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オンライン申請の連件申請を違う司法書士(他事務所)が申請して連件扱いに☆不動産登記

2020年03月19日 | 不動産登記

オンライン申請の連件申請を違う司法書士(他事務所)が申請して連件扱いに☆不動産登記

 

 

司法書士わんわん

 

司法書士にゃんにゃん

 

2人は違う事務所

 

 

以下の4つの登記を連件申請にしたい

 

売主犬山犬吉の住所変更登記(4-1)

売主犬山犬吉の抵当権抹消登記(4-2)

売主犬山犬吉から買主猫田猫子への所有権移転登記(4-3)

買主猫田猫子への抵当権設定登記(4-4)

 

(4-1)(4-2)を司法書士わんわんが担当

 

(4-3)(4-4)を司法書士にゃんにゃんが担当

 

これらをオンライン申請で連件扱いにする

 

 

まず、司法書士わんわんが登記申請

 

(2-1)住所変更登記

(2-2)抵当権抹消登記

 

(2-2)の申請書の「その他の事項」に次の内容を記載

 

本件抵当権抹消登記と、後件で申請される所有権移転登記、抵当権設定登記(代理人 住所 司法書士にゃんにゃん)とは連件扱いとされたい。

 

 

そして、司法書士わんわんから、司法書士にゃんにゃんへ、住所変更登記と抵当権抹消登記の登記受付番号を連絡

 

 

それから、司法書士にゃんにゃんが登記申請

 

(2-1)所有権移転登記

(2-2)抵当権設定

 

(2-1)の申請書の「その他の事項」に次の内容を記載

 

本件所有権移転登記と、令和2年3月19日付受付第1111号(代理人 住所 代理人司法書士わんわん)の2番所有権登記名義人住所変更登記及び令和2年3月19日付受付第1112号(代理人 住所 代理人司法書士わんわん)の抵当権抹消登記とは連件扱いとされたい。

 

 

数珠つなぎ~!(^^)!


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3 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (あかまつ)
2020-04-02 22:44:31
突然の質問で申し訳ないのですが、共同根抵当権の追加設定の登記をオンライン申請でする場合、前登記の表示の入力は不動産の表示の欄にするのか、その他の事項の欄にするのかどちらなのでしょうか?
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根抵当権の追加設定 (あおいアンダーソン)
2020-10-13 09:15:50
その他事項へに記載するように言われてからは、そちらに入力するようにしています。
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Unknown (おーさか)
2020-11-20 15:32:43
連件扱いの記載は、規則67条の識別情報の提供の省略のため(移転と設定の司法書士が別の場合)であり、先生が書かれておられるような場合に記載されると余事記載となります。
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