飼主の適正飼育責任
動物の飼主は、動物愛護管理法で、動物の種類や習性などに応じて適正に飼育し、飼っている動物が人の生命、身体や財産に害を加えたり、人に迷惑をかけたりしないようにしないように努力する義務が課せられています。
また、民法第718条でも、「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する義務を負う。
ただし、動物の種類および性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。」としています。
この「動物の占有者」は、動物を実質的に飼っている人、すなわち、野良猫に継続的にえさをあげている人にも当てはまります。
「動物の種類および性質に従い相当の注意」義務に関していうと、犬の場合は、犬にリードをつけていたか、リードをつけていても飼主に犬を自在に連れまわせるだけの体力があったか、敷地内でも、人の出入りするところに簡単に移動できないか、猛犬注意などのステッカーをつけていたか、などあらゆる場面を想定して管理する必要があるでしょう。
猫の場合は、放し飼いのためなかなかこの義務を守ったことを立証するのは難しいでしょう。
ちなみに、「犬および猫の飼育および保管に関する基準」(総理府より告示)には次のような規定があります。
① 犬の所有者(占有者)は、犬の放し飼いをしないように努める。
② 犬の所有者(占有者)は、犬の施設から脱出しない必要な措置を講じる。
③ 犬の所有者(占有者)は、犬を係留する際、係留されている犬の行動範囲が道路や通路に接しないように留意する。
④ 犬の所有者(占有者)は、適当な時期に飼養目的などに応じて適正な方法でしつけを行うとともに占有者の静止に従うよう訓練する。
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ただし、動物の種類および性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。」としています。
この「動物の占有者」は、動物を実質的に飼っている人、すなわち、野良猫に継続的にえさをあげている人にも当てはまります。
「動物の種類および性質に従い相当の注意」義務に関していうと、犬の場合は、犬にリードをつけていたか、リードをつけていても飼主に犬を自在に連れまわせるだけの体力があったか、敷地内でも、人の出入りするところに簡単に移動できないか、猛犬注意などのステッカーをつけていたか、などあらゆる場面を想定して管理する必要があるでしょう。
猫の場合は、放し飼いのためなかなかこの義務を守ったことを立証するのは難しいでしょう。
ちなみに、「犬および猫の飼育および保管に関する基準」(総理府より告示)には次のような規定があります。
① 犬の所有者(占有者)は、犬の放し飼いをしないように努める。
② 犬の所有者(占有者)は、犬の施設から脱出しない必要な措置を講じる。
③ 犬の所有者(占有者)は、犬を係留する際、係留されている犬の行動範囲が道路や通路に接しないように留意する。
④ 犬の所有者(占有者)は、適当な時期に飼養目的などに応じて適正な方法でしつけを行うとともに占有者の静止に従うよう訓練する。
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