福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

特別代理人選任審判書の有効期限(登記申請の添付書類)

2019年05月21日 | 不動産登記

特別代理人選任審判書の有効期限(登記申請の添付書類)☆不動産登記

 

被相続人 犬山犬尾

相続人  猫田和美 犬山次郎 犬山太郎

 

犬山次郎の成年後見人として、猫田和美が就任している

 

亡犬山犬尾の相続に関する「遺産分割協議」をするためには

成年被後見人犬山次郎の特別代理人の選任が必要!!

 

司法書士わんわんが特別代理人に選任された(審判)

*選任申立の詳細については、後日別で書きます☆

 

相続登記を申請する際の添付書類として

 

特別代理人選任審判書の有効期限って????

 

(登研111号32頁)

特別代理人選任審判書謄本については、不動産登記法施行細則第44条ノ4の作成後3ケ月以内の規定の適用はない。

 

聞いたことあったけど、ようやく根拠を見つけました!

 

 

 

 

 

 

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