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福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

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印鑑証明書を資格証明書として使用することの可否☆不動産登記

2013年02月07日 | 不動産登記

印鑑証明書を資格証明書として使用することの可否☆不動産登記

 

 

「不動産登記に添付する資格証明書として『印鑑証明書』は使えますか?」

 

と、ご質問を頂くことがあります

 

印鑑証明書を資格証明書として使用することは不可!!

 

です

 

 

会社法施行は、「共同代表に関する定め」は、印鑑証明書に記載されないから!ってよく説明していました

 

 

会社法施行に関して『登記研究711』&『登記研究713』に掲載あり

 

 

【特別清算手続の場合】

 

代表者たる清算人の代表権が制限されることがあり

 

BUT

 

この制限は印鑑証明書には記載されないから

 

 

【破産管財人が代表者である場合】

 

複数の破産管財人が存在するときは職務を分掌すること可能(破産法76条1項)

 

登記事項になる(破産法257条3項)

 

BUT

 

印鑑証明書には記載されないから

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