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宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

★不動産の物権変動 基本

2014-02-20 13:31:26 | Weblog
★不動産の物権変動 基本

原則として、売買や贈与をすればそれで所有権は移動します(176条)。

しかし、不動産を買った人が売った人以外に(もらった人がもらった相手以外に)所有権を行使するにはそれだけではダメです。それには登記を必要とするからです(177条)。

誰かに所有権を主張するにはどうしたらよいのか、という問題を対抗問題といい、買主以外の第三者に所有権が主張できることを、第三者に対抗できるといいます。

そして買主が第三者に対抗するためには、一定の条件が必要です。その条件を、対抗要件といいます。不動産の場合は、対抗要件は登記です。





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