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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

離婚財産分与を考える②

2010-08-02 06:50:52 | 熟年離婚
夫婦の住居用不動産であるマンションや一戸建ての住宅(ローンつき)の財産分与の方法にはどういうものがあるでしょうか?

まず、考えられるのが、当該不動産を売却してしまい住宅ローンの残額を返済した後の残りを清算割合に応じて金銭分配する方法です。

夫婦のどちらかが離婚後その住宅を使いたいときにはどうすればいいか?

夫が自己名義の不動産を保持したまま、住宅ローンも払い続けたうえで、妻には不動産の離婚時の時価から住宅ローンの残りを控除した額の清算割合に応じた金銭を与える。
妻がその不動産を取得して、ローン残額も支払うこととし、夫に不動産時価から住宅ローンの残りを控除した額の清算割合に応じた金額を与える。
という方法が考えられます。

ほかに考えられる方法として、妻に夫名義の居住用不動産の賃借権を与えるというものがあります。
この場合、夫がローンの支払いを渋り抵当権が実行されたときに備えて登記をしておくのが望ましいとされています。

ところで、居住用住居財産分与には次のような税金がかかります。
まず、分与権利者には、分与された不動産の額が婚姻中夫婦の協力で得て財産額など考慮しても不相当に多い場合贈与税が過当分にかかります。また不動産取得税がかかります。
分与義務者には譲渡所得税がかかります。

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