○○持分全部及び所有権移転☆(一括申請:相続登記)
登記の目的 ○○持分全部及び所有権移転
正直、この「登記の目的」を実際に実務で初めて見ました(^_^)
【登記研究第353号115頁】
同一の被相続人名義となっている不動産の共有持分と他の不動産所有権は、同一の申請書をもって相続を登記原因として登記申請をすることができ、この場合の登記目的は、「何某持分全部移転・所有権移転」とし、持分の表示は申請書の不動産の表示中に記載すればたりる。
参考までに↓
登記の目的 ○○持分全部及び所有権移転
原 因 平成 年 月 日 相続
相続人 (被相続人 ○○)
住所 犬山犬吉
省略
不動産の表示
福岡県糟屋郡志・・111番11 宅地 111㎡ (持分2分の1)
福岡県糟屋郡志・・111番12 宅地 111㎡
【その他のメモメモ】
所有権移転登記と所有権一部移転登記を同一の申請書をすることはできない(「登記研究」第423号125頁) ↓ 当事者及び登記原因日付を同じくする甲物件に対する所有権移転の登記と、乙物件に対する共有持分全部移転の登記を同一の申請書ですることはできない(「登記研究」第448号131頁)。 BUTこのケースは、共有者の持分について第三者の権利に関する登記(処分の制限の登記を含む)がされている場合です(昭和37年1月23日民事甲第112号) ↓ 登記権利者・登記義務者・登記原因が同一であり、かつ、持分の移転について第三者の権利に関する登記(処分制限の登記及び予告登記を含む。)がなされていない限り、所有権移転登記と共有持分全部移転登記は、同一の申請書で申請することができる(「登記研究」第470号97頁)