専任媒介契約 2014-02-20 13:30:57 | Weblog 1専任媒介契約の有効期間は3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めた場合は 3ヵ月に短縮されます。 2専任媒介契約の有効期間は、依頼者の申出によって更新することができますが、更新には 当事者双方の合意が必要です(自動更新の特約も無効)。よって正しい肢です。 3専任媒介契約は、他の業者に重ねて媒介・代理の依頼をすることができません。 « 問4・都市計画事業の認可 | トップ | ★不動産の物権変動 基本 »
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