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抵当権抹消☆委任状が古い

2011年08月23日 | 不動産登記
抵当権抹消☆委任状が古い

今日の事例は



抵当権抹消の委任状に押印している抵当権者代表取締役A(委任状発行時の代表取締役)は既に退任し、現在はBが代表取締役になっている。


そこで↓

【平成6年1月14日の先例】
「登記申請の委任をした法人代表者の代表権限が消滅した場合において、その委任を受けた代理人が当該委任に係る代理権限証書を添付して登記の申請をする時

申請書に添付された登記申請の代表権限を証する書面の作成名義人である法人の代表者が現在の代表者でない場合における代表権限を証する書面には、閉鎖登記簿謄本が含まれる。
なお、前記のような書面を添付して申請するときは、当該代表者の代表権限が消滅している旨を明らかにする必要がある。」

結論として



①Aがその当時代表取締役であったこと
②退任時期が分かること

以上の記載がある(閉鎖)謄本等を添付することで、古い代表取締役Aの委任状のまま、抵当権抹消の登記申請することが可能ってことになります。
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