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債権譲渡登記に関する証明書の3つの違い☆債権譲渡登記

2013年10月11日 | 債権譲渡登記

債権譲渡登記に関する証明書の3つの違い☆債権譲渡登記 

 

メモメモ%(^^)/

 

債権譲渡登記に関する証明書は全部で3種類

①は、当事者や債務者等でないと取得できないため、債務者のプライバシーが守られている

②③は、何人でも取得できるが、債務者の記載がないため、債務者のプライバシーが守られている

 

①登記事項証明書

 

【請求先】

債権譲渡登記所(東京法務局民事行政部債権登録課(同法務中野庁舎所在))

 

【記載事項】

譲渡された個々の債権に関する登記事項の全部

 

【請求者】

債権譲渡登記等の「当事者(譲受人と譲渡人)」、譲渡された個々の債権の「債   」その他の政令に定められた「利害関係を有する者」のみ

 

 

 

②登記事項概要証明書

 

【請求先】

債権譲渡登記所(東京法務局民事行政部債権登録課(同法務中野庁舎所在))

 

【記載事項】

登記されている事項のうち、債務者名等の個々の債権を特定する事項を除いた事

が記載される

*同一の譲渡人に係る債権譲渡登記が全てまとめて記載

 

【請求者】

何人でも請求可能

 

 

 

③概要記録事項証明書

 

【請求先】

全国の登記所に対してすること可能

 

【記載事項】

「登記事項概要証明書」に記載される事項のうち、次の事項のみ記載される

1.譲渡人の商号・名称及び本店・主たる事務所

2.譲受人の氏名及び住所(法人にあっては商号・名称及び本店・主たる事務

3.譲受人の本店・主たる事務所が外国にあるときは,日本における営業所又は事務所

4.登記番号

5.登記の年月日

 

【請求者】

何人でも請求可能

 

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