武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

問題4:宅地建物取引主任者

2014-02-20 13:40:07 | Weblog
問題4:宅地建物取引主任者(以下「取引主任者」という。)Aが甲県知事の宅地建物取引主任者
資格登録(以下この問において「登録」という。)を受けている場合に関する次の記述のうち、
正しいものはどれか。

問1・Aが、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事するため、登録の移転
とともに宅地建物取引主任者証の交付を受けたとき、登録移転後の新たな宅地建物取引
主任者証の有効期間は、その交付の日から5年となる。


問2・Aが、取引主任者として行う事務に関し不正な行為をしたとして、乙県知事から事務
禁止処分を受けたときは、Aは、速やかに、宅地建物取引主任者証を乙県知事に提出
しなければならない。

問3・Aは、宅地建物取引主任者証の有効期間の更新を受けようとするときは、甲県知事に
申請し、その申請前6月以内に行われる国土交通大臣の指定する講習を受講しなければ
ならない。


問4・Aは宅地建物取引主任者資格試験に合格した日から1年以内であれば、取引主任者証の交付を受けようとする場合は、都道府県知事が指定する講習を受けなくてもよい。

*******************解答解説

解答1×・登録の移転とともに主任者証の交付を受けた場合、移転後の主任者証の新たな有効期間は、移転前の主任者証の有効期間の残りの期間となります。よって、交付の日から5年
とするは誤りとなります。


解答2×・取引主任者が事務禁止処分を受けた場合、速やかに主任者証を「交付を受けた都道府県知事に提出」しなければなりません。よって、乙県知事とするは誤りです。また、返納を
要する上記「登録の消除処分」とも比較しておいてください。


解答3×・主任者証の更新は、その申請前6ヵ月以内に登録をしている都道府県知事が指定する講習を受講して行います。国土交通大臣の指定する講習とするは誤りです。

解答4○・主任者証の交付を受けようとする者は、交付の申請前6ヵ月以内に都道府県知事が指定する講習(法定講習)を受けなければなりません。しかし、宅建試験合格から1年以内
に交付を受けようとする場合、法定講習は不要となります。よって正しいです。


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