中国人船長の釈放を知った時は、あまりの情けなさに、日本人をやめたくなりました。こんな国に住みたくないと思いましたよ。日本人としてのプライドはズタズタですね。
怒りを持ってゆくところがない。そこで、裁判で検察庁を訴えてやろうと、訴状を作成したのですが、そこからが大変。まず、担当する弁護士が見つからない。広島には355人の弁護士がいるけど検索でぴったりの弁護士を見つけることができない。
日弁連のひまわり検索なら、条件検索ができるが、登録者が非常に少ない。やむを得ず、NTTタウンページで調べ、片っ端から電話したが、断られる。難しい内容と判断されたよう。弁護士は明らかに、簡単で勝てる裁判をやりたい。
釈放が違法ではないかとするための言い分は、刑事訴訟法第248条で、証拠が明確でも検察官が不起訴にできることに対して、法律と証拠に基づいていない政治的判断だから不法行為ではないかとするところですか。
被告を最高検察庁の検事総長 大林宏としたのですが、国を相手に戦うので、被告は法務大臣になるようです。形式は民事訴訟と一緒ですが、実は行政事件訴訟になるんですね。
訴状の請求が、法律的な内容に限定されるのと、請求が多いとそれだけ収入印紙が高くなります。4請求では36000円ぐらいかな。裁判所の説明を聞いて、どうしようかと考えているうちに、どうもこちらの意図する請求になりそうにないので、訴えを止めることにしました。
法律を調べて、訴状を書くのに2日はかかりましたから、えらいくたびれもうけです。今回の尖閣諸島事件の弱腰対応に関しては、松原仁議員に追及してもらおうとメールを送っておきました。読んでくれるかどうかは分からないが。。