外国人の離婚(離婚後の在留資格)
日本人と結婚して日本に住んでいる外国人には、「日本人の配偶者等」という在留資格が認められています。
この在留資格をもつ外国人の方が、離婚に直面した場合に在留資格はどうなるのでしょうか?
① 離婚に至っていない場合(別居中または離婚調停、離婚訴訟中の場合)
国が、次のような方針を取っているので、在留資格の更新が不許可になる可能性があります。
現在の入国管理行政実務→「日本人の配偶者等」の在留資格は法律上有効な婚姻関係があるというだけでは認められるものではなく、夫婦が同居、協力という婚姻の実質を伴うものでなくてはならない、したがって、日本人の配偶者たる身分を有する外国人であっても、婚姻の実質を欠くようになった場合には、当該外国人は「日本人の配偶者等」の在留資格に該当しなくなる。
最高裁判決→外国人が日本人の配偶者の身分を有する者として「日本人の配偶者等」の在留資格をもって本邦に在留するためには、単にその日本人配偶者との間に法律上有効な婚姻関係にあるだけでは足りず、当該外国人が本邦において行おうとする活動が日本人の配偶者の身分を有する者としての活動に該当することを要する。
② 離婚が成立した場合
離婚成立後は、もはや日本人の配偶者ではありませんので、在留期間が満了すれば「日本人の配偶者等」の在留資格を更新することはできません。
「日本人の配偶者等」の更新ができなくなった場合、日本で生活するためには、在留資格の変更が必要になります。
入管法の別表第1に規定する在留資格を取得する要件を満たしていれば、その在留資格への変更が可能です。
それがない場合、「定住者」(法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者)の在留資格に変更します。
具体的には、日本での在留期間などの生活実績(在留期間が相当長期にわたり、仕事や生活などの面でも日本との関連性が相当強い必要がある。)が評価された場合、
未成年かつ未婚の実子を扶養するため本邦(日本国)在留を希望する外国人親については、その親子関係、その外国人がその実子の親権者であること、現にその実子を養育、監護していることが確認できる場合、があります。
興味のある分野があればクリックしてみてください。
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最高裁判決→外国人が日本人の配偶者の身分を有する者として「日本人の配偶者等」の在留資格をもって本邦に在留するためには、単にその日本人配偶者との間に法律上有効な婚姻関係にあるだけでは足りず、当該外国人が本邦において行おうとする活動が日本人の配偶者の身分を有する者としての活動に該当することを要する。
② 離婚が成立した場合
離婚成立後は、もはや日本人の配偶者ではありませんので、在留期間が満了すれば「日本人の配偶者等」の在留資格を更新することはできません。
「日本人の配偶者等」の更新ができなくなった場合、日本で生活するためには、在留資格の変更が必要になります。
入管法の別表第1に規定する在留資格を取得する要件を満たしていれば、その在留資格への変更が可能です。
それがない場合、「定住者」(法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者)の在留資格に変更します。
具体的には、日本での在留期間などの生活実績(在留期間が相当長期にわたり、仕事や生活などの面でも日本との関連性が相当強い必要がある。)が評価された場合、
未成年かつ未婚の実子を扶養するため本邦(日本国)在留を希望する外国人親については、その親子関係、その外国人がその実子の親権者であること、現にその実子を養育、監護していることが確認できる場合、があります。
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