武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

問2建築物の敷地又

2014-02-20 13:35:26 | Weblog
問2建築物の敷地又は建築物2・容積率を算定する上では、共同住宅の共用の廊下及び階段部分は、当該共同住宅の延べ面積の3分の1を限度として、当該共同住宅の延べ面積に算入しない。







解答2×・容積率の算定に、共同住宅の共用の廊下や階段部分の床面積は算入しません。
3分の1を限度というわけではありません。よって誤りです。



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