【根抵当権の累積式と純粋共同の違い】
おはようございます。
根抵当権について「累積式」と「純粋共同」の違いのイメージが沸かない。。。。という質問がありましたので、ごく簡単に説明します☆
イメージを掴んでもらえたら(^^)/
3億円(融資)
甲銀行 → 乙(債務者)
←
A土地B土地を担保へ
A土地 B土地
(換価価値2億円) (換価価値2億円)
1番根抵当権設定 1番根抵当権設定
根抵当権社 甲銀行 根抵当権者 甲銀行
極度額 2億円 極度額 2億円
【累積式根抵当の場合】
まずA土地、次にB土地の順番で配当が実施されたとすると、それぞれA土地から2億、B土地から1億(2億円ではなく、当然に被担保債権の範囲内である1億円)の合計3億円の配当を受けることが出来ます。
それぞれの担保不動産に対して、極度額の範囲で優先弁済を受けることが出来ます。
【純粋共同根抵当】
A土地とB土地の2つに共同根抵当権を設定したとしても、極度額の範囲(2億円)でしか優先弁済を受けられません。
被担保債権額が3億円であっても、極度額は2億円なので、A土地とB土地の2つを合わせて2億円までしか担保されないことになります。
*普通抵当権の共同担保と同じ考え方です☆
会社設立の続きをなるべく早くUPしたいのですが。。。。
おはようございます。
根抵当権について「累積式」と「純粋共同」の違いのイメージが沸かない。。。。という質問がありましたので、ごく簡単に説明します☆
イメージを掴んでもらえたら(^^)/
3億円(融資)
甲銀行 → 乙(債務者)
←
A土地B土地を担保へ
A土地 B土地
(換価価値2億円) (換価価値2億円)
1番根抵当権設定 1番根抵当権設定
根抵当権社 甲銀行 根抵当権者 甲銀行
極度額 2億円 極度額 2億円
【累積式根抵当の場合】
まずA土地、次にB土地の順番で配当が実施されたとすると、それぞれA土地から2億、B土地から1億(2億円ではなく、当然に被担保債権の範囲内である1億円)の合計3億円の配当を受けることが出来ます。
それぞれの担保不動産に対して、極度額の範囲で優先弁済を受けることが出来ます。
【純粋共同根抵当】
A土地とB土地の2つに共同根抵当権を設定したとしても、極度額の範囲(2億円)でしか優先弁済を受けられません。
被担保債権額が3億円であっても、極度額は2億円なので、A土地とB土地の2つを合わせて2億円までしか担保されないことになります。
*普通抵当権の共同担保と同じ考え方です☆
会社設立の続きをなるべく早くUPしたいのですが。。。。