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休眠会社の整理作業:みなし解散☆商業登記

2014年10月08日 | 商業登記

休眠会社の整理作業:みなし解散☆商業登記

 

 

該当する会社は要注意です(>_<)

 

全国の法務局にて、平成26年度に「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」が行われます

 

 

平成26年11月17日(月)の時点で休眠会社・休眠一般法人に該当し、

 

平成27年1月19日(月)までに、次のどちらかをしない限り、

 

・「まだ事業を廃止していない」旨の届出

・登記(役員変更等の登記)の申請 

 

解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をされてしまいます(T_T)

 

 

休眠会社に対して

 

 

「法務大臣による公告」及び「登記所からの通知」を行い

 

 *平成26年11月17日付官報にて、法務大臣による公告がなされます

 *同日付にて、管轄法務局から通知が発送されます

 

 ↓

 

公告から2か月以内に次のどちらかをしないと、みなし解散の登記がされてしまいます

 

・事業を廃止していない旨の届出

・役員変更等の登記

 

 

*みなし解散の登記後3年以内に限り、株主総会の特別決議によって,株式会社を継続することが可能です

 

 

 

【休眠会社・休眠一般法人】

 

最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条)

*特例有限会社は含まず

 

最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人

 

この期間内に、会社の謄本(登記事項証明書)や印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは関係なので要注意!!!「登記」しているかどうかになります

 

 

 

 

会社法第472条

 

1.休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。

 

2.登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠会社に対し、その旨の通知を発しなければならない。


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