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憲法13条の意義 再確認の議連発足ー国民の支持が少ない政党の意見は聞けません

2013-04-25 15:19:52 | 意見発表

憲法13条の意義 再確認の議連発足

4月25日 15時1分
 

憲法改正を巡る議論が活発化するなか、民主党、みんなの党、共産党などの有志の国会議員は、個人の尊重や幸福を追求する権利などを定めた憲法13条について、国民生活を守るうえで最も重要な条文だとして、その意義を再確認しようという議員連盟を発足させました。

民主党やみんなの党、それに共産党などの有志の国会議員は、25日、「憲法改正を巡る議論が活発化している今こそ、憲法の理念を真に理解することが必要だ」などとして、個人の尊重や幸福を追求する権利などを定めた憲法13条について議論する議員連盟を発足させました。
国会内で開かれた初会合には国会議員11人が出席し、呼びかけ人の1人の民主党の小西洋之参議院議員は、「13条は憲法の中で一番大切な条文であり、その意義についてきちんとした知識を深めたい」と述べました。
そして会合では、今後、有識者から意見を聴くなどして議論を重ね、国民生活を守るうえで重要な13条の意義を再確認し、今後の憲法論議に生かしていく提言をまとめることにしています。
議員連盟としては、自民党が憲法改正草案で13条の改正に触れていることから、これをけん制するねらいもあるものとみられます。

1.私は憲法第十三を知らないが「民主党、みんなの党、共産党などの有志の国会議員」という方々がこれを守ろと言うことです。国民的には少数意見として聞き入れられません。どの党も国民のおかしな連中が支持している党ではありませんか。国民の支持を受けて発言するべきだ。このごろはみんなの党もすっかりおかしくなった。

憲法第十三条を読んで見た。(下記)当然と思えることが書いてあるがこれが変更されようとしているのでしょうか。

2.そういうことの前に現憲法は変更すべきではないのか変更すべきなのかどうなのです。

3.憲法第十三条を守れと言うのなら、その他の条文は変えてもいいと言うことでしょうか。

4.今問題なのは①お仕着せの憲法、②わずか一週間余りで作成した一夜漬けに近い憲法、③アメリカの意向を入れた憲法が改正されないようにロックされている・・・そう言う憲法でいいのかどうかでしょう・

5.憲法第十四条は大切ですよ。

6、憲法第十五条の公務員の罷免ってないと言うことを聞いていましたがやれるのですね。

公務員はおよそ2年ごとに替わって真の責任者が不明になるように仕込まれて罷免ができなくなっているのではないでしょうか。

第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十四条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
○2  華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
○3  栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3  公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
○4  すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第十六条  何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第十七条  何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

 7.大事な条文は残せばいいのです。他の条文をどう考えるのです。13条だけ死守ですか。

8.コメントがありました。憲法には変えられない条文があるのだと言うことです。そんな憲法は神様でないとつくれないのではないでしょうか。

 


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1 コメント

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内閣は憲法擁護義務があります (安倍内閣の解散を求める会)
2013-05-07 21:07:48
内閣には憲法擁護義務がありますので、内閣が憲法改正を提案することばきません。また憲法前文や国民主権条項、最高法規条項などにより、なんでも憲法改正ができるというものではなく、改正できない改憲限界があります。このことを憲法学では改正限界説といって、国民主権、民主制、基本的人権、平和主義といった憲法原理は改正できないルールになっています。海外の憲法も、数十回以上改正をくりかえす国家でも、改正を一度もできない条文がたくさんあるのはそのためです。国民主権、基本的人権、平和的生存権、すなわち憲法13条、憲法学で言う「憲法原理」は、改正できません。た国際的に確立した近代法原則のもとで国家経営を行うために議員たちが勉強するのはあたりまえのことでしょう。安倍ちゃんはちょっと勉強不足かもね。
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