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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

親権、監護権、面接交渉権とは?

2011-01-15 07:57:04 | 熟年離婚
未成年の子の親権・監護権・面接交渉権

離婚する際に未成年の子がいる場合には、子の親権を決めなければ離婚は出来ません。
すなわち、一方が、親権者にならないといけません。
①親権には、身上監護権と財産管理権があります。
身上監護権
① 監護教育権「親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。(民法820条)
② 居所指定権「子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。」(民法821条)
③ 懲戒権「親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。」(民法822条)
④ 職業許可権「子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。」(民法823条)
財産管理権
① 財産管理権「親権を行う者は、子の財産を管理し、又、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。」(民法824条)
② 法定代理権・同意権「未成年者が法律行為をなすにはその法定代理人の同意を得ることを要す。但し単に権利を得又は義務を免れるべき行為は子の限りにあらず。」(民法4条)
親権者決定の判断基準
父母側の事情として、監護に対する意欲や能力、健康状態、経済的・精神的家庭環境、居住・教育環境、従前の監護環境、子に対する愛情の程度、実家の状況、親族・友人の援助の可能性、があります。
子の側の事情として、年齢・性別、兄弟との関係、心身の発育状況、従来の環境への適応状況、環境の変化への適応性、子の希望などがあります。
具体的に家庭裁判所の審判例には次のような基準があります。
①監護の継続性の基準(現実に子を監護養育している者を優先するのが原則)
②母親優先の基準(乳幼児について母親の監護を優先するのが原則)
③子の意思の尊重(15歳以上の未成年の子について親権者の指定や監護の処分をするときは、子の意見を聞く。)
④兄弟姉妹の不分離を原則とする。

②監護権
一方が親権を得て、親権者となり、もう一方が身上監護権を得て、監護権者になることもできます。
この場合、親権者=財産管理権+法定代理権・同意権、監護者=身上監護権を行います。
具体的には、
①父母の一方が身上監護する者としては適当であるが、身上監護以外については適任者でない場合。
②父母双方が親権者になることを固執している場合で、この解決が子の精神的安定に効果があると考えられる場合。
③父母のいずれかが親権者になっても子の福祉にかなう場合に、出来るだけ共同親権に近づけるという積極的意義を認める場合。などです。

③面接交渉権
とは、離婚後、親権者もしくは監護者とならなかった親がその未成年の子と面接、交渉する権利(手紙を書いたり、食事をしたり、旅行に行ったり等)です。
ただし、多くの裁判例は、離婚後親権者又は監護権者とならなかった親の未成年の子との面接交渉権が法的に承認されるとしても、それが未成年子の福祉又は利益を害する時には制限を受けるとしています。

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