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●赤木雅子さん「自民党以外の人が財務大臣になったら、全てを調査し直して、本当のことを明らかにしてもらえる」はずだ…政権交代が希望の光

2024年01月13日 00時00分56秒 | Weblog

[※ 2017年2月17日はアベ様のタンカ記念日というトリガー(『報道特集』、2021年06月26日)↑]

最近のつぶやき (240110水) ―――――― 「■赤木ファイル…〝2017年2月17日のアベ様のタンカ〟以降、何が起きたのか? 日テレで「ニュース」として報じられたことに大変な驚き。まさに《仰天》! #赤木俊夫さんを忘れないhttps://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/6df8ae0a9286f7caa11254d214dceea8) 【ザ!世界仰天ニュース 命をかけた赤木ファイル“文書改ざん”の謎/日テレ】(https://tver.jp/episodes/epo8b41mdg)」

……この《仰天》「ニュース」の件、リテラが記事にしています。このブログの〝自己〟コメントをご覧ください。少し先になりますが、改めて、ブログに書きます。1月末かな…。



(2023年12月26日[火])
何度、ニッポンの司法に絶望すればいいのだろうか…。赤木雅子さん《夫が亡くなった理由を知りたいただ、それだけ》だというのに。森友問題の公文書を開示したり、元理財局長・佐川宣寿氏が法廷で証言すると、何か拙いことでもあるのかね? 裁判所は何を怖れているのか? 本当にこれは司法判断と言えるのか? 古賀茂明さん《なんと残酷な判決だろう
 dot.の記事【元財務省・佐川氏をかばい続ける絶望的な司法 「上級国民」なら故意の犯罪も許されるのか 古賀茂明】(https://dot.asahi.com/articles/-/209854)。《また日本の司法に絶望する人が増えそうだ。「森友学園」への国有地売却に関連し、安倍晋三元首相の夫人・昭恵氏の名前などが書かれた決裁文書が財務省の官僚によって改ざんされた。国有地の管理を所管する財務省理財局の当時の局長だった佐川宣寿氏が、その立場を利用して改ざんを指示した疑いが濃厚だ。この指示を受けて、現場でその実行を強制された近畿財務局職員の赤木俊夫さんは、それが原因で2018年3月に自殺に追い込まれた。この事件は、当時、多くの国民に衝撃を与えた》。

 赤木雅子さんのコメントが辛すぎる。「また見捨てられたという気持ちがした夫が受けたつらい、つらい思いを考えると負けていられない裁判を続けるしか私には道が残っていない」。
 既にアベ様も亡く、《あまりにもアホすぎるド「アホウ節」な元財務相も閣内には居ないし、一方、キシダメ首相も「認諾」というデタラメ(東京電力核発電人災被害者に石原カネメノビテル君が口にしたような、「カネメでしょ」というような卑怯な国の卑しい態度が許せない。赤木雅子さんが求めているのはそんなことではない)を行う…そろそろ裁判所も目覚め、マトモな司法に戻ってはくれまいか。《法と良心に基づく判決》《裁判官が時の権力におもねるような判断ばかりを示すならば、司法に対する信頼は失墜する。裁判官は良心に従い職権を行使する独立した存在であることを改めて強調しておきたい》(琉球新報)。赤木雅子さんの求めていることは《夫が亡くなった理由を知りたいただ、それだけ》なのに。森友問題の公文書を開示したり、元理財局長・佐川宣寿氏が法廷で証言すると、何か拙いことでもあるのか? 《佐川氏が改ざんの方向性を決定付けたとする財務省の調査報告書を踏まえ、同省が組織的な改ざんをしたと認めた》(東京新聞)だけではダメで、何故に佐川宣寿氏に法廷で証言させないのか。大阪高裁・黒野功久裁判長、《佐川氏個人の賠償責任を否定》って、なぜ?? 納得いかない。#赤木俊夫さんを忘れない し、忘れてはならない。

   『●またしても、《公文書改ざんを苦に自殺した夫の死の真相を明らかにして
      ほしい――。(赤木)雅子さんの切なる願いは裁判所に届かなかった》
   『●赤木雅子さんが大阪高裁に控訴: デタラメの連鎖…《権力による事実
     の隠蔽》「認諾」、公文書「不開示」、《佐川元理財局長の尋問認めず》
   『●赤木俊夫さんの死の真相の解明を! 森友問題の公文書を開示したり、元
     理財局長・佐川宣寿氏が法廷で証言すると、何か拙いことでもあるのか?
   『●赤木雅子さん《1%でも勝てる可能性があるんだったら、諦めたくあり
      ません。…夫が亡くなった理由を知りたい。ただ、それだけです》
   『●赤木俊夫さんが肌身離さず持っていた「国家公務員倫理カード」には
      「倫理行動規準セルフチェック」として5つの項目が書かれている
   『●赤木雅子さん「また見捨てられたという気持ちがした。夫が受けたつらい、
      つらい思いを考えると負けていられない。裁判を続けるしか私には…」

 《そして、こうも付け加えた。「自民党以外の人が財務大臣になったら、全てを調査し直して、本当のことを明らかにしてもらえるのではないかと考えることもあります」と。私は、その言葉を聞いて、そのとおりだと思った。裏金疑惑で絶体絶命のピンチにある自民党政権が倒れて政権交代が起きれば、雅子さんの夢が叶うかもしれない。私は、心の底からそうなることを祈っている》。
 検察のさじ加減で政権が左右されていはいけない。韓国のように、ファシズムの萌芽となる。だからこそ、民主的な方法で政権交代を達成しなければいけない。傍観者ではいけない。単なる野党批判に堕していてはいけない。#選挙に行かないとこうなる #自民党に投票するからこうなる ← 諸悪の根源はコレ。赤木雅子さんの仰るように、「自民党以外の人が財務大臣になったら、全てを調査し直して、本当のことを明らかにしてもらえる」はずだ。政権交代で、数多のアベ様案件の一つに希望の光が見えてくる。

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https://dot.asahi.com/articles/-/209854

元財務省・佐川氏をかばい続ける絶望的な司法 「上級国民」なら故意の犯罪も許されるのか 古賀茂明
政官財の罪と罰
2023/12/26/ 06:00

 また日本の司法に絶望する人が増えそうだ

【写真】裁判所から「謝罪があってしかるべき」と指摘されたのはこの人

 「森友学園」への国有地売却に関連し、安倍晋三元首相の夫人・昭恵氏の名前などが書かれた決裁文書が財務省の官僚によって改ざんされた。国有地の管理を所管する財務省理財局の当時の局長だった佐川宣寿氏が、その立場を利用して改ざんを指示した疑いが濃厚だ。この指示を受けて、現場でその実行を強制された近畿財務局職員の赤木俊夫さんは、それが原因で2018年3月に自殺に追い込まれた。この事件は、当時、多くの国民に衝撃を与えた

 何しろ、財務省という最強の役所の局長(改ざん発覚時はさらに出世して国税庁長官)という高い地位にある者が、時の首相を守るために、よりによって、国有地売却の決裁文書という非常に重要な公文書を「故意」に改ざんするよう部下に指示し、それが組織ぐるみで実行されたというのだから、普通の人が驚くのは当たり前だ。しかも、その結果、改ざんに涙ながらに反対した赤木氏を死に追いやるという重大な結果をもたらした。これほどまでの悪質な犯罪行為に対して、国民が強い憤りを感じたのは極めて自然なことだ。安倍内閣の支持率は急落し、政権は危機を迎えたと報じられた。

 だが、国民の驚きと憤りとは裏腹に、佐川氏らへのペナルティは非常に軽いもので終わった。明らかな公文書改ざんだから、佐川氏を含めこれに深く関わった財務省関係者は、公文書改ざんの罪で罰せられると思ったが、結局誰一人起訴されないまま闇の中に葬られてしまった

 また、これほどの犯罪行為を故意に行った場合、人事院の懲戒のルールでは懲戒免職になるはずだが、財務省は佐川氏に普通に辞職を認めた後、「停職3カ月相当」という「なんちゃって処分」で終わらせた。懲戒免職であれば、退職金はゼロになるが、この軽い処分のおかげで、退職金はわずか513万円減額されただけで、4500万円近くの大金が佐川氏に支払われた

 こんなことで終わりにして良いのか。国民の誰もがそう思ったが、赤木氏の妻・雅子さんの思いは、その何万倍も強かったのではないか。

 赤木氏が死に追いやられたのは、どう考えても佐川氏始め財務官僚らの責任だが、それがどういう経緯で行われたのかという事実関係は全くわからないままだ。財務省の説明では、赤木氏は、反対はしたものの、結局改ざんの中心的役割を果たし、それを苦にして精神を病み、それが原因で自殺したというようなストーリーになっている。まるで、赤木氏が精神的に弱い人間だったのが悪かったかのような説明だ。

 しかし、普通に考えれば、鉄の規律を誇る財務省に対して、赤木氏がたった一人で上司に直訴して間違いを正そうとした行為は、非常に勇気を必要とする賞賛すべきことだった

 赤木氏は「強い人間」で、公務員の鑑と呼ぶべき人物である。

 その赤木氏がどのような経緯で改ざんを強制されたのかは依然として闇の中というのでは、赤木氏があまりにもかわいそうだ。「真相の解明は、本来は国の責任だが、それが果たされないなら、私がやるしかない」。そういう気持ちで雅子さんは、止むに止まれず、国と佐川氏の双方を相手取って損害賠償責任を問う訴訟を起こした。

 その後、この訴訟において、佐川氏の尋問が行われる段階になると、国は突然争う姿勢を翻し、全面的に負けを認めて事件の真相究明に入らないまま敗訴(1億700万円の支払い)という道を選んだ。卑怯なやり方ではないか

 そこで残ったのが本件佐川氏への損害賠償請求訴訟である。

 だが、佐川氏への損害賠償請求には、国への請求とは違って高いハードルがある。

 それは、公務員が職務上他人に損害を与えた場合は、その賠償責任は国または公共団体が負うこととされており(国家賠償法第1条第1項)、公務員個人は故意・重過失の場合に国または公共団体から求償されることはあっても(同法同条第2項)、直接被害者に対して責任を負うことはない(最高裁の判例)というルールがあるからだ。

 このルールを何も考えず単純に当てはめると、国が1億円余りの求償権を行使して佐川氏に支払いを求めることはあり得ても、雅子さんの佐川氏への直接の請求は認められないということになってしまう。

     (佐川宣寿氏)

 果たして、1審の大阪地裁の判決は、雅子さん敗訴だった。しかも、真相を闇に葬りたいという国の意向を汲んで、その審理の過程で佐川氏への尋問などは全く行わないまま判決を出した

 もちろん、雅子さんは控訴した。ここで諦めては夫の俊夫さんに申し訳ないという気持ちがその背中を押したのだろう。

 その判決が維持されれば、佐川氏は、公文書改ざんという罪を犯して一人の善良かつ優秀な公務員を死に追いやっておきながら、公務員法上はほんのかすり傷程度の処分で退職金もほとんど満額受け取り、刑法上もお咎めなし、民事責任も問われないということになる。しかも、国は、1億円余の損害を受けているのに、佐川氏にこれを一円たりとも求償請求していないその負担を国民に押し付けているのだ

 そして、佐川氏は、これまで一度も公の場で、公文書改ざんを主導し赤木さんを死に追いやったことについて謝罪もせず、説明もしていない

 こんなことが許されて良いはずがない

 だが、今回の控訴審では、大阪高裁が1審の判決をそのまま維持し、雅子さん側の敗訴となった。なんと残酷な判決だろう

 私は、今月19日にあった判決の翌日の午後、雅子さんに電話した。雅子さんの声はいつもながら明るい。それは、周囲を心配させないようにという気遣いとともに、自分を鼓舞しなければ生きていけないという雅子さんの差し迫った心情から出たものだ。

 酷い判決でしたねと問いかけると、

 「本当に酷いです」と答えながらも、

 「それでも、私、生きていかなくちゃいけないんですまだ諦めるわけにいかないですから」と健気に語ってくれた。

 さらに、雅子さんはこう付け加えた。

「今回、裁判長が、佐川氏に謝罪や説明の法的責任はないと言いながら、『一人の人間として誠意を尽くした説明や謝罪があってしかるべきだ』と言ってくれたことを、一つの救いとして、年末年始を乗り越えていきたい」

 裁判所が、佐川氏がとんでもなく酷い人間だという宣告をしてくれたと雅子さんは受け取ったのだ。雅子さんの思いと同じなんだと思いたい、とも言った。

 雅子さんは、この判決で大きなショックを受けたが、すぐに、それでも頑張ろうと思い直した。判決後、関係者と食事をして慰められ、また励まされている間は、自分を奮い立たせることができたという。

 だが、一人で家に帰り、トイレに入った途端、張り詰めた気持ちが解け、悲しさと悔しさで涙が溢れて止まらなくなったと、その時を思い返しながら涙声で教えてくれた。私もその光景を思い浮かべて、言葉に詰まった。

 今回の判決は、違法行為をした公務員個人には、直接の損害賠償請求はできなくても、「懲戒処分や刑事処分などで」制裁が加えられるはずだと述べたが、それが全く実現していないことへの言及はなかった。

 また、国から佐川氏への求償権の行使もなされていない

 つまり、本来法律が想定した公務員への制裁は空振りになっているのだ。

 ここでよく考えてみよう。

 仮に、会社に雇われた運転手が職務中に事故を起こして人を死なせてしまった場合、その遺族は、会社に対して損害賠償を請求することもできるが、運転手個人にも同様の請求ができる。それは運転手に故意や重大な過失がなくても認められる。

 ところが、今回の判決をそのまま放置すれば、完全な故意によって犯罪行為を指示し、公文書改ざんをさせた上に、それによって一人の人間を死に追いやった公務員は、なんのお咎めもなしで、謝罪すらしなくても良いということになる

 「公務員」だから、罪を犯しても特別に法律によって守られているのだ。

 繰り返して言おう。

 「一般市民は、悪意なく単なる過失で損害を与えたら、被害者側に直接損害賠償責任を負うのに対して、公務員だけは、悪意を持って罪を犯しても損害賠償しなくて良い」というのが裁判所の考えなのだ。

 どう考えてもおかしいだろう法律もそんなことを想定したとは到底思えない。故意に損害を与え、特に悪質な場合で、しかも十分な懲戒処分も刑事処分もまた国による求償権の行使もなされない場合に限っては、例外的に、被害者が公務員個人に直接損害賠償を求めることを認めるべきではないのか。

 高裁の判決は、公務員個人への損害賠償を認めれば、公務員が萎縮してしまうと言ったが、判決により、犯罪行為を行うことについて公務員が萎縮することになるのなら、むしろ望ましいことだ

 裁判長は、この判決が「公務員は、罪を犯しても法律で守られているので心配ないですよ」というメッセージを出して犯罪を助長していることを全く理解していない極めて愚かな判断だ

 法律や最高裁の判例を形式的に当てはめると結論が著しく不公正なものになる場合には、そのような結論に至らない解釈論を考えるのが国民に寄り添う裁判官である。

 今回の裁判長は残念ながら、そこまでの知恵と勇気を持っていなかった

 雅子さんが最初に訴訟を提起してから来年3月で丸4年になる。その間、裁判ではがっかりすることが続いたが、

 「もし、その結果を4年前に予測できたとしても、私は裁判を起こしたと思う」と雅子さんは話してくれた。

 なぜなら、「自分には夫のためにできることはそれしかないし、自分が生きていく上でも、真実を知ることがどうしても必要なことだから」というのだ。

 そして、こうも付け加えた。

 「自民党以外の人が財務大臣になったら、全てを調査し直して、本当のことを明らかにしてもらえるのではないかと考えることもあります」と。

 私は、その言葉を聞いて、そのとおりだと思った。裏金疑惑で絶体絶命のピンチにある自民党政権が倒れて政権交代が起きれば、雅子さんの夢が叶うかもしれない

 私は、心の底からそうなることを祈っている


古賀茂明(こが・しげあき)/古賀茂明政策ラボ代表、「改革はするが戦争はしない」フォーラム4提唱者。1955年、長崎県生まれ。東大法学部卒。元経済産業省の改革派官僚。産業再生機構執行役員、内閣審議官などを経て2011年退官。近著は『分断と凋落の日本』(日刊現代)など
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●赤木雅子さん「また見捨てられたという気持ちがした。夫が受けたつらい、つらい思いを考えると負けていられない。裁判を続けるしか私には…」

2023年12月23日 00時00分43秒 | Weblog

[※ 2017年2月17日はアベ様のタンカ記念日というトリガー(『報道特集』、2021年06月26日)↑]


(2023年12月20日[水])
赤木雅子さん「また見捨てられたという気持ちがした夫が受けたつらい、つらい思いを考えると負けていられない裁判を続けるしか私には道が残っていない」。
 既にアベ様も亡く、《あまりにもアホすぎるド「アホウ節」な元財務相も閣内には居ないし、一方、キシダメ首相も「認諾」というデタラメ(東京電力核発電人災被害者に石原カネメノビテル君が口にしたような、「カネメでしょ」というような卑怯な国の卑しい態度が許せない。赤木雅子さんが求めているのはそんなことではない)を行う…そろそろ裁判所も目覚め、マトモな司法に戻ってはくれまいか。《法と良心に基づく判決》《裁判官が時の権力におもねるような判断ばかりを示すならば、司法に対する信頼は失墜する。裁判官は良心に従い職権を行使する独立した存在であることを改めて強調しておきたい》(琉球新報)。赤木雅子さんの求めていることは《夫が亡くなった理由を知りたいただ、それだけ》なのに。森友問題の公文書を開示したり、元理財局長・佐川宣寿氏が法廷で証言すると、何か拙いことでもあるのか? 《佐川氏が改ざんの方向性を決定付けたとする財務省の調査報告書を踏まえ、同省が組織的な改ざんをしたと認めた》(東京新聞)だけではダメで、何故に佐川宣寿氏に法廷で証言させないのか。

 大阪高裁・黒野功久裁判長、《佐川氏個人の賠償責任を否定》って、なぜ?? 納得いかない。#赤木俊夫さんを忘れない し、忘れてはならない。
 東京新聞の記事【佐川氏賠償認めず、財務省改ざん 二審も赤木さん妻敗訴、大阪高裁】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/296900)。《森友学園に関する財務省の決裁文書改ざんを苦に自殺した近畿財務局の元職員赤木俊夫さん=当時(54)=の妻雅子さん(52)が、佐川宣寿元国税庁長官に1650万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が19日、大阪高裁であった。黒野功久裁判長は請求を退けた一審判決を支持し、雅子さんの控訴を棄却した。雅子さんは2020年3月、国と佐川氏を提訴。国は当初争う姿勢を見せていたが、21年12月に一転して賠償責任を認め、約1億円の請求を受け入れる「認諾」をして訴訟が終結。佐川氏との訴訟だけが続いている。昨年11月の一審大阪地裁判決は「国家公務員が職務で損害を加えた時は国が賠償責任を負う」とする国家賠償法の規定に基づき、佐川氏個人の賠償責任を否定した。一方、佐川氏が改ざんの方向性を決定付けたとする財務省の調査報告書を踏まえ、同省が組織的な改ざんをしたと認めた》。

   『●またしても、《公文書改ざんを苦に自殺した夫の死の真相を明らかにして
      ほしい――。(赤木)雅子さんの切なる願いは裁判所に届かなかった》
   『●赤木雅子さんが大阪高裁に控訴: デタラメの連鎖…《権力による事実
     の隠蔽》「認諾」、公文書「不開示」、《佐川元理財局長の尋問認めず》
   『●赤木俊夫さんの死の真相の解明を! 森友問題の公文書を開示したり、元
     理財局長・佐川宣寿氏が法廷で証言すると、何か拙いことでもあるのか?
   『●赤木雅子さん《1%でも勝てる可能性があるんだったら、諦めたくあり
      ません。…夫が亡くなった理由を知りたい。ただ、それだけです》
   『●赤木俊夫さんが肌身離さず持っていた「国家公務員倫理カード」には
      「倫理行動規準セルフチェック」として5つの項目が書かれている

 森下裕介・堀之内健史両記者による、アサヒコムの記事【二審も敗訴の赤木さん「また見捨てられた気持ち」 公文書改ざん訴訟】(https://www.asahi.com/articles/ASRDL51YZRDGPTIL00T.html)。《学校法人森友学園への国有地売却をめぐる財務省の公文書改ざん問題で、改ざんを強いられ、自死した近畿財務局職員の赤木俊夫さん(当時54)の妻雅子さん(52)が改ざん当時、同省理財局長だった佐川宣寿(のぶひさ)氏に1650万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が19日、大阪高裁であった。黒野功久裁判長は、請求を棄却した一審・大阪地裁判決を支持し、雅子さん側の控訴を棄却した。雅子さん側は上告する方針。》

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https://www.asahi.com/articles/ASRDL51YZRDGPTIL00T.html

二審も敗訴の赤木さん「また見捨てられた気持ち」 公文書改ざん訴訟
森下裕介 堀之内健史 2023年12月19日 19時42分

     (赤木雅子さんが判決傍聴時に持参した夫の俊夫さんの写真。
      2016年に夫婦で旅行した際に撮影したものという=2023年
      12月19日午後3時47分、大阪市北区、堀之内健史撮影)

 学校法人森友学園への国有地売却をめぐる財務省の公文書改ざん問題で、改ざんを強いられ、自死した近畿財務局職員の赤木俊夫さん(当時54)の妻雅子さん(52)が改ざん当時、同省理財局長だった佐川宣寿(のぶひさ)氏に1650万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が19日、大阪高裁であった。黒野功久裁判長は、請求を棄却した一審・大阪地裁判決を支持し、雅子さん側の控訴を棄却した。雅子さん側は上告する方針

 赤木さん「夫のような人を生まないよう」 公文書改ざん、あす判決

 「訴訟の目的」を加え徹夜で書いた訴状 夫が自死した赤木さんのため

 国家公務員が職務で損害を与えた場合、賠償責任は公務員個人ではなく、国が負うとの最高裁判例がある。高裁は一審・大阪地裁判決を踏襲し、佐川氏についても判例が当てはまると判断した。

 雅子さん側は、佐川氏が理財局長の地位を利用して改ざんを指示しており、「民主主義の根幹を崩した今回のような場合まで責任を否定すべきではない」と訴えた。

 しかし高裁は、公務員個人に賠償責任を認めれば、国に比べて組織的な対応ができず、訴訟が大きな負担になると指摘。公務員への萎縮効果につながることから、最高裁判例は不合理ではないとした。また、違法行為をした公務員個人への制裁は「懲戒処分や刑事処分などでの実現が想定されている」とも述べた。

 俊夫さんは国有地売却問題が明らかになった2017年2月以降、対応に追われた。当時の安倍晋三首相は国会で国有地売却について「私や妻が関係していたということになれば、首相も国会議員もやめる」と答弁。俊夫さんは理財局の指示で改ざんに関わり、同年7月にうつ病と診断され、休職した。18年3月に公文書の書き換え疑惑を朝日新聞が報じた5日後、自宅で亡くなった。

 雅子さん側は、佐川氏には改ざんの経緯を説明し、謝罪する義務があるとも訴えた。高裁は「一人の人間として誠意を尽くした説明や謝罪があってしかるべきだが、法的責任があるとまではいえない」とした。財務省は改ざん問題の調査報告書を公表した18年6月、佐川氏を停職3カ月相当の懲戒処分としたが、「処分が不十分だったとしても、公務員個人は賠償責任を負わないとの解釈を変更すべきではない」とした。

 雅子さんの代理人弁護士は判決後の記者会見で、「無責任な言いぶりだ」と高裁判決を批判。佐川氏側の代理人に今年11月、雅子さんの手紙を送ったが、返事がなかったことも明らかにした。

 雅子さんは判決後、報道陣の取材に応じ、「また見捨てられたという気持ちがした夫が受けたつらい、つらい思いを考えると負けていられない裁判を続けるしか私には道が残っていない」と述べた。

 雅子さんは20年3月、国と佐川氏を提訴。国が21年12月に突如、賠償責任を受け入れて終結させる「認諾」をしたため、佐川氏との訴訟が残っていた。(森下裕介、堀之内健史)
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●赤木俊夫さんの死の真相の解明を! 森友問題の公文書を開示したり、元理財局長・佐川宣寿氏が法廷で証言すると、何か拙いことでもあるのか?

2023年09月30日 00時00分42秒 | Weblog

[※ 2017年2月17日はアベ様のタンカ記念日というトリガー(『報道特集』、2021年06月26日)↑]


(2023年09月26日[火])
#赤木俊夫さんを忘れない し、忘れてはならない。
 またしても大阪地裁(徳地淳裁判長)、大阪高裁(黒野功久裁判長)は権力に忖度…赤木雅子さんの切なる願いを叶えず。司法判断しているのだろうか? 政権に忖度して政治判断してばかりなのではないか? (琉球新報)《裁判官が時の権力におもねるような判断ばかりを示すならば、司法に対する信頼は失墜する裁判官は良心に従い職権を行使する独立した存在である》べきなのではないのか? 川内博史さん《裁判所は、権力への忖度をすべきではない権力への奉仕ではなく民主主義に奉仕すべき》とつぶやき、古賀茂明さんも《あまりにも酷い》《信じ難い判決》《日本の司法は、一般市民の側には立たないことがよくわかる》《この資料を公開すると、どれだけ財務省や自民党政権に都合が悪い情報が出てくるのか》《裁判所が権力のためになりふり構わず尽くす》《やはり自民党政権と霞ヶ関を守る用心棒なのだ》とも。
 《公文書改ざんを苦に自殺した夫の死の真相を明らかにしてほしい――雅子さんの切なる願い》(毎日新聞)、《佐川元理財局長…「ここに来てほしいのですの願い》(相澤冬樹さん)…この切なる願いがなぜ叶えられないのか? 赤木雅子さんをイジメる法廷・裁判所。ニッポンの《裁判官は良心に従い職権を行使する独立した存在》ではなくなってしまっている。「認諾」というデタラメな手段で真相に蓋をした無責任者たち……タンカを切りトリガーとなった(いまは亡き)当時の首相、まだ自民党オオモノ議員である当時の財務相当時の官房長官に対しても、激しい怒りを覚える。
 文書(← 市民の財産、公のもの)を開示したり、佐川宣寿氏が法廷で証言すると、何か拙いことでもあるのだろうか?

   『●またしても、《公文書改ざんを苦に自殺した夫の死の真相を明らかにして
      ほしい――。(赤木)雅子さんの切なる願いは裁判所に届かなかった》
   『●赤木雅子さんが大阪高裁に控訴: デタラメの連鎖…《権力による事実
     の隠蔽》「認諾」、公文書「不開示」、《佐川元理財局長の尋問認めず》

 dot.のコラム【国に忖度して森友事件を隠蔽する裁判所の愚 赤木雅子さんが私に送った「決意のメール」古賀茂明】(https://dot.asahi.com/articles/-/202212)。《ましてや、公文書改ざんを行ったという汚名だけを着せられトカゲのしっぽ切りという政権の意図によって、夫を「殺された」赤木雅子さんが「真実を知りたい」と心の底から思うのは当然のことだ国民のほとんどは雅子さんの思いを実現してあげたいと思うだろう。そこで、最も期待がかかるのが司法である。雅子さんが、いくつかの訴訟に一縷の望みをかけ続けてきたのも、自民党が牛耳る国会や内閣には期待できず司法しか頼るところがないからだ。しかし、司法は、か弱き雅子さんに味方することをせず、巨大な権力の側につく姿勢をとり続けている》。

   『●《近畿財務局元職員の妻が…佐川宣寿氏と国を相手に…大阪地裁に
     提訴》…《前代未聞の改ざんなのに、最高責任者の麻生太郎財務相》は?
   『●森友公文書改ざんという犯罪を強要…《誰のために何をまげて何を
     守ったか》? 《自分たちはこの件の犠牲者だ…》気取りの犯罪者たち
   『●大阪地裁・中尾彰裁判長は、赤木雅子さんが申請していた「…証人
     尋問はすべて必要ないと判断します」と…どうしたらそんな判断に?
   『●もう一つの裁判《財務省に情報開示を求める裁判》…前川喜平さん
     《五年かかろうと十年かかろうと真実は明るみに出さなければならない》
   『●#赤木俊夫さんを忘れない…《私たちは、声を上げ続けなければならない
      …希望を捨てず、雅子さんを支え続けようではないか》(古賀茂明さん)
   『●【赤木俊夫さんを忘れない/前川喜平】《公文書改竄事件…菅官房長官
       の指示があったと思うし、…安倍首相も了解していたと見ている》
   『●《財務省では多くの人がかかわっていたのに、何故誰も異論を唱え
     なかったのか、官僚の倫理観はどうなっているのか》?(古賀茂明さん)
   『●#赤木俊夫さんを忘れない …《雅子さんによると、今年の命日は、
     マスコミの取材がほぼゼロだという…ここにも「風化」が忍び寄る。》
   『●赤木雅子さん《きょうの佐川 (宣寿) さんの代理人の言葉を聞いて、
     裁判をやめるわけにはいかないと強く感じました》(MBSニュース)

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https://dot.asahi.com/articles/-/202212

国に忖度して森友事件を隠蔽する裁判所の愚 赤木雅子さんが私に送った「決意のメール」 古賀茂明
政官財の罪と罰
2023/09/26/ 06:00

 森友学園事件のことを思い出す機会が減った。そう言われると、そうだなと思う人は多いのではないか。

     (【写真】「1億円を支払うべき」と指摘された元官僚はこの人)

 そもそもの発端は、森友学園に財務省が国有地を不当な安値で販売したことだった。その過程で安倍晋三元首相の夫人昭恵氏が財務省に対して、森友側に便宜を図るように働きかけた疑いが濃厚なのだが、安倍元首相は、国会で、「私や妻が関係していたということになれば(略)間違いなく総理大臣も国会議員もやめる」と答弁した。

 この答弁により、財務官僚は、安倍元首相夫妻の関与を徹底的に否定せざるを得なくなった。認めれば安倍氏辞任、政権崩壊に直結するからだ。

 そこから、昭恵夫人の名前などが記された公文書の改ざんが始まった。その陣頭に立ったのが当時の理財局長の佐川宣寿氏だ。

 佐川氏の責任は、財務省の調査報告書でも認められたが、具体的にどのような形で改ざんが行われたのか、財務省や政権幹部の関与があったのかなどは一切明らかにされていない

 組織ぐるみの犯罪なのだが、財務省は近畿財務局職員の赤木俊夫さん一人に責任を負わせようとした。赤木さんは、本件に関わった数十人の財務官僚の中で、唯一、改ざんに異を唱えて上司に直訴した。しかし、他の官僚は同調せず赤木さんは孤立。結局、改ざんを強要された。深い自責の念に囚われてうつ状態に陥った赤木さんを追い詰めたのは、財務省と結託した検察当局だった。本件を小さな事件で終わらせるという政権の意思が明確に働いた。主治医が止めたのにもかかわらず、検察は赤木さんに接触し、その結果、赤木さんは、自分が全ての責任を負わされるのだと悟り、「最後は下部がしっぽを切られる」というメモを残して命を絶った。

     (元財務省理財局長の佐川宣寿氏)

 財務省の望み通りの展開だ。改ざんに唯一反対した赤木さんがいなくなれば、死人に口なしで、好きなように口裏合わせができる。財務省が流したのは、赤木さんが非常に心の弱い人間だったこと、そして改ざんに手を染めた罪の意識で勝手にうつになり命を絶ったというシナリオである。

 私は、経済産業省の官僚時代に会計課や経済産業政策局の課長などの立場で財務省主計局の官僚と嫌になるほど折衝を行った。同年代の主計局の官僚との「懇親会」などにもよく参加した。佐川氏もよく見かけた。

 私がそこで得た財務官僚のイメージは、「鉄の規律を守る軍隊組織」である。ただし、この規律を支えるのは高邁な使命感ではなく、出世と他の官僚たちが羨む退官後に用意された高級天下り生活への期待である。決済文書をときの首相のために改ざんするという「犯罪行為」を行えという上からの指示抵抗した者が、赤木さんただ一人しか出なかったのは、この鉄の規律によるところが大きい。

 改ざんが行われた当時だけでなく、赤木さんという尊敬すべき同僚が命を絶った後でも、さらには、安倍元首相が凶弾に倒れた後でさえ、なお、口を開く人が出ない。鉄の規律がいかに強力なものかを物語る。逆に言えば、それに立ち向かった赤木さんがいかに勇敢だったのかもわかる。

 こうした背景を知れば知るほど、なんとかして鉄の規律を打ち砕き、真相を明らかにして欲しいと思う国民は増えるはずだ。民主主義がどうのこうのと言う前に、人間ならこんな不公正をそのままにしておくわけにはいかないという気持ちが湧き上がってくるだろう。

 ましてや、公文書改ざんを行ったという汚名だけを着せられ、トカゲのしっぽ切りという政権の意図によって、夫を「殺された」赤木雅子さんが「真実を知りたい」と心の底から思うのは当然のことだ国民のほとんどは雅子さんの思いを実現してあげたいと思うだろう。

 そこで、最も期待がかかるのが司法である。

 雅子さんが、いくつかの訴訟に一縷の望みをかけ続けてきたのも、自民党が牛耳る国会や内閣には期待できず司法しか頼るところがないからだ。

 しかし、司法は、か弱き雅子さんに味方することをせず、巨大な権力の側につく姿勢をとり続けている

 雅子さんは、公文書改ざんを強要して俊夫さんを死に至らしめた国(財務省)の責任を問い、損害賠償請求訴訟を起こした。しかし、国と裁判所は驚くような対応をした

 当初、責任を全面否定していた国がある日突然1億700万円の損害賠償請求の支払いに全面的に応じた(認諾という)。国が自ら責任を認めて1億円もの損害賠償に応じることは異例中の異例である。

 では、どうしてそんなことをしたのか。

 実は、審理が本格化して佐川氏や他の財務官僚への証人尋問により、様々な事実関係が明るみに出るタイミングだったので、それを防ぐために訴訟を終わらせたのだ。

 このとき私は、政府の卑劣な仕打ちを批判するツイートをした。すると、雅子さんから「心にぽっかり穴が開いたみたいです。一つ終わりましたが肩の荷は一層重くなった気がします」というショートメールが入った。彼女がどれだけ落胆したのかが伝わってきた。

 国が責任を認めたということは、誰かその責任者がいたということになる。責任者不明だが、責任があるというのはおかしい。そして、その責任者に対して、国は雅子さんに支払った1億円を請求して然るべきである。

 国家賠償法第1条第1項では、「公務員が職務で他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が賠償責任を負う」という内容の規定がある。公務の執行にあたり、ちょっとした過失で他の人に損害を与えた場合に大きな賠償義務を課すのでは、公務員が安心して職務を執行できないからという趣旨である。

 しかし、一方で、同じ法律の第1条第2項には、「故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する」と書いてある。公務員に故意や重大な過失があれば、国がとりあえず払った賠償額を本当に責任がある公務員に弁償させる求償)という意味だ。「わざと悪いことをしたのなら、国ではなく、そいつに払わせろ!」という自然な国民感情を表した条文である。

 公文書改ざんには、明確な「故意」それも重大な犯罪行為の故意がある。財務省の報告書では、当時の理財局長だった佐川氏に責任があることを事実上認めている。だとすれば、国は、赤木さん側に支払った1億700万円を佐川氏に求償すべきだ。その求償権が行使されなければ、赤木さん側の被害者感情を著しく損なうことになる。したがって、これほどの例外的な悪質事例では、赤木さん側が直接損害賠償請求をする道を認めるべきだと考えられる。そこで、雅子さんは、佐川氏に対しても損害賠償訴訟を起こしていた。もちろんお金のためではない。訴訟で佐川氏に真実を語ってもらいたいという願いがあるからだ。

 しかし、大阪地裁は、佐川氏への尋問を行うことを認めず、何も明らかにしないまま、雅子さんの訴えを全面的に退けた。真相を隠したいと考える国に忖度した訴訟の進め方だった。雅子さんは再び落胆した。それでも気を取り直して、控訴したが、高裁でも厳しい戦いが予想される。

 そんな状況にある雅子さんだが、最後の望みとも言えるもう一つの裁判がある。

 公文書改ざんは犯罪だ。検察庁はその捜査の過程で財務省に大量の文書を提出させた。そこで、雅子さんは情報公開法に基づいてその文書の開示を請求したが、財務省は、どういう文書があるのかも含めて開示できないと答えた。これに対して、雅子さんが開示を求めて訴訟を起こしたのだ。

 これは十分勝てる訴訟だと思われた。雅子さんが求めたのは、捜査当局が作った供述調書などではなく、財務省の通常の行政文書であり、そもそも公開が原則である。政府側は、どのような文書があるかを答えるだけでも今後の犯罪捜査に支障があるという理由を挙げて拒否したのだが、そんな理由で文書の存否すら隠せるのであれば、刑事事件に関わる可能性がある行政文書は全て出せないと言っているに等しい。そんな理屈が通るはずはない。したがって、全面開示は無理でも、部分開示が認められるだろうというのが大方の見方だった

 ところが9月14日、大阪地裁は、国側の主張を全面的に肯定する判決を出した。赤木さん側完全敗訴だ。

 この判決を聞いた雅子さんは、聞いているうちに耳に膜がかかったようになり、判決後、床に倒れ込んでしまった。それほどショックだったのだ

 心配になった私がその夜メールすると、こんな返信があった。

〈もー本当に酷い判決でした。傍聴席から抗議の声がすごく上がりましたが、裁判長は判決文を無理やり読み上げて、傍聴席を静止することもなく退廷しました。
でも私は負けません
控訴審に向けて委任状にサインしてきました。
もう先に進んでいます!〉

 床に倒れ込むほどのショックを受けても、すぐに心を立て直して再び戦いに挑む雅子さんの凄まじいと言っても良いこの闘争心。一人の戦いのように見えるが、彼女にとっては、夫の俊夫さんとの二人の戦いだから決して折れることがないのだろう。いつもながら感服してしまう。

 それにしても、日本の司法はどうなっているのか

 9月12日の本コラムに書いたとおり、最高裁は、国の重要な政策について、国の主張が間違っている場合でも必ず政府の側についてきた。最高裁は、そういう機関である。そして、その最高裁の姿勢は、末端の地方裁判所のレベルにも蔓延しているということが、森友関連の訴訟にも表れている。

 森友学園問題は、時間の経過とともに真実に近づくどころか、全てが闇のまま、国民の関心も薄れつつある。

 実は、雅子さんが恐れているのはその点だ。頼れるものがどこにもない彼女にとって、国民が関心を持ち、頑張れと励ましてくれることが心の支えになっている。それがなくなったとき、この戦いは、本当に彼女と天国の俊夫さん二人だけの戦いになってしまう。

 雅子さんの戦いは、日本の民主主義を守る戦いでもある彼女が負けたとき、それは我々国民の敗北でもあるのだ

 それを心にしっかり留めて、雅子さんの戦いを応援していこうではないか
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●憲法53条…《明白な政府の違憲行為を見逃しては、憲法が死文化する》《これでは条文の死文化になるし、立憲主義も危うくなる》

2022年04月05日 00時00分57秒 | Weblog

[※↑ 映画『テレビで会えない芸人』(tv-aenai-geinin.jp)]


(2022年03月26日[土])
東京新聞の【<社説>国会不召集判決 少数派を守る判断こそ】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/167622?rct=editorial)。

 《安倍晋三内閣が二〇一七年に臨時国会を約三カ月開かなかったことは違憲だとした訴訟で、福岡高裁那覇支部は「極めて重要な憲法上の要請だ」と認めた。少数派の意見を国会に反映させる憲法の意義を踏みにじってはならない憲法五三条は、衆参いずれかの総議員の四分の一以上の求めがあれば、内閣は臨時国会の召集を決定しなければならないと定める。一七年六月二十二日に野党は召集を要求したが、実際の召集は九月二十八日。かつ安倍内閣は冒頭で衆院を解散してしまった。当時、野党は森友・加計学園問題を追及する構えだったが、審議できなかった。そのため国会議員らが「違憲だ」として、国家賠償法に基づき提訴していた。…それゆえ損害賠償は認めず、憲法判断にも立ち入らなかった》。

 《明白な政府の違憲行為を見逃しては、憲法が死文化する》。《最高裁は三権分立の観点からも内閣の行き過ぎに歯止めをかける判断をすべきである》のだが、最「低」裁には無理でしょうねぇ。

   『●憲法53条…《元野党議員が起こした裁判で、広島高裁岡山支部は
     訴えを退けた。明白な政府の違憲行為を見逃しては、憲法が死文化する》

 憲法53条…《臨時国会について「(衆参)いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」》。《訴えを退けた》…広島高裁岡山支部、正気か!? (東京新聞社説)《明白な政府の違憲行為を見逃しては、憲法が死文化する》《これでは条文の死文化になるし、立憲主義も危うくなる。小さな窓からモノを見て、大きな政府の違憲行為を見逃しては、司法の責任放棄にも等しい》。
 (金森徳次郎氏)《政治道徳の模範となる人々》など、自公お維コミには一人も居ないよ。(東京新聞社説)《国民は議員を選ぶ。議員は国民の代表として、国会で質問をし、行政監視をする当たり前の民主主義の光景が基盤から壊れつつある現状を憂慮する》。

   『●逃げるは恥だし役立たず、国会からも「トンズラ総理」
       …「所信表明も代表質問も拒否」な国会軽視の横暴
    「リテラの記事【安倍首相、独裁の本性がさっそく全開! 国会を開かず
     議論からトンズラ、全世代の社会保障をカットする公約破り】」
    《安倍政権は安保法制を強行採決させた2015年にも、憲法53条
     基づいて野党から要求されていた臨時国会召集を無視。臨時国会が
     開催されなかったのはこのときが2005年以来だったが、05年は
     特別国会が約1カ月おこなわれている。それが今回、安倍首相は
     臨時国会を召集しないばかりか、実質、数日間の特別国会では
     所信表明も代表質問も拒否しようというのだから、
     国会軽視の横暴そのものだ》

   『●すぐさま公選法違反な河井克行元法相夫妻を逮捕…《憲法53条は
     「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は…」》
   『●司法までもが壮大なカルト状態…《九十八日間もの臨時会の先延ばし》
      国会召集訴訟、《東京地裁は憲法論に立ち入らず形式的に請求》却下
   『●《神さま》気取りのアベ様にこんなお願いする気? ―――「国民主権の
        縮小、戦争放棄の放棄、基本的人権の制限…緊急事態条項の創設」
    《沖縄タイムス…【社説[憲法とコロナ]命と暮らし守る政治を】…
     自民党議員からは「予期せぬ事態に対応するためには憲法に
     『緊急事態条項』を設けるべきだ」との声も上がっている。
     「緊急事態条項」をコロナ対策と結び付けることによって、
     憲法改正を前に進める、という狙いが透けて見える。緊急事態宣言は
     特別措置法で定められているが、憲法上の緊急事態条項は、
     似て非なるものだ立法権を持つ国会を通さずに、法律と同じ効力を
     持つ政令を制定する。それが緊急事態条項の考え方で、国家緊急権
     考え方に立っている。安倍政権は、野党議員が憲法53条に基づいて
     要求した臨時国会を召集しなかったそんなスタンスの政府自民党が
     緊急事態条項を行使することになれば、どうなるのか
     権力の暴走を止めることが事実上、不可能になる懸念がある》

   『●自民党総裁? 誰でも同じ ――― 野党による政権交代を! 数多の
     アベ様案件の解明、公文書の開示だけでも、十分に政権交代の意義はある
    《政府、政権与党・自民党こそが「国賊」であるということがはっきり
     とした。野党が要求していた臨時国会の招集について、本日、
     政府・与党は「自民党総裁選前の臨時国会の招集はしない」
     と拒否したからだ。まず大前提として、新型コロナ感染拡大という
     未曾有の状況下で菅政権は6月に通常国会を延長することもなく
     閉会した。このこと自体が異常な話だが、これに対して野党4党は
     7月から憲法53条に基づいて臨時国会の招集を要求。憲法53条では
     衆参いずれかの総議員の4分の1以上から要求があった場合、内閣は
     臨時国会を招集しなければならないと義務づけているからだ。
     ところが、与党自民党はこの要求を拒否
     つまり、平気で憲法違反を犯しているのだ

   『●《国会も開かず党の選挙が優先》な自民党…違憲にも国会を開きも
      しない自公お維の暴政を許してはいけない [#投票倍増委員会 会員]

 松元ヒロさんの《憲法くん》。違憲に壊憲したいと言う…松元ヒロさん「私たちがこう言えばいいじゃないですか。『憲法に合わなかったら、政府を”変える“』」。

   『●松元ヒロさん「憲法くん」は語る
   『●「パレスチナ」 『週刊金曜日』
         (2014年9月5日号、1006号)についてのつぶやき

    「■⑧『週刊金曜日』(2014年9月5日号、1006号) / 
     【佐高信の新・政経外科第11回/笑いが殺される日を前に】、
     「「安倍晋三の敵は松元ヒロ」……安倍は「違う」ことが
     嫌いな人で、友達がいません……安倍と同じ考えのコピーの
     ような〝友だち〟はいても、
     異なる考えをもった友だちをもつ幅やゆとりはないという、
     ヒロさんの指摘に私も共感します」」

   『●「ぼくらは差別が見えていない」 『週刊金曜日』
                  (2014年5月9日、990号)

    「《松元ヒロさん【写日記その30】、「ドキュメンタリー映画
     『ザ・思いやり予算』…バクレーさんが
     「「ヒロさん、ギャラなんですが……」
     「大丈夫、『予算』がないんでしょ? 私の『思いやり』!」》。
     さすが「憲法くん」」

   『●「放射能と学校給食③」『週刊金曜日』
        (2013年6月7日、946号)についてのつぶやき

   『●『憲法くん』の誇りとは? 《私は六六年間、戦争という名前で
                他国の人々を殺したことがない。それが誇り》
    「東京新聞の竹島勇記者による記事【初恋の少年に誓った不戦 
     渡辺美佐子 映画「誰がために憲法はある」】」
    《「誰がために憲法はある」は危機感なき映画界への挑戦状
     ドキュメンタリー映画「誰がために憲法はある」が注目を集めている。
     これは、芸人・松元ヒロが舞台で演じ続けている日本国憲法を擬人化
     したひとり語り「憲法くん」を基にした作品。
     演じるのは、ベテラン女優の渡辺美佐子(86)。
     この短編を挟んで、初恋の人を疎開先の広島の原爆で亡くした渡辺が
     続けている慰霊の旅と原爆朗読劇のドキュメントが描かれる。
     朗読劇は渡辺が中心となって同世代の女優たちと33年間続けてきた
     もので、今年が最終公演。未来に託す戦争の記憶と女優たちの平和への
     思いが語られる。井上淳一監督(53)…》

   『●《歴史に名前》? 憲法99条無視な違憲な壊憲…《この憲法を
               尊重し擁護する義務を負ふ》はずのアベ様が…
    「マガジン9の記事【こちら編集部/誰がために憲法はある(芳地隆之)】
     …《映画『誰がために憲法はある』が上映され、その後に監督の
     井上淳一さん、製作の馬奈木厳太郎(まなき・いずたろう)さんによる
     舞台挨拶がありました。…一人芝居『憲法くん』の原作者である
     松元ヒロさん…。ここでは、映画全体の語り手である女優、
     渡辺美佐子さんが東京・麻布の小学生だったころ、通学路で顔を
     合わせ、ほのかな恋心を抱いていた水永龍男君のことを》」

   『●《戦争という名前で他国の人々を殺したことがない》
     『憲法くん』の《未来はわれわれ主権者に託されている》
    《「変なうわさを耳にしました。本当でしょうか。私がリストラされる
     かもしれないという話」。女優の渡辺美佐子さん(86)が演じる
     「憲法くん」が静かに語りかける。沖縄市のシアタードーナツで
     上映中のドキュメンタリー映画「誰がために憲法はある」の一場面だ
     …憲法くんの未来はわれわれ主権者に託されている
     無関心ではいられない》

   『●憲法の日に違憲に壊憲したいと言う…松元ヒロさん「私たちがこう言えば
        いいじゃないですか。『憲法に合わなかったら、政府を”変える“』」
   『●「憲法くん」…《「変なうわさを耳にしました。本当でしょうか。
     私がリストラされるかもしれないという話」。…無関心ではいられない》
   『●《“表なし”なら“裏ばかり”じゃないかと痛烈に皮肉ったのは
     お笑い芸人の松元ヒロだった。権力といちゃつかないホンモノの反骨芸人》
   『●《「ちょっと待って」とか「やっぱりこれは変だ」などの声を、
     もう少し多くの人が発していたならば、こんな状況にはなっていなかった》

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/167622?rct=editorial

<社説>国会不召集判決 少数派を守る判断こそ
2022年3月25日 07時08分

 安倍晋三内閣が二〇一七年に臨時国会を約三カ月開かなかったことは違憲だとした訴訟で、福岡高裁那覇支部は「極めて重要な憲法上の要請だ」と認めた。少数派の意見を国会に反映させる憲法の意義を踏みにじってはならない

 憲法五三条は、衆参いずれかの総議員の四分の一以上の求めがあれば、内閣は臨時国会の召集を決定しなければならないと定める。

 一七年六月二十二日に野党は召集を要求したが、実際の召集は九月二十八日。かつ安倍内閣は冒頭で衆院を解散してしまった

 当時、野党は森友・加計学園問題を追及する構えだったが、審議できなかった。そのため国会議員らが「違憲だ」として、国家賠償法に基づき提訴していた。

 那覇支部は五三条について「少数派の国民の意見を国会に反映させる趣旨に基づく」と述べた上、「合理的期間内に召集すべき憲法上の義務を定めたものだ」と指摘した。その上で「国民の意見を多数派・少数派を含めて国会に反映させる観点からも(臨時国会召集の)義務は極めて重要な憲法上の要請だ」と断言した。

 少数派を守る意義を、強い表現で述べた点は大いに評価したい。同種の訴訟は東京や岡山でもあるが、岡山訴訟でも違憲の余地があるとの判断が出ている。

 もっとも那覇支部は召集は国会と内閣という国家機関相互の義務だとして「議員個人に義務を負っているとは言えない」と述べた。それゆえ損害賠償は認めず、憲法判断にも立ち入らなかった

 あたかも内閣が憲法を無視しても、裁判所はなすすべなし、との姿勢である。だが、それは国賠法という枠組み内での結論にすぎず議会制民主主義という枠組みで考えれば明らかに問題がある。

 英国では一九年、欧州連合(EU)離脱を巡り、ジョンソン首相が議会を長期にわたり閉会した措置を、英最高裁が「違法・無効」と判断したことがある。長期閉会は議会審議を封じるためで「民主主義の原理に深刻な影響がある」と考えたためだ。

 国会を開かないという議会制民主主義で越えてはならない一線を越えた場合、司法が下位にある法律の枠で対処し、上位にある憲法判断を回避しては民主主義原理が機能しない最高裁は三権分立の観点からも内閣の行き過ぎに歯止めをかける判断をすべきである
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●《政府機関の地震予測「長期評価」に基づく試算から原発への大津波の到来は予見できた…対策の先送りを許した国…国に重大な法的責任》

2022年03月18日 00時00分19秒 | Weblog

[※ ↑号外【国の責任認める/東京高裁 千葉地裁判決覆す/原発避難集団訴訟 東電にも賠償命令】 (福島民報 2021年02月19日)]


(20220313[])
沖縄タイムスの【社説[原発避難] 東電賠償確定 国も救済責任免れない】(https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/921080)。

 《裁判において東電は、中間指針に基づく賠償額で十分だと主張していた。しかし最高裁は、避難継続による精神的損害のほか、生活基盤の喪失や変容に伴う慰謝料を認め、指針を上回る額の賠償を命じた二審の判断をそれぞれ是認した》

 当然、国にも重大な責任あり。《福島と千葉の二審判決は、政府機関の地震予測長期評価」に基づく試算から原発への大津波の到来は予見できたと指摘し、対策の先送りを許した国を批判した。規制当局として国に重大な法的責任があるのは明らかだ》。それに、津波だけでなく、そもそも、地震そのもによって核発電所は破壊、管は破断していた可能性は否定できないのではないですか。まさに《人災》。ましてや、ミサイルでも撃ち込まれようものなら…。
 仙台高裁・上田哲裁判長に続き、国の責任も認めた東京高裁・白井幸夫裁判長による逆転勝訴判決 ――― この判決の意義とは? 白井幸夫裁判長は、《防潮堤の設置などの措置を講じていれば「津波の影響は相当程度軽減され、全電源喪失の事態には至らなかった」と認定。国が規制しなかったことと事故との間に「責任を認めるに足りる因果関係がある」として「規制権限を行使しなかったことは国家賠償法上、違法だ」とした》そうだ。真っ当な司法判断。
 そして、高松高裁も同様だった。さらに、最高裁も《二審の判断をそれぞれ是認》した。

   『●「想定外」という言い訳は許されない
    《実は、東電の福島第一は津波に弱く、炉心溶融の危険性があることは、
     5年前から指摘されていた想定外などではない。福島第一で
     想定されている津波、チリ地震津波クラスに遭遇すると、大きな引き波に
     よって冷却用の海水を取水できなくなるといわれる。この引き波による
     取水停止が、炉心溶融に発展する可能性を、2006年に国会で共産党の
     吉井英勝議員が質問している。
       二階俊博経産相(当時)は善処を約したが、東電は具体的な改善を
     行なわなかった。東電には地元から改善の要望書も出されているので、
     津波による炉心溶融の「危険性の指摘」を知らなかったはずはない
     百も承知だったのに、素知らぬ顔ですべての原因が想定外の巨大地震に
     あるかのように振舞っているとしたら、なかなかの役者である》

   『●”原子力発電”という箱を開ける覚悟と、(とりようの無い)開けた責任
    《この日、これまでに原発問題を国会で追及してきた吉井英勝衆院議員
     (共産)が質問。原子力安全・保安院の寺坂信昭院長は昨年5月の同委で、
     電源喪失は「あり得ないだろうというぐらいまでの安全設計はしている」
     と発言していたが、この日は「当時の認識について甘さがあったことは
     深く反省をしている」と述べた。 
       これまでの法廷証言などで電源喪失の可能性を否定してきた班目春樹
     ・原子力安全委員長は「事故を深く反省し、二度とこのようなことが
     起こらないようにしたい」と答えた。 
       また、過去に同様の見解を示してきた前原子力安全委員長
     (現・日本原子力研究開発機構理事長)の鈴木篤之氏も「国民の皆様に
     大変申し訳ないと思っている。痛恨の極み」。電源喪失の事態に備えて
     こなかったことは「正しくなかった」とした》

   『●SLAPPと原発、沖縄
    《[CML 019566] 甘利明の名誉棄損訴訟にSLAPP批判
       甘利明・自民党衆議院議員がテレビ東京を提訴した名誉棄損訴訟が
     恫喝訴訟SLAPPであると批判されている。甘利氏は安倍政権の
     経済産業大臣であった。テレビ東京『週刊ニュース新書』は2011年
     6月18日に甘利氏へのインタビューを放送した。
       インタビューで取材陣は福島原発事故を自公政権の安全対策の
     不備に起因するのではないかと追及した。甘利氏は「津波は想定外」と
     責任回避するが、取材陣は日本共産党の吉井英勝・衆議院議員の
     「巨大地震の発生に伴う安全機能の喪失など原発の危険から国民の
     安全を守ることに関する質問主意書」を提示した。そこでは津波被害など
     による電源喪失に起因する原発事故の危険が指摘されている。
       福島原発事故が想定外でないことを示す事実であるが、この趣意書を
     突き付けた直後にインタビューは中断された。インタビュー中断の事実は
     番組で報道された。この番組放送に対して甘利氏は名誉毀損として
     1000万円もの損害賠償を求めてテレビ東京を提訴した》

   『●新高速炉「アベシンゾウ」…愚かな核発電「麻薬」中毒患者・
             核燃サイクル教信者の罪を後世に残すために
   『●(リテラ)「あの未曾有の福島第一原発事故を招いた
      “最大の戦犯”が、他ならぬ現内閣総理大臣・安倍晋三」
   『●東電核発電人災での国の責任も放棄…《あの未曾有の福島第一原発
       事故を招いた“最大の戦犯”》アベ様の責任は追及され続けるべき

   『●高松高裁原発避難者訴訟…《「長期評価」を真摯に受け止めていたら、
       遅くとも東日本大震災の前までに、さまざまな津波対策は取れた》

 そして、最大の戦犯は未だにのうのうと政治家で居続けている。最大の戦犯・アベ様が、核発電所を新規に作りたいそうです…正気じゃない。「アベシンゾウ」とでも名付けては如何か?

   『●「あれだけの事故を起こして被害を出して、だれか1人でも
          責任とってやめたか。申し訳ないと謝罪したか」
    《馬奈木厳太郎弁護士…樽川さんのお怒りは、まっとうなものなんです。
     今回の福島の被害の象徴と言ってもいいかもしれない。
     彼が求めていることは責任をとってくれです。
     「あれだけの事故を起こして被害を出してだれか1人でも責任とって
     やめたか申し訳ないと謝罪したか」と。そう思っているのは、
     樽川さんだけではない。国と東京電力を相手に、事故から2年後の
     2013年3月11日に福島地裁に起こした
     「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟(生業訴訟
     には約4千人の原告がいて、樽川さんもそのお一人です》

   『●「生業を返せ、地域を返せ!」…原告団馬奈木厳太郎弁護士
      「国の対応、東電の責任を厳しく断罪する判決となっている。一審よりも…」
   『●「原子力災害伝承館」《批判…口封じ》…《安倍政権では「被災地
      切り捨て」政策がつづけられてきたが、それを菅政権も「継承」》
   『●東電核発電人災での国の責任も放棄…《あの未曾有の福島第一原発
        事故を招いた“最大の戦犯”》アベ様の責任は追及され続けるべき

   『●《避難者の生業はいまだ戻らないままである》…責任をもって東電や
      国が「原状回復」してくれれば《生業》を、《地域》を取り返せる

 東電や自公政府、《火事場ドロボー》の皆さんは、さっさと「原状回復」して見せてくれよ。

   『●台湾有事を煽り《ロシアのウクライナ侵攻のような軍事衝突にまで
     エスカレートさせてはならない…外交による対話を強めなければならない》
   『●誰が壊憲を望んでいる? COVID19禍のドサクサ、ロシア侵略の
     火事場ドロボー1号、2号、3号…らによる壊憲など許されるはずもない
   『●《思考力あるならば殺し合わずに済む方法…、政治力を持って開戦に
     至らない道を見つける事だ。ところがその政治家本人が核武装を…
   『●《当事者でない他の国が声をあげ、国際世論をつくり出すことが、理不尽
       な状況の抑止につながるというのは、国際社会の常識ではないか》!
   『●経済産業省資源エネルギー庁「復興のあと押しはまず知ることから」?
       「復興のあと押しはまず〝原状回復してみせる〟ことから」です
   『●東電核発電人災から11年: 《原発事故は終わっていません。
      政府が復興の名のもとに困難に陥った人たちをさらに追い詰める…》
   『●《やっぱりここさ帰りたい。親が開拓して受け継いだ土地。次の世代に
      残してやりたい。汚したら、きれいにして返すのが当然じゃないか》
   『●小出裕章さん《国と東電が策定したロードマップは「幻想」です…
     つまり、デブリの取り出しは100年たっても不可能》、石棺しかない
   『●《政府は過去に原発が武力攻撃を受けた際の被害予測を報告書に
     まとめていたからだ。しかも、その被害予測は凄まじい内容だった…》
   『●《【原発耕論…】福島事故で被ばくしたこどもたちに、不安なく過ごせる
         未来を!(311子ども甲状腺がん裁判)》(デモクラシータイムス)

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https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/921080

社説[原発避難] 東電賠償確定 国も救済責任免れない
2022年3月6日 08:40

 東京電力福島第1原発事故で避難を余儀なくされた住民らが、国と東電に損害賠償を求めた集団訴訟のうち福島、群馬、千葉の3件で、最高裁は東電の上告を退ける決定をした。

 二審判決のうち、約3600人に総額約13億9千万円の支払いを命じた部分が確定した。国が定めた基準「中間指針」を上回る賠償義務が認められたのである。

 同様の集団訴訟は全国で約30件ある。東電の賠償責任が確定するのは初めてだ。

 裁判において東電は、中間指針に基づく賠償額で十分だと主張していた。

 しかし最高裁は、避難継続による精神的損害のほか、生活基盤の喪失や変容に伴う慰謝料を認め、指針を上回る額の賠償を命じた二審の判断をそれぞれ是認した。

 そもそも中間指針は被害の重大性に見合わないと指摘されてきた。第1原発周辺の自治体なども増額を含めた見直しを求めている。当然の判断である

 東電は最高裁の決定を受け「判決に従い対応していく」とコメントした。未曽有の事故を起こした企業としての責任を誠実に果たしてもらいたい。

 ただ、それでも十分な賠償とは言えない。

 自主避難者への賠償額の少なさにも疑問の声が上がっている。原告の中には、今回の決定が他の同種訴訟に波及することへの懸念もある。

 国は最高裁の決定を重く受け止めた上で中間指針を見直し、被害者への救済を手厚くすべきだ。

■    ■

 3件の訴訟は、国の責任については二審で判断が割れていた。福島と千葉の二審判決が国に賠償を命じた一方、群馬訴訟では請求が棄却された。

 最高裁は来月、国と住民側双方の意見を聞く上告審弁論をそれぞれ開く。夏にも判決で統一判断を示す見通しだ。

 上告審では、巨大津波を予見し、対策を講じていれば事故を回避できたかどうかが争われるとみられる。

 原子力事業は国の政策として進められてきたものである。さらに国には原発が安全に運転・管理されているかを監視する役割がある。

 その責務が果たされたかどうか厳しく問われなければならない。

 福島と千葉の二審判決は、政府機関の地震予測長期評価」に基づく試算から原発への大津波の到来は予見できたと指摘し、対策の先送りを許した国を批判した。規制当局として国に重大な法的責任があるのは明らかだ

■    ■

 原発事故からやがて11年を迎える。被ばくへの不安や仕事の事情で今なお古里を離れて暮らす人は大勢いる地元に戻っても平穏な生活を取り戻せないままの人もいる

 地域や家族のつながりを壊された上、これだけの年月がたってなお、賠償や責任問題が解決されないことに憤りを覚える

 国会の事故調査委員会は、国と東電の「なれ合い」があり「明らかに人災」だと指摘した。国には自らの責任を直視してもらいたい。
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コメント
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●「認諾」という卑劣な手…《岸田政権は、真相を明らかにしたくないために国民の税金である札束で赤木さんの頬を張ったのだ》(リテラ)

2021年12月18日 00時00分52秒 | Weblog

[※ 2017年2月17日はアベ様のタンカ記念日というトリガー(『報道特集』、2021年06月26日、ブログ主が改変)↑]


(2021年12月17日[金])
2021年の「今年の漢字」は「金(カネ)」だ、カネ。カネで頬をはたく。《改ざんの元凶・安倍元首相夫妻を守り雅子さんの頰を金ではたく卑劣》。

   『●損害賠償費用、佐川さんが払うの? アベ様? 昭恵様? 麻生
     元財務相? いえ、税金です。こんなふざけた話があるでしょうか?

 この裁判は「おカネじゃないんだよ」!!
 明らかにすべき真相……原因の一つ安倍昭恵氏、トリガー=アベ様、責任者の一人麻生太郎前財務相…彼らを庇うために、真相を隠すために、この国・ニッポンは何をやってしまったのか…。

 いやぁ、本当にこの記事のタイトルの通り。あまりに醜悪な幕引き。
 リテラの記事【赤木さんへの国賠で森友改ざんを強引幕引き!元凶・安倍夫妻の責任が闇に赤木さんへの1億円国賠で森友改ざんを強引幕引き! 改ざんの元凶・安倍元首相夫妻を守り雅子さんの頰を金ではたく卑劣】(https://lite-ra.com/2021/12/post-6099.html)によると、《これほど下劣な話があるだろうか森友公文書改ざん問題で自殺に追い込まれた赤木俊夫さんをめぐる国家賠償請求訴訟で、昨日16日、国側がいきなり認諾し、1億700万円の賠償金を支払うことで裁判での真相究明を強引に幕引きし、都合の悪い事実に蓋をした件だ》。
 AERAの記事【遺影に向かって「ごめんね」 森友公文書改ざん訴訟で国の”終結宣言”に赤木雅子さんが怒り】(https://dot.asahi.com/aera/2021121600022.html)によると、《■あえて高額にしたのは認諾させないため この日は本来、双方の主張を整理する場だった。それが、提訴から約1年9カ月で、事前のすり合わせもなく突然の「終結宣言」だった。異例のことで、雅子さんの代理人弁護士は、「認諾するわけにはいかない」と、その場で抗議。雅子さんも、「また夫を殺すんですか」と訴えたが、国側の申し出は認められた》。

 「認諾」⇨「国民の理解を得る努力をするもの」に非ず。放棄、白旗に税金投入。
 日刊スポーツのコラム【政界地獄耳/森友裁判幕引きに「国民の理解」は?】(https://www.nikkansports.com/general/column/jigokumimi/news/202112170000040.html)によると、《この助成金も違法なものでないと言いながら「国民の理解を得られない」という。実は政治家にとって、この言葉はポピュリズムを利用する禁断の言葉ではないか政治は国民の理解を得られないことだらけだ。国民の理解を得られないまま、政府が押し通したこと、うやむやになっているもの、放置されてきた事柄はたくさんある。それぞれの事案で国民は我慢を強いられるか、泣き寝入りとなる。 ★森友事件で元首相・安倍晋三夫妻の名前を削除するなど関与を隠蔽(いんぺい)するために近畿財務局勤務の赤木俊夫さんが決済文書改ざんをさせられ自殺した事件。国に真相解明を求めた民事訴訟は、国の認諾、つまりあっさり認めてしまうことで裁判が成立しなくなった。これで裁判に関係者を引っ張り出すこともできない。幕引きになる。政権が変わり「聞く耳」を持つ首相・岸田文雄の判断が官房副長官・磯崎仁彦の「赤木さんが公務に起因する心理的、肉体的負荷が原因で亡くなられたことについて、国の責任は明らかとの結論に至り、損害賠償請求を認めた」という言い方になった。このまま裁判を続ければ「国民の理解が得られない」事態が広がるからだろう。政治はこの「国民の理解を得られない」を使い分けてはいけない。すべての政治は「国民の理解を得る努力をするもの」ではないのか。》
 赤木雅子さんによる森友訴訟、何もかも放り投げ、国が逃げ出す。白旗。国は何の説明もせず…誰も責任取らず。何の再調査もせずに〝蓋〟。裁判での証拠調べも無しで〝幕〟。
 損害賠償費用1億700万円、佐川さんが払うの? アベ様? 昭恵様? 麻生元財務相? いえ、税金です。我々がニッポン国にお預けしている血税です。こんなふざけた話があるでしょうか? 雅子さんをも激しく傷つけるデタラメな行為。《改ざんの元凶・安倍元首相夫妻を守り雅子さんの頰を金ではたく卑劣》(リテラ)。
 この1億円強の国の支出に対して国を訴える術がないようだ。では、国会は何をやっているのか。今後、どうするのか。「批判ばかり」というデマにビビり、「提案型」野党に愚かにも〝脱皮〟しようとしている立憲民主党は? もともとこの問題に大きく関与している癒着党・お維には何の期待も出来ない。(批判されるようなことばかりをしている国や与党自公、ゆ党お維を批判することが大きな役割のはずの)真の野党は徹底的にこの支出に関して堂々と国会で「批判」すべきだ。国は、財務省は、与党自公・ゆ党お維は、一人の心ある公務員の死を何だと思っているのか。雅子さんを、そして、我々主権者をあまりにバカにしている。この裁判はおカネじゃないんだよ」!!

 《改ざんの元凶・安倍元首相夫妻を守り雅子さんの頰を金ではたく卑劣》…自公お維を支持した結果、あとの祭りだ。いつまで支持し続けるつもりか?
 日刊ゲンダイの記事【赤木雅子さんと辻元清美氏 怒りの緊急対談「(岸田首相は)誠実そうに見えたけど裏切られた」】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/298860)によると、《森友学園問題に関する公文書改ざんを強要され、自死した財務省近畿財務局の元職員・赤木俊夫さんの妻・雅子さんが国を相手に起こした訴訟が15日、突然、強制終了となった一件。政府は「認諾」により、1億円の賠償金を払うひきょうな手口で真相解明から逃げた。雅子さんは岸田首相に再調査を求める直筆の手紙を出し、それを10月の臨時国会の代表質問で読み上げたのが前衆院議員の辻元清美氏だった。2人が16日大阪で、怒りの緊急対談──。》


【辻元清美が訊く 赤木雅子さんが今、伝えたいこと】
 (https://youtu.be/Oy-Ca2qCRQI
《赤木雅子さん(財務省公文書改ざん問題で自死に追い込まれた赤木俊夫さんの妻)に昨夜お会いしました。岸田政権は裁判を「認諾」して税金を使って強制終了。「悔しくて体調が悪い」と私が言うと「私も」と雅子さん。怒りや悲しみの只中にある雅子さんの生の声を聞いて下さい。》

   『●スゲエなぁアベ様、露骨…忖度な太田充理財局長に《論功行賞で、
                 財務省きっての花形ポストがプレゼント》
   『●頭から腐った自民党のその総裁・アベ様という《総理のために
                  嘘をつくことが奨励される国──》ニッポン
   『●《改ざんを命じられたときも相当抵抗…。やっているのは犯罪。
               自分の信念や理に反して悔しかっただろう》
   『●《近畿財務局元職員の妻が…佐川宣寿氏と国を相手に…大阪地裁に提訴》
        …《前代未聞の改ざんなのに、最高責任者の麻生太郎財務相》は?
   『●近畿財務局元職員のご遺族が提訴…《刑事罰どころか出世していた
     財務省の“改ざん指示”幹部官僚たち》や行政府の長、財務相の冷酷非道
   『●パワハラにより森友公文書改ざんという犯罪を強要…真の犯罪者
     《なんとも無責任な態度》な行政府の長や財務相、財務省幹部官僚達
   『●森友公文書改ざんという犯罪を強要…泥棒(アベ様や財務相)が縄を
      綯う(まともな再調査する)訳がない…第三者性のある新たな調査を
   『●アベ様や財務相はトップに居座り続け、財務省幹部官僚達は栄転
     …《内輪のあやふやな再調査ではなく、第三者性のある新たな調査》が必要
   『●私人の「桜を見る会」、《政府の自粛呼びかけの最中であること》
     だけ《が原因ではない》…森友問題、アベ昭恵様が〝タマ〟を込めた結果…
   『●《昭恵夫人が発案し立ち上げた事業の資金提供者》であるが故に
     《「桜を見る会」に招待されていたマルチ企業》48ホールディングス社長
   『●(西日本新聞)《桜下に羽目を外さず》…《首相は、公園の桜ではなく
      飲食店の敷地内なので「花見ではない」》…桜は見たが花見じゃない
   『●《新型コロナウイルス禍の対応に尽力している政府は絶対の正義で、
     社会防衛の前には人一人の命ごとき取るに足らないとでも言いたげ…》
   『●再び《論功行賞》…《そもそも太田氏は、森友公文書改ざん問題から
     安倍首相を守ってきただけではなく、深く関与している…“当事者”だ》
   『●《「改ざんした日からコロッと様子が変わって、口数も減って
     しゃべらなくなった」(赤木雅子さん)》…〝壊した〟犯人らはのうのうと…

   『●《菅義偉官房長官…「報告書に事実が書かれ、検察の捜査も行われ
     結論が出ている」と訴えを一蹴…雅子さんや遺族、そして世論は納得》?
   『●デモクラシータイムス《「僕の雇い主は国民です」と胸をはり…生きて
     いた夫が壊れたのはなぜか、「私は真実を知りたい」から》…に応えよ
   『●アベ様や財務相は、赤木さんが《残したファイルとか、いま黒塗りに
     なっている夫がうつ病になった経緯であるとか、出すのは簡単なことだ》

 最後に、どうでもいいことですが…。
 「認諾」…どこかで聞いた言葉と思っていたら…《あの武富士の代理人として、同社の犯罪行為を隠蔽するためのスラップ訴訟にかかわっていたという過去だ》 … リテラ《吉村知事を賞賛する声…そのイメージは巧みな自己演出によってつくり上げられた部分が多く…》(https://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/fd52caf14028c9ad603f7627ebd2d633)。

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https://lite-ra.com/2021/12/post-6099.html

赤木さんへの1億円国賠で森友改ざんを強引幕引き! 改ざんの元凶・安倍元首相夫妻を守り雅子さんの頰を金ではたく卑劣
2021.12.16 07:20

     (自民党HPより)

 これほど下劣な話があるだろうか森友公文書改ざん問題で自殺に追い込まれた赤木俊夫さんをめぐる国家賠償請求訴訟で、昨日16日、国側がいきなり認諾し、1億700万円の賠償金を支払うことで裁判での真相究明を強引に幕引きし、都合の悪い事実に蓋をした件だ。

 赤木さんの死に国の責任があることは明白で賠償じたいは当然だが、言うまでもなく、裁判を起こした俊夫さんの妻・赤木雅子さんは賠償金を目的に訴訟を起こしたわけではない。雅子さんが求めていたのは、俊夫さんを死まで追い詰めた公文書改ざんに至る具体的な経緯の真相解明だ。実際、昨年7月15日に大阪地裁でおこなわれた第1回口頭弁論で雅子さんが自ら読み上げた陳述書は、俊夫さんの無念を晴らしたい、真相を解明したいという覚悟がひしひしと伝わってくる迫真に満ちたものだった

「夫が自ら命を絶った原因と経緯を明らかにし、夫と同じように国家公務員が死に追い詰められることがないようにするため、そして、事実を公的な場所で説明したかったという夫の遺志を継ぐため、国と佐川さんを訴えるところまで進みました」

 無論、この国賠訴訟で1億円以上という高額請求にしたのも、国に認諾させないための作戦だった。にもかかわらず、裁判での真相解明から逃げるために金で終幕を図ろうとは──。しかも、その金は国民の税金であり、ようするに岸田政権は、真相を明らかにしたくないために国民の税金である札束で赤木さんの頬を張ったのだ

 雅子さんは昨日おこなった会見で、その悔しさをこのように語った。

「ふざけるなと思いました。夫は国に殺されて、また何度となく殺されてきましたけど、きょうもまた打ちのめされてしまいました」
「お金を払えば済む問題じゃないです。私は夫がなぜ死んだのか、何で死ななければならないのか知りたい。そのための裁判でしたので、ふざけんなって思います」
「国とずっと闘ってきましたけど、惨敗したような、負けに負けたような気持ちでいます。いちばん、夫の苦しんだ改ざん作業、それをした財務局、財務省に、きょう、卑怯なやり方で裁判を終えられてしまって、夫はなんて言うだろうって考えています。こんなかたちで終わってしまったことが、悔しくてしようがないです」

 しかも、問題なのは、この金の支出目的は赤木さんに対する賠償などではなく、あきらかに安倍晋三・元首相を守るために支出されるものだということだ。


■改ざんの元凶は安倍首相夫妻!その事実を隠蔽し安倍夫妻を守るために1億円で赤木さんを黙らせる卑劣

 前述した裁判の第1回口頭弁論で雅子さんは、「安倍首相は、自分の発言が改ざんの発端になっていることから逃げているのではないでしょうか。安倍首相は自分の発言と改ざんには関係があることを認め、真相解明に協力して欲しいと思います。安倍昭恵さんも森友学園への国有地売却の関係を明らかにしてほしいと思います」と述べたが、あらためて指摘するまでもなく、公文書の改ざんがはじまったきっかけは安倍元首相が2017年2月17日に国会で言い放った「私や妻がかかわっていたら総理も国会議員も辞める」という発言であり、その点は財務省の調査報告書でも事実上認定している。

 さらに言えば、財務省が近畿財務局にいちばん最初に改ざんさせたのは、国有地売却にいたる経緯を時系列でまとめたもののなかに安倍昭恵氏が森友学園と関係していることが記された記述であり、このとき近畿財務局が作成したはずの森友側との面談にかんする交渉記録を、政府は「見つかっていない」として公開しておらず、いまだに隠蔽されたままだ

 つまり、公文書改ざんの真相を解明することは、必然的に安倍官邸の関与の有無に行き着く問題であり、さらには昭恵氏の存在が不当な国有地売却にどのように作用したかにも波及する恐れがあるものだった。ようするに、岸田政権は裁判を幕引きすることで、ほかならぬ安倍夫妻を守ったのだ

 国民の税金を使って、安倍夫妻を守る──。こんな下劣な話を黙って見過ごすわけにはいかないが、非道なのはそれだけではない。というのも、当の問題の元凶である安倍元首相は、これまでも、そしていまも、雅子さんを冒涜するような言動を繰り返しているからだ

 そもそも、昨年3月に赤木俊夫さんの遺書と手記が公開された際には、安倍首相は「胸が痛む」などと言いながら、「麻生大臣のもとで徹底的に調査し明らかにした」として再調査を拒否。その上、同年3月19日の参院総務委員会では、改ざんのきっかけが安倍首相の「私や妻がかかわっていたら総理も国会議員も辞める」発言だったと指摘されると、「改ざんのターニングポイントとなったのは2月17日の発言だったとは手記のなかには書かれてない」と言い出したのだ。


改ざんの責任についてシラを切り、赤木俊夫さん・雅子さんを冒涜し続けた安倍元首相の鬼畜ぶり

 繰り返すが、この安倍首相の答弁が改ざんのきっかけとなったことは財務省の調査報告書でも事実上認定しているものだ。にもかかわらず、自殺に追い込まれた俊夫さんの手記を持ち出して「ターニングポイントになったとは書いていない」などと言い出す……。もはや鬼畜としか言いようがないが、この安倍首相の卑劣な態度に対し、雅子さんは直筆の文書を公表。そこにはこう書かれていた。

〈安倍首相は、2017年2月17日の国会の発言で改ざんが始まる原因をつくりました。麻生大臣は墓参に来てほしいと伝えたのに国会で私の言葉をねじ曲げました。この2人は調査される側で、再調査しないと発言する立場ではないと思います。〉

 改ざんの原因をつくったのは安倍首相の発言であり、調査される立場だという指摘はまさにそのとおりだが、しかし、信じがたいことに、安倍首相は「安倍首相の国会発言が改ざんが始まる原因をつくった」とする雅子さんの反論がおこなわれたあとも、国会で「手記には書かれていない。(手記を)読まれたんですか?」などと連発。こうして赤木さん夫妻を冒涜しつづけたのだ

 いや、そればかりか、今回の訴訟で雅子さんが求めていた「赤木ファイル」の開示についても、安倍氏は首相在任中、その要求を完全無視。結果として、安倍氏が首相を辞めたあとの今年6月に開示されるにいたったが、その際、安倍元首相のTwitterアカウントは、安倍元首相と昵懇の産経のネトウヨ記者・阿比留瑠比氏が“野党の追及がしつこいから改ざんがおこなわれた”などと主張するコラム記事を貼った上で、〈赤木氏は明確に記している。「現場として(森友学園を)厚遇した事実はない」この証言が所謂「報道しない自由」によって握り潰されています。《秘書アップ》〉と投稿した。

 本サイトでは当時、この主張がいかにフェイクと責任転嫁を目的とした投稿であるかを詳しく指摘したが(詳しくは既報参照 → https://lite-ra.com/2021/06/post-5931.html)、安倍元首相はいまだに再調査される側だという自身の立場を無視し、改ざんの責任をまったく認めようとはせず、「報道しない自由」だの「野党の追及がしつこいから改ざんがおこなわれた」などというネトウヨを煽るようなフェイクの主張を繰り返しているのである。

 本日おこなわれた参院予算委員会で岸田文雄首相は、「赤木ファイル」の開示をはじめとして、これまで政府は可能な限りの対応をした」などと強調したが、第三者による再調査を拒否しておいて何を言うか、という話だ。明日、赤木雅子さんは、鈴木俊一財務相宛ての抗議文を財務省に直接持参して提出する予定だというが、メディアは税金の無駄遣いを問題として俎上に載せるならば、この一方的に税金を使って裁判の幕引きを図るという許しがたい暴挙こそ批判すべきだ。そして、安倍元首相の責任追及がおこなわれないかぎりは、森友問題を終わらせることはできないのである。

(編集部)
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https://dot.asahi.com/aera/2021121600022.html

遺影に向かって「ごめんね」 森友公文書改ざん訴訟で国の”終結宣言”に赤木雅子さんが怒り
AERAオンライン限定 2021/12/16 13:04
野村昌二

     (非公開の進行協議の後に記者会見した赤木雅子さん。
      「悔しい」と声を詰まらせた)

 赤木雅子さん(50)は振り返る。夫の元近畿財務局職員の俊夫さん(当時54歳)が2018年3月、学校法人「森友学園」(大阪市)への国有地売却をめぐる財務省の公文書改ざんを命じられたことを苦に、自ら命を絶った。


【写真】改ざんを命じられたことを苦に自ら命を絶った赤木俊夫さん


 昨年3月、雅子さんは、夫の死の真相を知りたいと、国と改ざんを指示したとされる当時の理財局長・佐川宣寿(のぶひさ)氏に対し、あわせて1億1000万円余の賠償を求め提訴。国と佐川氏は、これまで争う姿勢を示してきた。

 それが、一転したのだ。

 15日、午後2時から大阪地裁で開かれた訴訟の非公開の進行協議。開始直後、国側の代理人は立ち上がり、雅子さんと雅子さんの代理人弁護士、裁判官に対し、国への請求を「認諾します」と伝えた。認諾とは、被告が原告の請求を全面的に受け入れることで、裁判所の調書に記載されると確定判決と同じ効力を持つ。つまり国は、雅子さん側の請求を全面的に受け入れると申し出たのだ。


■あえて高額にしたのは認諾させないため

 この日は本来、双方の主張を整理する場だった。それが、提訴から約1年9カ月で、事前のすり合わせもなく突然の「終結宣言」だった。

 異例のことで、雅子さんの代理人弁護士は、「認諾するわけにはいかない」

 と、その場で抗議。雅子さんも、

また夫を殺すんですか

 と訴えたが、国側の申し出は認められた。

 国側は同日付の準備書面で、「(赤木さんが)精神疾患を発症し、自死するに至ったことについて、国家賠償法上の責任を認めることが相当」と、自死との因果関係を初めて認めた。

 裁判が終結したことで、国は赤木さんに1億円余の賠償金を支払うことになる。雅子さん側が賠償請求額をあえて1億円以上と高額にしたのは、認諾させないためだった。だが、それでも国は裁判を終わらせることを選んだ。

 雅子さんは言う。

お金を払ってでもしゃべりたくなかった、本当のことを追求されたくなかったんじゃないかと思います」

     (財務省近畿財務局職員だった赤木俊夫さん。妻の雅子さん提供)

 協議後の記者会見で、雅子さんの代理人弁護士もこう述べた。

「これ以上解明されると、不都合な事実があったのではないかと思わざるを得ない」

 その日、自宅に帰った雅子さんは俊夫さんの遺影に向かい、

「ごめんね」

 と伝えたという。


■終わらせるわけにはいかない

 今後どうなるのか。

 一夜明け、雅子さんは、気持ちを切り替えまた頑張っていこうと決めた。提訴した別の訴訟を通じ、真相を明らかにしていこうと思いを新たにしたという。

 まず、佐川氏を相手とした訴訟は今後も続く。佐川氏を証人として法廷に呼ぶことができれば、新たな事実が明らかになる可能性がある。

 さらに今年10月、雅子さんは、改ざんに関連する行政文書が開示されないのは不当だとして、国に不開示決定の取り消しを求める訴えを大阪地裁に起こしている。この訴訟で文書が一部でも開示されることになれば、新たな事実が明らかになる可能性がある。

 雅子さんは力を込める。

「まだ裁判は残っています。これからも戦いつづけます。終わらせるわけにはいきません」

(編集部・野村昌二

※AERAオンライン限定記事
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●高松高裁原発避難者訴訟…《「長期評価」を真摯に受け止めていたら、遅くとも東日本大震災の前までに、さまざまな津波対策は取れた》

2021年10月15日 00時00分30秒 | Weblog

[※ ↑号外【国の責任認める/東京高裁 千葉地裁判決覆す/原発避難集団訴訟 東電にも賠償命令】 (福島民報 2021年02月19日)]


(20121010[])
東京新聞の【<社説>原発避難者訴訟 積み重なる「国の責任」】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/134144?rct=editorial)。

 《福島の原発事故で愛媛に避難した人々が起こした裁判で、高松高裁が国と東京電力の責任を認めた。地震予測の「長期評価」の信頼性を認めた意味は重い。高裁で積み重なった国の責任もまた重い。東電福島第一原発の事故から避難した人々をめぐる損害賠償訴訟では、すべて東電の責任は認められている。だが、国の責任同時に認めたものは、地裁レベルでは十七件の判決のうち九件で、判断は真っ二つに割れていた。高裁レベルでは一件を除き仙台東京高松三つの高裁が国の責任を明確に示したことになる。最高裁への太い流れができたと、高く評価したい。…高松高裁は「科学的信頼性がある」として、「長期評価」を重視した。それゆえ経済産業相は予想を基に津波のシミュレーションを行い、福島第一原発に及ぼす影響を検討すべきであった》。

 当然、国にも重大な責任あり。
 仙台高裁・上田哲裁判長に続き、国の責任も認めた東京高裁・白井幸夫裁判長による逆転勝訴判決 ――― この判決の意義とは? 白井幸夫裁判長は、《防潮堤の設置などの措置を講じていれば「津波の影響は相当程度軽減され、全電源喪失の事態には至らなかった」と認定。国が規制しなかったことと事故との間に「責任を認めるに足りる因果関係がある」として「規制権限を行使しなかったことは国家賠償法上、違法だ」とした》そうだ。真っ当な司法判断。
 そして、今回の高松高裁も同様だ。

   『●「想定外」という言い訳は許されない
    《実は、東電の福島第一は津波に弱く、炉心溶融の危険性があることは、
     5年前から指摘されていた想定外などではない。福島第一で
     想定されている津波、チリ地震津波クラスに遭遇すると、大きな引き波に
     よって冷却用の海水を取水できなくなるといわれる。この引き波による
     取水停止が、炉心溶融に発展する可能性を、2006年に国会で共産党の
     吉井英勝議員が質問している。
       二階俊博経産相(当時)は善処を約したが、東電は具体的な改善を
     行なわなかった。東電には地元から改善の要望書も出されているので、
     津波による炉心溶融の「危険性の指摘」を知らなかったはずはない
     百も承知だったのに、素知らぬ顔ですべての原因が想定外の巨大地震に
     あるかのように振舞っているとしたら、なかなかの役者である》

   『●”原子力発電”という箱を開ける覚悟と、(とりようの無い)開けた責任
    《この日、これまでに原発問題を国会で追及してきた吉井英勝衆院議員
     (共産)が質問。原子力安全・保安院の寺坂信昭院長は昨年5月の同委で、
     電源喪失は「あり得ないだろうというぐらいまでの安全設計はしている」
     と発言していたが、この日は「当時の認識について甘さがあったことは
     深く反省をしている」と述べた。 
       これまでの法廷証言などで電源喪失の可能性を否定してきた班目春樹
     ・原子力安全委員長は「事故を深く反省し、二度とこのようなことが
     起こらないようにしたい」と答えた。 
       また、過去に同様の見解を示してきた前原子力安全委員長
     (現・日本原子力研究開発機構理事長)の鈴木篤之氏も「国民の皆様に
     大変申し訳ないと思っている。痛恨の極み」。電源喪失の事態に備えて
     こなかったことは「正しくなかった」とした》

   『●SLAPPと原発、沖縄
    《[CML 019566] 甘利明の名誉棄損訴訟にSLAPP批判
       甘利明・自民党衆議院議員がテレビ東京を提訴した名誉棄損訴訟が
     恫喝訴訟SLAPPであると批判されている。甘利氏は安倍政権の
     経済産業大臣であった。テレビ東京『週刊ニュース新書』は2011年
     6月18日に甘利氏へのインタビューを放送した。
       インタビューで取材陣は福島原発事故を自公政権の安全対策の
     不備に起因するのではないかと追及した。甘利氏は「津波は想定外」と
     責任回避するが、取材陣は日本共産党の吉井英勝・衆議院議員の
     「巨大地震の発生に伴う安全機能の喪失など原発の危険から国民の
     安全を守ることに関する質問主意書」を提示した。そこでは津波被害など
     による電源喪失に起因する原発事故の危険が指摘されている。
       福島原発事故が想定外でないことを示す事実であるが、この趣意書を
     突き付けた直後にインタビューは中断された。インタビュー中断の事実は
     番組で報道された。この番組放送に対して甘利氏は名誉毀損として
     1000万円もの損害賠償を求めてテレビ東京を提訴した》

   『●新高速炉「アベシンゾウ」…愚かな核発電「麻薬」中毒患者・
             核燃サイクル教信者の罪を後世に残すために
   『●(リテラ)「あの未曾有の福島第一原発事故を招いた
      “最大の戦犯”が、他ならぬ現内閣総理大臣・安倍晋三」
   『●東電核発電人災での国の責任も放棄…《あの未曾有の福島第一原発
       事故を招いた“最大の戦犯”》アベ様の責任は追及され続けるべき


 そして、最大の戦犯は未だにのうのうと政治家で居続けている。そして、最大の戦犯・アベ様が、核発電所を新規に作りたいそうです…正気じゃない。「アベシンゾウ」とでも名付けては如何か? それから、いま噂の幹事長殿・甘利明氏も…。

   『●「あれだけの事故を起こして被害を出して、
      だれか1人でも責任とってやめたか。申し訳ないと謝罪したか」
   『●柏崎刈羽原発再稼働を画策するような東電は 
                 十分に責任を果たしたのか?
   『●「新潟の野党勢力は今こそ、踏ん張り時」! 東京電力に
         柏崎刈羽核発電所を再稼働させるなんて狂気な凶器
   『●核発電人災のアノ東電の柏崎刈羽核発電所に、
     「寄生」委がお墨付き!? 凄いよなぁ、ニッポン…愚かだ
   『●「原子力ムラの言いなり」原子力「寄生」委員会の
      救い様の無さと、アベ様の「危険な丸投げ・無責任体制」
    《原子力規制委員会は二十七日午前の定例会合で、東京電力
     柏崎刈羽原発6、7号機(新潟県)が原発の新規制基準に
     「適合」しているとした審査書案を正式決定した》
    《柏崎刈羽原発は、福島第一と同じで東電が所有する沸騰水型だ。
     福島原発事故は、津波が原因とされるが、地震や津波の襲来から
     メルトダウン(炉心溶融)、水素爆発へと至る経緯は、
     現場で十分な調査ができず、不明な点が多い。
     原因究明が終わっていないのに住民の安全が保証できるのか。
     東電に任せられるのか。規制委は、もっと慎重でもよかった》

   『●東京電力に核発電所を再稼働させる資格はあるのか?
          無条件で即時に全ての廃炉作業に入るべき
   『●阿部岳さん【「東電無罪」の論理】《「…運転はおよそ
     不可能になる」…判決は意図せず原子力制御の限界を認めている》
   『●東電核発電人災から10年: あの人災から何の教訓を得ることもなく、
      何も変わらないニッポン…核発電〝麻薬中毒〟から抜け出せないまま
   『●東電や自公政権の無責任ぶりが改めて露見 ――― 《福島沖地震で
     東電と菅首相が福島原発の異変を隠蔽!…「すべて正常」》(リテラ)
   『●東電核発電人災、仙台高裁上田哲裁判長に続き、国の責任も認めた
     東京高裁白井幸夫裁判長による逆転勝訴判決―――この判決の意義とは?
    《さる2月19日に千葉避難者訴訟について東京高裁(第22民事部
     白井幸夫裁判長)が、東電と国の責任を認める判決を言い渡しました。
     この判決の推本の長期評価の信頼性と国の責任に関する判示部分は、
     私が被害者代理人としてかかわっている東電刑事裁判、原告代理人
     としてかかわっている東電株主代表訴訟の帰趨に大きく影響する
     ものです。この裁判の一審判決では、国の責任を否定する判決
     出されていましたが、東京高裁で見事に逆転勝訴判決を勝ち取られた
     原告団と弁護団に敬意を表したいと思います。この弁護団の団長は
     福武公子弁護士です。福武弁護士は、私も加わったもんじゅ訴訟
     弁護団の事務局長でした。以下、この判決の内容を紹介し、
     この判決の意義について述べたいと思います。(海渡雄一)》
   『●《「廃炉終了の定義」を明確にしないまま「廃炉」を進める》―――
      《ある程度のデブリを取り出すだけでも、100年以上はかかりそう》
    「伊勢崎馨氏による、リテラの記事【東電に原発事故の反省なし!
     柏崎原発でID不正使用による中央制御室進入事件が発生も4カ月間隠蔽
      原子力規制庁も共犯か】」
    《11日に10年という節目を迎えるが、このタイミングで、あらためて
     原発の危険性を痛感させられる事故や事件が立てつづけに発生している。
     …だが、東電の無反省ぶりがはっきり浮き彫りになった件がもうひとつ
     ある。それは、新潟県の柏崎刈羽原発で起こった
     「ID不正使用問題だろう》

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/134144?rct=editorial

<社説>原発避難者訴訟 積み重なる「国の責任」
2021年10月1日 07時00分

 福島の原発事故で愛媛に避難した人々が起こした裁判で、高松高裁が国と東京電力の責任を認めた。地震予測の「長期評価」の信頼性を認めた意味は重い。高裁で積み重なった国の責任もまた重い。

 東電福島第一原発の事故から避難した人々をめぐる損害賠償訴訟では、すべて東電の責任は認められている。だが、国の責任同時に認めたものは、地裁レベルでは十七件の判決のうち九件で、判断は真っ二つに割れていた。

 高裁レベルでは一件を除き仙台東京高松三つの高裁が国の責任を明確に示したことになる。最高裁への太い流れができたと、高く評価したい。

 判断の分かれ道は、国の地震調査研究推進本部が二〇〇二年に公表した地震活動に関する「長期評価」に対する信頼性だ。三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りで、マグニチュード(M)8クラスの津波地震が起こりうる予想だった。三十年以内の発生確率は20%としていた。

 高松高裁は「科学的信頼性がある」として、「長期評価を重視した。それゆえ経済産業相は予想を基に津波のシミュレーションを行い、福島第一原発に及ぼす影響を検討すべきであった

 当然、敷地高を大幅に上回る津波襲来を認識でき、防潮堤の建設やタービン建屋などへの対策も可能となる。

 実際には調査や検討は行われず、国は規制権限を行使しなかった。だから高松高裁は「限度を逸脱して著しく合理性を欠く」と述べ、国の責任を認めた。長期間の避難生活をせざるをえなかった原告に一人当たり百万円の「故郷喪失慰謝料」なども認めた。

 確かに「長期評価」を真摯(しんし)に受け止めていたら、遅くとも東日本大震災の前までに、さまざまな津波対策は取れたであろう。

 今後の同種裁判のみならず、最高裁の判断にも影響を与えよう。強い権限を持つ国は、危うい予兆を示す重要情報があれば、その権限を振るうのは当然だからだ。

 しかし、国の「長期評価」を「信頼性に疑いが残る」と指摘した裁判がある。業務上過失致死傷罪で強制起訴された東電旧経営陣三人の刑事裁判である。一審は三人とも「無罪」で、十一月にも控訴審が始まる。本当に「長期評価」は信頼できないのか、再度、焦点が当たることになろう。
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●司法までもが壮大なカルト状態…《九十八日間もの臨時会の先延ばし》国会召集訴訟、《東京地裁は憲法論に立ち入らず形式的に請求》却下

2021年05月06日 00時00分53秒 | Weblog

青木理さん『情報隠蔽国家』…「客観的な事実すら隠蔽し…ねじ曲げて恥じない為政者たちの姿」を報じも… ↑】


(20190411[])
東京新聞の【<社説>国会召集訴訟 憲法上の義務のはずが】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/93606?rct=editorial)。

 《安倍内閣が長く召集しなかった点についても「違憲と評価される余地はある」と言及していた。だが東京地裁では、これらの論点を一切素通りして、原告の訴えを退けてしまった。那覇判決からの大幅な後退である。憲法論を問題にしているのに、あえてそこから目を背けるような判決は、原告や国民の期待に到底、応えてはいまい。違憲判断に踏み込まなかったのは極めて残念だ。政治の不正をただそうという訴訟なのに、司法までそれを無視してしまったのだから…。》

 《「九十八日間もの臨時会の先延ばしこそ「加計隠し」だった」?(桐山桂一)…壮大な《もはやカルト》状態》…だったはずが??
 《安倍内閣は二〇一七年に長く臨時国会を召集しなかった。訴訟になり、東京地裁は憲法論に立ち入らず形式的に請求を退けた国会召集が憲法上の義務だと確認ができないなら、民主主義は危機だ》、東京地裁・鎌野真敬裁判長、一体どうなっているの??

 昨年6月には、那覇地裁では召集義務があると指摘されていたのに…。東京新聞の記事【臨時国会召集は「憲法上の義務」 那覇地裁判決を受け、野党が会期延長要求の構え】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/34996)(2020年6月12日)では、《野党は十一日、憲法五三条に基づく臨時国会召集の要求を受けた内閣には召集義務があると指摘した那覇地裁判決を受け、今国会が十七日の会期末で閉会となった場合は臨時国会の召集を求める構えを示した。安倍政権が応じなかった場合は「違憲」との批判を強める方針だ。(大野暢子、村上一樹)》。《那覇地裁の訴訟では、安倍内閣が二〇一七年に野党の臨時国会召集の要求に約三カ月応じなかったことが違憲かどうかが問われた。山口和宏裁判長は十日の判決で、野党議員らの損害賠償請求を棄却し、安倍内閣の対応に関する憲法判断も示さなかった。その上で、憲法五三条に関し「少数派の国会議員の主導による議会の開催を可能にする」目的があると指摘。内閣には「要求を受けた場合、臨時国会を召集すべき憲法上の義務がある」と言明した。「単なる政治的な義務にとどまらず、法的義務があると解される。(召集しなければ)違憲と評価される余地はあるといえる」と述べた。立憲民主党の辻元清美幹事長代行は十一日、本紙の取材に「安倍政権が臨時国会を三カ月召集しなかったことは実質的に憲法違反だと判断されたに等しい」と強調。「この判決により安倍政権は召集から逃げにくくなった。召集要求を無視し、国会を閉じておくことに対する抑止力になった」と評価した。野党は、新型コロナウイルス感染拡大の第二波に継続的に対応し、コロナ対策予算の使われ方をチェックするためにも、今国会の会期延長を求めているが、政府・与党は応じない姿勢を示している。辻元氏は九日の衆院予算委員会で、今国会が閉会した場合は憲法五三条に基づいて臨時国会の召集を求める考えを示し、安倍晋三首相に召集の確約を迫った。これに対し、首相は「仮定の質問に答えるのは差し控える」と明言を避けた》。《早稲田大法学学術院の水島朝穂教授(憲法学)は「判決が指摘するように、召集は法的義務だ。安倍内閣は一五年には臨時国会を開かず、一七年には召集したものの、冒頭で衆院を解散してしまった。今回も安倍内閣が政権のほころびを国民に知られたくないという戦略で国会を開かないとすれば、これ以上の憲法への反逆はない」と語った》。

   『●すぐさま公選法違反な河井克行元法相夫妻を逮捕…《憲法53条は
     「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は…」》

 一方、東京新聞の記事【臨時国会不召集、憲法判断せず 東京地裁、訴え退ける】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/93545)(2021年3月24日)によると、《安倍晋三内閣が2017年、臨時国会の召集要求に約3カ月応じなかったのは違憲だとして、立憲民主党の小西洋之参院議員が国に損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁(鎌野真敬裁判長)は23日、請求を退けた。憲法判断には踏み込まなかった。憲法53条は、衆参いずれかの4分の1以上の議員が要求すれば、内閣は臨時国会の召集を決定しなければならないと規定。召集までの期間は示していない。鎌野裁判長は判決理由で、民事訴訟は個人の権利や利益侵害の救済を求めるもので、国会議員による内閣の対応を巡る訴訟は、国の機関同士の争いに当たり裁判の対象にならないと判断。議員側による召集義務の確認を却下した。議員側は臨時国会での質問権や討論権の行使が侵害されたと訴えていたが、判決は「国家賠償法で保護された利益とは認められない」として棄却した。小西議員ら衆参の野党議員は17年6月、学校法人森友学園や加計学園を巡る問題を追及するため、安倍内閣に臨時国会の召集を要求。衆参いずれも総議員数の4分の1を超えていたが、内閣が臨時国会を召集したのは9月28日で、冒頭に衆院を解散した。小西議員は20日以内に臨時国会を開くべきだったとして提訴した》。

 3年経っても、このザマだ。何にも変わっていない。何もかも、アベ様の《継承》。司法も、機能せず。《三権分立は、立法、行政、司法の三権が相互にけん制し合うことで権力の絶対化を防ぐための仕組みだ》ったのではないのか?


=== ここから: [2018年06月13日]のブログ =========

 〝実験〟によると《うそをつくときは時間がかかる》そうだ…昨年、臨時国会の開催の有無の決断には随分と時間がかかり、結局、時間を延ばしにのばし、あげくに冒頭解散しました。《安倍晋三内閣は憲法を無視するがごとく、臨時会の召集を先へ先へと延ばした。その日数、実に九十八日だった》。《九十八日間もの臨時会の先延ばしこそ「加計隠し」だったのでは?》…壮大な《もはやカルト》状態、という訳。
 《もはやこの国の総理はカルト教団の教祖のような絶対的存在となっているらしい》…アベ様は何でも好き放題、何でも許される存在だとでも思っているようだ。周りの「ト」な取巻き連中も、ソノために右往左往だ。

   『●《もはやカルトだ》…《もはやこの国の総理は
      カルト教団の教祖のような絶対的存在となっているらしい》

 「勝者総取り」という「特異な民主主義」…得票率1/4で3/4の議席を占めるスゴイ「民主主義」ニッポンですので…救いようの無い「1/4の自公投票者」と「2/4の選挙にも行かない人達」がアベ様を支えています。独裁を支持する「1/4の自公投票者」、民主主義を放棄する「2/4の選挙にも行かない人達」。

   『●「勝者総取り」という「特異な民主主義」…
      得票率1/4で3/4の議席を占めるスゴイ「民主主義」的選挙

 ニッカンスポーツの記事【小沢代表「国民が投票で安倍首相を許している」】(https://www.nikkansports.com/general/nikkan/news/201806050000880.html)によると、《その上で「与野党ともにだらしないが、基本的には国民がおかしい危険な権力者の安倍さんを選挙で投票することであえて許している」と、国民の投票行動に対する持論を述べた》。

 日刊ゲンダイの記事【中村愛媛知事がまた一撃 加計理事長に「会見を開くべき」】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/230522)によると、《「コンプライアンスとガバナンスの問題は最高責任者の範囲だ。トップとして対外的に説明する方に重きを置いて欲しい」…さすがに、加計理事長に会見を求める声は、自民党からも上がっている… ■“腹心の友”はどうする? しかし、加計理事長は、中村知事の要請を「やらねーよと無視できるのかどうか。加計学園の獣医学部は、事実上、愛媛県から3年間で31億円の支援を受けることになっているからだ。場合によっては、愛媛県が補助金を支出しない可能性もある…「愛媛県は黙ってカネを差し出すほど、お人好しではありません」とコメント…はたして加計理事長は、会見を選ぶのか補助金を選ぶのか。よく考えるべきだ。それとも腹心の友泣きつけば、なんとかなるのか》。
 加計サイドの《面会はウソ》が正しいのならば、理事長は国会でそう証言すればいいし、県は壮大な詐欺にあった訳なので、《お人好し》なんて不要で、《3年間で31億円の支援》などするべきではない。

   『●タンカ記念日と15年「「獣医学部いいね」と
       安倍さんが言ったから、2月25日は加計記念日」で滅公奉僕

========= ここまで: [2018年06月13日]のブログ ===


   『●「森友捜査ツブシ」: 大阪地検特捜部、いま直ぐに動け! 
               マスコミも、いま「黙秘」してはいけない!!
    《臨時国会が開かれると、この間、出て来た加計学園や森友学園の
     新疑惑について追及され、さらに窮地に追い込まれるのは確実。
     とくに、官邸が神経を尖らせていたのが、森友学園のほうだという。
     例の国有地の格安払い下げをめぐっては、政権にとって致命傷とも
     言えるような証拠が次々と出てきているからだ》

   『●本来国会を去るべき、「戦争ゲームに興じる子ども」
        「病的な嘘つき」がアジアやニッポン「国民の脅威」
   『●大見得・啖呵「議員辞職」を有言実行しない
      《病的な嘘つき》アベ様…前川喜平氏の人間性と彼我の差
    《今月28日に召集される臨時国会の冒頭で安倍首相が衆議院を
     解散することが決定的となった。これは明らかに臨時国会での
     森友・加計問題の追及を封じ込めるためのもので、なんの大義もない

   『●「選ぶ側の目こそ問われる」「有権者も…
      「二物」を許すほど甘くはなかろう」…サギ師を見抜く甘くない目
    《首相のお友達に便宜が図られたかが疑われる問題の追及から逃げる
     かのように臨時国会の召集を拒み、ようやく開くかと思えば審議なしに
     解散へ。自分たちに有利となるタイミングばかりを考え
     憲法の定めだろうが、権力側として守るべき節度や作法や矜持(きょうじ)
     だろうがお構いなし選挙に勝つためなら何でもありという人たちだ
     政治屋か政治家か。選ぶ側の目こそ問われるだろう

   『●アベ様の腐敗を葬るかもしれない、自公お維キトの独裁政治を
                    招くかもしれない…山尾志桜里さんの蹉跌
    「「追及回避どころか、
      こうした批判も受け止めながら、
      そこで国民のみなさまに対して
      ご説明もしながら選挙を行う
      だが、臨時国会冒頭解散した先月28日、やはりゲリラ的に突然
     おこなわれた渋谷での街宣に始まり今日にいたるまで、安倍首相は
     演説のなかで一度も森友・加計問題にふれていない。「ご説明をする
     様子はまったくなく北朝鮮問題を「国難」だと煽り野党の悪口を言い
     自己正当化をつづけている

   『●自衛隊PKO日報問題…「森友捜査ツブシ」選挙のドサクサに 
              紛れて人治主義国家ニッポンの人事考査が再び
    《そもそも、日報問題では自衛隊・防衛省の組織ぐるみの隠蔽の事実が
     次々浮かび上がったが、解散で臨時国会が潰されたせいもあり、
     稲田朋美防衛相(当時)や安倍首相など政権中枢の関与疑惑については
     多くの点で曖昧になったままだ》

   『●逃げるは恥だし役立たず、国会からも「トンズラ総理」…
           「所信表明も代表質問も拒否」な国会軽視の横暴
    「リテラの記事【安倍首相、独裁の本性がさっそく全開! 国会を開かず
     議論からトンズラ、全世代の社会保障をカットする公約破り】…
     《予想通り、選挙に勝った安倍首相がさっそく暴走をはじめた
     特別国会が11月1日に召集されるが、野党から要望が出ていた
     臨時国会には応じず、特別国会では所信表明演説もおこなわない
     
というのだ。このままでは、実に半年以上も国会議論がなされない
     ことになってしまう》」
    「「森友捜査ツブシ」選挙=2017年10月衆院選…「国難」様・
     「裸の王様」アベ様は、臨時国会も開かず、選挙戦で「丁寧に説明」
     と言っておきながら、それを反故にし、さらに再び、国会で説明
     と言い始めたかと思ったら…臨時国会は開かず?、って、
     も~滅茶苦茶です」

   『●無「責任」な「謙虚」…野党の国会質問時間短縮、
      「国会審議形骸化…それとも、それが狙いなのだろうか」
    「【自民が野党に要求 質問時間削減は絶対許してはいけない】…には、
     《野党が憲法に基づいて要求した臨時国会召集を無視して解散した
     と思ったら、今度はこれだ…》」

   『●偶然は通用しない、アベ様のオトモダチ獣医学部開設…
      前川喜平さん「規制緩和ではない。特権の付与です」
    《「これは規制緩和ではない。特権の付与です」
       同獣医学部の国家戦略特区指定について、前文科事務次官の
     前川喜平氏はそう言い切った。官邸からの働きかけで、
     公平公正であるべき行政がゆがめられたと記者会見で告発した前川氏は、
     国会の閉会中審査でも一貫した主張を繰り返した。追い詰められた
     安倍首相は「謙虚に丁寧に説明責任を果たす」と低姿勢を装いながら、
     9月28日の臨時国会冒頭で衆院を解散。不透明な国有地売却疑惑の
     解明が進まない森友学園問題とともに「疑惑隠しだ」と批判を浴びた》

   『●「九十八日間もの臨時会の先延ばしこそ
     「加計隠し」だった」?(桐山桂一)…壮大な《もはやカルト》状態
    《野党議員が臨時国会の召集を求めた…だが、安倍晋三内閣は憲法を無視
     するがごとく、臨時会の召集を先へ先へと延ばした。その日数、実に
     九十八日だった。召集は九月二十八日に実現したものの、何と質疑を
     しないで、冒頭で解散してしまった。今年五月二十八日、臨時会の
     先送りは憲法違反だとして、沖縄の国会議員五人が那覇地裁に訴訟を
     起こした。要求から二十日以内に応じるべきとの確認も司法に求めて
     いる…九十八日間もの臨時会の先延ばしこそ「加計隠し」だったのでは?

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/93606?rct=editorial

<社説>国会召集訴訟 憲法上の義務のはずが
2021年3月25日 07時28分

 安倍内閣は二〇一七年に長く臨時国会を召集しなかった。訴訟になり、東京地裁は憲法論に立ち入らず形式的に請求を退けた国会召集が憲法上の義務だと確認ができないなら、民主主義は危機だ。

 国会議員には国会で質問する権利がある。議案を発議する権利も、討論する権利も、議案に賛否を表明する権利なども…。国会召集を要求したのに開かれないと、それらの権利を行使できない。国民から厳粛な信託を受け、全国民の代表でありながら…

 だから憲法五三条は衆参いずれかの議員の四分の一以上の要求があれば、臨時国会を開かなければならないと定めている。

 一七年には、とくに学校法人森友学園や加計学園の疑惑があった。四分の一を超す衆参議員が臨時国会の召集を求めていた。だが、安倍晋三首相は九十八日間も開かず、召集した日には冒頭で衆院を解散してしまった

 召集までの具体的な期間が条文に書かれていないとはいえ、内閣が憲法に明記された規定を無視したも同然である。

 だから各地で訴訟が起きた。那覇地裁は昨年六月に「原告敗訴」ながら、(1)臨時国会召集が憲法上で規定された法的義務である(2)この問題は司法審査権の対象(3)(五三条で)内閣の裁量の余地は乏しい−ことが判決で確認された。

 安倍内閣が長く召集しなかった点についても「違憲と評価される余地はある」と言及していた。だが東京地裁では、これらの論点を一切素通りして、原告の訴えを退けてしまった。那覇判決からの大幅な後退である。

 憲法論を問題にしているのに、あえてそこから目を背けるような判決は、原告や国民の期待に到底、応えてはいまい。違憲判断に踏み込まなかったのは極めて残念だ。政治の不正をただそうという訴訟なのに、司法までそれを無視してしまったのだから…

 だが、まさか内閣の裁量だけでいくらでも召集期間を延長することが容認されているわけではなかろう。延長が続けば、国会議員に召集の要求権を認めていること自体が無意味になってしまうからだ。

 この問題はもはや放置できない。仮に内閣の都合で召集要求を放置できるなら憲法五三条は死文化する。立憲主義も議会制民主主義も崩壊する。それゆえ国会法を改正し、合理的期間を明示して、内閣の裁量にすぐにでも制限をかけるべきだと考える。
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コメント (2)
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●東電核発電人災、仙台高裁上田哲裁判長に続き、国の責任も認めた東京高裁白井幸夫裁判長による逆転勝訴判決―――この判決の意義とは?

2021年03月17日 00時00分13秒 | Weblog

[※ ↑号外【国の責任認める/東京高裁 千葉地裁判決覆す/原発避難集団訴訟 東電にも賠償命令】 (福島民報 2021年02月19日)]


(20210228[])
海渡雄一さんによる、レイバーネットの記事【最高裁で確定させ国としての脱原発を確実に〜「千葉避難者訴訟」逆転勝訴の意義】(http://www.labornetjp.org/news/2021/0223kaido)。

 《さる2月19日に千葉避難者訴訟について東京高裁(第22民事部 白井幸夫裁判長)が、東電と国の責任を認める判決を言い渡しました。この判決の推本の長期評価の信頼性と国の責任に関する判示部分は、私が被害者代理人としてかかわっている東電刑事裁判、原告代理人としてかかわっている東電株主代表訴訟の帰趨に大きく影響するものです。この裁判の一審判決では、国の責任を否定する判決が出されていましたが、東京高裁で見事に逆転勝訴判決を勝ち取られた原告団と弁護団に敬意を表したいと思います。この弁護団の団長は福武公子弁護士です。福武弁護士は、私も加わったもんじゅ訴訟弁護団の事務局長でした。以下、この判決の内容を紹介し、この判決の意義について述べたいと思います。(海渡雄一)》


 《避難者の生業はいまだ戻らないままである》…責任をもって東電や国が「原状回復」してみせてくれよ。

   『●「あれだけの事故を起こして被害を出して、だれか1人でも
          責任とってやめたか。申し訳ないと謝罪したか」
    《馬奈木厳太郎弁護士…樽川さんのお怒りは、まっとうなものなんです。
     今回の福島の被害の象徴と言ってもいいかもしれない。
     彼が求めていることは責任をとってくれです。
     「あれだけの事故を起こして被害を出してだれか1人でも責任とって
     やめたか申し訳ないと謝罪したか」と。そう思っているのは、
     樽川さんだけではない。国と東京電力を相手に、事故から2年後の
     2013年3月11日に福島地裁に起こした
     「生業なりわいを返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟(生業訴訟
     には約4千人の原告がいて、樽川さんもそのお一人です》

   『●「生業を返せ、地域を返せ!」…原告団馬奈木厳太郎弁護士
      「国の対応、東電の責任を厳しく断罪する判決となっている。一審よりも…」
   『●「原子力災害伝承館」《批判…口封じ》…《安倍政権では「被災地
      切り捨て」政策がつづけられてきたが、それを菅政権も「継承」》
   『●東電核発電人災での国の責任も放棄…《あの未曾有の福島第一原発
        事故を招いた“最大の戦犯”》アベ様の責任は追及され続けるべき

   『●《避難者の生業はいまだ戻らないままである》…責任をもって東電や
       国が「原状回復」してくれれば《生業》を、《地域》を取り返せる
    「民事裁判では、地裁に続き高裁レベルで、《国と東電に損害賠償などを
     求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は一審福島地裁判決に続き
     両者に賠償を命じ》ました。仙台高裁上田哲裁判長によるものです。
      「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」という訴えが、
     一部認められました。

      国や東京電力が責任を果たす方法は明確で、簡単です。《原状回復
     して見せてくれればよいのです。もう10年が経とうとしています。
     さっさとお願いします。
      …出来ない、不可能というのであれば、やるべきことは一つしかない
     でしょ? 《国や東電は被災地を事故前の状態に戻すことができない
     現実を直視し》、何を為すべきですか?」

   『●東京電力核発電人災後に《福島県から千葉県などに避難した住民ら
     43人が国と東電に損害賠償を求めた集団訴訟の控訴審》で逆転判決
   『●《「国に法的責任はある」原発事故で千葉県に避難した人々が起こした
        訴訟での東京高裁の判断だ。規制権限の不行使を厳しく指弾した》


 仙台高裁・上田哲裁判長に続き、国の責任も認めた東京高裁・白井幸夫裁判長による逆転勝訴判決 ――― この判決の意義とは?
 白井幸夫裁判長は、《防潮堤の設置などの措置を講じていれば「津波の影響は相当程度軽減され、全電源喪失の事態には至らなかった」と認定。国が規制しなかったことと事故との間に「責任を認めるに足りる因果関係がある」として「規制権限を行使しなかったことは国家賠償法上、違法だ」とした》そうだ。真っ当な司法判断。

 責任をもって東電や国が「原状回復」して見せてくれよ! 10年が経ってしまいましたよ。いつになったら元の姿に戻してくれるの? 元の姿に戻してくれれば、皆さん喜んで福島に帰り、生業を取り戻すはずですよ。
 東京電力核発電人災から10年。あの人災から何の教訓を得ることもなく、何も変わらないニッポン。民主党政権末期・野田政権、アベ様・カースーオジサンによる《悪夢のような》、〝地獄〟の自民党政権は、核発電〝麻薬中毒〟から抜け出せないままです…。

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http://www.labornetjp.org/news/2021/0223kaido

最高裁で確定させ国としての脱原発を確実に/「千葉避難者訴訟」逆転勝訴の意義

最高裁で確定させ国としての脱原発を確実に〜「千葉避難者訴訟」逆転勝訴の意義
海渡雄一(弁護士)

 さる2月19日に千葉避難者訴訟について東京高裁(第22民事部 白井幸夫裁判長)が、東電と国の責任を認める判決を言い渡しました。
 この判決の推本の長期評価の信頼性と国の責任に関する判示部分は、私が被害者代理人としてかかわっている東電刑事裁判、原告代理人としてかかわっている東電株主代表訴訟の帰趨に大きく影響するものです。
 この裁判の一審判決では、国の責任を否定する判決が出されていましたが、東京高裁で見事に逆転勝訴判決を勝ち取られた原告団と弁護団に敬意を表したいと思います。この弁護団の団長は福武公子弁護士です。福武弁護士は、私も加わったもんじゅ訴訟弁護団の事務局長でした(私は事務局次長)。2003年1月に名古屋高裁金沢支部で川崎和夫裁判長によって「もんじゅ設置許可無効」の逆転勝訴判決を勝ち取った原動力は福武弁護士と原発反対福井県民会議の小木曽美和子さん、そして毎回の法廷に私たちを支えるために出廷して下さった二人の原子力の専門家、久米三四郎さんと小林圭二さんでした。
 この判決は昨年九月の仙台高裁生業判決につづいて、高裁で二例目の住民勝訴判決となりました
 福武先生、おめでとうございます。そして、本当にありがとうございます。
 以下、この判決の内容を紹介し、この判決の意義について述べたいと思います。


第1 はじめに

 2021年2月19日東京高裁(白井幸夫裁判長)は、千葉の避難者が提起していた東電と国に対する損害賠償について、国の責任を認めなかった地裁判決を破棄し、いずれに対しても請求を認める判決を下した。
 その判決要旨は次のとおりとされている。

長期評価
 国の地震調査研究推進本部が平成14年7月に公表した「長期評価」は、三陸沖北部から房総沖の領域で、過去400年にマグニチュード8クラスの大地震が3回発生しているとし、約133年に1回の割合で同様の地震が、この領域内のどこでも発生する可能性があるとする。長期評価の信頼度は「やや低い」とされていたが、過去の地震データが少ないことによるもので、長期評価の基礎となっている科学的知見の信頼性が低いことが理由ではない。
 経済産業相は、土木学会が14年2月に策定して公表した「原子力発電所の津波評価技術」の知見によって規制権限行使の判断をしていた。長期評価と津波評価技術は、いずれも専門家が議論を重ねて得た見解で、科学的信頼性は同等といえる。新たな知見が示された場合、それまで判断の基礎としてきた知見と少なくとも同程度の科学的信頼性があると評価できるのに、新たな知見を判断の基礎としないのは著しく合理性を欠く。
 経産相は、長期評価が公表された後のしかるべき時期に東電に依頼するなどして、福島県沖で発生する可能性のある地震による津波の評価をしていれば、20年の推計結果と同様に、福島第1原発に敷地の高さを大きく超える津波が到来する危険性があることを認識し得た。敷地内が浸水して重大な事故が発生する恐れがあり、福島第1原発が技術基準に適合しないと判断することができる状態にあった。

規制権限不行使
 経産相は、事業者に技術基準適合命令を発するに当たり、事業者が講じるべき措置を想定している必要がある。津波の到来による原発の全電源喪失という重大な事故を防ぐため、防潮堤の設置やタービン建屋などの水密化を想定すべきだった。想定すべき対策が講じられていれば、津波の影響は相当程度軽減され、全電源喪失の事態には至らなかったと認めるのが相当だ。
 長期評価の公表から遅くとも1年後には技術基準適合命令を発することができたと認められ、それから地震発生までの約7年半を費やせば、技術基準に適合させるための措置を講じることは可能だった。規制権限の不行使と事故には因果関係が認められ、違法だ。

国と東電の責任
 事故は国の規制権限不行使と東電による原発の運転などが相まって発生したと認められる。国と東電は原告らの損害についてそれぞれ責任を負う。国の立場が二次的・補完的であるとしても、国の賠償責任の範囲を限定するのは相当ではない。

損害
 避難生活を余儀なくされた者は、不慣れな場所での生活による不便や困難を甘受しなければならなくなった上、生活の本拠に戻れるのかどうかなどの不安感や焦燥感を抱くことになり、精神的苦痛を被った。
 避難を余儀なくされ、生活物資の調達や周辺住民との交流、伝統文化の享受といった経済的、社会的、文化的な生活環境が基盤から失われた場合や、ある程度復興しても生活環境が大きく変容した場合は、慣れ親しんだ生活環境を享受することができなくなり、精神的損害を被ったといえる。
 暫定的な生活本拠での生活を続けるか、元の居住地への帰還を断念するかの意思決定をしなければならない状況に置かれることや、生活の継続や帰還の断念による精神的損害もある。」
 この訴訟の争点は、東電役員の法的責任をめぐる刑事裁判、株主代表訴訟の争点と、重なり合う点が多い。本稿においては、この判決の判示内容を確認し、これらの事件でも鋭く争われている推本の長期評価の信頼性に関する判示部分を中心に紹介し、長期評価には早期の津波対策の必要性を基礎づける高い信頼性があったことについて、原告の主張を補充的することとする。


第2 異論があったうえで、コンセンサスでまとめられた長期評価には高い信頼性が認められる

長期評価策定の目的

 判決は長期評価の策定の目的について次のように認定している。

「長期評価は,その取りまとめの主たる目的が,国民の防災意識の向上や,広く関係機関により地震防災対策に活用されることにあり,津波評価技術のように,原子炉施設の設置時に想定すべき地震や津波の評価等といった特定の施設や地域について地震や津波を評価する目的を持ったものではなく,想定津波の評価手法を示したものでもない。もっとも,原子炉施設も地震防災対策を要する施設であることはいうまでもなく,長期評価は,そのような施設のーつとしての原子炉施設の地震防災対策に活用されることも目的に含まれていたということができる。」(判決127ページ)


2 長期評価策定時における、海溝型分科会における様々な議論について

 判決は、推本策定時に、海溝型分科会において交わされた様々な議論についても詳細に認定しつつ、異論がありながら、これが多くの専門家によるコンセンサスでまとめられていった過程を、正確に認定している。
「例えば,慶長三陸地震については,メカニズムがよく分からない地震で,資料も少なく波源域も得られていないなどとの意見がある中で,明治三陸地震と同じ場所で起こったとして矛盾がないと整理がされたり,どこでも津波地震が起こるという考え方と明治三陸地震の場所で繰り返しているという考え方のどちらがよいかとの疑問に対して,慶長三陸地震がよく分からない以上,明治三陸地震の場所をとるしかないとの意見が出されたりした。また,延宝房総沖地震については,慶長三陸地震以上に震源域が明らかでなく,プレート問地震ではなく,プレート内地震であるとの指摘もあるとの意見が出るなどした。その後,慶長三陸地震,延宝房総沖地震,明治三陵地震が日本海溝沿いで発生した津波地震であるとして整理する案が示された際には,延宝房総沖地震を入れることへの異論が出るなどし,延宝房総沖地震を津波地震とする見解と津波地震でないとする見解の両論を併記してはどうかとの意見も出たが,その上で波源域が明らかとはいえない慶長三陸地震を入れるとこれが明らかになっているように見えてしまうなどの意見もあった。」
「このようなさまざまな意見が交わされる議論を経て,海溝型分科会では,最終的には,三陸沖で地震が起きる確率を示すことが重要であるなどの見解もあったことから,不確実であることは明記することなどとして,上記三つの地震を三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りの領域で過去400年間に発生した津波地震として扱うこととされたものであり,このような形で公表すること自体への異論が示された形跡はない。」(判決128ページ)


3 長期評価は法に基づき設置された国の機関である地震本部の地震調査委員会として公表されたものである

 そして、判決は、長期評価が法に基づき設置された国の機関である地震本部の地震調査委員会として公表されたものであることを正確に認定している。
 「三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りの領域について,これを一つの領域として扱い,この領域で過去400年に3回の津波地震が生じた可能性があるとする内容の長期評価をとりまとめるに当たっては,海溝型分科会の委員が,それまでの科学的知見を整理しながら,どのように過去の地震を評価するかについての議論を重ね,科学的知見が熱していない点については,異論も示されるなどした中,最終的に,専門家集団である海溝型分科会としての意見として集約したので、あって,それは,長期評価部会及び地震調査委員会に諮られ,法に基づき設置された国の機関である地震本部の地震調査委員会として公表することとされたものである。」(判決129ページ)


4 さまざまな異論の検討を経てまとめられた見解は、「科学的信頼性が高められているともいうことができる」

 そして、結論として、長期評価が、さまざまな異論の検討を経てまとめられたものであり、このような経過自体から、「科学的信頼性が高められているともいうことができる」と、きわめて常識的で、良識に沿った判断が示されている。
 「長期評価は,上記(イ)のとおり,国の機関である地震本部に設置された地震調査委員会において,地震学,津波学等の専門家による種々の議論を経て取りまとめられ,公表されたものであって,その内容も,過去の大地震に関する資料に基づき,それまでの研究成果等を整理し,専門的・学術的知見を用いて将来の地震の発生についての見解を形成したものであることに鑑みれば,相応の科学的信頼性を有するものと評価することができる。
 なお,長期評価の主たる目的が,国民の防災意識の向上や,広く関係機関の地震紡災対策への活用にあることは前記のとおりであり,国民一般に地震発生の可能性を分かりやすく示し,いわば警鐘を鳴らすという観点がとりまとめの方法に反映されている面があり,長期評価自体において言及されているとおり,その後の精度の向上が期待されているものであることは否定できないが,それによって,長期評価の科学的信頼性が大きく減殺されるものではない。
 また,上記(イ)のとおり,とりまとめに向けた議論の過程で,三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りという領域で過去に3回の津波地震が発生したと整理することについては,いくつかの異論が示されたのであるが,長期評価の策定から現在に至るまで,地震や津波の発生メカニズムの解明は未だ十分でなく,その進展の途上にあるのであって,そのような状況の下では,異論が示されることは不可避で、あり,また自然なことというべきであって,そのような異論がある中で,過去の知見が整理され取りまとめられたという点においては,その科学的信頼性が高められているともいうことができる。」(判決129-130ページ)


第3 津波評価技術と長期評価の関係について

1
 津波評価技術とは何のためのものか

 判決は津波評価技術と長期評価の関係について判示をしている。しかし、津波評価技術は、津波の波源を設定した後の、津波高さの評価のための方法を示したものであり、津波波源について、検討を経て一定の見解を示したものではない。
 判決では、このことが誤解されている。
 判決はまず、津波評価技術の位置づけについて判示する。
 「津波評価技術は,原子力発電所の設計津波の設定を目的として策定されたものであり,既往津波の断層モデルを設定し,想定津波を選定して設計津波水位を検討するという手法を提示するもので,論理的,分析的であるだけでなく,設計津波水位を検討する過程で、の想定津波の波源領域区分の設定は,地震地体構造の知見に基づいており, 『これまでに培ってきた知見や技術進歩の成果を集大成して,現時点で確立しており実用として使用するのに疑点がないものを取りまとめたもの』とされているとおり,それまでの科学的知見を集約したものであるということができる。」としている。
 このまとめは、津波評価技術が「既往津波の断層モデルの設定」だけを目的とするように読み取れる点は疑問であり、津波評価技術も、七省庁手引きなどと同じように既往津波が特定されない場所での「想定津波」を想定すべきとしていた。この点を除けば、この認定は正しい。
 続いて、次のとおり、「その策定に関与した専門家や議論の過程,そしてそれを公表した主体のいずれにおいても,科学的信頼性の観点からみて,一方が他方に比して優位であるということはできない。」として、津波評価技術によって長期評価の信用性を低めることはできないと判示し、結果として国として長期評価に基づく検討が必要であったとの結論を導いており、結論においてはこの判断は正しいといえる。
 「津波評価技術と長期評価のいずれについても,地震学,津波学等の相当数の専門家を含む構成員が議論を重ね,しかも双方の議論に関与した専門家もある中で,その議論の結果として得られた見解を,一方は土木学会という学術的権威のある学会が,他方は地震本部という国の機関が公表したものであり,その策定に関与した専門家や議論の過程,そしてそれを公表した主体のいずれにおいても,科学的信頼性の観点からみて,一方が他方に比して優位であるということはできない。」


2 土木学会の津波評価技術は福島沖の日本海溝沿いの津波地震の可能性を検討して出されたものではない

 この判決は、土木学会の津波評価技術が、福島県沖における津波地震の可能性について検討し、福島沖で津波地震が起きないと判断していたことを前提としたうえで、二つの見解を比較している。
 判決78ページは、この前提について「福島第一原発付近の設計想定津波」との表題の下に、「津波評価技術では, 日本海溝沿いの海域において,北部では海溝付近に大津波の波源域が集中しており,津波地震・正断層地震も見られる一方,南部では,1677年の延宝房総沖地震を除き,海溝付近に大津波の波源域は見られず,陸域に比較的近い領域で発生していると整理された(丙ロ112・2-26頁)。
 この結果,津波評価技術では,福島県沖(日本海溝寄り)においては,1938年の福島県東方沖地震のみが既往の地震であり,福島県沖の日本海溝沿いでは津波地震が発生していないとし,福島県東方沖地震に基づくMw 7. 9の断層モデルを基準断層モデルとして設定したが,福島県沖の日本海溝沿いの領域には,津波の波源が設定されなかった(別紙12 「津波評価技術日本海溝沿い及び千島海溝沿いのプレート境界付近の断層モデル」参照) (丙7・1-59頁,丙112・2-29頁)。」
 この「福島県沖の日本海溝沿いでは津波地震が発生していないとし,福島県東方沖地震に基づくMw 7. 9の断層モデルを基準断層モデルとして設定したが,福島県沖の日本海溝沿いの領域には,津波の波源が設定されなかった」との認定は、東電と国の主張にもとづく認定であるが、前提を欠く議論である。
 土木学会では福島沖で津波地震が起きるかどうかの検討などはされていないのである。
 このことは、次に紹介する群馬訴訟の控訴審において、実施された津波評価技術の策定の中心人物であった東北大学の今村文彦氏による最新の証言記録や千葉訴訟における地裁段階での佐竹証言で明らかにされてきたところである。このことが踏まえられていないことは残念である。


3 添田氏による群馬訴訟控訴審における今村証言の紹介

 この点については、以下のジャーナリストの添田氏による群馬訴訟控訴審の公判報告を紹介する(2018年12月18日 添田孝史 「土木学会で安全確認実は検討していなかった。」ウェブサイト レベル7への投稿
 「土木学会で安全確認」実は検討してなかった - level7 (level7online.jp))。
 「福島第一原発事故で、避難した住民が東京電力と国に損害賠償を求めた群馬訴訟の控訴審第4回口頭弁論が12月13日、東京高裁(足立哲裁判長)で開かれ、国が申請した今村文彦・東北大学教授(津波工学)が証言した。
 今村教授は、土木学会が原発の津波想定(土木学会手法)を2002年にまとめた時の中心メンバーだ。その際、福島沖の日本海溝沿いに将来津波が起きるのかどうかについてどう考えていたのか問われ、「詳細な検討はしていない。今後(2003年以降)の検討課題だった」と証言した。
 「土木学会手法は、福島第一の沖合の日本海溝で津波は起きないと判断していた」と国や東京電力は裁判で主張している。しかし、土木学会では、検討さえしていなかった事実が明らかになった。法廷では、福島沖の津波予測について、以下のようなやりとりがされた。

原告側・久保木亮介弁護士
 (土木学会第一期1999年〜2001年で)既往地震やこれまでの知見のレビューをした。ただ、日本海溝沿いの、過去に大地震の発生が確認されていない領域に、将来の大地震を想定するか否かの詳細な検討はしてない。こういう理解でいいですか。
今村教授
 はい、第一期では。
東電側弁護士
 土木学会手法はあくまで技術的なシミュレーション方法のみを示したもので、これに当てはめる波源は検討していない、持ち越しになったという主張もあるのですが、その点について証人のご認識は
今村教授
 第一期についてはそのとおり。第二期(2003年〜05年)以降で将来の可能性についても確率的に検討した。
東電側弁護士
 第一期では、土木学会手法を検討しています。その策定の過程で、確定論としてどこまでの津波を取り込むか、そういう検討もしていないのでしょうか
今村教授
 当時の研究のレビューはしました。しかし起きていないところにどういう地震津波が起きるかどうか、そういうところの議論は、第二期以降になります。

 (千葉訴訟に関する東京高裁判決も引用している-引用者注)土木学会手法が示している波源域(地図1、赤線は筆者による)で、福島沖の日本海溝沿いは波源が示されていない。これは、検討していないから白いのであって、将来津波が起きないと判断して白くしていたわけではないことが証言でわかった。
 国や東電は、「原発に標準的に用いられてきた土木学会手法は、福島沖の日本海溝沿いで大津波を想定しない。だから福島第一原発に巨大津波は予測できなかった」「福島県沖の海溝沿いについては波源が設定されていないのは、地震地体構造等をふまえて検討した結果、将来津波は発生しないと判断されていたからだ」などと主張してきた。
 一方、政府の地震調査研究推進本部は、2002年7月に、福島沖を含めて日本海溝沿いのどこでも巨大な津波を引き起こす地震が起きうると予測していた(地図2、オレンジ色の領域)。十数人の研究者が議論して、とりまとめている。これにもとづいて計算すると、福島第一で津波は高さ15.7mになることがわかっていた(東電による2008年の計算結果)。
 これについて、国や東電は「地震本部の長期評価は信頼性が低く、土木学会手法の方が優れている」と述べてきた。ところが、今回の今村教授の証言で、土木学会手法は、福島沖に将来起きる津波について、詳しい検討をしていなかったことが示された。
 同じく土木学会手法の策定に関わった佐竹健治・東大教授も千葉地裁で国側の証人として証言した際、「そもそも土木学会の津波評価部会では、個別の地域で地震発生可能性というようなことを議論はしておりません。それは(地震本部の)長期評価部会でやっていること」(2015年11月13日)と述べている。
 土木学会手法の波源設定の信頼性について、国側や東電のこれまでの主張は、国側の証人によって、説得力を失ってしまったようだ。
 口頭弁論で、原告側と、国や東電側、双方からの質問に対し、ほとんどの場合は「そうですね」と肯定し続けた今村教授。しかし、福島沖で将来予測をしたかどうかについては、東電の「検討していたのではないか」という問いをはっきり、繰り返し否定した。
 東電側の弁護士は三度にわたって表現を換えて質問し、「福島沖も検討していた」という発言を今村教授から引き出そうとしていたが、今村教授の答えは変わらなかった。」
 このように、土木学会の津波評価技術が福島沖では津波地震が起きないという見解に基づいているという、千葉訴訟東京高裁判決の認定には根拠がない。しかし、この点の誤りは、判決の結論に影響を及ぼさないし、むしろこの誤りを正すことで、この判決の正当性は著しく強化されるといえる。


第4 国は、長期評価に基づく対策を命ずるべきであった。

国の規制権限行使のための要件

 東京高裁判決は以上のとおり、津波評価技術の位置づけ、判断された事項の範囲について、東電・国の主張に引きずられた誤解があり、このような誤解は東電・国による誘導の結果である。
 しかし、このことは、判決の結論には影響を与えていない。むしろ、この誤りが正されれば、その論理はより強固なものとなるといえるであろう。
 そして、判決は、以下のように判示し、国は長期評価に基づく津波対策を講ずるように東電に命ずるべきであったと判示している。
 すなわち、判決は、「原子炉施設についての技術基準適合命令の発令という規制権限を行使する要件の具備,すなわち,当該原子炉施設が技術基準に適合しているか否かの判断については,その権限主体である経済産業大臣のその時点での科学的,専門技術的知見の下における専門的な判断に委ねられており,その判断をするに当たってどのような科学的知見を基礎とするかについても,規制機関である経済産業大臣の専門的な判断に委ねられているというべきである。そして,その判断が著しく合理性を欠き,規制権限行使の要件の具備の判断に当たってその基礎とすべき知見を基礎とせず,そのために,経済産業大臣において技術基準適合命令を発する要件が備わっていることを認識し得たにもかかわらず,これを認識せず,同命令を発しなかったときは,これを発しなかったことは,許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くこととなると解される。」と判断の基準となる考え方を定立する(判決134ページ)。この考えは伊方最高裁判決にもとづいたものである。
 このように,科学的知見の採否は規制機関の専門的判断に委ねられているものではあるが,原子炉施設についての規制権限の目的が,ひとたび事故等により放射性物質の大量放出という事態が生じれば,極めて深刻な被害を広範囲かつ長期間にわたってもたらす危険性がある原子炉施設について,万全の安全対策を確保することにあることに鑑みれば,規制機関がある科学的知見を基礎として原子炉施設に対する規制権限行使の要件の具備について判断してきたが,その科学的知見とは異なる新たな知見が示された場合において,その新たな知見に,それまで判断の基礎としてきた知見と少なくとも同程度の科学的信頼性があると評価することができるようなときは,規制機関が,当該新たな知見を規制権限行使の要件の具備の判断の基礎としないとすることは,著しく合理性を欠くこととなるというべきである。」(判決134ページ)と、事故の重大性という伊方最高裁判決にも示されていた事情にもとづいて、国の裁量判断に厳しい枠はめを求めている。この点も、きわめて常識的で、最高裁の判断を意識したものと言えるだろう。


2 本件に対するあてはめ

 続いて、判決は、以上に定立した規範を事件に次のように当てはめている。
 すなわち、「これを本件についてみると,規制機関である経済産業大臣は,相応の科学的信頼性を有する知見である津波評価技術については,原子炉の設置許可処分に先立つ審査の際に津波評価技術の考え方と同様の考え方を用いて津波に対する安全性を確認するなどの方法でこの知見に依拠して規制権限行使の要件具備の判断をしていたのであるが,長期評価に示された見解については,上記のとおり,津波評価技術と少なくとも同等の科学的信頼性を有していたのであるから,それにもかかわらず,原子炉施設についての規制権限行使の要件の具備の判断においてこれを基礎としないとすることは,いかなる科学的知見を基礎とするかが規制機関の専門的判断に委ねられていることを考慮しても,著しく合理性を欠くというべきである。」と判断しているのである(判決134-135ページ)。
 そして、具体的には国・原子力安全保安院には次のような行動が求められていたと判示する。
 「そうすると,規制機関としては,福島第一原発についての規制権限行使の要件の具備の判断に当たって,長期評価に示された見解を基礎として福島第一原発に到来する可能性のある津波を評価すべきであったのであり,それによって,福島第一原発が津波による損傷を受けるおそれがあることを認識し得たと認められる場合には,技術基準に適合しないと判断し得たこととなる。」
 「津波地震の発生領域を設けて震源域を設定し,津波のシミュレーションを行うことは,津波評価技術において示された科学的信頼性を有する手法であるから,具体的には,規制機関としては,まずは,長期評価に示された見解,すなわち,三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りの領域において, M8クラス, M t (津波マグニチュード) 8. 2前後の津波地震がどこでも発生する可能性があり,その発生する津波地震の震源域については,明治三陵地震についての震源モデルを参考にして想定することができるとした見解に依拠して,上記領域内の福島県沖についても,明治三陸地震を参考にした震源域を設定して津波のシミュレーションを行うなどし,それにより想定される津波が福島第一原発に及ぼす影響の有無や程度を調査,検討すべきで、あったということができる。」(判決135-136ページ)


3 国には結果を予見することが可能であり、津波対策を命じてこれを回避することもできた

 以下、判決は東電の津波対策を放棄してきた姿勢を時間を追って詳細に認定しつつ、結論として、次のようにこの部分の結論をまとめている。
 「経済産業大症としては,長期評価が公表された後のしかるべき時期に,一審被告東電に依頼するなどして,長期評価に示された見解に依拠して福島県沖で発生する可能性のある地震による津波の評価をしていれば,福島第一原発に敷地高(0. P. + 10m) を大きく超える波高の津波が到来する危険性があることを認識し得たということができる。そして,そのような津波が到来すれば, ドライサイトコンセプトを採っていた福島第一原発の敷地内に大量の浸水が生じ,全電源喪失などにより重大な事故が発生するおそれがあるのであるから,福島第一原発は省令62号に定める技術基準に適合していないこととなり,規制機関である経済産業大臣は,そのような判断に達し得る状況にあったといえる。(判決138ページ)」
 この判示も結論は正しいが、東電が「ドライコンセプトを取っていた」という認定は東電の主張ではあるが、実際の事実とは若干異なる。東電内では機器の水密化などの他の津波対策も検討されていたことは、本件で原告が提出した東電と日本原電の津波対策に関連する数多くの証拠によって裏付けられている。そして、この判決も結果回避措置としてとるべきであった措置として、防潮堤の設置やタービン建屋、重要機器室などの水密化を想定すべきだったとし、想定すべき対策が講じられていれば、津波の影響は相当程度軽減され、全電源喪失の事態には至らなかったと認めるのが相当であると判示しており、ドライコンセプトが徹底されていて、それ以外の対策が取れなかったとは判断していない(判決143ページ以下)
 そして、判決は、結論として次のように述べる。

「防潮堤等により福島第一原発の敷地内への津波の浸入を防ぐ措置に加え,タービン建屋の水密化及び重要機器室の水密化が,規制機関において,平成14年当時においても想定することができた措置であったと認められる。そして,平成20年推計の後に一審被告東電においてさまざまな対策を検討していることからみても,これらを組み合わせることによる効果を十分に検討し,具体的措置を実施すれば,平成20年推計による津波と同等の津波,すなわち福島第一原発の敷地南側にO.P.+15.7m程度の波高の津波が到来した場合においても,全電源喪失等の重大な事故を回避することは可能であったということができる。」


第5 結論

1 判決の画期的な意義

 以上に述べてきたとおり、千葉訴訟についてさる2月19日に東京高裁が言い渡した判決は、推本の長期評価に津波対策を基礎づける高い信頼性を認めたものです。そして、国が事故の結果を予見することができ、防潮堤の設置やタービン建屋・重要機器室の水密化の措置を講ずることにより、事故の結果を回避することができたことを明確に認定しています。
 推本の長期評価に基づいて、速やかに津波対策を講ずることなく、土木学会における検討に委ね、何らの対策も講じないで、原子炉の運転を続けていた東京電力とその役員である被告らの対応が許されないものであったことも、本判決によって明らかになったといえると思います。


2 事故の真実を明らかにすることが脱原発の闘いである

 まもなく福島原発事故から10年が経過しようとしています。脱原発をめぐる闘いの最前線は、全国での再稼働をめぐる闘いと事故の真実を明らかにし、どのように語り伝えるかをめぐる闘いの二つが主戦場となっています。福島原発事故に関してはたくさんの事柄が隠されてきました。東電と国による津波対策の方針転換に関する情報の多くは2011年夏には検察庁と政府事故調の手にあったはずです。しかし、これらの情報は徹底して隠匿されたのです。私たちの闘いは原子力ムラの情報隠蔽を打ち破ってきました。この隠蔽を打ち破ったのが、検察審査会の強制起訴の議決であり、株主代表訴訟における証拠の開示であり、東電刑事裁判における指定弁護士による果敢な立証活動であったといえます。
 政府事故調と検察が真実を隠ぺいしたことはあきらかです。これらの情報はなぜ隠されたのでしょうか。考えられる推測はただひとつです。
 原子力推進の国策を傷つけるような事実は、隠ぺいするしかないと、政府事故調と検察のトップは、どこかの時点で決断したのだろうと思います。このことは、福島原発事故そのものに匹敵するほどの、行政と司法と検察をゆるがせる「もう一つ」の福島原発事故真相隠ぺい事件が起きていたのです。その背後では官邸による検察庁に対する強力なコントロールがなされていたとみることができるでしょう。
 いま、刑事裁判で明らかになっていることは、検察が起訴できるだけの証拠を集めていたということです。にもかかわらず、なぜ検察は起訴できなかったのでしょうか。
 不起訴の決定後に東京地検と福島地検で、告訴人に対して異例の不起訴理由説明会が開催されました。私たち弁護団も同席しました。その場では激しい言い争いになりました。
 当時、私たちの告訴によって、これだけの証拠を検事が集めているとは、思っていませんでした。一線の捜査検事たちは、起訴し有罪に追い詰めることができるだけの証拠固めをしながら、不起訴とせざるを得なかったのでした。説明会で、「私たちはやれるだけのことをやったのです」と述べて、私たちの前で涙ぐんだ検事もいました。事故から10年、いま、彼らはどのようにこの事件のことを思い返しているでしょうか。あのとき検察内部で起きたことを知りたいと思います。


3 司法を通じて真実を語り伝える責任

 私は、東電役員の告訴、検察審査会、刑事公判のすべての過程に関わった弁護士として、明らかにすることのできた証拠と事実を、社会に広く知らせていく責任があると考えて、「東電刑事裁判 福島原発事故の責任は誰がとるのか」を書きました。
 いま、日本の司法は危機的な状況にあるといえます。しかし、仙台高裁では、昨年9月国と東電を断罪する判決が下されました。大阪地裁では、昨年12月規制委員会による原発の規制に誤りがあることが指摘され設置許可が取り消されました。そして、2月19日には、本稿で詳しく紹介した東京高裁で再び国と東電を断罪する判決が下されました。司法はまだ生きているのです。良心を失っていない裁判官は残っているのです。
 私たちは、東電刑事裁判の東京地裁の判決では敗れましたが、同じ証拠を駆使して仙台高裁上田コート、東京高裁白井コートは、東電と国の責任を認め、その対応を厳しく断罪する判決を下してくれたのです。大飯の設置許可取り消し判決を書いた森鍵裁判長も含めて、この3人の裁判官には重要な共通点があります。いずれも最高裁で仕事をしていた経歴を持っているという点です。


4 最高裁で国の責任を確定させ、国としての脱原発を確実に

 我々が刑事裁判の控訴審で勝利することができれば、株主代表訴訟で役員の゛帰任を認めさせることができれば、仙台高裁高裁判決と前橋避難者訴訟と千葉避難者訴訟の東京高裁判決の上告審の審理にも直結することになるでしょう。
 東電の役員の刑事責任を問う刑事裁判、東電の役員の民事責任を問う株主代表訴訟と全国で闘われている避難者損害賠償訴訟との緊密な連携が求められています。
 刑事裁判の証拠内容を最高裁にきちんと理解させることができれば、我々は、最高裁でも必ず勝利することができるはずです。
 そして、最高裁における我々の勝利は福島原発事故の真実を後世に語り伝え、脱原発の国民的な合意を形成することにつながることでしょう。千葉訴訟の東京高裁白井判決によって、私たちはそのための重要な足掛かりを得ることができたのです。
 最後にあらためて、逆転勝訴判決を勝ち取ってくださった千葉避難者訴訟の原告団と弁護団に心から感謝して、結びの言葉といたします。

Last modified on 2021-02-23 20:06:34
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●《「国に法的責任はある」−原発事故で千葉県に避難した人々が起こした訴訟での東京高裁の判断だ。規制権限の不行使を厳しく指弾した》

2021年03月13日 00時00分22秒 | Weblog

[※ ↑号外【国の責任認める/東京高裁 千葉地裁判決覆す/原発避難集団訴訟 東電にも賠償命令】 (福島民報 2021年02月19日)]


(20210223[])
東京新聞の【<社説>福島原発判決 「万が一」をかみしめて】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/87399?rct=editorial)。

 《「国に法的責任はある」−原発事故で千葉県に避難した人々が起こした訴訟での東京高裁の判断だ。規制権限の不行使を厳しく指弾した。原発政策では「万が一」にも備えるのが大震災の教訓だ。国の賠償責任を認めるかどうか−、原発事故をめぐる各地の訴訟では、この点で地裁判断は真っ二つに割れた。高裁レベルでも、昨年九月の仙台高裁は「国に責任あり」だったのに、群馬県に逃れた人の群馬訴訟で先月の東京高裁は「国に責任なし」だった》

 白井幸夫裁判長は、《防潮堤の設置などの措置を講じていれば「津波の影響は相当程度軽減され、全電源喪失の事態には至らなかった」と認定。国が規制しなかったことと事故との間に「責任を認めるに足りる因果関係がある」として「規制権限を行使しなかったことは国家賠償法上、違法だ」とした》そうだ。真っ当な司法判断。
 責任をもって東電や国が「原状回復」して見せてくれよ! 10年が経ってしまいましたよ。いつになったら元の姿に戻してくれるの? 元の姿に戻してくれれば、皆さん喜んで福島に帰り、生業を取り戻すはずですよ。
 東京電力核発電人災から10年。あの人災から何の教訓を得ることもなく、何も変わらないニッポン。民主党政権末期・野田政権、アベ様・カースーオジサンによる《悪夢のような》、〝地獄〟の自民党政権は、核発電〝麻薬中毒〟から抜け出せないままです…。

   『●「あれだけの事故を起こして被害を出して、だれか1人でも
          責任とってやめたか。申し訳ないと謝罪したか」
    《馬奈木厳太郎弁護士…樽川さんのお怒りは、まっとうなものなんです。
     今回の福島の被害の象徴と言ってもいいかもしれない。
     彼が求めていることは責任をとってくれです。
     「あれだけの事故を起こして被害を出してだれか1人でも責任とって
     やめたか申し訳ないと謝罪したか」と。そう思っているのは、
     樽川さんだけではない。国と東京電力を相手に、事故から2年後の
     2013年3月11日に福島地裁に起こした
     「生業なりわいを返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟(生業訴訟
     には約4千人の原告がいて、樽川さんもそのお一人です》

   『●「生業を返せ、地域を返せ!」…原告団馬奈木厳太郎弁護士
      「国の対応、東電の責任を厳しく断罪する判決となっている。一審よりも…」
   『●「原子力災害伝承館」《批判…口封じ》…《安倍政権では「被災地
      切り捨て」政策がつづけられてきたが、それを菅政権も「継承」》
   『●東電核発電人災での国の責任も放棄…《あの未曾有の福島第一原発
        
事故を招いた“最大の戦犯”》アベ様の責任は追及され続けるべき

   『●《避難者の生業はいまだ戻らないままである》…責任をもって東電や
       国が「原状回復」してくれれば《生業》を、《地域》を取り返せる
    「民事裁判では、地裁に続き高裁レベルで、《国と東電に損害賠償などを
     求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は一審福島地裁判決に続き
     両者に賠償を命じ》ました。仙台高裁上田哲裁判長によるものです。
      「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」という訴えが、
     一部認められました。

      国や東京電力が責任を果たす方法は明確で、簡単です。《原状回復
     して見せてくれればよいのです。もう10年が経とうとしています。
     さっさとお願いします。
      …出来ない、不可能というのであれば、やるべきことは一つしかない
     でしょ? 《国や東電は被災地を事故前の状態に戻すことができない
     現実を直視し》、何を為すべきですか?」

   『●東京電力核発電人災後に《福島県から千葉県などに避難した住民ら
     43人が国と東電に損害賠償を求めた集団訴訟の控訴審》で逆転判決

 《あの未曾有の福島第一原発事故を招いた“最大の戦犯”》元行政府の長・アベ様は、今ものうのうと過ごしておられます。数々のアベ様案件でも裁かれることもなく、責任をとることもありませんでした。

   『●元福井地裁裁判長・樋口英明さん《地震大国の日本には、
      北海道から沖縄まで原発を動かせる場所はどこにもない》
    《二〇一四年五月に福井地裁の裁判長として、関西電力
     大飯原発3、4号機(福井県)の運転差し止め判決を出した。
     今も自分が正しいと確信を持っている。大飯原発の基準地震動
     (耐震設計上の想定の揺れ)は七〇〇ガル(揺れの勢いを示す加速度の
     単位)で、重大事故につながる限界点は一・八倍の一二六〇ガルだと
     関電は主張していた。私は裁判前は、三〇〇〇ガルのような強い揺れに
     原発が耐えられるかどうかが争点になると予想していた。ところがふたを
     開けてみれば、一二六〇ガルが来たらおしまいだというのは争いが
     なかった。主な争点は「敷地内に一二六〇ガルを超える地震は来ない」
     という関電の主張の信用性だった。それが争点なら難しい工学的判断は
     不要で、理性と良識があれば簡単に解ける問題となる。地震大国の
     日本では、原発で基準地震動を超える地震が頻発しており、大飯も
     「ロシアンルーレット状態だった。日本の国策は「安全な原発
     動かす」であって、「何が何でも動かす」ではない。私の「極めて
     危険だから動かしてはいけない」という判断は、国策にも忠実だった
     と思っている。仮に私が日本原子力発電(原電)東海第二原発の
     差し止め訴訟を指揮するなら、ポイントは三つあると思う。一つは、
     基準地震動を超える地震が来ないと言えるかどうか
     これは他の原発と共通の問題だ》

   『●2014年5月大飯原発運転差し止め判決…樋口英明さんは《基準地震動を
           超える地震が来ないと言えるかどうか…他の原発と共通の問題》

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/87399?rct=editorial

<社説>福島原発判決 「万が一」をかみしめて
2021年2月22日 06時56分

 「国に法的責任はある」−原発事故で千葉県に避難した人々が起こした訴訟での東京高裁の判断だ。規制権限の不行使を厳しく指弾した。原発政策では「万が一」にも備えるのが大震災の教訓だ。

 国の賠償責任を認めるかどうか−、原発事故をめぐる各地の訴訟では、この点で地裁判断は真っ二つに割れた。高裁レベルでも、昨年九月の仙台高裁は「国に責任あり」だったのに、群馬県に逃れた人の群馬訴訟で先月の東京高裁は「国に責任なし」だった。

 司法の姿勢が、今後の国の原子力行政に厳しい対応を迫るかどうか影響を与えうるだけに、今回の東京高裁の判決は意義がある。国の法的責任を認めるうえでハードルとなっていたのが、津波襲来の予見可能性である。

 政府の地震調査研究推進本部は二〇〇二年に三陸沖から房総沖にかけての「長期評価」を公表。福島県沖でもマグニチュード8・2前後の地震が起きる可能性があるとした。今回の千葉訴訟では、地裁段階で当時の経済産業省原子力安全・保安院と東京電力との間で交わされた電子メールが明らかにされた。

 「福島沖で津波地震が起きたときのシミュレーションをすべきだ」と保安院側が求めたが、東電は反発四十分間くらい抵抗したとの生々しい記述があった。残念ながら、このときはシミュレーションは見送られてしまった

 〇八年には東電側が「長期評価」を基に最大一五・七メートルの津波の可能性を試算したものの、対策は土木学会に検討を依頼し、先送りしただけだった

 この経緯を考えれば、「長期評価」が公表されてから、国も東電も津波襲来の危険性を認識していたと考えるのが自然であろう。

 今回の判決も、それを前提に規制権限を持つ国が東電に津波対策などを命じなかったことを著しく合理性を欠いていた断じた全電源喪失を防ぐ措置を想定しなかったことも非難した

 思い起こされるのが、一九九二年の伊方原発(愛媛)をめぐる最高裁判例だ。原発事故は住民の生命・身体、周辺環境に深刻な災害をもたらすから「万が一にも起こらないように」と十分な安全審査を求めたことだ。

 大震災と原発事故から十年。この判例の趣旨に照らせば、「長期評価」を危険信号と受け止め、「万が一の災害」に備えるのが原子力政策を進める国の当然の責務だったはずである。
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●東京電力核発電人災後に《福島県から千葉県などに避難した住民ら43人が国と東電に損害賠償を求めた集団訴訟の控訴審》で逆転判決

2021年03月07日 00時00分47秒 | Weblog

[※ ↑号外【国の責任認める/東京高裁 千葉地裁判決覆す/原発避難集団訴訟 東電にも賠償命令】 (福島民報 2021年02月19日)]


(20210221[])
山田雄之記者による、東京新聞の記事【国の責任認める 福島第一原発事故避難者訴訟で東京高裁判決】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/86969)。

 《東京電力福島第一原発事故で、千葉県に避難した住民ら43人が国と東電に計約18億8500万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が19日、東京高裁(白井幸夫裁判長)は国の責任を認めた》。

 白井幸夫裁判長は、《防潮堤の設置などの措置を講じていれば「津波の影響は相当程度軽減され、全電源喪失の事態には至らなかった」と認定。国が規制しなかったことと事故との間に「責任を認めるに足りる因果関係がある」として「規制権限を行使しなかったことは国家賠償法上、違法だ」とした》そうだ。真っ当な司法判断。
 責任をもって東電や国が「原状回復」して見せてくれよ! もうすぐ10年経ちますよ…いつになったら元の姿に戻してくれるの? 元の姿に戻してくれれば、皆さん喜んで福島に帰り、生業を取り戻すはずですよ。

 アサヒコムの記事【原発避難訴訟、国の責任認める 高裁で2件目】(https://www.asahi.com/articles/ASP2M53R1P2KUTIL060.html?iref=comtop_National_01)によると、《東京電力福島第一原発事故で千葉県内に避難した住民らが国と東電に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が19日、東京高裁(白井幸夫裁判長)であった。一審・千葉地裁は国の責任を否定して東電にだけ賠償を命じたが、高裁は国と東電の両方に同等の責任を認めた。原発事故をめぐって避難者が国と東電を訴えた集団訴訟は全国で約30件あり、控訴審判決は今回が3件目。国の責任を認めた判決は昨年9月の仙台高裁に続いて2件目で、国の責任を否定したのは今年1月の東京高裁の1件となった。今後、最高裁が統一判断を示すとみられる。今回の訴訟の一審・千葉地裁判決は2017年9月に言い渡された。一審では18世帯45人が国と東電に計約28億円を求め、千葉地裁は42人に計約3億8千万円を支払うよう、東電に命じた。千葉地裁は、政府の「地震調査研究推進本部」が02年に公表した地震予測の「長期評価」に基づけば、遅くとも06年までに原発の敷地の高さを超える津波を予見できたと認めた》。



 福島民報の【<速報>国の責任認め、東電にも賠償命令 原発集団訴訟で東京高裁】(https://www.minpo.jp/news/moredetail/2021021983773)によると、《東京電力福島第一原発事故で本県から千葉県に避難した住民17世帯43人が国と東電に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(白井幸夫裁判長)は19日、国の責任を否定した一審千葉地裁判決を覆し、国と東電の責任を認め、両者に賠償を命じた。全国で約30ある同種訴訟のうち、国を被告に含めた控訴審判決は3件目。国の責任を認めたのは昨年9月の仙台高裁判決に続いて2件目となった》。
 原子力郷土の発展豊かな未来」「原子力明るい未来のエネルギー」「原子力正しい理解で豊かな暮らし…もうすぐ10年が経とうとしている。

   『●「あれだけの事故を起こして被害を出して、だれか1人でも
          責任とってやめたか。申し訳ないと謝罪したか」
    《馬奈木厳太郎弁護士…樽川さんのお怒りは、まっとうなものなんです。
     今回の福島の被害の象徴と言ってもいいかもしれない。
     彼が求めていることは責任をとってくれです。
     「あれだけの事故を起こして被害を出してだれか1人でも責任とって
     やめたか申し訳ないと謝罪したか」と。そう思っているのは、
     樽川さんだけではない。国と東京電力を相手に、事故から2年後の
     2013年3月11日に福島地裁に起こした
     「生業なりわいを返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟(生業訴訟
     には約4千人の原告がいて、樽川さんもそのお一人です》

   『●「生業を返せ、地域を返せ!」…原告団馬奈木厳太郎弁護士
      「国の対応、東電の責任を厳しく断罪する判決となっている。一審よりも…」
   『●「原子力災害伝承館」《批判…口封じ》…《安倍政権では「被災地
      切り捨て」政策がつづけられてきたが、それを菅政権も「継承」》
   『●東電核発電人災での国の責任も放棄…《あの未曾有の福島第一原発
        事故を招いた“最大の戦犯”》アベ様の責任は追及され続けるべき

   『●《避難者の生業はいまだ戻らないままである》…責任をもって東電や
       国が「原状回復」してくれれば《生業》を、《地域》を取り返せる
    「民事裁判では、地裁に続き高裁レベルで、《国と東電に損害賠償などを
     求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は一審福島地裁判決に続き
     両者に賠償を命じ》ました。仙台高裁上田哲裁判長によるものです。
      「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」という訴えが、
     一部認められました。

      国や東京電力が責任を果たす方法は明確で、簡単です。《原状回復
     して見せてくれればよいのです。もう10年が経とうとしています。
     さっさとお願いします。
      …出来ない、不可能というのであれば、やるべきことは一つしかない
     でしょ? 《国や東電は被災地を事故前の状態に戻すことができない
     現実を直視し》、何を為すべきですか?」

 まもなく、東京電力核発電人災から10年。あの人災から何の教訓を得ることもなく、何も変わらないニッポン。民主党政権末期・野田政権、アベ様・カースーオジサンによる《悪夢のような》、〝地獄〟の自民党政権は、核発電〝麻薬中毒〟から抜け出せないままです…。

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/86969

国の責任認める 福島第一原発事故の避難者訴訟で東京高裁判決
2021年2月19日 21時54分

     (原発避難者訴訟の控訴審判決で勝訴し、垂れ幕を掲げる
      原告代理人の弁護士ら=19日、東京・霞が関の東京高裁前で)

 東京電力福島第一原発事故後に福島県から千葉県などに避難した住民ら43人が国と東電に損害賠償を求めた集団訴訟の控訴審判決で、東京高裁(白井幸夫裁判長)は19日、国の賠償責任を認めなかった一審の千葉地裁判決変更し、国と東電双方の責任を認めた。東電に約2億7800万円、うち国に約1億3500万円を連帯して支払うよう命じた

 全国で約30件ある集団訴訟で、高裁判決は3例目。昨年9月の仙台高裁判決は国の責任を認めたが、今年1月、国の責任を認めた前橋地裁判決東京高裁判決は覆した。今回の判断は国の責任を認める2例目の高裁判決となった。


◆津波対策命じなかった国は「著しく合理性欠く」と違法性認定

 この日の判決は、国が2002年に公表した地震予測「長期評価」を「相応の科学的信頼性がある」と評価。国が津波対策の妥当性を判断する際に長期評価を重視しなかったことを「著しく合理性を欠く」と批判し、福島第一原発に大きな津波が到来する予見可能性があったと判断した。

 その上で、防潮堤の設置などの措置を講じていれば「津波の影響は相当程度軽減され、全電源喪失の事態には至らなかった」と認定。国が規制しなかったことと事故との間に「責任を認めるに足りる因果関係がある」として「規制権限を行使しなかったことは国家賠償法上、違法だ」とした

 国の責任は東電と同程度としたが、原告のそれぞれへの請求額が違うため、賠償額が異なった。

 一審は「国は長期評価に基づき津波の発生を予見できた」としながらも「津波の規模の大きさから措置を講じても、原発事故を回避できなかった可能性がある」として国の責任を否定。東電にだけ約3億7600万円の賠償を命じていた。(山田雄之)


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●「情況証拠のみ」によって「高度に立証」?: 飯塚事件の再審請求棄却と冤罪下での死刑執行と裁判員制度

2014年04月02日 00時00分02秒 | Weblog


gendai.netの記事【袴田巌さん「失われた48年」 あまりにも少ない国の“代償”】(http://gendai.net/articles/view/newsx/149044)と、
asahi.comの記事【(48年目の「無実」 袴田事件再審決定:下)冤罪発掘、遅れる日本 米、官民で検証も】(http://www.asahi.com/articles/DA3S11057455.html)。
そして大変に残念で無念な結果となった飯塚事件について、東京新聞の二つの記事【飯塚事件の再審棄却、福岡地裁 2女児殺害で既に死刑】(http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2014033101001118.html)と、
【弁護団「結論ありき」と地裁批判 飯塚事件、再審棄却で】(http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2014033101001902.html)。
西日本新聞の記事【飯塚事件、再審請求を棄却 「状況証拠で高度な立証」 福岡地裁】(http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/79182)。
最後に、日弁連のWEBの会長声明【日弁連/飯塚事件再審請求棄却決定に関する会長声明】(http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2014/140331.html)。

 「袴田氏は長い拘禁生活で精神を病み、糖尿病に加え認知症も進んでいる。捜査機関は証拠をでっち上げ、司法は再審請求を先延ばしにしてきた。国家の罪は極めて重い」・・・・・・袴田巌さんの「失われた48年」、警察・検察・裁判所の罪はあまりに重い。最後の最後、ラストチャンスで、良い裁判長にあたったことが幸運だったようだ。 
 それにしても、飯塚事件・・・・・・。袴田巌さんの「失われた48年」でも大変な問題であるけれども、ましてや死刑を実施してしまった飯塚事件の冤罪死刑囚・久間三千年さん、どう形容すればいいのだろうか?  「犬」や「ひらめヒラメ裁判官」という言葉を投げつけざるを得ない、福岡地裁平塚浩司裁判長に。特に、「決定理由で、平塚裁判長は弁護側の主張を「現場試料の再鑑定に基づかず、抽象的に推論するにすぎない」と指摘。「本田鑑定を踏まえても、犯人の型と元死刑囚の型が一致しないことが明らかになったわけでなく、一致する可能性も十分ある」とした」というのは、意識的か無意識か科警研のミスで現場DNA試料を全て使い切っている初歩的ミス、再試できないという明確なミスなのに、酷い決定理由。

   『●死刑存置賛成派と飯塚事件
   『●NNNドキュメント’13:
          死刑執行は正しかったのか 飯塚事件 “切りとられた証拠”』
   『●飯塚事件の久間三千年さんと福岡事件の西武雄さん
   『●贖罪:足利事件再鑑定から12日後の2008年10月28日朝、
               飯塚事件久間三千年元死刑囚の死刑が執行』  
   『●手遅れ!! ~死刑のスイッチを押すことと死刑執行~
    「陶山博生氏(p.43)は飯塚事件で一審担当。久間三千年さんの
     「死刑執行命令を下したのは、麻生内閣の森英介法務大臣(当時)である。
     大臣任命後1か月後に、死刑判決からたった2年足らず死刑囚
     執行命令を下すのは極めて異例である。・・・再申請求の準備・・・
     なぜ久間氏の死刑が先に執行されたのか、全く理解に苦しむ

   『●「官僚司法とその提灯持ちは改革を拒否し続けている」
                         ・・・冷たい司法が続くわけだ
   『●「飯塚事件」「福岡事件」「大崎事件」
     ・・・・・・に係わる弁護士たちで『九州再審弁護連絡会』発足
   『●足利事件と飯塚事件と、そして「国家は人を殺す」:
                谷垣禎一法相「死刑制度は国民から支持」
   『●袴田事件、そして死刑執行後の『飯塚事件』再審
                           司法の良心を示せるか?
   『●足利事件と飯塚事件との12日間:
         死刑執行された久間三千年さんの冤罪は晴らされるか?
   『●「耐え難いほど正義に反する状況」を認めれない仙台地裁
                       ~筋弛緩剤混入事件守大助さん~


 西日本新聞の記事によると、DNAの証拠に関係なく「高度な立証」!?、だそうだ。 しかも「状況証拠」「情況証拠」のみだって!?、呆れた。・・・・・・「「それ以外の状況証拠でも元死刑囚が犯人だという高度な立証がなされている」との判断」。

 日弁連の会長も声明を発表・・・・・・「久間氏と犯行との結び付きを証明する直接証拠は存在せず、情況証拠のみによって有罪認定が行われており、中でも警察庁科学警察研究所が行ったいわゆるMCT118型DNA型鑑定によって、被害女児の身体等に付着していた血液から久間氏と一致するDNA型が検出されたことなどが死刑判決の重要な証拠とされている」。「誤った裁判による死刑の執行」であり不可逆な誤り、非常に恐ろしい。

 そして、裁判員制度。「「とんでもないことが起きた」。袴田巌(いわお)さん(78)の再審開始決定を知り、東京都内に住む元裁判員の50代女性はそら恐ろしくなった。3年前、東京地裁の裁判員裁判の死刑判決に関わった」・・・・・・懸念されていたことが現実に。素人裁判官として「死刑のスイッチ」を押させられるなんて、真っ平御免だ。
 さて、飯塚事件の冤罪死刑囚久間三千年さんの「死刑のスイッチ」を押した森英介元法相、いまも自信を持ってそのスイッチを押した、と言えるのだろうか? 是非、森英介氏に聞いてみたいものである。

   『●冤罪(その2/2): せめて補償を
   『●手遅れ!! ~死刑のスイッチを押すことと死刑執行~


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http://gendai.net/articles/view/newsx/149044

袴田巌さん「失われた48年」 あまりにも少ない国の“代償”
2014年3月28日 掲載

 1966年に静岡県で一家4人が殺害された「袴田事件」の再審開始が27日、静岡地裁で認められ、80年に死刑が確定していた袴田巌氏(78)が東京拘置所から48年ぶりに釈放された。

 27日の決定に検察側が即時抗告すれば、再審を行うかの判断は東京高裁に委ねられる。だが、再審を言い渡した村山浩昭裁判長は、犯行時に袴田氏が着ていたと認定された衣類5点について、「後日捏造された疑いがある」「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」と結論づけた。検察がどうあがいても、逆転無罪は確実だろう。

 となると、政府は袴田氏の“失われた48年間”に対して、代償を払う責任がある。

   「補償金額は、冤罪被害者への補償を定めた〈刑事補償法〉で、
    拘束日数に応じて決まります。1日当たり1000~1万2500円の
    範囲で、拘束中の苦痛や逸失利益、裁判所や捜査機関の過失などを
    考慮して判断されます」(弁護士の紀藤正樹氏)


■1時間当たりたったの521円

 最近の冤罪では、東電OL殺害事件(12年)と足利事件(10年)の元被告に、最大額の1日1万2500円の計算で補償金が支払われた。袴田氏もこのケースに該当すれば、48年分で2億1900万円をもらう権利を手にする。

 もっとも、「時給」に換算すれば、たったの521円だ。都道府県別の最低賃金で最も安い時給664円を大幅に下回る。十分な補償とは到底いえないだろう。

 刑事補償法とは別に、国に対し国家賠償法による損害賠償を請求できるが、勝訴するのは至難のワザだ。

   「国家賠償請求が認められるのは、捜査や起訴段階での警察や検察の
    行為に故意または過失があったことを、訴訟を起こした側が
    立証できた場合のみです。袴田事件に関しても、48年前の事件に
    かかわる証拠を握っている権力側の方が有利なのです」(前出の紀藤弁護士)

 最近では、郵便不正事件で無罪が確定した村木厚子厚生労働事務次官が、国に330万円の損害賠償を求めていたが、最高裁での上告が今月25日に退けられ、村木氏の敗訴が確定した。

 袴田氏は長い拘禁生活で精神を病み、糖尿病に加え認知症も進んでいる。捜査機関は証拠をでっち上げ、司法は再審請求を先延ばしにしてきた。国家の罪は極めて重い
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http://www.asahi.com/articles/DA3S11057455.html

(48年目の「無実」 袴田事件再審決定:下)
 冤罪発掘、遅れる日本 米、官民で検証も
2014年3月30日05時00分

 「とんでもないことが起きた」。袴田巌(いわお)さん(78)の再審開始決定を知り、東京都内に住む元裁判員の50代女性はそら恐ろしくなった。3年前、東京地裁の裁判員裁判の死刑判決に関わった。静岡地裁の決定は、袴田さんの死刑判決の根拠となっていた証拠は「警察による捏造(ねつぞう)の疑いがある」と明確に指… ・・・・・・。
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http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2014033101001118.html

飯塚事件の再審棄却、福岡地裁 2女児殺害で既に死刑
2014年3月31日 12時48分

     (飯塚事件の再審が棄却され、報道陣の取材に応じる徳田靖之弁護士
       =31日午後、福岡市)

 福岡県飯塚市で1992年、7歳の女児2人が誘拐、殺害された飯塚事件で死刑が確定、執行された久間三千年元死刑囚=当時(70)=の再審請求審で、福岡地裁は31日、裁判のやり直しを認めず、棄却する決定をした。死刑執行後の再審開始を認めるかどうか判断が注目されていた。

 平塚浩司裁判長は決定理由で「確定判決の有罪認定に合理的な疑いは生じない。弁護団の新証拠には無罪を言い渡すべき明白性はない」と判断した。

 久間元死刑囚は捜査段階から一貫して無実を主張したが、確定判決は複数の状況証拠で有罪を導いた。08年10月に死刑を執行された。

(共同)
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http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2014033101001902.html

弁護団「結論ありき」と地裁批判 飯塚事件、再審棄却で
2014年3月31日 17時36分

   (記者会見の冒頭で、声明を読み上げる岩田務弁護士(手前)
    =31日午後、福岡市中央区)

 福岡県で1992年、女児2人が誘拐、殺害された「飯塚事件」で死刑が確定、執行された久間三千年元死刑囚=当時(70)=の弁護団は31日、福岡市で記者会見し、再審請求を棄却した福岡地裁を批判した。「再審を開始すれば死刑制度の存在意義を問い直すことになるとの重大性に目を奪われ、再審をしないとの結論にした」との声明を発表した。

 共同弁護団長の徳田靖之弁護士は、DNA鑑定が、後に再審無罪となった「足利事件」とほぼ同時期に、同手法で同じ警察庁科学警察研究所でなされた点に触れ「裁判所は当時の技官の証言を信用した。なぜ飯塚だけは信用できるのか」と疑問を投げかけた。

(共同)
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http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/79182

飯塚事件、再審請求を棄却 「状況証拠で高度な立証」 福岡地裁
2014年03月31日(最終更新 2014年03月31日 13時19分)

   (福岡地裁に入る弁護団の徳田靖之弁護士(中央)
    =31日午前9時半ごろ、福岡市中央区)

 福岡県飯塚市で1992年に女児2人が殺害された「飯塚事件」で、殺人と誘拐などの罪で死刑が確定し、刑が執行された久間三千年(くまみちとし)元死刑囚=執行時(70)=の遺族が申し立てた再審請求で、福岡地裁は31日、請求を棄却する決定をした。平塚浩司裁判長は、確定判決の根拠の一つとなったDNA型鑑定を「直ちに有罪認定の根拠とすることはできない」とした上で「それ以外の状況証拠でも元死刑囚が犯人だという高度な立証がなされている」との判断を示した。弁護側は即時抗告する方針。

 再審請求審の最大の争点は、被害者に付着していた血液のDNA型鑑定の信用性だった。弁護側は鑑定に使われたネガフィルムの再鑑定を本田克也筑波大教授(法医学)に依頼し、「ネガには元死刑囚とは別人のDNA型が写っており、真犯人の可能性がある」とする鑑定書を新証拠として提出した。

 決定理由で、平塚裁判長は弁護側の主張を「現場試料の再鑑定に基づかず、抽象的に推論するにすぎない」と指摘。「本田鑑定を踏まえても、犯人の型と元死刑囚の型が一致しないことが明らかになったわけでなく、一致する可能性も十分ある」とした。

 刑事訴訟法では、再審は「無罪を言い渡すべき明らかな新証拠」が見つかった時などに認められる。検察側はネガは確定判決の審理でも証拠提出しており、「鑑定書は新証拠には当たらない」と主張したが、決定は新証拠と認めた。

 このほか、被害者の遺体発見現場近くで元死刑囚のワゴン車に似た車を見たという目撃証言についても、弁護側は心理学者の分析を基に「供述内容が詳細で警察官の誘導があった」と主張したが、決定は「目撃者は警察官から誘導を受ける可能性がない時期から車の特徴を述べていた」と否定した。

=2014/03/31付 西日本新聞夕刊=
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http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2014/140331.html

飯塚事件再審請求棄却決定に関する会長声明

本日、福岡地方裁判所第2刑事部は、いわゆる「飯塚事件」に関する再審請求事件につき、再審請求を棄却する旨の決定を行った。

本件は、1992年(平成4年)2月20日、福岡県飯塚市において小学校1年生の女児2名が登校途中に失踪し、翌21日に遺体が発見されたという事件であり、久間三千年氏が略取誘拐、殺人、死体遺棄の容疑で逮捕・起訴された。久間氏は一貫して本件への関与を否認していたが、1999年(平成11年)9月29日、第一審の福岡地方裁判所は死刑判決を言い渡し、その後、控訴・上告も棄却され、2006年(平成18年)10月8日、死刑判決が確定した。

久間氏はその後も無実を訴え、再審請求を準備していたが、死刑判決の確定からわずか2年後の2008年(平成20年)10月28日、久間氏(当時70歳)に対する死刑が執行された。そのため、久間氏の遺志を引き継いだ遺族によって再審請求が行われていたものである。

本件では、久間氏と犯行との結び付きを証明する直接証拠は存在せず、情況証拠のみによって有罪認定が行われており、中でも警察庁科学警察研究所が行ったいわゆるMCT118型DNA型鑑定によって、被害女児の身体等に付着していた血液から久間氏と一致するDNA型が検出されたことなどが死刑判決の重要な証拠とされている。

本日の決定は、新たな鑑定によってDNA型鑑定の証明力を確定判決の当時よりも慎重に検討すべき状況に至っているとしつつも、上記血液から検出されたDNA型と久間氏のDNA型が異なることが明らかになったものではなく、両者が一致する可能性も十分もあるとし、その余の情況証拠を総合すれば確定判決の有罪認定に合理的な疑いは生じないとして、再審請求を棄却した。しかし、DNA型鑑定の信用性に疑問が生じている以上、上記血液から検出されたDNA型と久間氏のDNA型が一致する可能性というのも科学的な裏付けを伴わない推論に過ぎない。しかも、決定も指摘するとおり、本件においては再鑑定のための資料が残されておらず、再鑑定を行う機会が奪われている。それにもかかわらず、決定は、これらの事情を請求人に不利益に扱ったものであって、到底容認できないものである。

また、当連合会は、2011年(平成23年)10月、人権擁護大会において、「罪を犯した人の社会復帰のための施策の確立を求め、死刑廃止についての全社会的議論を呼びかける宣言」を採択するとともに、2013年(平成25年)2月には、谷垣禎一法務大臣に対し、「死刑制度の廃止について全社会的議論を開始し、死刑の執行を停止するとともに、死刑えん罪事件を未然に防ぐ措置を緊急に講じることを求める要請書」を提出している。

死刑判決が誤判であった場合に、これが執行されてしまうと取り返しがつかない。飯塚事件は、再審請求が棄却されたとはいっても、えん罪の疑いの濃い事案において、その懸念が現実化したものである。

当連合会としては、誤った裁判による死刑の執行がなされることのないよう、死刑確定者に対する死刑の執行を停止することを求めるとともに、本件の再審請求について引き続き注視していく。

 2014年(平成26年)3月31日
  日本弁護士連合会
  会長 山岸 憲司
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●浅野健一ゼミ企画シンポジウム: 報道と福島原発人災

2012年08月19日 00時00分52秒 | Weblog


7月末に開催された浅野健一ゼミ企画のシンポについて(http://iwj.co.jp/wj/open/archives/24723http://www1.doshisha.ac.jp/~kasano/FEATURES/2012/20120525sinpo72829.html)。

 先月末、浅野健一ゼミ企画のシンポジウムで小出裕章さんが第2日目の最初にご講演。2時間半以上の長丁場です。企画側のポイントは、浅野健一さんということで、報道、メディアについてです。ということで、告知にあるように、初日の講師は西山太吉さんでした。つまり、メディアと沖縄福島ということです。

 印象に残ったのは、高速増殖炉 もんじゅについての狂気。「技術に平和利用軍事利用もないあるのは、平時利用戦時利用であるいったん、平和利用を標榜して技術を持ってしまえば、いつでも軍事的に使うことができる」。高速増殖炉を止めないのは、もはや発電・エネルギー資源などどうでもよく、高速増殖炉を取り巻く高速炉ブランケットに蓄積する純度98%の核分裂性プルトニウムが狙い。つまり、原爆の開発核開発である。ほとんど報道されないこと。NHK『スクープドキュメント “核”を求めた日本 ~被曝国の知られざる真実~』(→ 『●被爆国が核兵器を持つことが〝大国〟・〝一流国〟の証なのか?』)。平和利用を標榜しながら、プルトニウムの蓄積を目指す。さらに、「原子力基本法」の改悪(2012年6月20日成立)時の「我が国の安全保障に資することを目的」という言葉のコッソリ挿入、それを問題視しない多くのマスコミ (→ 『●原発再稼働ごり押しの陰で、消費税増税のドサクサに紛れて姑息な「憲法」改正』、『●「原子力」と「核」、言葉は違えど「原発=原爆」である』)。

 明石昇二郎さんも浅野ゼミにゆかりのある人というのは初めて知った。
 『DAYS JAPAN』(2012年4月増刊号)の浅野ゼミによる記事「検証原発事故報道」。

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http://iwj.co.jp/wj/open/archives/24723

2012/07/29 浅野健一ゼミ企画 2日連続シンポジウム 「福島原発事故後を生きる~どう向き合うか」

 2012年7月29日(日)、京都府京都市同志社大学寒梅館で、浅野健一ゼミ企画2日連続シンポジウム 「福島原発事故後を生きる~どう向き合うか」が行われた。

■テーマ福島原発事故後を生きる~どう向き合うか
■講師 小出裕章氏(京都大学原子炉実験所助教)、
     海老澤徹氏(元・京都大学原子炉実験所助教)
     亘佐和子記者(毎日放送ラジオ局)
■詳細 http://www1.doshisha.ac.jp/~kasano/FEATURES/2012/20120525sinpo72829.html

※掲載期間終了後は、会員限定記事となります。
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http://www1.doshisha.ac.jp/~kasano/FEATURES/2012/20120525sinpo72829.html

Asano Seminar:Doshisha University

                浅野健一ゼミ企画
               2日連続シンポジウム
            「国策とメディア―沖縄と福島から」


 「経済のため」「利便性のため」「安全のため」…私たちは様々な“神話”で耳を塞ぎ、犠牲を押し付け、問題の本質に迫ることがなかったのではないか。未曾有の東電福島原発「事件」を機に見えてきた「嘘」と「犠牲」の構図は“核の抑止力”を理由に未だ解決されない沖縄米軍基地問題と同じではないだろうか。
 このシンポジウムでは問題の本質を鋭く指摘してきたお二人からじっくりお話を聞き、そして“神話”作りに加担してきた「国策・企業メディア」の犯罪性を考える。「これまで」を振り返ることは勿論、「これから」をどう動き、変えていくかに繋がるシンポジウムにしたい。

* * *

☆第1日目 「戦後日本のなかの沖縄―日米安保・密約とメディア―

   日時:2012年7月28日(土) 13時~17時
   場所:同志社大学寒梅館ハーディホール(地下鉄今出川駅徒歩3分)
   講師:西山太吉氏(ジャーナリスト、元毎日新聞記者)
   ※事前申込み優先制


☆第2日目 「福島原発事故後を生きる~どう向き合うか

   日時:2012年7月29日(日)13時~17時
   場所:同志社大学寒梅館ハーディホール(今出川駅徒歩3分)
   講師:小出裕章氏(京都大学原子炉実験所助教)、
       海老澤徹氏(元・京都大学原子炉実験所助教)
       亘佐和子記者(毎日放送ラジオ局)
   ※事前申込み優先

・・・・・・
・・・・・・(社会学部共用、浅野研究室宛と明記を)
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同志社大学・寒梅館ハーディホール
 住所:〒602-8580京都府京都市上京区御所八幡町103
    京都市上京区今出川通り烏丸北上ル
http://www.doshisha.ac.jp/information/facility/kanbai/index.html

主催 (28日)同志社大学社会学部メディア学科・社会学会
(29日)浅野健一ゼミ(浅野研究室、新町キャンパス渓水館401、TEL075-251-3457)
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出演者略歴

小出裕章(こいで・ひろあき)氏
 1949年東京生まれ。東北大学工学部原子核工学科卒、同大学院修了。1974年より京都大学原子炉実験所助手(現:助教)を務める。原子力を学ぶ中でその危険性を知り、1970年女川原発反対集会への参加以後、原子力研究の立場から原子力に反対し続けてきた。震災以降も全国で精力的に講演を行い、またMBSラジオ「たね蒔きジャーナル」では3月23日から日々、情報を発信している。
 主な著書に『原発のウソ』(扶桑社新書 2011年) 、『隠される原子力・核の真実―原子力の専門家が原発に反対するわけ』(創史社 2011年1月)、『騙されたあなたにも責任がある 脱原発の真実』(幻冬舎 2012年)


西山太吉(にしやま・たきち)氏
 1931年山口県生まれ。慶應大学大学院卒業後、1956年毎日新聞社入社。政治部記者として、外務省記者クラブキャップ等を務める。1972年沖縄返還に伴う日米間の密約に関する機密書類を違法に入手したとして、外務省事務官とともに国家公務員法違反で起訴。1974年一審は無罪判決を下したが、1976年二審で有罪、最高裁に上告するものの1978年上告棄却となり有罪(執行猶予)判決が確定。2005年国家賠償法に基づく賠償請求訴訟を起こすも、2007年東京地裁は「除斥期間」を理由に請求を棄却(2008年最高裁は上告を棄却)。2009年澤地久枝さんらとともに密約に関する情報公開の「不開示」決定の取り消しを求めて提訴。2010年一審は原告の訴えを認めたが、2011年二審は密約の存在を認定しながら「文書は存在しない」として原告敗訴の判決。原告側は判決を不服として現在最高裁に上告中。
 主な著書に『沖縄密約―「情報犯罪」と日米同盟』(岩波書店、2007年)、『機密を開示せよ―裁かれる沖縄密約』(岩波書店、2010年)がある。

掲載日:2012年5月25日
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