株式会社の設立:『目的』編
【会社の事業目的を決めよう】
続いて、目的を決めていきましょう♪
目的は、定款に絶対に記載しないといけない事項です(以下、絶対的記載事項)。
絶対的記載事項を、もし定款に記載しなかったら、定款全体が無効となりますので要注意(T_T)
ちなみにさっき決めた「商号」も絶対的記載事項です。
目的は、何気にいろいろ考えて決めていくので、案外時間がかかり神経を使います。
では、よく質問される事項を!!
↓
1.「会社の目的」って??
会社が営もうとする事業の範囲のことです。
簡単に言えば、「うちの会社はこの事業をやります!」というのを定款に記載して宣言し、その定款記載事項を謄本(登記事項証明書)に反映させます。
2.どんな目的でもいいのか??
もちろん何でもありという訳ではありません。次の3つの条件をクリアしなければいけません。
① 明確性
『第三者が目的を見て、何をする会社かわかるようにすること』
以前は「具体性」も要求されていたので、例えば「商業」「不動産業」「請負業」「代理店業」「雑貨の販売」「工業」といった、抽象的な目的は受理されていませんでした。
しかし、現在は「具体性」は要求されていませんので、「商業」「不動産業」等の記載でも受理されます。
けれど、登記は受理されても、金融機関の融資審査の過程で具体的な目的の記載を求められることがあったりするケースもあるので、個人的には抽象的な記載をあまりお勧めはしていません。
特に、事業の開始につき許認可を必要とする事業を行う場合は、要注意です!!目的の記載方法によっては、定款をわざわざ変更しないといけないケースもあるので、記載方法について、事前に関係行政庁に確認しておくと安心ですよ。
明確性の判断は、「広辞苑」「知恵蔵」「イミダス」「現代用語の基礎知識」等が一応目安になりますが、最終的には登記官の判断になるので、微妙な場合は、打ち合わせをしっかりしましょう!!
② 営利性
『それによって利益を上げることができる事業であること』
会社は、営利目的で設立しますよね。
逆に、特定非営利活動法人(NPO法人)は、営利を目的としない法人です。
③ 適法性
『法令や公序良俗に反していないこと』
当たり前ですが、違法な目的(例えば殺人)はダメです。
その他にも、弁護士や司法書士等の独占業務とされている業務(債権取立業務、登記申請業務)にも要注意!!
3.目的数はどのくらい記載していい??
記載数に制限はありませんが、あまりにたくさんの目的を記載することはお勧めしません。
あんまり目的数が多いと、相手から何をやっている会社か不審がられ、違和感をもたれることがあるかと思います。
個人的には、多くても10個が良いかと。
4.将来やりたい事業を今のうちに記載しときたい!!
将来やりたい事業を目的として記載しておくことは大丈夫です。
ただ、あれもこれも「やるかもしれない」という目的を記載していくと莫大になる事があるので、よく考えて記載するか決めて下さい。
5.許認可が必要な事業について
許認可が必要な事業を目的として記載したからといって、すぐその全部の許認可を受けなければいけないということではありません。
実際に行う事業の許認可を受ければ大丈夫です
6.設立後に目的を変更することは可能??
株主総会の決議で、目的の変更をすることができます。
目的の変更は、定款の変更になりますので、特別決議が必要になります。
その決議後に、法務局への登記申請が必要になります。(変更の日から2週間以内に申請して下さいね)
目的変更だけを登記した場合、登録免許税は3万円になります。
簡単な説明ですが、上記のような事を考えて『目的』を決定していきます。
いろいろ面倒だなぁと思われる方へのお勧め(^^)/
↓
お手本としたい会社がある場合は、その会社の謄本(登記事項証明書)を取って、その会社の目的を参考にすることをお勧めします。
謄本は「本店と商号」が分かれば、どこの法務局でも取得可能です!!(収入印紙が700円かかりますが。。。。)
ではまた後日~
【会社の事業目的を決めよう】
続いて、目的を決めていきましょう♪
目的は、定款に絶対に記載しないといけない事項です(以下、絶対的記載事項)。
絶対的記載事項を、もし定款に記載しなかったら、定款全体が無効となりますので要注意(T_T)
ちなみにさっき決めた「商号」も絶対的記載事項です。
目的は、何気にいろいろ考えて決めていくので、案外時間がかかり神経を使います。
では、よく質問される事項を!!
↓
1.「会社の目的」って??
会社が営もうとする事業の範囲のことです。
簡単に言えば、「うちの会社はこの事業をやります!」というのを定款に記載して宣言し、その定款記載事項を謄本(登記事項証明書)に反映させます。
2.どんな目的でもいいのか??
もちろん何でもありという訳ではありません。次の3つの条件をクリアしなければいけません。
① 明確性
『第三者が目的を見て、何をする会社かわかるようにすること』
以前は「具体性」も要求されていたので、例えば「商業」「不動産業」「請負業」「代理店業」「雑貨の販売」「工業」といった、抽象的な目的は受理されていませんでした。
しかし、現在は「具体性」は要求されていませんので、「商業」「不動産業」等の記載でも受理されます。
けれど、登記は受理されても、金融機関の融資審査の過程で具体的な目的の記載を求められることがあったりするケースもあるので、個人的には抽象的な記載をあまりお勧めはしていません。
特に、事業の開始につき許認可を必要とする事業を行う場合は、要注意です!!目的の記載方法によっては、定款をわざわざ変更しないといけないケースもあるので、記載方法について、事前に関係行政庁に確認しておくと安心ですよ。
明確性の判断は、「広辞苑」「知恵蔵」「イミダス」「現代用語の基礎知識」等が一応目安になりますが、最終的には登記官の判断になるので、微妙な場合は、打ち合わせをしっかりしましょう!!
② 営利性
『それによって利益を上げることができる事業であること』
会社は、営利目的で設立しますよね。
逆に、特定非営利活動法人(NPO法人)は、営利を目的としない法人です。
③ 適法性
『法令や公序良俗に反していないこと』
当たり前ですが、違法な目的(例えば殺人)はダメです。
その他にも、弁護士や司法書士等の独占業務とされている業務(債権取立業務、登記申請業務)にも要注意!!
3.目的数はどのくらい記載していい??
記載数に制限はありませんが、あまりにたくさんの目的を記載することはお勧めしません。
あんまり目的数が多いと、相手から何をやっている会社か不審がられ、違和感をもたれることがあるかと思います。
個人的には、多くても10個が良いかと。
4.将来やりたい事業を今のうちに記載しときたい!!
将来やりたい事業を目的として記載しておくことは大丈夫です。
ただ、あれもこれも「やるかもしれない」という目的を記載していくと莫大になる事があるので、よく考えて記載するか決めて下さい。
5.許認可が必要な事業について
許認可が必要な事業を目的として記載したからといって、すぐその全部の許認可を受けなければいけないということではありません。
実際に行う事業の許認可を受ければ大丈夫です
6.設立後に目的を変更することは可能??
株主総会の決議で、目的の変更をすることができます。
目的の変更は、定款の変更になりますので、特別決議が必要になります。
その決議後に、法務局への登記申請が必要になります。(変更の日から2週間以内に申請して下さいね)
目的変更だけを登記した場合、登録免許税は3万円になります。
簡単な説明ですが、上記のような事を考えて『目的』を決定していきます。
いろいろ面倒だなぁと思われる方へのお勧め(^^)/
↓
お手本としたい会社がある場合は、その会社の謄本(登記事項証明書)を取って、その会社の目的を参考にすることをお勧めします。
謄本は「本店と商号」が分かれば、どこの法務局でも取得可能です!!(収入印紙が700円かかりますが。。。。)
ではまた後日~