オンライン申請の連件申請を違う司法書士(他事務所)が申請して連件扱いに☆不動産登記
司法書士わんわん
司法書士にゃんにゃん
2人は違う事務所
以下の4つの登記を連件申請にしたい
売主犬山犬吉の住所変更登記(4-1)
売主犬山犬吉の抵当権抹消登記(4-2)
売主犬山犬吉から買主猫田猫子への所有権移転登記(4-3)
買主猫田猫子への抵当権設定登記(4-4)
(4-1)(4-2)を司法書士わんわんが担当
(4-3)(4-4)を司法書士にゃんにゃんが担当
これらをオンライン申請で連件扱いにする
まず、司法書士わんわんが登記申請
(2-1)住所変更登記
(2-2)抵当権抹消登記
*(2-2)の申請書の「その他の事項」に次の内容を記載
本件抵当権抹消登記と、後件で申請される所有権移転登記、抵当権設定登記(代理人 住所 司法書士にゃんにゃん)とは連件扱いとされたい。
そして、司法書士わんわんから、司法書士にゃんにゃんへ、住所変更登記と抵当権抹消登記の登記受付番号を連絡
それから、司法書士にゃんにゃんが登記申請
(2-1)所有権移転登記
(2-2)抵当権設定
*(2-1)の申請書の「その他の事項」に次の内容を記載
本件所有権移転登記と、令和2年3月19日付受付第1111号(代理人 住所 代理人司法書士わんわん)の2番所有権登記名義人住所変更登記及び令和2年3月19日付受付第1112号(代理人 住所 代理人司法書士わんわん)の抵当権抹消登記とは連件扱いとされたい。
数珠つなぎ~!(^^)!