「1票の格差」が最大で2・43倍だった昨年12月の衆院選を巡り、弁護士グループが選挙の無効を求めた訴訟で、25日、広島高裁が先に行われた広島県の2つの選挙区の選挙は違憲で無効との判決を下したが、今日、さらに広島高裁岡山支部(片野悟好(のりよし)裁判長)が、岡山2区の選挙を違憲で無効とする判決を言い渡した。
ただ、広島高裁判決は混乱を避けるため、判決の効力の発生を今年11月とする猶予期間を設けているが、今回の岡山支部の無効判決は猶予期間がなく、上告をしなければ当該議員は直ちに失職することになる。被告の岡山県選管は上告するとみられる。また、他の高裁・高裁支部も相次いで違憲と判断したが、事情判決の考えを採用、無効請求は退けている。
現在「一票の格差」訴訟は全国16裁判所で審議されているが、14裁判所が違憲判決、内2裁判所で先の衆議院選挙は無効との判断だ。あと2裁判所は「違憲状態」という判断を出している。
「1票の格差」問題については、最高裁は2011年3月の判決で格差が最大2・30倍だった2009年の衆院選を「違憲状態」と判断、各都道府県に1議席ずつ配分し、残りを人口比で割り振る「1人別枠方式」の速やかな廃止を求めた。国会は昨年11月の解散当日に小選挙区の「0増5減」を決めたものの、衆院選には区割り作業が間に合わず、最大格差は2・43倍に拡大していた。
「1票の格差」は、国民の権利平等を定めた憲法第14条に抵触するとの考え方から、弁護士グループが告訴している。しかし、素人考えだが、2倍ならば認め、それ以上は認められないという決めつけもストーンと落ちない。一番良いのは、全議席を比例代表制にすれば問題は出ないだろう。しかし、都道府県の代表という意味で選挙区があり、都道府県単位で上手く区割りが出来ないのが実態だろう。余り、「1票の格差」に拘ると、選挙区を他の都道府県にまたがらなければならなくなるのではなかろか。
まあ、技術的に現方法で区割りを上手く行えば、格差が是正出来るならばそれに越したことはないが、現行の選挙制度そのものにもいろいろな問題が残っている。例えば、比例代表制の惜敗率で、小選挙区で落選した者が、当選できる方式も変な感じだ。
また、今、自民党が考えている衆議院議員定数削減案についても、比例区を180人から30人減らして150人とし、その内60人を小政党に振り向けるという方式が、果たして合憲なのか、顕彰する必要もある。
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