相続登記に関する書類が繋がらない☆
事務所のメモメモです(^^)
【戸籍や除籍のケース】
1.廃棄処分により除籍謄本を入手できない場合
①「廃棄処分により除籍謄本を交付できない」旨の市区町村長の証明書
及び
②「他に相続人はない」旨の相続人全員の証明書と印鑑証明書
2.除籍が焼失して入手できない場合
①「火災焼失により除籍謄本を交付できない」旨の市区町村長の証明書
及び
②「他に相続人はない」旨の相続人全員の証明書と印鑑証明書
【被相続人の戸籍の附票(同一性を証する書面)のケース】
被相続人が登記簿上の所有者と同一人であることを証するため添付
しか~し、住民票や戸籍の附票は基本的に除かれてから5年間しか保存し
ないので、古いものは取れない場合あり
以下のどれかだが、法務局によって必要書類が違うので、要確認TEL!!
①上申書(印鑑証明書付)
②登記済権利証書(または登記識別情報)
③固定資産税の評価証明書や納付書や領収書
④不在住・不在籍証明 etc
実務的に多い組合せは、
「上申書(印鑑証明書付)+ 登記権利証書のコピー」
登記済権利証書が見つからない場合は、
「上申書(印鑑証明書付)+ 固定資産税の納付書や領収書」
稀なケースでは「保証書」
*保証書とは、登記名義人であったことのある成年者2人以上による「被相続人の人違いなきことを証する書面」で、不動産登記法改正後に、保証書制度は実際には無くなっているが。。。
↓当事務所での実務
・被相続人A , 相続人B , 相続人C(分割協議でBが単独相続)
・被相続人Aの「戸籍の附票」が古すぎて取得不可能
・Aの権利証は紛失
・被相続人Aの登記簿上の住所と本籍は異なっている
・固定資産評価証明書はBが取得してくれており、次の情報有り
「不動産の所有者 A」
「納税者 C」
【佐賀地方法務局との打ち合わせ結果】
次の2つを添付すればOKこと
1.固定資産評価証明書
*もし、納税者が今回の相続人以外だったら「上申書」も必要とのこと
2.不在籍不在住証明書
事務所のメモメモです(^^)
【戸籍や除籍のケース】
1.廃棄処分により除籍謄本を入手できない場合
①「廃棄処分により除籍謄本を交付できない」旨の市区町村長の証明書
及び
②「他に相続人はない」旨の相続人全員の証明書と印鑑証明書
2.除籍が焼失して入手できない場合
①「火災焼失により除籍謄本を交付できない」旨の市区町村長の証明書
及び
②「他に相続人はない」旨の相続人全員の証明書と印鑑証明書
【被相続人の戸籍の附票(同一性を証する書面)のケース】
被相続人が登記簿上の所有者と同一人であることを証するため添付
しか~し、住民票や戸籍の附票は基本的に除かれてから5年間しか保存し
ないので、古いものは取れない場合あり
以下のどれかだが、法務局によって必要書類が違うので、要確認TEL!!
①上申書(印鑑証明書付)
②登記済権利証書(または登記識別情報)
③固定資産税の評価証明書や納付書や領収書
④不在住・不在籍証明 etc
実務的に多い組合せは、
「上申書(印鑑証明書付)+ 登記権利証書のコピー」
登記済権利証書が見つからない場合は、
「上申書(印鑑証明書付)+ 固定資産税の納付書や領収書」
稀なケースでは「保証書」
*保証書とは、登記名義人であったことのある成年者2人以上による「被相続人の人違いなきことを証する書面」で、不動産登記法改正後に、保証書制度は実際には無くなっているが。。。
↓当事務所での実務
・被相続人A , 相続人B , 相続人C(分割協議でBが単独相続)
・被相続人Aの「戸籍の附票」が古すぎて取得不可能
・Aの権利証は紛失
・被相続人Aの登記簿上の住所と本籍は異なっている
・固定資産評価証明書はBが取得してくれており、次の情報有り
「不動産の所有者 A」
「納税者 C」
【佐賀地方法務局との打ち合わせ結果】
次の2つを添付すればOKこと
1.固定資産評価証明書
*もし、納税者が今回の相続人以外だったら「上申書」も必要とのこと
2.不在籍不在住証明書