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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

ペットトラブルの基礎知識④

2010-11-16 07:09:11 | ペットトラブル
その他のトラブル

ペットホテル→ペットの宿泊は、「寄託契約」にあたり、有償の場合、預けられた方(ホテル)は預けた方(飼主)に対して、一般的に期待される注意義務を持って寄託物を保管すべき義務(善管注意義務)があります。
非衛生な食事を与えたり、大怪我をさせたり、逃がしてしまったときには損害賠償を請求できます。

ペットの診療→「獣医師は、飼育動物に関する診療及び保健衛生の指導その他の獣医事をつかさどることによって、動物に関する保健衛生の向上及び畜産業の発達を図り,あわせて公衆衛生の向上に寄与するものとする。」(獣医師法1条)とあります。、
① 診療を業務とする獣医師は、診療を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではいけません。
② インフォームド・コンセント(患者の治療方法について、意思から十分且つ理解できる説明がなされて、それに基づいて、患者が治療方法について同意すること。)が当てはまります。
③ 診療は「準委任契約」であり、受任者は委任者に対してその地位にあるものが業務上相当な注意を尽くす義務(善管注意義務)があり、ミスで病状が悪化したなどの場合には損害賠償の請求ができます。

ペットフード、ペット用おもちゃ→ペットフードやペット用おもちゃに欠陥があり、ペットが病気になったり、怪我をしたりした場合には、製造元に対して製造物責任法(PL法)に基づく損害買収を請求できます。(過失の証明責任は製造元が負う。)

ペット美容室(トリマー)→美容室と飼主との法律関係は「請負契約」となります。請負は一定の仕事の完成を目的としているので、注文どおりに仕上げるよう請求できます。仕事の完成について当事者間で見解の相違でもめないよう、写真など客観的な仕上がり状態を示しておくとよいでしょう。
また、ペットの毛や皮膚にダメージを与えたなどの場合も損害賠償の請求ができます。

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