支配人の選任&支店設置(登録免許税)☆商業登記
支配人の選任&支店設置に関する登録免許税の個人的メモメモ%(^_^)
【支配人の選任】
・登録免許税:申請件数につき3万円(1人につきではない)
*選任と代理権消滅を同時に申請する場合は課税根拠が別とみなされ、合わせて6万円課税される(登記研究237-114)
・当該株式会社または親会社の「監査役」は兼任不可
・「代表取締役」が支配人を兼ねること不可
・本店所在地にて登記(支店所在地には登記しない)
・支配人が印鑑届出をすること可能
・取締役会(取締役の過半数の一致による決定)で選任決議
・登記事項:「支配人の氏名及び住所」「支配人を置いた営業所」
・就任承諾書は添付不要
・登記期間なし(選任の日付は登記事項になっていない)
【支店設置】
・本店所在地における登録免許税:支店1箇所につき6万円
・支店所在地における登録免許税:9000円
・取締役会(取締役の過半数の一致による決定)で設置決議
・本支店一括申請の手数料:支店所在地における登記申請1件につき300円