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合筆後の抵当権抹消(合筆前の土地に抵当権が登記されている場合)

2013年01月09日 | 不動産登記

合筆後の抵当権抹消(合筆前の土地に抵当権が登記されている場合)

 

 

合筆後の抵当権抹消登記に添付する登記済証(登記識別情報)

 

 

 

A土地(30㎡) B土地(20㎡) C土地(10㎡)

 

 

抵当権者わんわん銀行が、A・B・C土地を共同担保として抵当権を設定し、登記識別情報3通(A土地分1通、B土地分1通、C土地分1通)が発行された

 

↓ *B土地とC土地を、A土地に合筆

 

A土地(60㎡)

 

↓ *A土地を、D土地とE土地に分筆

 

D土地(30㎡) E土地(30㎡)

 

 

E土地に設定されている抵当権を抹消したい!!!

 

 

このケースにおいて、抵当権抹消登記申請に添付する登記識別情報は

 

A土地分の登記識別情報のみでOK

 

B土地分&C土地分は添付不要です(^^)/

 

 

 

【登記実務】

合筆前の土地に共同担保として一括で抵当権設定登記がされている場合、合筆登記後に存続する土地について、抵当権者が登記義務者として登記申請をするときには、合併登記後に存続する土地の抵当権に関する登記識別情報もしくは登記済証のみを提供する。

 

 

 

ついでに↓

 

【合筆登記の要件】

 

1.表題部に記載されている所有者(所有権の登記名義人)が同一

*共有の場合 → 持分も同一

 

2.登記簿の地目が同一

 

3.それぞれの土地が隣接している

 

4.担保権(抵当権等)の登記がなされている場合

→ 全ての土地の「登記原因&日付」「登記の目的」「受付番号」が同一


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2 コメント

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合筆後の抵当権抹消パターン (さぼ)
2019-03-27 14:41:04
とてもわかりやすい内容でありがたいです。
一点気になるのですが、

A土地(30㎡) B土地(20㎡) C土地(10㎡)抵当権
↓ *B土地とC土地を、A土地に合筆
A土地(60㎡)
の後に元のABC土地の抵当権を抹消したい場合、
抵当権抹消申請書上も合筆後のA土地(60㎡)だけ記載すれば良いのでしょうか。
それとも合筆前の土地ABCの記載が必要でしょうか。
よろしくお願いいたします。
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Unknown (わんわん)
2019-04-09 11:24:12
申請書上は現在のA土地の記載だけで大丈夫です☆
返信する

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