ペット関連事業を開業するには?
「動物の愛護および管理に関する法律」に基づき、動物取扱業を営もうとする者は、飼養施設を設置する事業所ごとに、都道県知事に対して登録の申請をする必要があります。
登録を経ずに取扱業を営んだ者や虚偽の登録をした者は、30万円以下の罰金に処せられます。
①取り扱う動物→対象となる動物の範囲は、哺乳類、鳥類、爬虫類に属する者に限定されています。
②取扱を業として行う場合→不特定又は多数人を相手とし、継続反復して行っているか一時的でも多数の動物を扱っており、有償、無償の別を問わず、事業者の営利を目的にしている場合です。
③業種は具体的には、販売(ペットショップ、ブリーダーなど)、保管(ペットホテルなど)、貸出(ペットレンタルなど)、訓練(ペット訓練校)展示、です。
④動物取扱業を行う場合、事業所ごとに1名以上の常勤で専属の動物取扱責任者を置かなくてはなりません。
動物取扱責任者には、半年以上の実務経験を有する者、トリマーなどの養成学校を卒業している者、獣医師などの資格を有している者のいずれかに該当するものを選任できます。
選任されたものは、年1回以上の動物取扱責任者研修を受講することが義務付けられています。
⑤開業後も5年ごとに更新が必要です。
業務内容又は実施方法に変更があった場合、登録証の再交付を求める場合、廃業する場合も申請が必要です。
興味のある分野があればクリックしてみてください。
遺言 相続手続き 相続税対策 成年後見制度 悪質商法 高齢者の住まい 熟年離婚 定年起業 人生の締めくくり 交通事故 許認可申請 資産運用、年金、保険等 介護 ペットトラブル
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①取り扱う動物→対象となる動物の範囲は、哺乳類、鳥類、爬虫類に属する者に限定されています。
②取扱を業として行う場合→不特定又は多数人を相手とし、継続反復して行っているか一時的でも多数の動物を扱っており、有償、無償の別を問わず、事業者の営利を目的にしている場合です。
③業種は具体的には、販売(ペットショップ、ブリーダーなど)、保管(ペットホテルなど)、貸出(ペットレンタルなど)、訓練(ペット訓練校)展示、です。
④動物取扱業を行う場合、事業所ごとに1名以上の常勤で専属の動物取扱責任者を置かなくてはなりません。
動物取扱責任者には、半年以上の実務経験を有する者、トリマーなどの養成学校を卒業している者、獣医師などの資格を有している者のいずれかに該当するものを選任できます。
選任されたものは、年1回以上の動物取扱責任者研修を受講することが義務付けられています。
⑤開業後も5年ごとに更新が必要です。
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