goo blog サービス終了のお知らせ 

老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

犬をペットとする場合に必要な手続き

2010-03-07 07:29:56 | ペットトラブル
老後の生活のパートナーとして、ペットを飼う人も多いと思います。とりわけ、犬や猫がその大半を占めていますね。

まず、犬を取得したときは、所有者は30日以内に(生後90日以内の犬を取得した場合は生後90日を経過した日から起算します。)その所在地を管轄する市町村(実際は保健所に申請します)に犬の登録を行います。

次に、市町村が登録したときに交付する鑑礼をその犬につけなければなりません。これをつけない犬が行方不明になった場合には保健所に捕獲されて殺処分されてしまうこともあります。

犬の所有者は狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければなりません。また、予防注射を受けた時に市町村から交付される注射済票をその犬につけなければなりません。

飼い犬の登録をしない、鑑礼を犬につけない、狂犬病の予防接種受けない、注射済票をつけない、飼い主には20万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

引越しで犬の所在地が代わったときは、30日以内に新所在地の市町村長に届けなければなりません。
犬の飼い主が代わったり、犬が死んでしまったときは、30日以内に所在地の市町村に届けなければなりません。

噛みつき事故を起こしたときは、保健所に咬傷事故の届出をします。その後、動物病院で狂犬病でないことを鑑定してもらいます。

興味のある分野があればクリックしてみてください。
遺言 相続手続き 相続税対策 成年後見制度 悪質商法 高齢者の住まい 熟年離婚 定年起業 人生の締めくくり 交通事故 許認可申請 資産運用、年金、保険等
介護 ペットトラブル
内容証明とは? 契約書の基本
管理者プロフィール

相続・許認可・法律文書の作成をサポート 西山行政書士事務所/a>

お問い合わせ→
こちらから

行政書士・地元密着なび


【行政書士.COM】




コメントを投稿

サービス終了に伴い、10月1日にコメント投稿機能を終了させていただく予定です。