もうすぐ梅雨明け☆
不動産登記では「課税標準価格」というものを基準に登録免許税を計算する事があります。
そのとき評価証明書の「評価額」を基に計算するんですが、登記簿と評価証明書の表示が違うときがたま~にあります。
そんな時は、「ムムムっ、表示が違うのにそのままの評価額で計算していいのか??」と迷う時も。。。。
今回は、建物の面積が1.3㎡だけ
登記簿>評価証明書
でした。で今回は次の知識を使って、引き直し計算せずに一件落着☆
【登記簿上と課税台帳上の不動産の表示と異なる場合】
登記簿と課税台帳の面積が違う!!
↓
登記簿上の土地の地目、地積、建物の種類、構造、床面積等の不動産の表示が、課税台帳上の不動産の表示と異なつていても、不動産の現況が特に課税台帳上の表示と異なつていることが認められない限り、当該不動産の課税標準たる価額は、評価額による。
(昭42.7.22、民事甲第2,121号民事局長通達・先例集追Ⅳ1105頁、登研237号114頁、〔解説238号13頁〕、月報22巻9号254頁)
以下はメモメモ
【登記簿と評価証明書の地目が相違】
↓
固定資産税は非課税であっても、登記については非課税の規定がありませんので、課税されることになります。この場合,登記実務では通達により、「公衆用道路」の場合は近傍宅地の評価額の3/10で計算するとしています。この近傍宅地評価額については、勝手に申請人の方で近傍宅地の土地を特定するのではなく、市町村役場や都税事務所、または登記所の指定する土地の価格となりますので、登記に使う旨を説明して評価証明書に価格を記載したものを交付してもらいます。この土地の固定資産評価額(近傍宅地評価額3/10の価格)が登録免許税を計算する課税標準価格となります。
また、登記簿が公衆用道路で、評価証明書の現況が宅地の場合で、非課税の場合も同様です。
ただし、課税価格が記載されている場合は、評価額がそのまま不動産価格となり、課税価格はその価格で計算します。なお、どちらも宅地で評価額がない場合は近傍宅地価格相当額が不動産価格となり、同様に課税価格はその価格で計算します。
不動産登記では「課税標準価格」というものを基準に登録免許税を計算する事があります。
そのとき評価証明書の「評価額」を基に計算するんですが、登記簿と評価証明書の表示が違うときがたま~にあります。
そんな時は、「ムムムっ、表示が違うのにそのままの評価額で計算していいのか??」と迷う時も。。。。
今回は、建物の面積が1.3㎡だけ
登記簿>評価証明書
でした。で今回は次の知識を使って、引き直し計算せずに一件落着☆
【登記簿上と課税台帳上の不動産の表示と異なる場合】
登記簿と課税台帳の面積が違う!!
↓
登記簿上の土地の地目、地積、建物の種類、構造、床面積等の不動産の表示が、課税台帳上の不動産の表示と異なつていても、不動産の現況が特に課税台帳上の表示と異なつていることが認められない限り、当該不動産の課税標準たる価額は、評価額による。
(昭42.7.22、民事甲第2,121号民事局長通達・先例集追Ⅳ1105頁、登研237号114頁、〔解説238号13頁〕、月報22巻9号254頁)
以下はメモメモ
【登記簿と評価証明書の地目が相違】
登記簿は宅地、評価証明書では現況が公衆用道路となってる!!
↓
固定資産税は非課税であっても、登記については非課税の規定がありませんので、課税されることになります。この場合,登記実務では通達により、「公衆用道路」の場合は近傍宅地の評価額の3/10で計算するとしています。この近傍宅地評価額については、勝手に申請人の方で近傍宅地の土地を特定するのではなく、市町村役場や都税事務所、または登記所の指定する土地の価格となりますので、登記に使う旨を説明して評価証明書に価格を記載したものを交付してもらいます。この土地の固定資産評価額(近傍宅地評価額3/10の価格)が登録免許税を計算する課税標準価格となります。
また、登記簿が公衆用道路で、評価証明書の現況が宅地の場合で、非課税の場合も同様です。
ただし、課税価格が記載されている場合は、評価額がそのまま不動産価格となり、課税価格はその価格で計算します。なお、どちらも宅地で評価額がない場合は近傍宅地価格相当額が不動産価格となり、同様に課税価格はその価格で計算します。
突然のコメント、申し訳ありません。
昨年の12月に父が亡くなった為、相続登記をしないといけなくなり、専門家にお願いするお金がないので、本やネットを参考にして、一から自分で申請書類を作成している者です。
登録免許税を計算しようと思い、建物床面積を確認したところ、登記事項証明書の床面積が、評価証明書より1.93㎡だけ大きく記載されており、どうしたらよいのか途方に暮れておりました。
何日も何日も色々検索していたところ、こちらにたどり着きました。
床面積以外の項目は、違うところはありません。種類や構造など全部同じです。
これくらい面積の違いなら、評価証明書の評価額で登録免許税を計算しても、大丈夫なものでしょうか。
あつかましいお願いで申し訳ありませんが、教えて頂けたらたすかります。
宜しくお願いいたします。
市役所から名寄帳を取って
法務局から建物の謄本を取り寄せ
ネットで申請書のひな型をダウンロードして
作成しているところです。
相続するのは
住んでいる母屋(かなり昔の建物(築100年位))だけなのですが、
登記簿謄本を見たら存在しない附属建物が
記録してありました(多分、昔、父が解体したと
思われます)。
名寄帳には母屋しか載ってないのですが、
登録免許税を計算する時は
名寄帳の母屋の評価に1000分の4を掛ければ
問題ないのでしょうか?