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2011年07月08日 | 商業登記
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外国人に関する証明書(印鑑証明書)

2011年07月08日 | 不動産登記
不動産登記において

「外国の方なんですが印鑑証明書は何を付ければいいですか??」

といった質問を受けることがあります。

確かに。。。仕事以外で普段なかなかお目に掛かることはないですね☆

ということで↓

外国人に関する証明書の資料

1.外国在住の日本人の住所移転による登記名義人表示変更

 外国在住の日本人の住所移転による登記名義人表示変更登記において、外国在住日本人の住所証明書は、その者の住所地を管轄する在外公館から発給された在留証明書を提出するものとされるが、その証明書に住所移転の日付が「何年何月より」と記載され、日にちの記載がない場合、本人からの上申書または委任状に年月日が記載されていれば、その日付を原因日付とし、日付が特定できないときは、「何年何月日不詳住所移転」とするほかはない。


2.外国人の印鑑証明書

 外国人が登記義務者として印鑑証明書を添付する場合、印鑑証明書のみの添付で足り、外国人登録済証を併せて添付する必要はない。印鑑証明書の氏名の部分のみを外国文字で記載がなされていても、委任状が氏名の部分も含め日本文字で記載されているときは、印鑑証明書の氏名の部分の訳文は不要である。


3.サイン証明書の作成期限

 印鑑証明書を添付することができない外国人(印鑑を使用していない外国人)が登記義務者であるとき、この者が署名した委任状の署名について、本人のものに間違いない旨の当該外国官憲(本国の官公署、在日公館など)又は所属国駐在の日本大使館等の証明に係る署名証明書の添付が必要である。署名証明書については作成の期限の制限はない。
 在留日本人の署名及び拇印についての署名証明書は、在外日本領事又は外国公証人の証明によるものでよい。なお、これらの証明書について期限の制限はない。
署名証明書が外国文字で記載されている場合には、訳文の添付が必要であるが、翻訳者に制限はない。


【ついでに】外国に居住する日本人のサイン証明

 外国に居住する日本人が登記義務者として、所有権移転登記をする場合、印鑑証明書に代えて、在外交館の領事の証明にかかる署名及び拇印証明書を提出するが、一般には、当該証明書は、本人が自署した委任状等と綴り合わせて割印を付したうえ発給される。ただし、なかには割印なく、単独の証明で発給される形式のものもある。

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