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債権譲渡登記の債権譲渡通知

2013年01月17日 | 債権譲渡登記

債権譲渡登記の債権譲渡通知☆債権譲渡登記

 

 

債権譲渡担保権の実行としての債権譲渡通知について☆

 

 

A(譲受人)  B(譲渡人)  C(債権の債務者)

 

 

「C(債権の債務者)以外の第三者」に対しては、債権譲渡登記がされたときに対抗要件が具備される。

 

 

しかし、C(債権の債務者)に対して、債権の譲渡を主張するためには、「登記事項証明書(原本)を交付して、債権譲渡の通知」を行う必要あり!!

 

 

通知は、B(譲渡人)からだけでなく、A(譲受人)からも通知可能(^^)/

 

 

通常、債権譲渡通知は内容証明郵便で行うので、登記事項証明書(原本)は同封することができないため、別途送付することに☆

 

 

C(債権の債務者)への上記通知が到着すると、A(譲受人)はC(債権の債務者)に対し、自ら取立てOK

 

 

ちなみに。。。。登記事項証明書(原本)は、発行の期限制限なし!!

 

 

 

 

↓メモメモ%(^_^)

 

 

 

☆通知と登記事項証明書の交付は、必ずしも同時にされる必要はなし

 

 

 

☆通知と登記事項証明書の両方を受けた時点で、第4条第2項の通知を受けたことになる

 

 

 

☆通知の方式については何ら制限なし!口頭でも可能

 

 

 

☆登記事項証明書の交付の方式についても何ら制限なし!郵送等の適宜の方法でOK

 

 

 

☆第4条第2項の通知・承諾がされた場合は、債権の債務者についても、「債権譲渡登記がされた時」に民法第467条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなされる。

 

 

 

 

 

 

 

動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律

 

 

 

(債権の譲渡の対抗要件の特例等)

 

第四条  法人が債権(指名債権であって金銭の支払を目的とするものに限る。以下同じ。)を譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者については、民法第四百六十七条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。この場合においては、当該登記の日付をもって確定日付とする。

 

 

 

 前項に規定する登記(以下「債権譲渡登記」という。)がされた場合において、当該債権の譲渡及びその譲渡につき債権譲渡登記がされたことについて、譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に第十一条第二項に規定する登記事項証明書を交付して通知をし、又は当該債務者が承諾をしたときは、当該債務者についても、前項と同様とする。

 

 

 

 前項の場合においては、民法第四百六十八条第二項 の規定は、前項に規定する通知がされたときに限り適用する。この場合においては、当該債権の債務者は、同項に規定する通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由を譲受人に対抗することができる。

 

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