福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

吸収合併の登録免許税

2011年08月26日 | 商業登記
吸収合併の登録免許税☆


質問されて即答できなかったので、まとめておきます。。。。:-)


【存続会社】


 吸収合併により資本金が増加すれば、増加した資本金の額に対し1000分の1.5を乗じた額です!!

 ただし、消滅会社の登録免許税法施行規則第12条第2項により計算された資本金に対応する額を上回る部分については1000分の7

 だけど、上記税額が3万円に満たない場合には3万円となる☆(登録免許税法別表第1第24号(1)へ)

 だけどだけど、資本金が増加しない場合は別区分での課税で3万円となる(登録免許税法別表第1第24号(1)ネ)


ってことで例題↓


吸収合併と同時に「商号変更」や「役員変更(資本金が1000万円の会社)」をする場合の登録免許税は??


1.資本金が増加(例えば100万円)する場合  7万円

  合併分3万円(ヘ)+商号変更分3万円(ネ)+役員変更分1万円(カ)


1.資本金が増加しない場合 4万円

  合併と商号変更分3万円(ネ)+役員変更分(カ)
  *税区分が同じ(ネ)になるから3万円でいい(^^)


【消滅会社】

 解散分として3万円(登録免許税法別表第1第24号(1)ソ)