福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

利益相反取引の承認決議☆議事録への押印 不動産登記

2011年08月31日 | 不動産登記

利益相反取引の承認決議☆議事録への押印 不動産登記


不動産登記において、利益相反が絡む場合の議事録作成について気になったのでまとめてみました。



【取締役会議事録】


取締役(監査役)  :個人の実印 + 印鑑証明書(市区町村発行)

代表取締役     :会社の実印 + 印鑑証明書(法務局発行)



(昭和39年4月6日付民事甲第1287号民事局長通達及び昭和45年8月27日付法務省民事三発第三課長回答)

会社法369条3項:出席した取締役及び監査役の署名又は記名押印が必要

*この議事録に添付する印鑑証明書は「原本還付不可」&「3ヶ月制限なし」

*取締役の資格証明のため、会社の「登記事項証明書」を添付!!いつものルーティーンで代表者事項証明書を取得しないようにしないと☆

*監査役の出席義務
業務権限あり:出席義務&議事録への署名義務があり
業務権限なし:出席義務なし BUT 取締役会に参加した場合には議事録への署名義務あり




【株主総会議事録】 

*登記インターネット89号を参考


『議事録作成者』が

代表取締役 : 会社の実印 + 印鑑証明書

代表取締役以外の取締役 : 個人の実印 + 印鑑証明書


ご参考(横浜地方法務局回答)



質問
株主総会議事録には,代表取締役が記名し,登記所に届け出た会社の実印を押印しますが,そのほか,出席した取締役が記名した場合,押印する印鑑は個人の実印で,その印鑑証明書を添付するべきか??

回答
株主総会議事録を作成したのが代表取締役である場合,出席取締役の記名押印があったとしても,この印鑑に関する印鑑証明書の添付は要しない。ただ,株主総会議事録を作成したのが出席取締役であった場合,この出席取締役の押印については,個人の実印を押印し,印鑑証明書を添付することが必要になる。



気になったことを2つ



1つめ

わんわん株式会社(代取A 取B 取C)において、Cの土地をわんわん株式会社を買う時

①Cの義務者としての印鑑証明書
②議事録添付の印鑑証明書

は添付趣旨が違うため、Cの印鑑証明書は2通添付必要とのことです。
BUT、1通でOKな法務局もあるみたいですが(T_T)


2つめ

取締役会において特別利害関係人である取締役は、取締役会における議長しての適格性も否定されるけど、株主総会において特別利害関係を有する者が議長になれるのか??

株主総会において議長として議事を主宰しても,当然には決議が瑕疵を帯びるわけではなく「決議取消事由」となる。。。。。(^_-)

コメント (2)    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 債権譲渡登記☆登記事項証明書... | トップ | 登記嘱託書☆地方公共団体の払... »
最新の画像もっと見る

2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
ブログスカウトのご連絡 (エキサイトブログ松下)
2020-07-10 15:02:16
初めまして。 「エキサイトブログ」のブロガースカウト担当の松下と申します。


現在、一緒にエキサイトブログを盛り上げてくださるブロガー様を探しており、優秀なブロガー様に声をかけております。

ブログ「福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)」を拝見しまして、クオリティの非常に高い記事を定期的に更新しており、ぜひエキサイトブログにお引越しいただきたく、スカウトの連絡をさせていただきました。

こちらのスカウトは個別のオファーで一般に公開はできないのでここでは詳細をお伝えできないですが、
このようにスカウトをさせていただいた方には特別に、スカウト特典もご用意しております。

本スカウトオファーにご興味ございましたら、exblog_edit@excite.jpまでご一報頂けますと幸いでございます。


その他、懸念やご相談等もお気軽にご連絡ください。
ご検討のほど、宜しくお願い申し上げます。

エキサイトブログ編集部 松下
exblog_edit@excite.jp
返信する
ブログスカウトのご連絡 (エキサイトブログ松下)
2020-07-10 17:19:51
初めまして。 「エキサイトブログ」のブロガースカウト担当の松下と申します。


現在、一緒にエキサイトブログを盛り上げてくださるブロガー様を探しており、優秀なブロガー様に声をかけております。

ブログ「さてはてメモ帳 Imagine & Think!」を拝見しまして、クオリティの非常に高い記事を定期的に更新しており、ぜひエキサイトブログにお引越しいただきたく、スカウトの連絡をさせていただきました。

こちらのスカウトは個別のオファーで一般に公開はできないのでここでは詳細をお伝えできないですが、
このようにスカウトをさせていただいた方には特別に、スカウト特典もご用意しております。

本スカウトオファーにご興味ございましたら、exblog_edit@excite.jpまでご一報頂けますと幸いでございます。


その他、懸念やご相談等もお気軽にご連絡ください。
ご検討のほど、宜しくお願い申し上げます。

エキサイトブログ編集部 松下
exblog_edit@excite.jp
返信する

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

不動産登記」カテゴリの最新記事