福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

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同時死亡☆相続

2011年08月17日 | 不動産登記
同時死亡☆相続


同時死亡に関して、少し調べ物をしたので。。。。。


【同時死亡の推定】

 死亡した数人中その1人が他の者の死亡後なお生存したことが明らかでないときは、これらの者は同時に死亡したものと推定され、従つて、例えば同時に死亡した親子間では相続は開始しないが、孫以下の直系卑属は代襲相続人となる。
(昭37.6.15、民事甲第1,606号民事局長通達・先例集追Ⅲ895頁、登研176号48頁、月報17巻7号123頁)



【死亡時刻の先後不明の場合と同時死亡の取扱い】

 被相続人甲は昭和34年9月26日午後10時20分、甲の二女乙は同日午後7時から翌27日午後7時までに死亡した旨記載のある戸籍謄本を添付して相続登記の申請があつた場合、甲、乙の死亡の先後が明らかでないから、同時死亡として取り扱うほかはない。
(昭36.9.11、民事甲第2,227号民事局長回答・先例集追Ⅲ612頁、登研169号23頁、月報16巻11号88頁)



【同時死亡の場合の相続人】

 被相続人と同時に死亡した者は相続人となり得ないが、時間的に被相続人より後に死亡しているときは、相続人となる。
(昭35.3.29、民事甲第739号民事局長回答・先例集追Ⅲ43頁、登研149号145頁、月報15巻5号83頁)