現行法では、農家でない一般人が農地の取得をすることが認めてられていないのではないでしょうか。
父は、農地を会社員の私に遺産相続できるかを心配していた。
だが、遺産相続の場合は農家でなくても相続できることが分かりました。
私はマンションを一戸賃貸して賃貸業をしているのです。
このマンションを、国家公務員の息子に遺産相続する場合、それは禁止されているということです。
私が死んだ場合、息子に遺産相続すると、息子は国家公務員法違反になるのでしょうか。国家公務員法違反にならないようにするためには、相続であれ賃貸事業ができないということは、このこのマンションはどうすればいいのでしょうか。
相続が農地である場合もあるでしょう。その場合は米作りは兼業になるのではないでしょうか。
今回の公益活動に限定と言う法改正は一歩前進ですが、それでも国家公務員は相続でさえ、相続できないものがあることを国は知っているのでしょうか。
国家公務員の兼業、政府が容認へ 公益活動に限定
【イブニングスクープ】
- 2018/6/14 18:00 日経新聞
15日に未来投資戦略を閣議決定する。この中に兼業について「円滑な制度運用をはかるための環境整備を進める」との文言を盛り込む。
内閣人事局が今年度中にも兼業の範囲に関する指針をつくる。そのうえで各省が詳細を決める。例えば、出身省庁の政策遂行だけを目的としたような仕事や、所管する業界への利益誘導につながるような仕事は認めないといった内容が想定される。
国家公務員のうち、約28万人が兼業の主な担い手となる見通し(霞が関の官庁街)
国家公務員法に基づいた「営利企業の役員就任」や「自営業の経営」は引き続き禁止する。
政府が国家公務員の兼業容認に本腰を入れる背景には、民間の人手不足がある。特に人材難に悩むNPOは多く、過去3年で大手転職サイトへの求人掲載数は3倍以上に急増した。専門性の高い人材の引き合いも強い。
政府関係者は「兼業で民間の常識に広く接し、『霞が関』などの考え方にとらわれない人材育成が必要だ」という。外部の視点や経験を生かし、新しい発想の政策立案を期待する声もある。国家公務員をめぐっては公文書偽造やセクハラ問題など、モラルの低下を示すような例も目立つ。
民間企業ではすでに兼業や副業を認める動きが広がり始めている。地方公務員でも神戸市が2017年度に解禁。在職3年以上の職員は、勤務時間外の休日に「地域貢献」や「社会的課題の解決」といった内容に沿った公益活動に従事できるようになった。歴史的文化遺産の活用を手がけるNPOで働いたり、農家の資料作成を手伝ったりする例があるという。
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