武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

◆問題6 宅地建物取引業者A

2014-02-20 13:35:58 | Weblog
◆問題6 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、B所有の宅地(造成工事完了後)をCに売却しようとしている。この場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち誤って
いるものはどれか。

問1・Cが宅地建物取引業者でない場合で、AがBから当該宅地を取得する契約の予約を
締結しているときは、Aが予約完結権を行使するまでの間であっても、Aは、Cと売買
契約を締結できる。

問2・Cが宅地建物取引業者である場合で、B所有の当該宅地はBがDから売買により取得
したものであるが、BがDにまだその売買代金を完済していないとき、Aは、Cと売買契約
を締結できる。

問3・Cが宅地建物取引業者である場合で、AがBと「代替地の提供があれば、Bは、Aに
当該宅地を譲渡する」旨の契約を締結しているとき、Aは、Cと売買契約を締結できる。

問4・Cが宅地建物取引業者でない場合で、AがCから受け取る手付金について宅地建物
取引業法第41条の2の規定による手付金等の保全措置を講じたときは、AB間の宅地
の譲渡に関する契約の有無にかかわらず、Aは、Cと売買契約を締結できる。




********************解答解説

解答1○・宅建業者は、原則として自ら売主となって自己の所有に属しない物件について売買契約を締結することができませんが、自己の所有に属しない物件でも、その物件を取得する契約
(予約含む、停止条件付除く)を締結しているときは、売買契約を締結することができます。
予約完結権の行使の有無は関係ありません。よって正しいです。

解答2○・自ら売主制限は、宅建業者間取引には適用されません。また、他人物売買も有効ですので、AはCと売買契約を締結することができます。よって正しいです。

解答3○・停止条件以前に、宅建業者間取引ですので自ら売主制限の適用はありません。よって
AとCは売買契約を締結することができ、正しいです。


解答4×・手付金等保全措置を講じていても、その物件を取得する契約(予約含む、停止条件付
除く)が締結されていなければ、宅建業者Aは、自ら売主として宅建業者でないCと売買
契約を締結することはできません。よって誤りです。

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