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福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

根抵当権☆累積式と純粋共同

2011年07月21日 | 不動産登記
【根抵当権の累積式と純粋共同の違い】


おはようございます。


根抵当権について「累積式」「純粋共同」の違いのイメージが沸かない。。。。という質問がありましたので、ごく簡単に説明します☆
イメージを掴んでもらえたら(^^)/




        3億円(融資)
  甲銀行    →      乙(債務者)
           ←
       A土地B土地を担保へ


 
    A土地             B土地
  (換価価値2億円)      (換価価値2億円)


  1番根抵当権設定      1番根抵当権設定
  根抵当権社 甲銀行     根抵当権者 甲銀行
  極度額 2億円        極度額 2億円


【累積式根抵当の場合】

まずA土地、次にB土地の順番で配当が実施されたとすると、それぞれA土地から2億、B土地から1億(2億円ではなく、当然に被担保債権の範囲内である1億円)の合計3億円の配当を受けることが出来ます。
 それぞれの担保不動産に対して、極度額の範囲で優先弁済を受けることが出来ます。



【純粋共同根抵当】

A土地とB土地の2つに共同根抵当権を設定したとしても、極度額の範囲(2億円)でしか優先弁済を受けられません。
被担保債権額が3億円であっても、極度額は2億円なので、A土地とB土地の2つを合わせて2億円までしか担保されないことになります。
*普通抵当権の共同担保と同じ考え方です☆


会社設立の続きをなるべく早くUPしたいのですが。。。。

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