福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

不正登記防止申出制度☆

2011年07月19日 | 不動産登記
今回は会社設立からずれますが、気になったことがあったので。。。。


【不正登記防止申出制度】


Aさんが登記して所有している甲土地を、Bさん(悪いヤツ)が勝手にBさん名義に移転登記をしようとしている!!

通常は、Aさんの印鑑証明書・実印・甲土地の権利証(登記識別情報通知)が無ければ移転登記できませんが、Bさんなら。。。。。Aさんは不安でしょうがない(T_T)

こんな時、何か打つ手はないものか!!


『不正登記防止申出制度』というものがあります




「不正登記防止申出制度」とは、不正な登記がされる差し迫った危険がある場合に、登記名義人や相続人等が登記所にその旨の申告(不動産登記事務取扱手続準則第35条)をして不正な登記がされるのを防止する制度のことです。

 権利者本人が申告すれば、申告から3ヶ月以内に登記が申請された場合、権利者本人に当該登記が申請された旨の通知が届きます。
この通知を受け取ることにより身に覚えのない不正な登記がされるのを防止できるわけです。

 この制度を利用するには、下記のようなある程度の具体的な行動をとっていること等が、原則として必要となります(平成17年2月25日法務省民二第457号の第1の2)

・市町村長に印鑑証明書の不正発行に関する相談をしている
・警察に防犯上の相談をしている
・告発の手続を取っている


 なお、不正登記防止の申告をするには通常、権利者本人が登記所に出向く必要があります。しかし、本人が登記所に出向くことができないやむを得ない事情があれば、代理人に登記所に出向いてもらうことも可能です。


 ただし、申出があったからといって直ちにその対象となる登記申請が却下となるわけではないので要注意!!


【気になるメモ:民事研修(H22.9)No.641】
土地登記について不正登記防止申出を受けていたこと等につき、登記官が申請人及びその代理人に告知しなかった場合に、職務上の注意義務違反があったとはいえないとして、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求が否定された事例



【不正登記防止申出】

第35条

1.不正登記防止申出は,登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。)が登記所に出頭してしなければならない。ただし,その者が登記所に出頭することができない止むを得ない事情があると認められる場合には,委任による代理人が登記所に出頭してすることができる。

2.不正登記防止申出は,別記第53号様式又はこれに準ずる様式による申出書を登記官に提出してするものとする。

3.前項の申出書には,登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人又はその代表者若しくは代理人が記名押印するとともに,次に掲げる書面を添付するものとする。ただし,登記申請における添付書面の扱いに準じて,次に掲げる添付書面を省略することができる。
一 登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。)の印鑑証明書
二 登記名義人又はその一般承継人が法人であるときは,当該法人の代表者の資格を証する書面
三 代理人によって申出をするときは,当該代理人の権限を証する書面

4.登記官は,不正登記防止申出があった場合には,当該申出人が申出に係る登記の登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人本人であること,当該申出人が申出をするに至った経緯及び申出が必要となった理由に対応する措置を採っていることを確認しなければならない。
 この場合において,本人であることの確認は,必要に応じ規則第72条第2項各号に掲げる方法により行うものとし,登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と異なるときは,氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏を証する書面の提出も求めるものとする。

5.登記官は,不正登記防止申出を受けたときは,不正登記防止申出書類つづり込み帳に第2項の申出書及びその添付書面等の関係書類をつづり込むものとする。

6.前項の場合は,不正登記防止申出書類つづり込み帳の目録に,申出に係る不動産の不動産所在事項,申出人の氏名及び申出の年月日を記載するものとする。

7.登記官は,不正登記防止申出があった場合において,これを相当と認めるときは,前項の目録に本人確認の調査を要する旨を記載するものとする。

8.不正登記防止申出の日から3月以内に申出に係る登記の申請があったときは,速やかに,申出をした者にその旨を適宜の方法で通知するものとする。本人確認の調査を完了したときも,同様とする。

9.登記官は,不正登記防止申出に係る登記を完了したときは,第2項の申出書を不正登記防止申出書類つづり込み帳から除却し,申請書(電子申請にあっては,電子申請管理用紙)と共に保管するものとする。この場合には,不正登記防止申出書類つづり込み帳の目録に,登記を完了した旨及び除却の年月日を記載するものとする。
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2 コメント

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質問 (質問者)
2014-07-30 17:27:07
コメントさせていただきます

単に内容が違う、不正に書きらえられた不動産登記をみつけた場合どうしたらよいでしょうか
返信する
shitsumon (taro)
2014-07-30 17:30:11
内容が正しくない不動産登記を見つけた場合どうしたらいいのでしょうか
返信する

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