吸収合併の登録免許税☆
質問されて即答できなかったので、まとめておきます。。。。:-)
【存続会社】
吸収合併により資本金が増加すれば、増加した資本金の額に対し1000分の1.5を乗じた額です!!
ただし、消滅会社の登録免許税法施行規則第12条第2項により計算された資本金に対応する額を上回る部分については1000分の7
だけど、上記税額が3万円に満たない場合には3万円となる☆(登録免許税法別表第1第24号(1)へ)
だけどだけど、資本金が増加しない場合は別区分での課税で3万円となる(登録免許税法別表第1第24号(1)ネ)
ってことで例題↓
吸収合併と同時に「商号変更」や「役員変更(資本金が1000万円の会社)」をする場合の登録免許税は??
1.資本金が増加(例えば100万円)する場合 7万円
合併分3万円(ヘ)+商号変更分3万円(ネ)+役員変更分1万円(カ)
1.資本金が増加しない場合 4万円
合併と商号変更分3万円(ネ)+役員変更分(カ)
*税区分が同じ(ネ)になるから3万円でいい(^^)
【消滅会社】
解散分として3万円(登録免許税法別表第1第24号(1)ソ)
質問されて即答できなかったので、まとめておきます。。。。:-)
【存続会社】
吸収合併により資本金が増加すれば、増加した資本金の額に対し1000分の1.5を乗じた額です!!
ただし、消滅会社の登録免許税法施行規則第12条第2項により計算された資本金に対応する額を上回る部分については1000分の7
だけど、上記税額が3万円に満たない場合には3万円となる☆(登録免許税法別表第1第24号(1)へ)
だけどだけど、資本金が増加しない場合は別区分での課税で3万円となる(登録免許税法別表第1第24号(1)ネ)
ってことで例題↓
吸収合併と同時に「商号変更」や「役員変更(資本金が1000万円の会社)」をする場合の登録免許税は??
1.資本金が増加(例えば100万円)する場合 7万円
合併分3万円(ヘ)+商号変更分3万円(ネ)+役員変更分1万円(カ)
1.資本金が増加しない場合 4万円
合併と商号変更分3万円(ネ)+役員変更分(カ)
*税区分が同じ(ネ)になるから3万円でいい(^^)
【消滅会社】
解散分として3万円(登録免許税法別表第1第24号(1)ソ)