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宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

専任媒介契約

2014-02-20 13:30:57 | Weblog
1専任媒介契約の有効期間は3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めた場合は
3ヵ月に短縮されます。

2専任媒介契約の有効期間は、依頼者の申出によって更新することができますが、更新には
当事者双方の合意が必要です(自動更新の特約も無効)。よって正しい肢です。

3専任媒介契約は、他の業者に重ねて媒介・代理の依頼をすることができません。






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