抵当権と根抵当権を一括で抹消申請☆不動産登記
犬山犬尾所有のA土地・B土地に次の2つの担保あり
乙区
1番に抵当権(抵当権者 わんわん銀行)
2番に根抵当権(根抵当権者 わんわん銀行)
この2つの担保権を平成27年8月8日に「解除」
*確定前の根抵当権は「弁済」により抹消不可!!
抵当権と根抵当権を一括して抹消することは出来るか???
*一括で抹消すると登録免許税が1件分(2000円)でOK
↓
一括申請可能☆
登記の目的 1番抵当権、2番根抵当権抹消
登記原因 平成27年8月8日解除
登録免許税 2000円
仮に
A土地乙区
1番に抵当権(抵当権者 わんわん銀行)
2番に根抵当権(根抵当権者 わんわん銀行)
B土地乙区
4番に抵当権(抵当権者 わんわん銀行)
6番に根抵当権(根抵当権者 わんわん銀行)
の場合
登記の目的 抵当権、根抵当権抹消(順位番号後記のとおり)
登記原因 平成27年8月8日解除
登録免許税 2000円
不動産の表示
A土地(順位 1番抵当権、2番根抵当権)
B土地(順位 4番抵当権、6番根抵当権)
↓メモメモ%(^o^)
登記の一括申請の可否(登研434号)
要旨 1個の不動産につき同一の権利者のためにされた数個の抵当権及び根抵当権の設定の登記を抹消する場合において、抹消の原因及びその日付が同一であれば、同一の申請書で抹消の登記を申請することができる。
問 同一不動産上に登記された数個の抵当権及び根抵当権を抹消する場合、登記権利者及び登記義務者並びに抹消の登記原因及びその年月日が同一であれば、同一の申請書によって申請することができると考えますが、いかがでしょうか。
答 御意見のとおりと考えます。
不動産登記規則第9号
気になって調べた上で変更ないと思い、法務局に照会を掛けてみましたが、やはり取り扱いに変更はなく「1番抵当権、2番根抵当権抹消」で登記可能とのことでした。
解釈の問題でしょうかね?
抵当権(普通抵当、根抵当)
加除出版から出てる「権利に関する登記の実務Ⅱ」(初版)のP53では「実務上はこの一括申請はできない」という趣旨のことが書かれています(登記研究の見解にも言及した上で)。
明確な通達はないため、登記所or登記官単位の見解により出来る出来ないが分かれているのではないでしょうか。
質疑応答の見解を重んじない登記官もいらっしゃるようですし(事前相談で質疑応答を示したら、先例通達を示さないと認めないと言われたことがあります)。
日々勉強と事前打ち合わせが大事だと痛感してます。ありがとうございます☆