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支配人の選任&支店設置(登録免許税)☆商業登記

2013年01月28日 | 商業登記

支配人の選任&支店設置(登録免許税)☆商業登記

 

支配人の選任&支店設置に関する登録免許税の個人的メモメモ%(^_^)

 

【支配人の選任】

・登録免許税:申請件数につき3万円(1人につきではない

 選任代理権消滅を同時に申請する場合は課税根拠が別とみなされ、合わせて6万円課税される(登記研究237-114)

・当該株式会社または親会社の「監査役」は兼任不可

・「代表取締役」が支配人を兼ねること不可

・本店所在地にて登記(支店所在地には登記しない)

・支配人が印鑑届出をすること可能

・取締役会(取締役の過半数の一致による決定)で選任決議

・登記事項:「支配人の氏名及び住所」「支配人を置いた営業所」

・就任承諾書は添付不要

・登記期間なし(選任の日付は登記事項になっていない)

 

【支店設置】

・本店所在地における登録免許税:支店1箇所につき6万円

・支店所在地における登録免許税:9000円

・取締役会(取締役の過半数の一致による決定)で設置決議

・本支店一括申請の手数料:支店所在地における登記申請1件につき300円

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