13契約の成立・解除 2014-02-06 08:25:01 | Weblog 13契約の成立・解除 契約の成立・解除においては、危険負担です。特に、債権者主義および契約解除の「解除権行使の効果」がよく出題されます。 この項目を重点に学んで挑めば十分勝てると思います。
14売買 2014-02-06 08:24:16 | Weblog 14売買 売買においては、「解約手付」が重要点であります。解約手付の定義を確実に記憶理解することを中心に勉強してください。 次に「売主の担保責任」です。「売主の担保責任」は、どのような場合に?どのような買主が?どのような権利?を行使できるかが重要点であります。
15その他の契約 2014-02-06 08:23:03 | Weblog 15その他の契約 民法に定められている契約は13種類あります。 すなわち、売買・賃貸借・贈与・交換・消費貸借・使用貸借・雇用・請負・委任・寄託・組合・修身定期・和解 です。 しかしながら、宅建試験で必要な知識は、「売買」「賃貸借」「贈与消費貸借」「使用貸借」「請負」「委任」です。6項目なのですが、その他の契約とされる項目は、請負・委任です。委任は何かしらに関係して出題されますので、 繰り返し繰り返し、読み、理解しておくと民法全体の点数を上げることができます。
16不法行為 2014-02-06 08:22:02 | Weblog 16不法行為 不法行為は、重要項目であります。1年おきに出題されてきています。 特に、使用者責任・工作物責任の出題が予想されます。 この2つを重点的に勉強しておくことが重要です。
第9問 消費生活協同組合 2014-02-06 08:20:59 | Weblog 第9問 消費生活協同組合 (正誤問題) 次のア~オは、消費生活協同組合(生協)について述べている。正しいものには1を、誤っているものには2を、答案用紙の所定欄にマークしなさい。 ア 生協の組合員になるためには、出資金を拠出する必要がある。 イ 生協は、共同組合であり、事業主体と販売対象は自らの意思で出資した一般市民の組合員である。 ウ 生協の目的は、その根拠法である消費者保護基本法によって定められている。 エ 共同購入とは、近所に住む組合員同士が数世帯で半をつくり、生協からまとめ害する仕組みである。 オ 生協には誰もが自分の意思で加入できるが、脱退することは原則として制限されている。 ************** 解答第9問 アー1 イー1 ウー2 エー1 オー2
17賃貸借・借地借家法 2014-02-06 08:20:05 | Weblog 17賃貸借・借地借家法 毎年出題される重要項目であります。借地借家法は、民法だけでは不足部分を補い、弱者(賃貸人)を保護する目的で制定されました。 賃借は、実務上も煩雑に利用される契約であります。よって、宅建試験においても毎年出題されています。本試験で出題されることが明らかなのですから、 何度も何度も繰り返し勉強して確実に得点をゲットしていってください。
18相続 2014-02-06 08:19:05 | Weblog 18相続 相続も、毎年出題される項目です。1誰が相続人となるか。 2 各相続人はどれだけ相続分を有するか?が重要な項目となります。 つまり、実務上 どれだけの取引がおこなわれるかであります。(案外、実際的問題が多く興味深いのであります。)
19区分所有権 2014-02-06 08:18:26 | Weblog 19区分所有権 区分所有権も毎年出ます。毎年出るところだけでも半分以上あるのですから、 重点的に行えば、必ず必ず合格します!区分所有法は、マンションの所有権の問題であり、身近な問題であり、不動産取引も頻繁に行われるのですから、宅建業者にとっても重要な問題であります。宅建試験では、特に集会の決議要件 を確実にマスターしていってください。
20不動産登記法 2014-02-06 08:17:45 | Weblog 20不動産登記法 不動産登記法も毎年1問出ます。ただ、難易度が高い問題が出されるので、深追いはせず、よく出題される「登記の申請」についてしっかり確実に学ぶのが得策であります。