問題4:宅地建物取引主任者(以下「取引主任者」という。)Aが甲県知事の宅地建物取引主任者
資格登録(以下この問において「登録」という。)を受けている場合に関する次の記述のうち、
正しいものはどれか。
問1・Aが、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事するため、登録の移転
とともに宅地建物取引主任者証の交付を受けたとき、登録移転後の新たな宅地建物取引
主任者証の有効期間は、その交付の日から5年となる。
問2・Aが、取引主任者として行う事務に関し不正な行為をしたとして、乙県知事から事務
禁止処分を受けたときは、Aは、速やかに、宅地建物取引主任者証を乙県知事に提出
しなければならない。
問3・Aは、宅地建物取引主任者証の有効期間の更新を受けようとするときは、甲県知事に
申請し、その申請前6月以内に行われる国土交通大臣の指定する講習を受講しなければ
ならない。
問4・Aは宅地建物取引主任者資格試験に合格した日から1年以内であれば、取引主任者証の交付を受けようとする場合は、都道府県知事が指定する講習を受けなくてもよい。
*******************解答解説
解答1×・登録の移転とともに主任者証の交付を受けた場合、移転後の主任者証の新たな有効期間は、移転前の主任者証の有効期間の残りの期間となります。よって、交付の日から5年
とするは誤りとなります。
解答2×・取引主任者が事務禁止処分を受けた場合、速やかに主任者証を「交付を受けた都道府県知事に提出」しなければなりません。よって、乙県知事とするは誤りです。また、返納を
要する上記「登録の消除処分」とも比較しておいてください。
解答3×・主任者証の更新は、その申請前6ヵ月以内に登録をしている都道府県知事が指定する講習を受講して行います。国土交通大臣の指定する講習とするは誤りです。
解答4○・主任者証の交付を受けようとする者は、交付の申請前6ヵ月以内に都道府県知事が指定する講習(法定講習)を受けなければなりません。しかし、宅建試験合格から1年以内
に交付を受けようとする場合、法定講習は不要となります。よって正しいです。
資格登録(以下この問において「登録」という。)を受けている場合に関する次の記述のうち、
正しいものはどれか。
問1・Aが、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事するため、登録の移転
とともに宅地建物取引主任者証の交付を受けたとき、登録移転後の新たな宅地建物取引
主任者証の有効期間は、その交付の日から5年となる。
問2・Aが、取引主任者として行う事務に関し不正な行為をしたとして、乙県知事から事務
禁止処分を受けたときは、Aは、速やかに、宅地建物取引主任者証を乙県知事に提出
しなければならない。
問3・Aは、宅地建物取引主任者証の有効期間の更新を受けようとするときは、甲県知事に
申請し、その申請前6月以内に行われる国土交通大臣の指定する講習を受講しなければ
ならない。
問4・Aは宅地建物取引主任者資格試験に合格した日から1年以内であれば、取引主任者証の交付を受けようとする場合は、都道府県知事が指定する講習を受けなくてもよい。
*******************解答解説
解答1×・登録の移転とともに主任者証の交付を受けた場合、移転後の主任者証の新たな有効期間は、移転前の主任者証の有効期間の残りの期間となります。よって、交付の日から5年
とするは誤りとなります。
解答2×・取引主任者が事務禁止処分を受けた場合、速やかに主任者証を「交付を受けた都道府県知事に提出」しなければなりません。よって、乙県知事とするは誤りです。また、返納を
要する上記「登録の消除処分」とも比較しておいてください。
解答3×・主任者証の更新は、その申請前6ヵ月以内に登録をしている都道府県知事が指定する講習を受講して行います。国土交通大臣の指定する講習とするは誤りです。
解答4○・主任者証の交付を受けようとする者は、交付の申請前6ヵ月以内に都道府県知事が指定する講習(法定講習)を受けなければなりません。しかし、宅建試験合格から1年以内
に交付を受けようとする場合、法定講習は不要となります。よって正しいです。
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◆問題6 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、B所有の宅地(造成工事完了後)をCに売却しようとしている。この場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち誤って
いるものはどれか。
問1・Cが宅地建物取引業者でない場合で、AがBから当該宅地を取得する契約の予約を
締結しているときは、Aが予約完結権を行使するまでの間であっても、Aは、Cと売買
契約を締結できる。
問2・Cが宅地建物取引業者である場合で、B所有の当該宅地はBがDから売買により取得
したものであるが、BがDにまだその売買代金を完済していないとき、Aは、Cと売買契約
を締結できる。
問3・Cが宅地建物取引業者である場合で、AがBと「代替地の提供があれば、Bは、Aに
当該宅地を譲渡する」旨の契約を締結しているとき、Aは、Cと売買契約を締結できる。
問4・Cが宅地建物取引業者でない場合で、AがCから受け取る手付金について宅地建物
取引業法第41条の2の規定による手付金等の保全措置を講じたときは、AB間の宅地
の譲渡に関する契約の有無にかかわらず、Aは、Cと売買契約を締結できる。
********************解答解説
解答1○・宅建業者は、原則として自ら売主となって自己の所有に属しない物件について売買契約を締結することができませんが、自己の所有に属しない物件でも、その物件を取得する契約
(予約含む、停止条件付除く)を締結しているときは、売買契約を締結することができます。
予約完結権の行使の有無は関係ありません。よって正しいです。
解答2○・自ら売主制限は、宅建業者間取引には適用されません。また、他人物売買も有効ですので、AはCと売買契約を締結することができます。よって正しいです。
解答3○・停止条件以前に、宅建業者間取引ですので自ら売主制限の適用はありません。よって
AとCは売買契約を締結することができ、正しいです。
解答4×・手付金等保全措置を講じていても、その物件を取得する契約(予約含む、停止条件付
除く)が締結されていなければ、宅建業者Aは、自ら売主として宅建業者でないCと売買
契約を締結することはできません。よって誤りです。
いるものはどれか。
問1・Cが宅地建物取引業者でない場合で、AがBから当該宅地を取得する契約の予約を
締結しているときは、Aが予約完結権を行使するまでの間であっても、Aは、Cと売買
契約を締結できる。
問2・Cが宅地建物取引業者である場合で、B所有の当該宅地はBがDから売買により取得
したものであるが、BがDにまだその売買代金を完済していないとき、Aは、Cと売買契約
を締結できる。
問3・Cが宅地建物取引業者である場合で、AがBと「代替地の提供があれば、Bは、Aに
当該宅地を譲渡する」旨の契約を締結しているとき、Aは、Cと売買契約を締結できる。
問4・Cが宅地建物取引業者でない場合で、AがCから受け取る手付金について宅地建物
取引業法第41条の2の規定による手付金等の保全措置を講じたときは、AB間の宅地
の譲渡に関する契約の有無にかかわらず、Aは、Cと売買契約を締結できる。
********************解答解説
解答1○・宅建業者は、原則として自ら売主となって自己の所有に属しない物件について売買契約を締結することができませんが、自己の所有に属しない物件でも、その物件を取得する契約
(予約含む、停止条件付除く)を締結しているときは、売買契約を締結することができます。
予約完結権の行使の有無は関係ありません。よって正しいです。
解答2○・自ら売主制限は、宅建業者間取引には適用されません。また、他人物売買も有効ですので、AはCと売買契約を締結することができます。よって正しいです。
解答3○・停止条件以前に、宅建業者間取引ですので自ら売主制限の適用はありません。よって
AとCは売買契約を締結することができ、正しいです。
解答4×・手付金等保全措置を講じていても、その物件を取得する契約(予約含む、停止条件付
除く)が締結されていなければ、宅建業者Aは、自ら売主として宅建業者でないCと売買
契約を締結することはできません。よって誤りです。
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★不動産の物権変動 基本
原則として、売買や贈与をすればそれで所有権は移動します(176条)。
しかし、不動産を買った人が売った人以外に(もらった人がもらった相手以外に)所有権を行使するにはそれだけではダメです。それには登記を必要とするからです(177条)。
誰かに所有権を主張するにはどうしたらよいのか、という問題を対抗問題といい、買主以外の第三者に所有権が主張できることを、第三者に対抗できるといいます。
そして買主が第三者に対抗するためには、一定の条件が必要です。その条件を、対抗要件といいます。不動産の場合は、対抗要件は登記です。
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原則として、売買や贈与をすればそれで所有権は移動します(176条)。
しかし、不動産を買った人が売った人以外に(もらった人がもらった相手以外に)所有権を行使するにはそれだけではダメです。それには登記を必要とするからです(177条)。
誰かに所有権を主張するにはどうしたらよいのか、という問題を対抗問題といい、買主以外の第三者に所有権が主張できることを、第三者に対抗できるといいます。
そして買主が第三者に対抗するためには、一定の条件が必要です。その条件を、対抗要件といいます。不動産の場合は、対抗要件は登記です。
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