終了の登記☆(終了事由:成年被後見人の死亡)
成年被後見人が死亡した場合「終了の登記」が必要になります。
事務所のメモメモです(^^)/
↓
【必要書類】
・申請書
*東京法務局のホームページに記載例あり
・戸籍(除籍)の抄謄本または死亡診断書
*写しのみの添付でOK
・委任状
*代理人が申請する場合のみ必要
【メモメモ¢(^^)/】
・非課税
・登記申請後、法務局内の手続に約一週間かかる
・登記完了後の通知等はなされない(だから返信用封筒不要)
・登記に不備がある場合のみ、法務局より連絡が来る
・終了の登記は、特に提出期限はなく、報告的なもの
・申請書の郵送先
〒102-8226
千代田区九段南1-1-15九段第2合同庁舎4階
東京法務局民事行政部後見登録課