問4・都市計画事業の認可 2014-02-20 13:30:09 | Weblog 問4・都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該都市計画事業を施行する 土地内において、当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おう とする者は、都道府県知事及び当該事業の施行者の許可を受けなければならない。 解答4×・都市計画事業の認可の告示があった後において、当該都市計画事業地内で当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可が 必要です。施行者の許可は不要で誤りです。 一問一答FP2級試験対策短答問題集―合格力up!新品価格¥1,680から(2013/9/4 09:20時点) « FP・過去問演習 | トップ | 専任媒介契約 »
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