任意後見監督人は、次の者以外は誰でもなることが出来ます。
すなわち、任意後見受任者あるいは任意後見人の、配偶者、直系血族および兄弟姉妹、未成年者、家庭裁判所で過去に後見人、保佐人、補助人の地位を解任された者、親権喪失や管理権喪失の宣告を受けたことのある者、本人に対して訴訟をし、又はしたことがあるものおよびその配偶者ならびに直系血族、行方の知れない者、です。
一般には、後見人と同様、法律実務家や福祉の専門家、あるいは親族、知人が選任されていますが、法人も可能であり、複数で選任されることも可能です。
任意後見監督人の申し立ては、本人が精神の障害により事理弁職能力不十分(補助開始の判断能力と同程度か、それ以上に判断能力が不十分な状況)になったときに、本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者が行います。
添付書類としては、
①申立人の戸籍謄本、
②本人の戸籍謄本、戸籍附票、後見登記事項証明書
③任意後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、後見登記事項証明書
④任意後見契約公正証書の写し、などが必要です。
申し立てにおいて、候補者を推薦することは可能ですが、裁判所はこれに拘束されません。
任意後見監督人の職務としては、
①任意後見人の事務を監督し、
②その事務に関し定期的に家庭裁判所に報告し、
③急迫の事情がある場合には任意後見人の代理権の範囲で必要な処分を行い、
④任意後見人又はその代表者と本人が利益相反する行為について本人を代表することが挙げられます。
任意後見監督人の報酬は、任意後見人や本人の資力その他の事情を考慮しつつ本人の財産から相当額を裁判所が決まることになります。
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一般には、後見人と同様、法律実務家や福祉の専門家、あるいは親族、知人が選任されていますが、法人も可能であり、複数で選任されることも可能です。
任意後見監督人の申し立ては、本人が精神の障害により事理弁職能力不十分(補助開始の判断能力と同程度か、それ以上に判断能力が不十分な状況)になったときに、本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者が行います。
添付書類としては、
①申立人の戸籍謄本、
②本人の戸籍謄本、戸籍附票、後見登記事項証明書
③任意後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、後見登記事項証明書
④任意後見契約公正証書の写し、などが必要です。
申し立てにおいて、候補者を推薦することは可能ですが、裁判所はこれに拘束されません。
任意後見監督人の職務としては、
①任意後見人の事務を監督し、
②その事務に関し定期的に家庭裁判所に報告し、
③急迫の事情がある場合には任意後見人の代理権の範囲で必要な処分を行い、
④任意後見人又はその代表者と本人が利益相反する行為について本人を代表することが挙げられます。
任意後見監督人の報酬は、任意後見人や本人の資力その他の事情を考慮しつつ本人の財産から相当額を裁判所が決まることになります。
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