問2建築物の敷地又 2014-02-20 13:35:26 | Weblog 問2建築物の敷地又は建築物2・容積率を算定する上では、共同住宅の共用の廊下及び階段部分は、当該共同住宅の延べ面積の3分の1を限度として、当該共同住宅の延べ面積に算入しない。 解答2×・容積率の算定に、共同住宅の共用の廊下や階段部分の床面積は算入しません。 3分の1を限度というわけではありません。よって誤りです。 一問一答FP2級試験対策短答問題集―合格力up!新品価格¥1,680から(2013/9/4 09:20時点) « 不当景品類の提供 | トップ | ◆問題6 宅地建物取引業者A »
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