DV防止と被害者保護
都道府県は、配偶者暴力相談支援センターを設置するよう義務付けられています。(平成12年改正で市町村にも設置されることになりました。)
配偶者暴力相談支援センターは、警察官とともに被害者からの相談や発見者からの通報を受け付け、被害者に対し必要な支援と保護を行うことになっています。
具体的には、被害者の相談に応じ、婦人相談員を紹介すること、被害者の心身の健康回復のため医学的、心理学的指導など必要な指導を行うこと、被害者の一時保護、被害者の自立のための情報の提供と支援、保護命令の利用についての情報提供と支援、被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報の提供と支援、などです。
婦人相談員や婦人保護施設なども、被害者からの相談に応じたり保護を行うことができます。
配偶者の暴力により生命身体の危害を受けないよう、通報や相談を受けた警察官は暴力を制止し被害者を保護するほか、DV被害の発生防止に必要な措置をとるよう勤めなければなりません。
DV被害の防止と被害者の保護は、関係機関相互の連携が必要であり、DV防止法でも、支援センターや警察、社会福祉法にもとづく福祉に関する事務所等が、被害者に適切な保護が行われるよう、相互に連携して協力に努めるよう定められています。
DV被害者とその同伴する家族は、DVの危害から安全を確保するため一時保護の制度を利用することができます。
DV発見者は警察や相談支援センターへ通報する努力義務があります。医療関係者は被害者の了解を前提として警察などへ通報ができ、被害者に対してセンターの利用などにつき情報提供の努力義務があります。
裁判所の保護命令
被害者が配偶者からの暴力により、生命、身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所に保護命令の申し立てができます。
保護命令の内容は、暴力を振るうおそれのある配偶者が相手に近づくことを一定期間禁止するもので、
①加害者が被害者またはその未成年の子(15歳以上の場合は子の同意が必要)の身辺に付きまとい、被害者の住居又は勤務先などの周辺に近づくことを6ヶ月間禁止するもの(接近禁止)と、
②被害者が加害者と同居している場合、加害者が2ヶ月間その住居から退去することを命ずるもの(自宅退去)があります。
接近禁止命令が出ても加害者を拘禁して被害者の安全を確保することはできません。
しかし、保護命令に違反した加害者には1年以上の懲役又は100万円以下の罰金が課せられることになっています。
※平成19年法改正で、保護命令制度が拡充されました。
①生命、身体に対する脅迫を受けた被害者も保護命令の申し立てができます。(配偶者から生命、身体に対する脅迫を受けた被害者が、将来、配偶者から受ける身体に対する暴力により、生命又は身体に対する重大な危害を受けるおそれが大きいと認められるとき、裁判所は保護命令を発することができます。
②被害者への接近禁止命令の実効性を確保するため、被害者の申立てにより、被害者の接近禁止命令と併せて、以下のいずれの行為も禁止する保護命令を発することができます。
面会の拒否
行動の監視に関する事項告げること等
著しく粗野、乱暴な言動
無言電話、連続しての電話、ファックス、電子メール(緊急やむをえない場合を除く)
夜間(午後10時~午前6時)の電話、ファックス、電子メール(緊急やむをえない場合を除く)
汚物、動物の死体等の著しく不快又は嫌悪の情を催させる物の送付
名誉を害する事項を告げること等
性的羞恥心を害する事項を告げること等又は性的羞恥心を害する文書、図画の送付等
DVの刑事告訴、民事訴訟
DVが殺人や障害、暴行、脅迫、強姦、強制わいせつ、名誉毀損、侮辱罪など、刑法に触れるときは、刑事事件として捜査され、処罰の対象となります。
被害者は警察に被害届を提出したら相手を告訴して処罰を求めることができます。
DV被害者は加害配偶者に、治療費や慰謝料などの賠償請求をすることができます。
DVは、「婚姻を継続しがたい重大の事由があるとき」という離婚原因にあたり離婚請求できます。
それに伴って、DV被害の慰謝料も請求できます。
興味のある分野があればクリックしてみてください。
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都道府県は、配偶者暴力相談支援センターを設置するよう義務付けられています。(平成12年改正で市町村にも設置されることになりました。)
配偶者暴力相談支援センターは、警察官とともに被害者からの相談や発見者からの通報を受け付け、被害者に対し必要な支援と保護を行うことになっています。
具体的には、被害者の相談に応じ、婦人相談員を紹介すること、被害者の心身の健康回復のため医学的、心理学的指導など必要な指導を行うこと、被害者の一時保護、被害者の自立のための情報の提供と支援、保護命令の利用についての情報提供と支援、被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報の提供と支援、などです。
婦人相談員や婦人保護施設なども、被害者からの相談に応じたり保護を行うことができます。
配偶者の暴力により生命身体の危害を受けないよう、通報や相談を受けた警察官は暴力を制止し被害者を保護するほか、DV被害の発生防止に必要な措置をとるよう勤めなければなりません。
DV被害の防止と被害者の保護は、関係機関相互の連携が必要であり、DV防止法でも、支援センターや警察、社会福祉法にもとづく福祉に関する事務所等が、被害者に適切な保護が行われるよう、相互に連携して協力に努めるよう定められています。
DV被害者とその同伴する家族は、DVの危害から安全を確保するため一時保護の制度を利用することができます。
DV発見者は警察や相談支援センターへ通報する努力義務があります。医療関係者は被害者の了解を前提として警察などへ通報ができ、被害者に対してセンターの利用などにつき情報提供の努力義務があります。
裁判所の保護命令
被害者が配偶者からの暴力により、生命、身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所に保護命令の申し立てができます。
保護命令の内容は、暴力を振るうおそれのある配偶者が相手に近づくことを一定期間禁止するもので、
①加害者が被害者またはその未成年の子(15歳以上の場合は子の同意が必要)の身辺に付きまとい、被害者の住居又は勤務先などの周辺に近づくことを6ヶ月間禁止するもの(接近禁止)と、
②被害者が加害者と同居している場合、加害者が2ヶ月間その住居から退去することを命ずるもの(自宅退去)があります。
接近禁止命令が出ても加害者を拘禁して被害者の安全を確保することはできません。
しかし、保護命令に違反した加害者には1年以上の懲役又は100万円以下の罰金が課せられることになっています。
※平成19年法改正で、保護命令制度が拡充されました。
①生命、身体に対する脅迫を受けた被害者も保護命令の申し立てができます。(配偶者から生命、身体に対する脅迫を受けた被害者が、将来、配偶者から受ける身体に対する暴力により、生命又は身体に対する重大な危害を受けるおそれが大きいと認められるとき、裁判所は保護命令を発することができます。
②被害者への接近禁止命令の実効性を確保するため、被害者の申立てにより、被害者の接近禁止命令と併せて、以下のいずれの行為も禁止する保護命令を発することができます。
面会の拒否
行動の監視に関する事項告げること等
著しく粗野、乱暴な言動
無言電話、連続しての電話、ファックス、電子メール(緊急やむをえない場合を除く)
夜間(午後10時~午前6時)の電話、ファックス、電子メール(緊急やむをえない場合を除く)
汚物、動物の死体等の著しく不快又は嫌悪の情を催させる物の送付
名誉を害する事項を告げること等
性的羞恥心を害する事項を告げること等又は性的羞恥心を害する文書、図画の送付等
DVの刑事告訴、民事訴訟
DVが殺人や障害、暴行、脅迫、強姦、強制わいせつ、名誉毀損、侮辱罪など、刑法に触れるときは、刑事事件として捜査され、処罰の対象となります。
被害者は警察に被害届を提出したら相手を告訴して処罰を求めることができます。
DV被害者は加害配偶者に、治療費や慰謝料などの賠償請求をすることができます。
DVは、「婚姻を継続しがたい重大の事由があるとき」という離婚原因にあたり離婚請求できます。
それに伴って、DV被害の慰謝料も請求できます。
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