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司法取引で基本構想“組織犯罪に有効”ー司法取引導入に賛成

2013-01-18 22:21:20 | 意見発表

司法取引で基本構想“組織犯罪に有効”

1月18日 19時3分NHKニュース
司法取引で基本構想“組織犯罪に有効”
 
容疑者が、共犯者の関与を供述するのと引き換えに、起訴を見送ることなどもできる、いわゆる「司法取引」について、法制審議会の特別部会は、暴力団など組織犯罪の捜査では有効だとする基本構想の案を初めて示しました。

この特別部会は、無罪が確定した厚生労働省の村木厚子さんに対する捜査などをきっかけに、おととし6月に設けられ、18日、新しい刑事司法制度の基本構想の案を公表しました
それによりますと、容疑者が共犯者の関与を供述するのと引き換えに、検察官が容疑者の起訴を見送ったり、裁判で求刑を軽くしたりできる、いわゆる「司法取引」について、暴力団など組織犯罪の捜査では有効だとする制度の枠組みを初めて示しました。
「司法取引」はアメリカなどでは広く行われていますが、日本では、犯人の刑が軽くなることに対する被害者や遺族の反発があるほか、自分の刑を軽くするため他人を事件に引き込むおそれもあるとして、慎重な意見が根強く、導入は見送られてきました。
今回の構想案では、被害者側の意向を尊重して、容疑者が自分の犯した罪を積極的に供述したケースは対象にせず、暴力団による犯罪や企業ぐるみの不正などで、組織の末端の容疑者が幹部などの関与を供述した場合に限るとしています。
一方、構想案では、取り調べの録音・録画については、対象になる事件や範囲など具体的な枠組みは決まりませんでした。
法制審議会の特別部会は、早ければ来月までに、基本構想をまとめる方針です。

「司法取引」ねらいと課題

今回、基本構想案が示されたいわゆる「司法取引」。
導入されれば、日本の刑事司法として初めての制度となります。
これまでにも注目されたことがありました。
1970年代に摘発されたロッキード事件です。
この事件では、検察が特例としてロッキード社の元副会長に刑事責任を問わないことを約束し、これを受けて元副会長が誰に賄賂を贈ったかなどについて供述しました。
これが事件の真相を解明するひとつのきっかけになったとされています。
制度が改めて議論されようになった背景には、数々のえん罪事件で明らかになった取り調べに依存しすぎた捜査手法を見直すとともに、振り込め詐欺や企業ぐるみの不正など、悪質、巧妙化する組織的な犯罪に対応するねらいがあります。
特別部会のこれまでの議論では、検察官が「組織的な犯罪での真相解明には新たな制度が必要だ」と主張したのに対して「刑を軽くするのなら被害者への配慮が必要だ」とか「自分の罪を軽くするためうそを言って他人を事件に引き込むおそれもある」などの慎重論が相次ぎました
今回の構想案では、被害者への配慮から、容疑者が自分の犯した罪を積極的に自白しても対象とせず、振り込み詐欺などでグループの末端の容疑者が幹部などの関与を供述した場合に限るとしています。
そして、今後の検討課題としては、被害者の意向をくみ取る仕組みや、うその供述による引き込みへの対策などが必要だとしています。
構想案について、刑事司法制度に詳しい早稲田大学の田口守一教授は「捜査機関が無理な調べを行わずに容疑者本人に真相を語らせることができる『司法取引』は、新たな捜査手法として評価できる」と話しています。
そして、今後の議論での課題については「容疑者が自分の刑罰を軽くするためうその自白をして他人を犯罪者に仕立て上げることがないよう、検察官と弁護士がきちんと協議しなければならない。また容疑者を不起訴にする場合は、検察官が被害者の意向を事前に確認する仕組みを作る必要がある」と指摘しています。


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