[※ 「こんな人たち」 報道特集(2017年7月8日)↑] (2023年09月20日[水])
「憲法の番人」が聞いて呆れる最「低」裁、「司法の職務放棄だ」…《「臨時国会を開かなくても違憲でない」という新しい規範が生じたに等しい。憲法が死文化…》。戦争法でも《集団的自衛権の行使を認めた安保法は憲法違反だとする安保法違憲訴訟で、最高裁は憲法判断をせず、原告側の上告を退けた》(東京新聞社説)。司法がとにかく酷い。議会軽視を咎めない哀しい国。三権分立はいったいどこに?
『●最「低」裁の政治判断…新基地は決して完成しないし、決して普天間飛行場
も返還されない。N値ゼロで、工期と費用は∞、血税を日々ドブガネ…』
『●「憲法の番人」が聞いて呆れる最「低」裁…《「臨時国会を開かなくても
違憲でない」という新しい規範が生じたに等しい。憲法が死文化…》』
『●またしても、《公文書改ざんを苦に自殺した夫の死の真相を明らかにして
ほしい――。(赤木)雅子さんの切なる願いは裁判所に届かなかった》』
東京新聞のコラム【<ぎろんの森>議会軽視を咎める国たれ】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/277732?rct=discussion)。《2017年、安倍晋三内閣が臨時国会の召集要求に約3カ月応じなかったことは憲法違反だとして野党議員らが起こした訴訟で、最高裁は原告の上告を退けました。東京新聞は13日の社説「国会不召集判決 民主国家といえるのか」で「不当に召集を引き延ばすのは権力の乱用に等しく、国会という議論の場を封じるのは、議会制民主主義の原理に反する」として、国会を開かなかった当時の政権と、違憲と判断しなかった最高裁を批判しました》。
再度引用。《今回の判決で、最高裁の宇賀克也判事のみが「内閣は合理的期間内に召集を決定する法的義務を負う」「その期間は20日あれば十分であり、特段の事情が認められない限り(召集要求の拒否は)違法である」と反対意見を述べた》…秘密保護法・衆院国家安全保障特別委員会での参考人や、辺野古基地サンゴ訴訟、袴田事件にかかわる、元行政法学者・東大教授の宇賀克也判事の経歴については、リンク先をクリックしてご覧ください。一方、 無責任政党・ヅボヅボ政党の「ト」な壊憲草案にも《例えば衆院選後の特別国会は三十日以内の召集であり、自民党の改憲草案では臨時国会召集を「遅くとも二十日以内」と記す》 ← 『●アベ様内閣が臨時国会召集せずで憲法53条無視…裁判所は司法判断? アベ様に忖度した「政治判断」?』(https://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/614f6109a01ab7bee54ad8a1b4d7fc01)。なんといういい加減な党なのだろうか。
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/277732?rct=discussion】
<ぎろんの森>議会軽視を咎める国たれ
2023年9月16日 07時14分
2017年、安倍晋三内閣が臨時国会の召集要求に約3カ月応じなかったことは憲法違反だとして野党議員らが起こした訴訟で、最高裁は原告の上告を退けました。
東京新聞は13日の社説「国会不召集判決 民主国家といえるのか」で「不当に召集を引き延ばすのは権力の乱用に等しく、国会という議論の場を封じるのは、議会制民主主義の原理に反する」として、国会を開かなかった当時の政権と、違憲と判断しなかった最高裁を批判しました。
憲法53条は衆参いずれかの4分の1以上の議員が要求すれば内閣は臨時国会召集を決定しなければならないと定めます。これは義務規定であり政治的利害や政府の裁量が働く余地はないはずです。
社説では日本同様、議会を開かなかった政府判断を最高裁が「違法・無効」と断じた英国の例を紹介しました。
英国は日本が議会制民主主義のお手本としてきた国でもあります。英国の統治制度には学ぶべき点がまだ、多くあることを示しています。
日本が議会軽視を咎(とが)める国であってほしい、との本紙の思いを、社説から読み取っていただければ幸いです。
読者からは、国会を速やかに開くよう政府に義務付けるため「国会法は改正されなければならない」との指摘のほか、上告を退ける判決をした最高裁判事(裁判官)の名を明らかにするよう求める意見も複数ありました。
沖縄県名護市辺野古での新たな米軍施設建設を巡る最高裁判決でも、同様の意見が寄せられていました。
最高裁判事は就任後初めて行われる衆院選と同時に、国民審査を受けます。国民多数の判断で判事を罷免できる、つまり辞めさせることができる制度です。
今回の最高裁判決では、判事5人のうち宇賀克也判事だけが「内閣は合理的期間内に召集を決定する法的義務を負う」「その期間は20日あれば十分であり、特段の事情が認められない限り(召集要求の拒否は)違法である」と反対意見を述べました。
各判事がどう判断したか、最高裁で憲法に則した判決が下されているか。今回の判決に限らず、国民が常に目を光らせることが必要です。それを国民審査に反映できれば、憲法を生かし、民主主義をより強くするはずです。 (と)
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[※ 「こんな人たち」 報道特集(2017年7月8日)↑] (2023年09月13日[水])
「憲法の番人」の「司法の職務放棄だ」…これまた最「低」裁、司法が差別・イジメをする時代に。司法判断を放棄し、政権に忖度、政治判断を乱発。前川喜平さん《…その結果は日本の先進国からの脱落だ。内閣法制局長官の首をすげ替えて強行した集団的自衛権行使に関する憲法解釈の変更。匿名官僚は「総理によるテロだ」と語る》。アベ様による内閣法制局長官人事の酷さや、最「低」裁もアベ様の息のかかったと思われる裁判官ばかりに。
『●最高裁(裁判長・大谷直人長官)《海外在住の日本人有権者が最高裁
裁判官の国民審査に投票できないのは…憲法15条に違反》《違憲》』
『●最「低」裁の政治判断…新基地は決して完成しないし、決して普天間飛行場
も返還されない。N値ゼロで、工期と費用は∞、血税を日々ドブガネ…』
《憲法が死文化》。
中山岳記者による、東京新聞の記事【こちら特報部/「司法の職務放棄だ」…最高裁はどうして憲法判断を避けたのか 安保法制訴訟 元判事が明かす「原則」】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/275925?rct=tokuhou)によると、《集団的自衛権の行使を容認した安全保障関連法の違憲性が問われた訴訟。6日付の最高裁決定は上告を退け、憲法判断に踏み込まなかった。最高裁が「違憲かどうか」について判断しないケースはこれまでも少なくない。一体、なぜなのか。これで「憲法の番人」と言えるのか。(中山岳)》。
最「低」裁…政権忖度ばかりで司法判断せず違憲・壊憲を許しておいて、どこが「憲法の番人」か!
東京新聞の【<社説>国会不召集判決 民主国家といえるのか】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/277066?rct=editorial)。《安倍晋三内閣が2017年に臨時国会の召集要求に約3カ月応じなかった。憲法違反だとして野党議員らが起こした訴訟で、最高裁は「個々の議員の権利を保障したものではない」と原告の上告を退けた。少数派が求めた議会を開かずして民主国家といえるのか。…日本国憲法53条は、衆参いずれかの4分の1以上の議員が要求すれば内閣は臨時国会召集を決定しなければならないと規定する。義務規定であり、政治的利害や政府の裁量が働きうる余地はない。しかし、当時の安倍内閣は、野党が17年6月に召集を要求したにもかかわらず、98日後まで召集を先延ばしした上に、臨時国会冒頭で衆院を解散した》。
《今回の判決で、最高裁の宇賀克也判事のみが「内閣は合理的期間内に召集を決定する法的義務を負う」「その期間は20日あれば十分であり、特段の事情が認められない限り(召集要求の拒否は)違法である」と反対意見を述べた》…秘密保護法・衆院国家安全保障特別委員会での参考人や、辺野古基地サンゴ訴訟、袴田事件にかかわる、元行政法学者・東大教授の宇賀克也判事の経歴については、リンク先をクリックしてご覧ください。
一方、 無責任政党・ヅボヅボ政党の「ト」な壊憲草案にも《例えば衆院選後の特別国会は三十日以内の召集であり、自民党の改憲草案では臨時国会召集を「遅くとも二十日以内」と記す》 ← 『●アベ様内閣が臨時国会召集せずで憲法53条無視…裁判所は司法判断? アベ様に忖度した「政治判断」?』(https://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/614f6109a01ab7bee54ad8a1b4d7fc01)。なんといういい加減な党なのだろうか。
『●すぐさま公選法違反な河井克行元法相夫妻を逮捕…《憲法53条は
「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は…」》』
『●司法までもが壮大なカルト状態…《九十八日間もの臨時会の先延ばし》
国会召集訴訟、《東京地裁は憲法論に立ち入らず形式的に請求》却下』
『●《神さま》気取りのアベ様にこんなお願いする気? ―――「国民主権の
縮小、戦争放棄の放棄、基本的人権の制限…緊急事態条項の創設」』
《沖縄タイムス…【社説[憲法とコロナ]命と暮らし守る政治を】…
自民党議員からは「予期せぬ事態に対応するためには憲法に
『緊急事態条項』を設けるべきだ」との声も上がっている。
「緊急事態条項」をコロナ対策と結び付けることによって、
憲法改正を前に進める、という狙いが透けて見える。緊急事態宣言は
特別措置法で定められているが、憲法上の緊急事態条項は、
似て非なるものだ。立法権を持つ国会を通さずに、法律と同じ効力を
持つ政令を制定する。それが緊急事態条項の考え方で、国家緊急権の
考え方に立っている。安倍政権は、野党議員が憲法53条に基づいて
要求した臨時国会を召集しなかった。そんなスタンスの政府自民党が
緊急事態条項を行使することになれば、どうなるのか。
権力の暴走を止めることが事実上、不可能になる懸念がある》
『●自民党総裁? 誰でも同じ ――― 野党による政権交代を! 数多の
アベ様案件の解明、公文書の開示だけでも、十分に政権交代の意義はある』
《政府、政権与党・自民党こそが「国賊」であるということがはっきり
とした。野党が要求していた臨時国会の招集について、本日、
政府・与党は「自民党総裁選前の臨時国会の招集はしない」
と拒否したからだ。まず大前提として、新型コロナ感染拡大という
未曾有の状況下で菅政権は6月に通常国会を延長することもなく
閉会した。このこと自体が異常な話だが、これに対して野党4党は
7月から憲法53条に基づいて臨時国会の招集を要求。憲法53条では
衆参いずれかの総議員の4分の1以上から要求があった場合、内閣は
臨時国会を招集しなければならないと義務づけているからだ。
ところが、与党自民党はこの要求を拒否。
つまり、平気で憲法違反を犯しているのだ》
『●《国会も開かず党の選挙が優先》な自民党…違憲にも国会を開きも
しない自公お維の暴政を許してはいけない [#投票倍増委員会 会員]』
『●憲法53条…《元野党議員が起こした裁判で、広島高裁岡山支部は
訴えを退けた。明白な政府の違憲行為を見逃しては、憲法が死文化する》』
『●憲法53条…《明白な政府の違憲行為を見逃しては、憲法が死文化
する》《これでは条文の死文化になるし、立憲主義も危うくなる》』
『●すぐさま公選法違反な河井克行元法相夫妻を逮捕…《憲法53条は
「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は…」》』
『●憲法53条…《本来国会は開かなければならないが、安倍内閣では
その要求を無視し続けていたことがある。岸田政権も応じる気がない》』
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/277066?rct=editorial】
<社説>国会不召集判決 民主国家といえるのか
2023年9月13日 07時49分
安倍晋三内閣が2017年に臨時国会の召集要求に約3カ月応じなかった。憲法違反だとして野党議員らが起こした訴訟で、最高裁は「個々の議員の権利を保障したものではない」と原告の上告を退けた。少数派が求めた議会を開かずして民主国家といえるのか。
英国では19年、当時のジョンソン首相が欧州連合(EU)離脱を巡り議会を長期間閉会した。この措置を英最高裁は「違法・無効」と判断した。議会審議を封じては「民主主義の原理に深刻な影響がある」と考えたためだ。
「議会を開かない」という議会制民主主義の一線を越える場合、三権分立の観点から司法が毅然(きぜん)と歯止めをかけるべきは当然だ。
日本国憲法53条は、衆参いずれかの4分の1以上の議員が要求すれば内閣は臨時国会召集を決定しなければならないと規定する。義務規定であり、政治的利害や政府の裁量が働きうる余地はない。
しかし、当時の安倍内閣は、野党が17年6月に召集を要求したにもかかわらず、98日後まで召集を先延ばしした上に、臨時国会冒頭で衆院を解散した。
実質的に臨時国会は開かれておらず、野党議員らが憲法に反すると訴訟を起こしたのは当然だ。当時は安倍首相と学校法人森友、加計両学園を巡る疑惑があった。野党から追及の場を奪い、質問権や討論権の行使が不能となった。
4分の1という数字は少数派の要求を受け入れる意味である。野党の要求に従い、内閣が自動的に国会召集する手続き規定だ。
不当に召集を引き延ばすのは権力の乱用に等しく、国会という議論の場を封じるのは、議会制民主主義の原理に反する。
今回の判決で、最高裁の宇賀克也判事のみが「内閣は合理的期間内に召集を決定する法的義務を負う」「その期間は20日あれば十分であり、特段の事情が認められない限り(召集要求の拒否は)違法である」と反対意見を述べた。
当然、議員は国会審議を望んでいたので「法的に保護された利益が侵害された」として賠償命令が相当と述べた。この考え方に共感する。多くの法学者らの主張とも共通し、説得力がある。
上告を棄却した多数意見により「臨時国会を開かなくても違憲でない」という新しい規範が生じたに等しい。憲法が死文化することを深く憂慮する。
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[※↑ 映画『テレビで会えない芸人』(tv-aenai-geinin.jp)] (2022年03月26日[土])
東京新聞の【<社説>国会不召集判決 少数派を守る判断こそ】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/167622?rct=editorial)。
《安倍晋三内閣が二〇一七年に臨時国会を約三カ月開かなかったことは違憲だとした訴訟で、福岡高裁那覇支部は「極めて重要な憲法上の要請だ」と認めた。少数派の意見を国会に反映させる憲法の意義を踏みにじってはならない。憲法五三条は、衆参いずれかの総議員の四分の一以上の求めがあれば、内閣は臨時国会の召集を決定しなければならないと定める。一七年六月二十二日に野党は召集を要求したが、実際の召集は九月二十八日。かつ安倍内閣は冒頭で衆院を解散してしまった。当時、野党は森友・加計学園問題を追及する構えだったが、審議できなかった。そのため国会議員らが「違憲だ」として、国家賠償法に基づき提訴していた。…それゆえ損害賠償は認めず、憲法判断にも立ち入らなかった》。
《明白な政府の違憲行為を見逃しては、憲法が死文化する》。《最高裁は三権分立の観点からも内閣の行き過ぎに歯止めをかける判断をすべきである》のだが、最「低」裁には無理でしょうねぇ。
『●憲法53条…《元野党議員が起こした裁判で、広島高裁岡山支部は
訴えを退けた。明白な政府の違憲行為を見逃しては、憲法が死文化する》』
憲法53条…《臨時国会について「(衆参)いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」》。《訴えを退けた》…広島高裁岡山支部、正気か!? (東京新聞社説)《明白な政府の違憲行為を見逃しては、憲法が死文化する》《これでは条文の死文化になるし、立憲主義も危うくなる。小さな窓からモノを見て、大きな政府の違憲行為を見逃しては、司法の責任放棄にも等しい》。
(金森徳次郎氏)《政治道徳の模範となる人々》など、自公お維コミには一人も居ないよ。(東京新聞社説)《国民は議員を選ぶ。議員は国民の代表として、国会で質問をし、行政監視をする−。当たり前の民主主義の光景が基盤から壊れつつある現状を憂慮する》。
『●逃げるは恥だし役立たず、国会からも「トンズラ総理」
…「所信表明も代表質問も拒否」な国会軽視の横暴』
「リテラの記事【安倍首相、独裁の本性がさっそく全開! 国会を開かず
議論からトンズラ、全世代の社会保障をカットする公約破り】」
《安倍政権は安保法制を強行採決させた2015年にも、憲法53条に
基づいて野党から要求されていた臨時国会召集を無視。臨時国会が
開催されなかったのはこのときが2005年以来だったが、05年は
特別国会が約1カ月おこなわれている。それが今回、安倍首相は
臨時国会を召集しないばかりか、実質、数日間の特別国会では
所信表明も代表質問も拒否しようというのだから、
国会軽視の横暴そのものだ》
『●すぐさま公選法違反な河井克行元法相夫妻を逮捕…《憲法53条は
「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は…」》』
『●司法までもが壮大なカルト状態…《九十八日間もの臨時会の先延ばし》
国会召集訴訟、《東京地裁は憲法論に立ち入らず形式的に請求》却下』
『●《神さま》気取りのアベ様にこんなお願いする気? ―――「国民主権の
縮小、戦争放棄の放棄、基本的人権の制限…緊急事態条項の創設」』
《沖縄タイムス…【社説[憲法とコロナ]命と暮らし守る政治を】…
自民党議員からは「予期せぬ事態に対応するためには憲法に
『緊急事態条項』を設けるべきだ」との声も上がっている。
「緊急事態条項」をコロナ対策と結び付けることによって、
憲法改正を前に進める、という狙いが透けて見える。緊急事態宣言は
特別措置法で定められているが、憲法上の緊急事態条項は、
似て非なるものだ。立法権を持つ国会を通さずに、法律と同じ効力を
持つ政令を制定する。それが緊急事態条項の考え方で、国家緊急権の
考え方に立っている。安倍政権は、野党議員が憲法53条に基づいて
要求した臨時国会を召集しなかった。そんなスタンスの政府自民党が
緊急事態条項を行使することになれば、どうなるのか。
権力の暴走を止めることが事実上、不可能になる懸念がある》
『●自民党総裁? 誰でも同じ ――― 野党による政権交代を! 数多の
アベ様案件の解明、公文書の開示だけでも、十分に政権交代の意義はある』
《政府、政権与党・自民党こそが「国賊」であるということがはっきり
とした。野党が要求していた臨時国会の招集について、本日、
政府・与党は「自民党総裁選前の臨時国会の招集はしない」
と拒否したからだ。まず大前提として、新型コロナ感染拡大という
未曾有の状況下で菅政権は6月に通常国会を延長することもなく
閉会した。このこと自体が異常な話だが、これに対して野党4党は
7月から憲法53条に基づいて臨時国会の招集を要求。憲法53条では
衆参いずれかの総議員の4分の1以上から要求があった場合、内閣は
臨時国会を招集しなければならないと義務づけているからだ。
ところが、与党自民党はこの要求を拒否。
つまり、平気で憲法違反を犯しているのだ》
『●《国会も開かず党の選挙が優先》な自民党…違憲にも国会を開きも
しない自公お維の暴政を許してはいけない [#投票倍増委員会 会員]』
松元ヒロさんの《憲法くん》。違憲に壊憲したいと言う…松元ヒロさん「私たちがこう言えばいいじゃないですか。『憲法に合わなかったら、政府を”変える“』」。
『●松元ヒロさん「憲法くん」は語る』
『●「パレスチナ」 『週刊金曜日』
(2014年9月5日号、1006号)についてのつぶやき』
「■⑧『週刊金曜日』(2014年9月5日号、1006号) /
【佐高信の新・政経外科第11回/笑いが殺される日を前に】、
「「安倍晋三の敵は松元ヒロ」……安倍は「違う」ことが
嫌いな人で、友達がいません……安倍と同じ考えのコピーの
ような〝友だち〟はいても、
異なる考えをもった友だちをもつ幅やゆとりはないという、
ヒロさんの指摘に私も共感します」」
『●「ぼくらは差別が見えていない」 『週刊金曜日』
(2014年5月9日、990号)』
「《松元ヒロさん【写日記その30】、「ドキュメンタリー映画
『ザ・思いやり予算』…バクレーさんが
「「ヒロさん、ギャラなんですが……」
「大丈夫、『予算』がないんでしょ? 私の『思いやり』!」》。
さすが「憲法くん」」
『●「放射能と学校給食③」『週刊金曜日』
(2013年6月7日、946号)についてのつぶやき』
『●『憲法くん』の誇りとは? 《私は六六年間、戦争という名前で
他国の人々を殺したことがない。それが誇り》』
「東京新聞の竹島勇記者による記事【初恋の少年に誓った不戦
渡辺美佐子 映画「誰がために憲法はある」】」
《「誰がために憲法はある」は危機感なき映画界への挑戦状…
ドキュメンタリー映画「誰がために憲法はある」が注目を集めている。
これは、芸人・松元ヒロが舞台で演じ続けている日本国憲法を擬人化
したひとり語り「憲法くん」を基にした作品。
演じるのは、ベテラン女優の渡辺美佐子(86)。
この短編を挟んで、初恋の人を疎開先の広島の原爆で亡くした渡辺が
続けている慰霊の旅と原爆朗読劇のドキュメントが描かれる。
朗読劇は渡辺が中心となって同世代の女優たちと33年間続けてきた
もので、今年が最終公演。未来に託す戦争の記憶と女優たちの平和への
思いが語られる。井上淳一監督(53)…》
『●《歴史に名前》? 憲法99条無視な違憲な壊憲…《この憲法を
尊重し擁護する義務を負ふ》はずのアベ様が…』
「マガジン9の記事【こちら編集部/誰がために憲法はある(芳地隆之)】
…《映画『誰がために憲法はある』が上映され、その後に監督の
井上淳一さん、製作の馬奈木厳太郎(まなき・いずたろう)さんによる
舞台挨拶がありました。…一人芝居『憲法くん』の原作者である
松元ヒロさん…。ここでは、映画全体の語り手である女優、
渡辺美佐子さんが東京・麻布の小学生だったころ、通学路で顔を
合わせ、ほのかな恋心を抱いていた水永龍男君のことを》」
『●《戦争という名前で他国の人々を殺したことがない》
『憲法くん』の《未来はわれわれ主権者に託されている》』
《「変なうわさを耳にしました。本当でしょうか。私がリストラされる
かもしれないという話」。女優の渡辺美佐子さん(86)が演じる
「憲法くん」が静かに語りかける。沖縄市のシアタードーナツで
上映中のドキュメンタリー映画「誰がために憲法はある」の一場面だ
…憲法くんの未来はわれわれ主権者に託されている。
無関心ではいられない》
『●憲法の日に違憲に壊憲したいと言う…松元ヒロさん「私たちがこう言えば
いいじゃないですか。『憲法に合わなかったら、政府を”変える“』」』
『●「憲法くん」…《「変なうわさを耳にしました。本当でしょうか。
私がリストラされるかもしれないという話」。…無関心ではいられない》』
『●《“表なし”なら“裏ばかり”じゃないかと痛烈に皮肉ったのは
お笑い芸人の松元ヒロだった。権力といちゃつかないホンモノの反骨芸人》』
『●《「ちょっと待って」とか「やっぱりこれは変だ」などの声を、
もう少し多くの人が発していたならば、こんな状況にはなっていなかった》』
=====================================================
【https://www.tokyo-np.co.jp/article/167622?rct=editorial】
<社説>国会不召集判決 少数派を守る判断こそ
2022年3月25日 07時08分
安倍晋三内閣が二〇一七年に臨時国会を約三カ月開かなかったことは違憲だとした訴訟で、福岡高裁那覇支部は「極めて重要な憲法上の要請だ」と認めた。少数派の意見を国会に反映させる憲法の意義を踏みにじってはならない。
憲法五三条は、衆参いずれかの総議員の四分の一以上の求めがあれば、内閣は臨時国会の召集を決定しなければならないと定める。
一七年六月二十二日に野党は召集を要求したが、実際の召集は九月二十八日。かつ安倍内閣は冒頭で衆院を解散してしまった。
当時、野党は森友・加計学園問題を追及する構えだったが、審議できなかった。そのため国会議員らが「違憲だ」として、国家賠償法に基づき提訴していた。
那覇支部は五三条について「少数派の国民の意見を国会に反映させる趣旨に基づく」と述べた上、「合理的期間内に召集すべき憲法上の義務を定めたものだ」と指摘した。その上で「国民の意見を多数派・少数派を含めて国会に反映させる観点からも(臨時国会召集の)義務は極めて重要な憲法上の要請だ」と断言した。
少数派を守る意義を、強い表現で述べた点は大いに評価したい。同種の訴訟は東京や岡山でもあるが、岡山訴訟でも違憲の余地があるとの判断が出ている。
もっとも那覇支部は召集は国会と内閣という国家機関相互の義務だとして「議員個人に義務を負っているとは言えない」と述べた。それゆえ損害賠償は認めず、憲法判断にも立ち入らなかった。
あたかも内閣が憲法を無視しても、裁判所はなすすべなし、との姿勢である。だが、それは国賠法という枠組み内での結論にすぎず議会制民主主義という枠組みで考えれば明らかに問題がある。
英国では一九年、欧州連合(EU)離脱を巡り、ジョンソン首相が議会を長期にわたり閉会した措置を、英最高裁が「違法・無効」と判断したことがある。長期閉会は議会審議を封じるためで「民主主義の原理に深刻な影響がある」と考えたためだ。
国会を開かないという議会制民主主義で越えてはならない一線を越えた場合、司法が下位にある法律の枠で対処し、上位にある憲法判断を回避しては民主主義原理が機能しない。最高裁は三権分立の観点からも内閣の行き過ぎに歯止めをかける判断をすべきである。
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[※↑ 映画『テレビで会えない芸人』(tv-aenai-geinin.jp)] (2022年02月23日[水])
東京新聞の【<社説>国会不召集判決 憲法の死文化を恐れる】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/156858?rct=editorial)。
《憲法に従い臨時国会の召集を求めたのに政府が無視したのは違憲だ−。元野党議員が起こした裁判で、広島高裁岡山支部は訴えを退けた。明白な政府の違憲行為を見逃しては、憲法が死文化する。憲法五三条は臨時国会について「(衆参)いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」と定める》
憲法53条…《臨時国会について「(衆参)いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」》。《訴えを退けた》…広島高裁岡山支部、正気か!? (東京新聞社説)《明白な政府の違憲行為を見逃しては、憲法が死文化する》《これでは条文の死文化になるし、立憲主義も危うくなる。小さな窓からモノを見て、大きな政府の違憲行為を見逃しては、司法の責任放棄にも等しい》。
(金森徳次郎氏)《政治道徳の模範となる人々》など、自公お維コミには一人も居ないよ。(東京新聞社説)《国民は議員を選ぶ。議員は国民の代表として、国会で質問をし、行政監視をする−。当たり前の民主主義の光景が基盤から壊れつつある現状を憂慮する》。
『●逃げるは恥だし役立たず、国会からも「トンズラ総理」
…「所信表明も代表質問も拒否」な国会軽視の横暴』
「リテラの記事【安倍首相、独裁の本性がさっそく全開! 国会を開かず
議論からトンズラ、全世代の社会保障をカットする公約破り】」
《安倍政権は安保法制を強行採決させた2015年にも、憲法53条に
基づいて野党から要求されていた臨時国会召集を無視。臨時国会が
開催されなかったのはこのときが2005年以来だったが、05年は
特別国会が約1カ月おこなわれている。それが今回、安倍首相は
臨時国会を召集しないばかりか、実質、数日間の特別国会では
所信表明も代表質問も拒否しようというのだから、
国会軽視の横暴そのものだ》
『●すぐさま公選法違反な河井克行元法相夫妻を逮捕…《憲法53条は
「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は…」》』
『●司法までもが壮大なカルト状態…《九十八日間もの臨時会の先延ばし》
国会召集訴訟、《東京地裁は憲法論に立ち入らず形式的に請求》却下』
『●《神さま》気取りのアベ様にこんなお願いする気? ―――「国民主権の
縮小、戦争放棄の放棄、基本的人権の制限…緊急事態条項の創設」』
《沖縄タイムス…【社説[憲法とコロナ]命と暮らし守る政治を】…
自民党議員からは「予期せぬ事態に対応するためには憲法に
『緊急事態条項』を設けるべきだ」との声も上がっている。
「緊急事態条項」をコロナ対策と結び付けることによって、
憲法改正を前に進める、という狙いが透けて見える。緊急事態宣言は
特別措置法で定められているが、憲法上の緊急事態条項は、
似て非なるものだ。立法権を持つ国会を通さずに、法律と同じ効力を
持つ政令を制定する。それが緊急事態条項の考え方で、国家緊急権の
考え方に立っている。安倍政権は、野党議員が憲法53条に基づいて
要求した臨時国会を召集しなかった。そんなスタンスの政府自民党が
緊急事態条項を行使することになれば、どうなるのか。
権力の暴走を止めることが事実上、不可能になる懸念がある》
『●自民党総裁? 誰でも同じ ――― 野党による政権交代を! 数多の
アベ様案件の解明、公文書の開示だけでも、十分に政権交代の意義はある』
《政府、政権与党・自民党こそが「国賊」であるということがはっきり
とした。野党が要求していた臨時国会の招集について、本日、
政府・与党は「自民党総裁選前の臨時国会の招集はしない」
と拒否したからだ。まず大前提として、新型コロナ感染拡大という
未曾有の状況下で菅政権は6月に通常国会を延長することもなく
閉会した。このこと自体が異常な話だが、これに対して野党4党は
7月から憲法53条に基づいて臨時国会の招集を要求。憲法53条では
衆参いずれかの総議員の4分の1以上から要求があった場合、内閣は
臨時国会を招集しなければならないと義務づけているからだ。
ところが、与党自民党はこの要求を拒否。
つまり、平気で憲法違反を犯しているのだ》
『●《国会も開かず党の選挙が優先》な自民党…違憲にも国会を開きも
しない自公お維の暴政を許してはいけない [#投票倍増委員会 会員]』
松元ヒロさんの《憲法くん》。違憲に壊憲したいと言う…松元ヒロさん「私たちがこう言えばいいじゃないですか。『憲法に合わなかったら、政府を”変える“』」。
『●松元ヒロさん「憲法くん」は語る』
『●「パレスチナ」 『週刊金曜日』
(2014年9月5日号、1006号)についてのつぶやき』
「■⑧『週刊金曜日』(2014年9月5日号、1006号) /
【佐高信の新・政経外科第11回/笑いが殺される日を前に】、
「「安倍晋三の敵は松元ヒロ」……安倍は「違う」ことが
嫌いな人で、友達がいません……安倍と同じ考えのコピーの
ような〝友だち〟はいても、
異なる考えをもった友だちをもつ幅やゆとりはないという、
ヒロさんの指摘に私も共感します」」
『●「ぼくらは差別が見えていない」 『週刊金曜日』
(2014年5月9日、990号)』
「《松元ヒロさん【写日記その30】、「ドキュメンタリー映画
『ザ・思いやり予算』…バクレーさんが
「「ヒロさん、ギャラなんですが……」
「大丈夫、『予算』がないんでしょ? 私の『思いやり』!」》。
さすが「憲法くん」」
『●「放射能と学校給食③」『週刊金曜日』
(2013年6月7日、946号)についてのつぶやき』
『●『憲法くん』の誇りとは? 《私は六六年間、戦争という名前で
他国の人々を殺したことがない。それが誇り》』
「東京新聞の竹島勇記者による記事【初恋の少年に誓った不戦
渡辺美佐子 映画「誰がために憲法はある」】」
《「誰がために憲法はある」は危機感なき映画界への挑戦状…
ドキュメンタリー映画「誰がために憲法はある」が注目を集めている。
これは、芸人・松元ヒロが舞台で演じ続けている日本国憲法を擬人化
したひとり語り「憲法くん」を基にした作品。
演じるのは、ベテラン女優の渡辺美佐子(86)。
この短編を挟んで、初恋の人を疎開先の広島の原爆で亡くした渡辺が
続けている慰霊の旅と原爆朗読劇のドキュメントが描かれる。
朗読劇は渡辺が中心となって同世代の女優たちと33年間続けてきた
もので、今年が最終公演。未来に託す戦争の記憶と女優たちの平和への
思いが語られる。井上淳一監督(53)…》
『●《歴史に名前》? 憲法99条無視な違憲な壊憲…《この憲法を
尊重し擁護する義務を負ふ》はずのアベ様が…』
「マガジン9の記事【こちら編集部/誰がために憲法はある(芳地隆之)】
…《映画『誰がために憲法はある』が上映され、その後に監督の
井上淳一さん、製作の馬奈木厳太郎(まなき・いずたろう)さんによる
舞台挨拶がありました。…一人芝居『憲法くん』の原作者である
松元ヒロさん…。ここでは、映画全体の語り手である女優、
渡辺美佐子さんが東京・麻布の小学生だったころ、通学路で顔を
合わせ、ほのかな恋心を抱いていた水永龍男君のことを》」
『●《戦争という名前で他国の人々を殺したことがない》
『憲法くん』の《未来はわれわれ主権者に託されている》』
《「変なうわさを耳にしました。本当でしょうか。私がリストラされる
かもしれないという話」。女優の渡辺美佐子さん(86)が演じる
「憲法くん」が静かに語りかける。沖縄市のシアタードーナツで
上映中のドキュメンタリー映画「誰がために憲法はある」の一場面だ
…憲法くんの未来はわれわれ主権者に託されている。
無関心ではいられない》
『●憲法の日に違憲に壊憲したいと言う…松元ヒロさん「私たちがこう言えば
いいじゃないですか。『憲法に合わなかったら、政府を”変える“』」』
『●「憲法くん」…《「変なうわさを耳にしました。本当でしょうか。
私がリストラされるかもしれないという話」。…無関心ではいられない》』
『●《“表なし”なら“裏ばかり”じゃないかと痛烈に皮肉ったのは
お笑い芸人の松元ヒロだった。権力といちゃつかないホンモノの反骨芸人》』
『●《「ちょっと待って」とか「やっぱりこれは変だ」などの声を、
もう少し多くの人が発していたならば、こんな状況にはなっていなかった》』
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/156858?rct=editorial】
<社説>国会不召集判決 憲法の死文化を恐れる
2022年1月28日 07時51分
憲法に従い臨時国会の召集を求めたのに政府が無視したのは違憲だ−。元野党議員が起こした裁判で、広島高裁岡山支部は訴えを退けた。明白な政府の違憲行為を見逃しては、憲法が死文化する。
憲法五三条は臨時国会について「(衆参)いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」と定める。
もし、内閣がこの規定を無視したらどうなるのだろう。実は今の憲法制定当時も、この問題が帝国議会で取り上げられた。憲法担当大臣の金森徳次郎は「政治道徳の模範となる人々だから、制裁規定を置く必要はないのでは」という趣旨の答弁をした。
憲法に基づく臨時国会の召集要求が無視される事態はありえないと…。そもそも義務規定であるから、政治的利害や政府の裁量が働きうる問題でもないはずだ。
だが、二〇一七年、野党が臨時国会の召集を要求したのに、当時の安倍晋三政権は九十八日間も応じなかった。森友・加計学園の問題を巡り、野党が真相解明を求めていた時期でもある。やっと政府が臨時国会召集を決めたものの、冒頭で解散してしまった。
岡山支部判決は「内閣は合理的期間内に召集する法的義務があり、違憲と評価する余地がある」とした一審を支持。その上で「内閣は個々の議員に対しては召集決定義務や賠償義務を負わない」との理由で原告の求めを退けた。
だが、この判断には大いに異議を唱えたい。憲法制定時のやりとりからも国会不召集は明白な政府の違憲行為だとわかるし、今回のような高裁判決が連続すれば、逆に「臨時国会を開かなくても憲法違反にならない」という新たな規範が生じるからである。
これでは条文の死文化になるし、立憲主義も危うくなる。小さな窓からモノを見て、大きな政府の違憲行為を見逃しては、司法の責任放棄にも等しい。
国民は議員を選ぶ。議員は国民の代表として、国会=写真=で質問をし、行政監視をする−。当たり前の民主主義の光景が基盤から壊れつつある現状を憂慮する。
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