未成年者の法律行為の親権者による取消☆民法
わんわん損害保険株式会社(自動車保険の会社)
犬山犬尾(自動車の損害保険の契約者)
犬山猫子(被保険者)
*犬山猫子は犬山犬尾の子供で、未成年者&未婚者
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犬山猫子が自動車事故により怪我&入院。。。。。。
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人身傷害補償保険金が50万円と確定
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犬山猫子がわんわん損害保険株式会社に、「保険金はいりません」と連絡(T_T)ナゼ
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犬山犬尾がわんわん損害保険株式会社に「保険金を支払って下さい」「子供が勝手に言ってること」と何度も連絡するが「被保険者である犬山猫子が受領放棄しているので、お支払いできかねます」との回答を繰り返すばかりで埒があかず。。。。。相談に!!
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次の内容の内容証明郵便を送付
取消通知
私の子供である犬山猫子(未成年者兼未婚者)が、貴社に対して行った人身傷害補償保険金(問い合わせ番号 ○○○○○○○○)の受領放棄の意思表示は、親の同意を得ずに行った行為であり、親権者として取り消します。
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無事すぐ支払われました☆
条文メモメモ%(^_^)
第5条(未成年者の法律行為)
1 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
単に権利を得たり、義務を免れる行為(5条1項)
負担のない贈与を受ける、債務免除を受ける契約、無償の受託者の受託物返還、選択債権について第三者として選択する行為等。
→保険金の受け取りについては、法定代理人の同意必要と考えられる。しかし、未成年者が婚姻している場合は、成年とみなされ、単独で意思表示可能。
法定代理人が目的を定め、又は定めないで処分を許した財産の処分(5条3項)
「お菓子を買っておいで」で渡したお金(目的を定めた財産)、小遣い(目的を定めない財産)