福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

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支配人の権限☆不動産登記

2011年08月19日 | 不動産登記
支配人の権限☆不動産登記


今日の調べ物です。。。。。




(登研688号)
 登記原因証明情報の作成名義人となる法人の代表者に代わるべき者には、支配人登記がされていない支店長等も含まれる。


(登研541号)
 A支店に置かれた支配人が取扱店B支店とする抵当権設定登記申請の委任をすることはできない。


(登研523号)
 銀行の本店の支配人による同行の支店を取扱店とする抵当権の設定登記申請は、受理されない。


(昭58.3.24、民三第2,205号民事局第三課長回答・先例集追Ⅶ78頁、登研427号87頁、月報38巻7号172頁)
 支配人登記のされていない銀行支店長が作成した弁済証書又は解除証書を登記原因を証する書面として、銀行代表者から抵当権抹消登記申請があつた場所には、受理して差し支えない。