へと延ばした。その日数、実に九十八日だった
     召集は九月二十八日に実現したものの、何と質疑をしないで、
     冒頭で解散してしまった》

 本年2018年5月16日の毎日新聞の記事【臨時国会先送り訴訟 国側、争う姿勢 地裁 /岡山】(https://mainichi.jp/articles/20180516/ddl/k33/040/477000c)によると、《森友・加計学園問題を追及するために野党が求めた臨時国会を安倍晋三内閣が3カ月以上召集しなかったのは憲法違反だとして、立憲民主党の高井崇志衆院議員(48)=比例中国=が国家賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が15日、岡山地裁(善元貞彦裁判長)であり、被告の国側は争う姿勢を示した。国側は、詳しい反論を今後明ら…》…だそうです。

 アベ様は国会の追求から逃げた訳です。
 《…三カ月以上も国会が空白では、五三条は空文化する。三権分立も成り立たない。しっかりと司法判断してほしい。 (桐山桂一)》…でも、この国の裁判所は「司法判断」せずに、「政治判断」を乱発するからなぁ…。明確な違憲行為を裁判所が許容し、アベ様に忖度するようなことにならなければいいけれど。

   『●辺野古高江裁判とヒラメ…
     《「人権のとりで」としての司法がその役割を果たさず、行政と一体化すれば…》
   『●「基地の偏在を沖縄が訴えても「裁判所はほとんど答えない」」…
                「政治判断」しかできない司法の悲劇
   『●レトリックを吹聴する…「政治判断」乱発な最「低」裁を
          頂点とする裁判所の劣化がニッポンをメルトダウン
   『●最「低」裁(鬼丸かおる裁判長)、
     沖縄に弁論もさせずに「政治判断」…「司法判断」出来ない死んだ司法
   『●アベ様のオトモダチのオトモダチを最高裁判事に任命?  
                「政治判断」乱発の最「低」裁からも忖度?
   『●司法判断放棄な内藤正之裁判長、 
       大飯核発電所《危険性は社会通念上、無視しうる程度にまで管理・統制》?

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http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/ronsetu/CK2018092402000148.html

【私説・論説室から】
憲法53条は国会の召集を
2018年9月24日

 憲法五三条は臨時国会の召集を定める。その解釈をめぐる初の裁判が岡山地裁で進んでいる。野党議員が起こした訴訟だ。

 きっかけは森友・加計学園問題の真相を解明しようと野党が昨年六月に臨時国会の召集を求めたことだ。五三条では衆参いずれか四分の一以上の議員から要求があれば、内閣は召集を決定しなければならない、とする。

 ただ「いつまでに」という召集時期が明示されていない。安倍晋三政権は野党の要求に三カ月以上も応じず、昨年九月になって、やっと召集したかと思えば、首相の所信表明演説もせず、衆院を冒頭で解散してしまった。

 憲法が長期にわたる召集の放置許しているはずはなかろう。例えば衆院選後の特別国会は三十日以内の召集であり、自民党の改憲草案では臨時国会召集を「遅くとも二十日以内と記す。そのあたりが合理的な期間ではないだろうか。だから野党議員は「違憲だ」とし国に損害賠償を求めたわけだ。

 だが、十八日の口頭弁論で国側は書面で「召集時期の判断は高度に政治性を持ち、司法審査権は及ばない」と主張した。「政治的責任のみで法的責任はない」とも。驚く。そもそも内閣が速やかに臨時国会を開いていれば済んだ話ではないか。

 三カ月以上も国会が空白では、五三条は空文化する。三権分立も成り立たない。しっかりと司法判断してほしい。 (桐山桂一
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